ここは業者の方も沢山みておられると思いますので、消費者の立場から率直な疑問をぶつけてみたいと思います。
建築条件付の場合、建築契約の分に仲介手数料を請求することは宅建業法違反。購入者に対してだけではなくて建設業者に対しても仲介料の請求は出来ないはずです。
これに異を唱える方はいらっしゃらないと思いますが、実際には「紹介料」「バック」「担当ボーナス」などという名目で建設業者から不動産屋にお金が渡っているといいます。これらは実質的に建築請負の仲介料にあたると思うのですが、宅建業法違反には当らないのでしょうか?
[スレ作成日時]2012-11-23 01:26:02
建築条件付物件において、不動産屋が建設業者からバックリベートを得る行為は宅建業法違反ではないのでしょうか?
6:
匿名さん
[2012-11-24 14:36:08]
|
7:
匿名さん
[2012-11-25 09:35:28]
スレ主です。
投票をお願いした訳ではないんですが、なんか投票合戦になちゃってますね。 今までの所、違反になる1票。違反にならない3票。違反にならないが優勢ですが、 ここを見ているのは業界関係者さんの方が多いだろうから当然のなりゆりかな? スレ主としてはもう少し見守り続けたいと思いますが、業界関係者なのか消費者なのか、 お立場を表明して頂けるとより一層意味のある投票結果になると思いますので、 今後投票される際にはお立場表明をお願いいたします。 |
8:
匿名さん
[2012-11-25 13:58:05]
迂回手数料は違法と考える。
購入経験者、宅建主任資格は御幼少の砌に取得しているが非業界人。 |
9:
匿名さん
[2012-11-25 18:02:02]
>8
知らないから伺いたいのですが 「建築条件付」だからNGということなのでしょうか 例えば特に建築条件がついていない物件で 不動産業者への「バックリベート」はOKなのですか? 仲介手数料とバックリベート、紹介料、迂回手数料は すべて同じ扱いでしょうか? |
10:
匿名さん
[2012-11-25 22:26:53]
仲介手数料無料どころか売主から貰う手数料の半分を買主にバックするという業者へのリンクを他スレで見ました。
売り手から正規報酬だけってことなさそうに思いますが。 |
11:
匿名さん
[2012-11-25 22:46:04]
不動産業者は仲介料以外の手数料を取ってはならないのが大原則です。
また、建築請負契約は、媒介にも代理にも該当しないので、建築業者に請求する権利がありません。 |
12:
匿名さん
[2012-11-25 22:51:58]
↑ 面白そうなシステムですな。でも不当な(?)利益で契約に誘引する行為とも思えるが。
まあ、消費者が得だと感じるならそれで良いでしょう。 ところで、スレタイについての意見としては、業者から見ればシロ、消費者から見ればクロ ってところではないでしょうか。業者は紹介と宅建業は別と言うだろうし、消費者は宅建業 に絡んでの報酬だから仲介手数料と同じと言うだろう。現実的には、違法性を立証するのは 難しいと思われます。 |
13:
匿名さん
[2012-11-25 23:13:26]
証明できなければ違法ではない
まさに上の方に書いてある通りですね |
14:
匿名
[2012-11-26 05:58:39]
不動産屋は引っ越しのサイからも一割のリベートとるよ。
不動産ならパンフもらいました。とか言うと1割高く請求される可能性があるよ。 電話帳で調べて三社くらいは見積り取らないとね。 何でもそうだけどさ。 世の中のバックマージンで動いてるからさ。 知り合いのリフォームの職人さんは、業界の慣例で客を取ると1割貰えるから、仕事は適当にして知り合いへの営業活動に精をだしてるよ。 |
15:
匿名さん
[2012-11-30 23:25:42]
スレ主です。
レスが止まっているようなので投稿します。 >>11 >不動産業者は仲介料以外の手数料を取ってはならないのが大原則です。 同意見ですが、「仲介業務において仲介料以外の報酬を得てはならない」が正しい言い方かなと思います。不動産業者のお仕事にも色々あるでしょうからね。 >>12 裁判所じゃないですから証明を求めたりはしません。ただ、消費者からはクロに見えるものを、どうして業者はシロだと言う(言える)のか?是非そのあたりの理屈をうかがってみたいです。 >>14 >世の中のバックマージンで動いてるからさ。 確かにそういう一面はあると思います。引っ越し屋の件はその一例ですね。 私は引っ越し屋からリベートを貰うのは構わないと思いますが、建築条件付の仲介に係わるリベートは別。だって、仲介業務で得る事の出来る報酬は法令で定められているのですから。 少なくとも法令は遵守する。これは業界としてもそれぞれの業者としても当然の事だと考えますが、14さんだって何をやっても構わないんだとは言わないでしょう? |
