管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない
400:
匿名さん
[2012-12-30 23:44:58]
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401:
匿名さん
[2012-12-31 03:35:26]
>398
君は、話をする上で認識が同じでないと噛み合わない場合があるのが分からんのか。 396の考える自治会機能がなんだか分からなきゃ話にならんだろ。 しかし、自治会機能って何って聞くと答えない奴ばかりだな。 |
402:
マンション住民さん
[2012-12-31 07:14:07]
自治会機能の第一は「行政との窓口」である。
行政が大規模マンションに自治会を求めているのは、この窓口である。 小中規模マンションだと、近隣の町会に入会すれば済む。 |
403:
匿名さん
[2012-12-31 08:13:06]
地方自治法を知らないの?
第 260 条の2 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁 に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地 域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長 の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義 務を負う。 2 前項の認可は、地縁による団体のうち次 に掲げる要件に該当するものについて、 その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。 中間略 6 第1項の認可は、当該認可を受けた地縁 による団体を、公共団体その他の行政組 織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。 |
404:
匿名さん
[2012-12-31 08:28:13]
401
1行で「なに?」ときくやつが分かったふうな口を叩くな。 >自治会機能って何って聞くと答えない奴ばかりだな 分かっている者には自明だし、分からん者は言ってもわからん。 行政の窓口だの地縁団体の位置付けだの、現場に無知な机上の理解に過ぎん。 地域によって社会福祉協議会活動と合体しているところ、そうでないところとあるが、基本は相互扶助(を目指す)だ。 災害、高齢化、防犯などの住人がひとりでは何ともできない問題を集団である程度クリアしようというのが活動根拠。 親睦機能ばかりが批判対象にされるが、集団としてよりよく機能するための補助的な事業だ。 |
405:
匿名さん
[2012-12-31 08:35:18]
だからなんなの?
「認可」の文字がある。認可されない団体もあるということだ。 認可されると「行政協力金」の助成金が交付される。 |
406:
匿名さん
[2012-12-31 08:39:04]
>>404
↑こう書くとまた「それは行政の仕事」だとか中学生脳が言い出すんだが、行政は、保健師やPSWはかなり草の根的に動くが、それ以外はせいぜい助成金を出すレベルしか地域には対応できんし、平等に対応するというのが足かせになって地域の事情には対応できん。 自治会は自分の地域に限って自分らでいいように対応する自主性とで行政と一線を画してる。むしろ行政の窓口とは反対のところに根拠がある。 自治会スレで書くべきだったな。 |
407:
匿名さん
[2012-12-31 08:52:58]
まだ新築早々のマンションの者には理解できんのもしょうがないが、築20年にもなると終身入居予定の高齢入居世帯の問題が総会でも関心事になってくる。
高齢者の問題は、役員の選任や親睦費用予算化などでの管理運営上の接点はあるが、親睦行事にしろ、見回り(平常時・災害時)にしろ、本来は管理組合の業務でなく自治会のものだ。大きなマンションなら財政もマンパワーもあるが、一般には地域の自治会の活動で替えることになる。 特に、災害時の互助や平常時の見守り(高齢者、子供)はマンションの敷地外の広い範囲で取り組まないと効果がない。 自由参加という曖昧な面があって、フリーライダーも許してしまうところはあるが、自治会も非常時は非加入者も一定許容せざるを得ない。そういう公的な思いで一般には活動している。公的=行政と短絡する者には理解不可能なことだろうが。 |
408:
匿名さん
[2012-12-31 08:59:29]
↑は結局、横着で貧弱な自治体の協力隊に過ぎないね。
それより必要なら自治体を動かす方向に意識を変えることが大事ではないの? |
409:
匿名さん
[2012-12-31 09:11:33]
マンションでの民生委員気取りは止めましょう。
第十四条 民生委員の職務は、次のとおりとする。 一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。 二 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。 三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。 四 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。 五 社会福祉法 に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。 2 民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。 |
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410:
匿名さん
[2012-12-31 09:16:47]
408
ほら早速中学生脳がでたな。 自治会のことだけじゃなく、行政(システム)についても無知。 たとえば「平等に対応するというのが足かせになって地域の事情には対応できん。」の意味が理解できたらそんな書き込みなんかありえんだろう。ちゃんと相手の言うことを読め。 |
411:
匿名さん
[2012-12-31 09:17:59]
論点ズレてる。
地域ボランティアは必要だと思うし参加している。 自治会も町内会も老人会も子供会も消防団も自警団も愛猫クラブもわんわん仲間も他にも色いろあるが、皆さん入退会自由。 ここで問題になっているのは、自治会長が、マンション管理組合の役員になるために自治会長が理事長になることにしたいがため マンション管理組合では自治会に全員加入することにするということです。 |
412:
匿名さん
[2012-12-31 09:19:02]
自治体との窓口は必要だよ。
ところで自治会のないマンション、区の広報を一体だれがポスト投函しているのか? この疑問から自治会の必要性がスタートするだろう。 |
413:
匿名さん
[2012-12-31 09:30:10]
411
>マンション管理組合では自治会に全員加入することにする 管理組合としてでなく住人(賃貸を含め)として加入というのはあり得る。同意があればの話だが。 実際には、中小規模のマンションでは、マンションの受益も考えた上で、事会として地域福祉担当、という役員を設けざるを得ない実態もあるが、その場合、正規に管理費から団体加入費を支出するといったことになる。 問題とされる場合もあるし、厳密には問題ありだが合意があればよい、という運用もあるだろう。 |
414:
匿名さん
[2012-12-31 09:31:07]
>区の広報を一体だれがポスト投函しているのか?
本当に必要なら、当然に自治体がやるべきだ。 |
415:
匿名さん
[2012-12-31 09:31:16]
うちは近隣の町会の人がマンション全戸ポスト投函してるよ。
なぜマンションの住人がポスト投函しないのか不思議。 本来は理事長がポスト投函すべきだと思う。 |
416:
匿名さん
[2012-12-31 09:33:26]
>「平等に対応するというのが足かせになって地域の事情には対応できん。」
一人善がりだね。 |
417:
匿名さん
[2012-12-31 09:37:27]
>>412
>ところで自治会のないマンション、区の広報を一体だれがポスト投函しているのか? そんなことは区に確認すればよいこと。 一般的には自治体の広報は業者委託で全戸配布をするところが多い。 自治体との窓口というが、自治体の業務の周知義務は自治体にあり、知らせる内容によって自治体が個別に考えるべきこと。 マンションにとって必要というなら全員加入の管理組合の業務として規約改正するしかないし、個人にとって必要なら地域の自治会に加入するよう案内すれば済む。 行政の窓口など、自治会の活動のごく一部に過ぎない。 |
418:
匿名さん
[2012-12-31 09:41:33]
416
どこがどう独り善がりかちゃんと説明してみろ。 議会の議事録や陳情など見たことがあるのか。 平等性というのは予算執行上も行政の基本論理だが。 そもそも、自治会で実際にやっていることを行政の職員数や予算でカバーできるとでも思っているのか。 増税になっていいならそれもありだが。 |
419:
匿名さん
[2012-12-31 09:41:57]
>一般的には自治体の広報は業者委託で全戸配布をするところが多い。
貧弱な自治体とXXな住民がいる市町村は住民をだまして住民を悪用しているのが実態。 |
この2年くらい、ちゃねらーの程度の低いのが荒らすようになって、低能な1行レスのオンパレードですな。
もうこの掲示板も閑古鳥になる予感。