プラウド藤沢ウエスト(入居予定者&入居者専用)
261:
入居済みさん
[2008-07-16 01:48:00]
「100年コンクリート」って嘘なの?
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262:
入居済みさん
[2008-07-16 05:57:00]
100年コンクリートが何なのか契約前に説明も求めず理解もされずに契約されたんですか?
そんなこと契約前に確認しておくべきかと…。 レベル低いことしていると野村に足下みられてしまう。 |
263:
住民でない人さん
[2008-07-16 13:42:00]
今回、ウエストの方々におかれましては、入居後一息ついたとたん、とんだ災難に見舞われ、心中察するに余るものがあります。健康に気をつけて、頑張ってください。
ところで、週末説明会とのことですが、管理組合の対応は、もう話し会われているのでしょうか? 説明会の前に、臨時役員会などで、事前に話し合いをするべきと存じます。 具体的には、(管理組合として) 一つ 説明会をビデオ等で録画すること 二つ その後の疑問や質問等を、管理組合でまとめて文書化して、野村に提出し、 文書で回答を得ること 三つ (住民の同意があれば)できれば、個別には話し合いを行わないこと 住民の方々が、管理組合を通して団結されるのが、いいかと思います。 そして、ほかにも不安はあるかと思います。 多くの方は、住宅ローンを利用していると思いますし、マンションを担保(抵当)にしているのではないでしょうか。今後、マンションが建築基準法違反で、住宅ローンの審査基準(担保基準)に 引っかかって来た場合(たとえば、優良住宅だから低金利を適用していた場合など)に、 銀行から担保の追加や適用金利の変更をいわれる可能性はありませんか? 資産価値のないものを担保に、お金は貸しませんし、書面上の基準を満たさなくなった場合には、 銀行がそのままにしておくかどうかは、不明ですので、確認が必要かと思います。 また、ポップアウト現象についても、できるだけ写真等を多く、現時点で証拠として残しておくことをおすすめします。管理組合で、半年や1年ごとに、写真を撮っておくべきでしょう。 |
264:
匿名さん
[2008-07-16 16:35:00]
マンションや戸建てって結局業者(売り手・施工会社)を信頼して買うものですよね。
大手だからいいということにはなりませんが一応名の通っているところは 信用できるかというのが大きな判断基準になると思います。 だからちょっと高めでもいいかと、 確かに野村不動産のマンションはそういう部類に入ります。 実際に購入して長年住んでいる知人も○と言ってました。 でも、それでもこういうことがあるというのは驚きです。 たまたまだったのか、それともあまりにコスト削減に走ったゆえか、 最近なんでもコスト削減削減とどこの会社でもうるさく言われますが そういうしわ寄せがこういうことになるんですね。 |
265:
入居済みさん
[2008-07-16 16:47:00]
説明会第2回に参加予定ですが、会場にレコーダーを持ち込みます。
他回に参加する方の中で、ビデオカメラやレコーダーをお持ちの方は 録画、もしくは録音をお願いします。 ※手持ちのレコーダーで上手く録れるかわからないので、第2回参加の 方も、なるべく個々で録音をお願いします。 |
266:
匿名さん
[2008-07-16 16:58:00]
大手のデベを選ぶ価値は、こういった局面での
対応の仕方に現れると思います。野村さん、 ここは誠意の見せ所ですよ。 住民の皆様が100%とはいえなくとも、少しでも 納得するに値する結果に落ち着くことを、他の 野村物件と契約した身としてお祈りしてます。 |
267:
購入検討中さん
[2008-07-16 18:50:00]
266さんのおっしゃる通りだと思います。
今回の事件には多くのデベロッパーが巻き込まれていますので、それぞれどのような対応をするかでデベロッパーとしての質が明らかになるように思います。 |
268:
匿名さん
[2008-07-17 20:36:00]
不動産売買契約当事者は、あくまで販売主と各区分所有者なので、管理組合は各区分所有者から委託を受け代理人とならない限り、当事者とはなりません。販売主が管理組合と協議を行うのは、共有財産を管理、保全する義務のある管理組合の許可がないと私有地に立ち入りできないため。今後、訴訟した場合でも、代理人として委任されなければ管理組合には原告となる資格がないので、訴訟しても受理されません。
