管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-25 20:47:15
 

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26

 
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知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない

317: 匿名さん 
[2012-12-27 22:22:18]
自治会とは書いてない、自治委員会だ。
マンション自治に関する委員会、専門委員会にしてもいい。
あくまでも管理組合内の組織で、自治会とは異なる。
建前は管理規約で定める「住民間のコミュニティー形成」が目的だ。
そのためには、夏祭りやクリスマス会、餅つき大会、なんでもやる。
318: 匿名さん 
[2012-12-27 22:52:50]
名称が悪いよ
マンションコミュニティーサークルにすれば、誤解を避けられる

生活の場を、利害関係を明確に表示できたならば、拘束でもないが
宴会や祭など心情的なものを、拘束すると殺傷沙汰になりかねない。
人付き合いが下手だと言われる若者よりも、中高齢者間でご近所トラブルからの事件が頻発している。
トラブル回避には、人権尊重。
319: 匿名さん 
[2012-12-27 23:06:43]
方的には無効だけと理事会の下に自治会をおいている所は結構あるそうだよ。

○○は自治会の仕事とか分けたがる所よりうまく行っているってことだ。

組織が二つあるとぶつかるからだってさ。
320: 匿名さん 
[2012-12-27 23:18:00]
ぶつかるのは、越権行為をするからでしょう
管理組合が、各サークルに金をだすなら口も出せる。
が、管理組合はボランティアではない。マンション管理のための組織。
人情沙汰とは関わりない利害のためだけの組織でなければ、成り立たない。
321: 匿名 
[2012-12-27 23:23:51]
管理知識がない、自治会長が理事会をのっとりたくて仕方ないようだ
322: 匿名さん 
[2012-12-28 00:42:06]
>320

○○は自治会の仕事とか分けたがる所よりうまく行っているってことだ。

ってのはまさに

>ぶつかるのは、越権行為をするからでしょう
管理組合が、各サークルに金をだすなら口も出せる。

てな考えの君みたいな住人がいる所の事だよ。
323: 匿名さん 
[2012-12-28 00:43:46]
321みたいな被害妄想住民のいる所も大変だろうな。
324: 匿名さん 
[2012-12-28 07:33:58]
自治会が管理組合乗っ取った例はあるよ。長崎のマンション。
10年続いた理事長の独裁政権を自治会長が倒したよ。
その結果、不正経理が暴かれた。
自治会が管理組合乗っ取った例はあるよ。長...
325: 匿名さん 
[2012-12-28 09:13:03]
10年も理事長が続くことが間違い。
金に関する職は最後でも4年が限度。移動させないと横領問題が生じる。
銀行、証券会社、役所、管理会社、いろんな場面で見られる。

管理基準にそぐわない理事会だから自治長に乗っとられたのだろう
自治会は、会計基準がないからごまかしやすい。
自治会費を役員が私用に使っても分からない。
横領されたと訴訟することも難しくなるだろう。

自治会管理マンションが管理不能になり、管理組合の設置が義務付けられたのだから、自治会がマンションを管理するなど本末転倒だろう。
326: 匿名さん 
[2012-12-28 10:28:37]
>建前は管理規約で定める「住民間のコミュニティー形成」が目的だ。 そのためには、夏祭りやクリスマス会、餅つき大会、なんでもやる。

本音は管理組合の積立金、管理費の流用にある。
住民間とはマンションの住民間ではなく、理事会が近隣住民とのコミュニケイションを取る際の限定された費用であることが理解できていない。
327: 匿名さん 
[2012-12-28 11:39:48]
言われるとおり「住民間」とは地域住民(マンション住民も近隣住民も含む)のことを意味している。
だけど、管理組合は「マンション内住民」と都合よく解釈しているところが多い。
328: 匿名さん 
[2012-12-28 11:51:19]
その点は来年の標準管理規約の改訂で暴対法と共に明確に説明される。
しかし、どうして町内会とPTAは任意加入団体なのだから加入希望者だけで活動すべき団体だと言うことが理解できないのか、嘆かわしい。
特に、分譲マンションでの町内会、自治会は管理組合とは全く無関係なのに混同するのは無知ではなく、管理組合の管理費等の流用を狙う悪質な横領行為である。
329: 匿名さん 
[2012-12-28 11:54:14]
>324
自治会が組合を乗っ取ったんではないよ。
たまたま区分所有者が自治会長をしてただけのこと。
マンションの組合員は、区分所有者でなければならないからね。
マンションと関係のない、地域住民の自治会のメンバーが管理組合に
口出しはできないからね。
330: 匿名さん 
[2012-12-28 12:24:26]
>その点は来年の標準管理規約の改訂で暴対法と共に明確に説明される。

「コミュニティー形成」の文言が消えると聞いてるけど。
331: 匿名さん 
[2012-12-28 12:33:51]
>330
それは消えませんよ。
現在までの検討されている内容を見られたことがありますか?
かなれのボリュウームがあるので、暇な私でも、各月ごとの資料と
検討内容を読むのには苦労しましたけどね。
332: 匿名さん 
[2012-12-28 12:35:31]
>330
「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で
検索してみてください。
333: 匿名さん 
[2012-12-28 15:21:49]
>「コミュニティー形成」の文言が消えると聞いてるけど。

これを自治会、町会の設立と誤解をする様な頭脳の弱い人に分かるようにコメントで説明するという事です。
334: 匿名さん 
[2012-12-28 15:47:20]
たしか、管理組合は共有財産の管理だから、コミュニティーの形成は不要、との見解だったと思った。
335: 匿名さん 
[2012-12-28 17:12:39]
違います。自治会、町会の結成やその費用が管理組合の管理費等から捻出できると誤解しているのを明確に否定することです。
336: 匿名さん 
[2012-12-28 20:48:54]
そうではない。管理費からの支出は認められている。
マンションも地域コミュニティーの一つだから。

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