管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない
608:
匿名さん
[2013-01-02 10:33:49]
確かにマン管士は勉強中なのか概念が先立って具体性がないね。
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609:
匿名さん
[2013-01-02 10:35:07]
宅建主任の理事長が通りますよ。
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610:
匿名さん
[2013-01-02 11:05:54]
不動産屋の出る幕ではないよ。
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611:
マンカン理事長
[2013-01-02 11:11:07]
>>管理組合業務に人権の擁護は敢えて書いてない。当たり前のことだから。法令遵守と同じだよ。
書いてないから理解しなくてもいいというものではない。わからんのか。 枝葉末節に拘るものが多いのはマンカン試験に憲法がないからである。 ついでに民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、刑法、供託法、行政法からの出題も必要である。 |
612:
匿名さん
[2013-01-02 11:13:20]
管理業務主任者は宅地建物取引主任者と法定業務(重要事項説明、契約書の捺印、事務所毎専任配置)が似ている。
宅地建物取引主任者は、分譲・中古・賃貸マンションの売買賃貸の仲介を行うので、マンション全般に渡って幅広い知識が要求される。 特に中古マンションの場合は、管理規約や長期修繕計画、管理費・修繕積立金について管理組合に問い合わせを必ず行う。 |
613:
マンカン理事長
[2013-01-02 11:14:28]
マンカン士にはADR代理権を与えるべきである。
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614:
匿名さん
[2013-01-02 11:23:02]
生活に困っている人のスレッドではなく管理組合の理事長のあり方を議論するスレッドですから宜しくお願いします。
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615:
ご近所さん
[2013-01-02 11:25:22]
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616:
匿名さん
[2013-01-02 11:27:35]
おまえのような大して実力もないくせに頓珍漢な輩が紛争のもとなんだが。
自覚ゼロだな。 |
617:
マンカン理事長
[2013-01-02 11:36:22]
↑下品ですなあw
失笑するしかないな |
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618:
匿名さん
[2013-01-02 11:41:32]
これだけ屈折した書き込みで憂さ晴らしとは悲しいね。
同情するしかないね。 |
619:
真の管理者理事長
[2013-01-02 11:42:03]
訂正!
宅建主任の副理事長が通りますよ。 管理組合業務は営繕しかないと勘違いしている副理事長が通りますよ。 はい、そこそこ。道開けて。 ![]() ![]() |
620:
匿名さん
[2013-01-02 11:44:17]
>特に中古マンションの場合は、管理規約や長期修繕計画、管理費・修繕積立金について管理組合に問い合わせを必ず行う。
不動産屋としてお客に対しての業務として当然でしょう。 |
621:
真の管理者理事長
[2013-01-02 11:52:13]
資格所持者が全部成功者かどうか考えて見れば直ぐ分かるだろ。資格はスパイスみたいな物。結局は素材に左右されるんだよ。
委任したんだから従えとか、二言目にはお前がやってみろ何で言う様な奴に資質がないからだめ。 資格者証を印籠替わりする様な奴は論外。 |
622:
真の管理者理事長
[2013-01-02 11:54:23]
理事長に必要なのは住民の心をつかむ話術と行動力、判断力だ。
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623:
匿名さん
[2013-01-02 11:59:42]
それは違う、執行部が常時相手にするのは組合員ではな。管理会社と発注先業者だ。
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624:
匿名さん
[2013-01-02 12:09:09]
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625:
真の管理者理事長
[2013-01-02 12:37:36]
623は、組合員の心をつかむ事ができない奴の戯言。
民草の心をつかむ術をしらないやつにマンションの統治は無理。 管理会社と業務の受注者から甘い汁でも吸おうと能書きを垂れるのがせいぜい。だから、そちらに目が行くわけ。 |
626:
匿名さん
[2013-01-02 12:51:20]
誤⇒マンションの統治 正⇒マンションの管理 統治じゃない、管理だ。 管理組合は建物共有資産の管理、住民の統治ではない。 勘違いするな、あほマンカン理事長よ! |
627:
匿名さん
[2013-01-02 12:56:52]
>それは違う、執行部が常時相手にするのは組合員ではな。管理会社と発注先業者だ。
これも違います。 理事、監事は総会で選ばれ、理事長、副理事長、会計担当理事は理事の互選の結果ですから組合員から委任されたと言う自覚が必要です。それで始めて管理会社と発注先とは契約、規約、関系総会決議に従って対処するのです。 |