管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-25 20:47:15
 

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26

 
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知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない

588: 匿名さん 
[2013-01-02 07:51:31]
マンション管理士は名称独占権のある国家資格で、業務独占権はない。
従って、己の実力を誇示するための「自慢する資格」である。
妬む奴は試験に合格してから出てこい。
589: 匿名さん 
[2013-01-02 07:56:40]
若輩には分かるまいが、偉さを競う昔の兵隊ごっこと言う遊びと一緒だね。
590: 匿名さん 
[2013-01-02 07:58:43]
社会の底辺では字は読めるが生活で苦労している人が多いんだね。
591: 匿名さん 
[2013-01-02 08:05:46]
それより理事長に知識が必要だがそんなペーパーでの証明では人間性を疑わざるをえないよ、
理事長には日頃の生活の上での見識、人格の評価が求められるんだよ。
592: 匿名さん 
[2013-01-02 08:10:25]
>>591
理事長には何らかの国家資格保有者であることが求められるのですね。
とにかく理事長としての実力の証明が必要だということみたいです。
593: 匿名さん 
[2013-01-02 08:17:19]
590
生活に苦労してないがモノが分かってないお前が言うことではない。
594: 匿名さん 
[2013-01-02 08:52:29]
国家資格保有者は無資格者よりもアドバンテージがあるよ。
少なくとも国家から知識・技能のお墨付きもらってるのだから。
595: 匿名さん 
[2013-01-02 08:55:43]
>理事長には何らかの国家資格保有者であることが求められるのですね。 とにかく理事長としての実力の証明が必要だということみたいです。

マンカンシ崇拝者君
マンションの理事長として求められる知識にはどうゆうものがあるか書き込みして下さい。
596: 匿名さん 
[2013-01-02 09:18:35]
建築・設備・会計の知識でしょう。建物共有資産管理ですから。
597: 匿名さん 
[2013-01-02 09:39:22]
それでは丸で中小企業の建築屋さんと同じですね。
すくなくとも管理組合の理事として総会で選任され、理事の互選で選ばれなければならないのですよ。
一番求められるのは適正な人格は勿論、管理組合及び、必要とすれば管理会社を含むの関連法律や通達ですよ。
建築・設備・会計の知識は自分自身で行う分けではないので発注する側の概略の知識で十分です。
598: 匿名さん 
[2013-01-02 09:43:39]
>建築・設備・会計の知識は自分自身で行う分けではないので発注する側の概略の知識で十分です。

異な事を申される。管理組合が自分でやらず誰がやるのですか?
管理組合業務とは何か?もう一度管理規約を読み直した方がいい。
599: 匿名さん 
[2013-01-02 09:48:33]
第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
十三 防災に関する業務
十四 広報及び連絡業務
十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算
十七 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
600: 匿名さん 
[2013-01-02 10:17:46]
第32条には一~十七まで書かれているが、一~四が建物・設備に関する業務である。
プライオリティーが高いことがわかる。人格云々などと寝ぼけたこと言うな。
601: 匿名さん 
[2013-01-02 10:23:30]
>異な事を申される。管理組合が自分でやらず誰がやるのですか? 管理組合業務とは何か?もう一度管理規約を読み直した方がいい。

>発注する側の概略の知識で十分

とすでに説明済みです。
32条は管理組合の業務の内容で自分で実行する知識と発注するための知識は全く違います。
修繕積立金の運用を例にとっても銀行にするか証券会社にするか債権にするかなどで自分で行うわけではありません。
602: 真の管理者理事長 
[2013-01-02 10:26:28]
住んでいる住民の本質が見抜けない理事長は、生半可な知識があっても役に立たないだろう。
603: 匿名さん 
[2013-01-02 10:26:36]
主体性のない管理組合は管理会社に丸投げだろう。
管理会社に財布握られ組合費を食い尽くされる典型だな。
604: マンカン理事長 
[2013-01-02 10:28:56]
>>マンションの理事長として求められる知識にはどうゆうものがあるか書き込みして下さい。

>>建築・設備・会計の知識でしょう。建物共有資産管理ですから。

見落としがちであるが、もっとも重要なのは人権である。
605: 匿名さん 
[2013-01-02 10:29:01]
住民の本質?片腹痛し。
総会で管理組合業務の執行を役員に委任しとるやないか?
執行部を信じて従えよ。それが嫌なら立候補して役員になれよ。
606: 匿名さん 
[2013-01-02 10:31:14]
>住んでいる住民の本質が見抜けない理事長は、生半可な知識があっても役に立たないだろう。
>主体性のない管理組合は管理会社に丸投げだろう。 管理会社に財布握られ組合費を食い尽くされる典型だな。

何これ?
何ら具体性はなく、反論にもなってないね。
これが理事長の知識のないマンカンシ崇拝者君 等の実態だね。
607: 匿名さん 
[2013-01-02 10:32:08]
管理組合業務に人権の擁護は敢えて書いてない。当たり前のことだから。法令遵守と同じだよ。

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