|
16:
匿名さん
[2013-05-12 07:53:57]
違法です。
|
17:
匿名さん
[2013-05-12 11:23:49]
|
18:
匿名さん
[2013-05-12 12:36:46]
通常の仲介業務で不動産会社に発生する費用は、依頼者に請求することはできません。例えば、一般的に行われる広告費用や購入希望者の現地案内にかかわる費用は、売買契約成立時に発生する仲介手数料に含まれるものです。例外的に、依頼者の特別な依頼に基づき発生した広告費用等の「実費」については、請求することが認められています。例えば、依頼者の希望で実施した通常の販売活動では行わない広告宣伝の費用、依頼者の希望で行った遠隔地の購入希望者との交渉のための出張旅費などについては、不動産会社は仲介手数料とは別に請求することができます。
ってどこかにあった。 記憶では業法にあると思う。 |
19:
匿名さん
[2013-05-12 13:48:39]
>>18
18はあくまで不動産の売買における仲介業務に適用される話ですね。建築条件付というのは注文住宅ですから、建物は請負契約になり売買契約ではありません。 不動産流通近代化センターのホームページを見ると、工事請負契約に対する報酬については宅建業法の適用外なので、当事者が自由に定めることができると書いてあり、あまり問題視されていないようです。 http://www.kindaika.jp/archives/1605 でも、この不動産流通近代化センターの認識は甘いと言わざるおえませんね。なぜなら「媒介業者は、工事の請負契約そのものを媒介しているわけではないので、媒介報酬というかたちでの請求は難しいと考えられる。あくまでも顧客紹介の範囲内で決める問題であろう。」と書かれているように、高額な報酬を請求する事は難しいという前提に立っているようだからです。 実際には、宅建業法の定めを超えるようなお金が支払われる場合もあるようで、しかもそれが施主には知らされずに行われているのですから、工事請負契約の仲介に係わる報酬についても早急に法制化が必要ではないでしょうか。 |
20:
土地勘無しさん
[2013-05-14 14:01:02]
結論出てるじゃん。
建築請負契約に宅建業法は適応されないから紹介料は問題ない、って事。 |
21:
匿名さん
[2013-05-15 04:56:05]
>>20
>建築請負契約に宅建業法は適応されないから紹介料は問題ない、って事。 この認識が広まって紹介料がはびこっているのでしょうけれど、本当にそうでしょうか? 建設業者と販売代理などの契約がされておらずに、注文住宅の建築を目的とする土地売買契約の媒介に絡んで建築の紹介料を請求する行為は、宅建業法違反の可能性を完全には否定しきれないように思います。建築条件付では買主(施主)、売主(建設業者)の双方から仲介料以外の報酬を得る事はNG。注文住宅の建築を目的とする土地売買契約ってこれと同じではありませんか? |
22:
匿名さん
[2013-05-15 05:38:40]
紹介料がダメなら、お車代でも寸志でも御中元にでも名目が変るだけ。
面白いのは ブローカー、リベート、キックバックなんて横文字だと印象が悪いけど 日本語にすればなんか普通って感じです。 |
23:
匿名さん
[2013-05-15 06:30:54]
>紹介料がダメなら、お車代でも寸志でも御中元にでも名目が変るだけ。
お車代、寸志、御中元だったら常識では数万円ですよ~(笑) 不動産屋としてはどうしたって建物からも収益を得たいのでしょうけれど、その金額が問題なんです。10万20万ならば騒いだりされない。けれどただ次々と建築屋を紹介するだけで、なんで建築請負金額の数%も請求出来るのでしょう?また、払う方の建築業者の気も知れません。住宅業界の闇。両方とも”悪”だと思います。 |
24:
匿名さん
[2025-02-06 16:17:36]
設計 営業 監督は業者からリベートもらってる
|
25:
匿名さん
[2025-02-07 06:58:07]
|
かなりの数で行われていそうだ。
公正取引委員会に実態調査するよう連絡するとしましょう。