管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない
526:
匿名さん
[2013-01-01 10:17:47]
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527:
匿名さん
[2013-01-01 10:19:52]
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528:
匿名さん
[2013-01-01 10:28:51]
>管理組合の書棚やPCが存在するかを質問していると思われる。
ネットの時代でコピー、スキャンで旧役員にあっても不思議はない。 |
529:
匿名さん
[2013-01-01 10:39:56]
管理組合のデータのオリジナルがどこに保管されてるかの質問で、それを複製して悪用するか否かは情報漏えいの問題だと思う。
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530:
匿名さん
[2013-01-01 10:43:02]
うちは管理会社のパソコンを理事が勝手に操作して情報を盗み見してたのを理事長が現行犯で見つけたので、管理会社に抗議して管理員は解雇、理事は依願辞任の両成敗した。
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531:
匿名さん
[2013-01-01 10:44:29]
>乙の守秘義務は当然だけど、甲の守秘義務は管理規約にありますか?
守秘する個人情報を取り扱はないので守秘義務はありません。 但し、滞納者リストの公表はプライバシーの侵害にあたります。 |
532:
匿名さん
[2013-01-01 10:48:50]
>うちは管理会社のパソコンを理事が勝手に操作して情報を盗み見してたのを理事長が現行犯で見つけたので、管理会社に抗議して管理員は解雇、理事は依願辞任の両成敗した。
ドロボーはどこでも悪は悪です。 |
533:
匿名さん
[2013-01-01 10:54:23]
>守秘する個人情報を取り扱はないので守秘義務はありません。
それはありえない。管理規約で入居届と緊急連絡先を理事長あてに提出してる。 |
534:
匿名さん
[2013-01-01 11:09:57]
>それはありえない。管理規約で入居届と緊急連絡先を理事長あてに提出してる。
入居届けには氏名のみですので個人情報にあたりませんし、 緊急連絡先は本人の意志次第ですので守秘義務にあたりません。 但し、これらを公開すればプライバシーの侵害に当たる事は当然です。 |
535:
匿名さん
[2013-01-01 11:37:41]
>>534
管理に必要であって公開することが目的ではない。論点がづれてる。 |
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536:
匿名さん
[2013-01-01 11:43:16]
ほんとおかしなレスつける奴だ。理事の経験がないのだろう。
当然マンカン士の資格もないな。 |
537:
匿名さん
[2013-01-01 11:56:52]
守秘義務とは情報を預かった側の義務だぞ。
新年早々頓珍漢な回答するな。 |
538:
匿名さん
[2013-01-01 11:59:05]
氏名が個人情報じゃないだって、ㇷ゚ッ・・・
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539:
匿名さん
[2013-01-01 12:33:43]
管理組合は個人情報保護法の適用外の団体です。
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540:
匿名さん
[2013-01-01 12:45:48]
>氏名が個人情報じゃないだって、ㇷ゚ッ・・・
必ずしも個人を特定出来ないので個人情報にあらず。 |
541:
匿名さん
[2013-01-01 13:02:28]
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542:
匿名さん
[2013-01-01 13:44:54]
【個人情報の保護に関する法律】
第二条この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合 することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲 げるものをいう。 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した ものとして政令で定めるもの 3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者 をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一国の機関 二地方公共団体 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十 九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。) 四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地 方独立行政法人をいう。以下同じ。) 五その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとし て政令で定める者 4 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削 除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、 その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年 以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。 6 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 |
543:
匿名さん
[2013-01-01 14:04:29]
個人情報取扱事業者とは、5,000人分を超える個人情報を、紙媒体・電子媒体を問わず、データベース 化してその事業活動に利用している者のことです。
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544:
マンション住民さん
[2013-01-01 14:06:41]
管理組合や自治会は業者に該当しない。
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545:
匿名さん
[2013-01-01 14:45:37]
組合員5千人以上のマンションあるかしら? 教えて!
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組合なり管理会社関連の銀行が自分のメインバンクではないのが一般ですが、この点は十分注意すべきです。