管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない
688:
匿名さん
[2013-01-05 09:21:15]
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689:
匿名さん
[2013-01-05 09:35:38]
営利目的では全く同じ新聞で対象とする業界が違うだけです。
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690:
匿名さん
[2013-01-05 09:43:45]
>貴方が業界紙を公益と言ったことが屁理屈なのです。
>営利目的では全く同じ新聞で対象とする業界が違うだけです。 理解できないことを判ったような口をきかないこと。 |
691:
匿名さん
[2013-01-05 09:46:56]
>理解できないことを判ったような口をきかないこと。
理路整然と書き込みをしましょう。ヤジの類は頂けませんよ。 |
692:
匿名さん
[2013-01-05 13:14:02]
>原始管理規約を改定するには提案者が余程説得力がないと特別議決が難しい。
そんなことはないです。 管理会社の都合の良い部分は標準管理規約と対比して説明し、議決権行使書を有効に使えば難しい問題ではありません。 このことは管理委託契約書についても同様でこちらは普通決議なのでより簡単です。 |
693:
匿名さん
[2013-01-05 14:37:06]
管理会社が毎月の管理委託費の支払を「検収払い」を嫌って口座振替自動引き落としにするのはなぜ?
管理会社の会計士は自動引き落としを会計上是としているのか? 管理組合からの入金に対応する検収書と請求書がないことになる。 これでは管理組合が管理会社に利益供与してると国税に判断されない。 そうなると、管理組合は課税対象になるやもしれない。 管理組合は、毎月請求書もないのに管理会社に金渡しているが、管理組合は経費処理してることになる。 |
694:
匿名さん
[2013-01-05 15:13:21]
検収書=領収書の事か。?
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695:
匿名さん
[2013-01-05 15:42:17]
管理委託の場合、管理会社が一か月の委託業務の明細を明記して管理組合に提出し、管理組合が良否を判定し、否の場合やその他の場合は改善や指示事項を明記して、理事長が検収合格印を押印して管理会社に渡す。
管理会社はこの検収書を受領後に請求書を管理組合に発行する。 即ち、一か月の管理委託業務の検査合格をもって管理組合は管理会社に支払をする。 管理会社は、検収書が業務実績になり、この業務実績に対する対価が管理組合からの支払になる。 会計上は、請求書だけでなく業務実績の証明をもって、仕事に対する対価の支払いが管理組合から成されたことになる。 管理会社の架空請求、管理組合の架空支払でないことが証明される。 いまの企業会計ではこれを厳しく追及される。 |
696:
匿名さん
[2013-01-05 16:20:40]
また引き落としがどうのこうのの話か。
これ10回以上は見たぞ。前振りから何から同じそのやり取りも。 君ら本当に話題がないんだな。 そんなキモい話じゃなくて もっと住民との面白エピソードとか、今だから話せる失敗談とか そんなのないの? |
697:
匿名さん
[2013-01-05 16:28:08]
695さん 694です私の知識不足でした御教授有難うございます。
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698:
管理持
[2013-01-05 16:38:21]
>696
自分の知っている僅かばかりの知識をひけらかしたいから、同じ話題をしつこく繰り返すのでは。 >即ち、一か月の管理委託業務の検査合格をもって管理組合は管理会社に支払をする。 とか言っても検査なんかやってないんだろ。 |
699:
匿名さん
[2013-01-05 16:41:39]
ニセ管理侍登場か?。
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700:
匿名さん
[2013-01-05 16:46:02]
>管理会社が毎月の管理委託費の支払を「検収払い」を嫌って口座振替自動引き落としにするのはなぜ?
組合員が口座振替自動引き落しするのと同じです。 組合員は規約があり、管理会社は管理委託契約書があるので何ら問題はない。 |
701:
匿名さん
[2013-01-05 16:52:17]
>管理会社が一か月の委託業務の明細を明記して管理組合に提出し、管理組合が良否を判定し、否の場合やその他の場合は改善や指示事項を明記して、理事長が検収合格印を押印して管理会社に渡す。
「一か月の委託業務の明細を明記して」が管理会社が法と委託契約に基づいて提出する月次事務報告書になる。これを管理組合が査収して検収書を発行すればよい。これは基本的に理事長の仕事だ。法と委託契約書をみれば理事長が説明を受けることになっている。 とは言うものの、理事全員で情報共有する必要があるから、この月次報告を定例化して月例役員会とする。理事会ではない、理事会の審議・決議事項ではない。 |
702:
匿名さん
[2013-01-05 17:10:21]
>>700
管理委託契約書案の「口座振替の方法により支払う」を、一般の業者への支払と同様に「月末検収後翌月末現金払い」に変更しようと提案したら、管理会社は猛然と反対し、続いて理事までが「今まで通りでいい!」と反対する始末。 なぜ管理会社だけが特別扱いなのか?他の業者はみな検収払いなのに。 これは次回契約から変更させる。 |
703:
匿名さん
[2013-01-05 17:17:28]
管理委託業務には月次の検収の概念がない。
いったん2年契約締結したら、解約されない限り仕事しなくても毎月自動的に管理会社に金が入る。 これが諸悪の根源だろう。 |
704:
匿名さん
[2013-01-05 17:27:17]
毎月検収されると管理会社に緊張感が走るよ。
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705:
匿名さん
[2013-01-05 17:46:25]
>なぜ管理会社だけが特別扱いなのか?他の業者はみな検収払いなのに。
当然でしょう。委託契約に基づく委任関系で、他の業者は請負契約でその間には違いがある。 |
706:
匿名さん
[2013-01-05 19:02:48]
委任契約・請負契約の契約方法と対価の支払い方法は別物。
うちの会社では、複数年間の委任契約でも、会計士から指導をうけ、 毎月検収請求払いに変更するように顧客に要請させられた。 その結果、毎月検収書と請求書を顧客に発行し、売り上げも毎月立てている。 以前は、契約初年度はじめにドカーンと売上立ててたけど、それができなくなった。 |
707:
匿名さん
[2013-01-05 19:02:48]
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競馬新聞とマンション管理新聞は普通に考えたら違うだろう(失笑)