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269:
匿名さん
[2008-07-17 20:38:00]
今後販売主が行う調査は、販売主が自己のために行うもので、直接的には利益相反関係にある区分所有者のために行うものではありません(施工者に対しては、区分所有者と利益を一にしますが、施工者の支払能力に問題があれば、販売主は施工者に賠償請求できてもその回収可能性が低くなります)。今後、販売主の調査結果でシロとなった場合も、同時期に建設された引渡し前の他物件が次々とクロとなっていることを考えると、引渡しがほぼ完了したウエストだけがシロとは不自然さが残ります。
したがって、シロの場合でも管理組合が各区分所有者の賛同を得て、自己の負担において、第三者機関に調査を依頼し「使用されていないこと」を確認することをお勧めします。自己調査でシロと判明しても、その費用負担は安心料といえるでしょう。 |
270:
匿名さん
[2008-07-17 20:47:00]
使用された可能性がある規格外コンクリートの使用量は全体量の4%とのことですが、ここでの分母の全体量はコンクリート使用量の多い基礎部分を含みます。使用量が少ないからといって建築基準法違反を免れるものではなく、使用量に関わらず規格外コンクリートを使用したこと自体が建築基準法違反となります。また、主要部とその他部分を分割して打設することはないと思われます。
昨年7月9日以降、コンクリート打設が行われたのは、南棟7F立上り以上、西棟6F立上り以上、東棟7F立上りと屋上、北棟2F立上りから以上。各打設ごと、各階立上りとその上階の床を同時に打設。昨年7月9日以降完工までの打設回数は計18回。その全てに六会コンクリートがウエストのみ規格品を納入していたとは考えるのは不自然です。 |
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271:
匿名さん
[2008-07-17 20:49:00]
大抵の方は、引渡し前に違反の事実を知らされていれば、引渡しを拒んだのではないでしょうか(もちろん、違反であればイースト同様販売不可となり売主都合による契約の解除ですが)。
販売主には瑕疵担保責任があります。瑕疵があった場合、すなわち、ウエストが建築基準法違反となった場合、各区分所有者の方々は、賠償請求または契約解除を求めることができます。ここでいう瑕疵担保責任は、販売主に過失があったかどうか(知っていたかどうか)は関係なく、瑕疵があれば、販売主はその責任を負います。違法性の強度も関係ありません。昨年7月6日の最高裁判決に見られるよう、より買い手に有利に売り手に対し瑕疵担保責任が問われるようになりました。 販売主の企業グループの企業理念の「グループスピリッツ」に「2.お客様第一主義」「5.社会の一員として」があります。販売主がこのスピリッツに忠実に行動できるか、今後問われることになります。 |
272:
藤沢大好き
[2008-07-17 21:35:00]
最近たまっていた疲れが六会コンクリートの件のせいでどっと出てきました。今朝コワモテの売主集団と交渉する夢を見ました。夢から覚めてもゾッとします。
今ふと思ったことを書かせて頂きます。 売主から依頼を受けた第三者機関を受け入れたとして、鉄筋コンクリートの抜き取り(以下、コア抜きという)を求められたとき、どこを抜き取らせるかが問題だと思います・・・。 主要構造部に使われているかどうかを証明する為に、主要構造部のコア抜きをするしかないのでしょうか?耐震強度の悪化が心配です(だから主要構造部を傷めずに違法コンクリートの有無が確認する方法がないかどうか国交省が調査しているそうなんですけど)。 売主は施工者の情報を持っていると思います。270さんの挙げられた部位の内、どこが『シロ』で『クロ』か、予測することが可能と思われます。 だから 「コア抜きする場所を増やすと建物が傷むだけですよ」 とか 「六会の生コンクリートでどこを打設したかの情報は開示できません、国交省からの支持なので。」 とか言って第三者機関の調査を操作したり、自前での調査もさせ辛い状況に追い込んできそうです。 ああ〜悔しい。考えれば考えるほど泥沼にはまってしまう・・・。 |
273:
藤沢大好き
[2008-07-17 21:47:00]
272です。
誤:どこが『シロ』で『クロ』か 正:どこが『シロ』でどこが『クロ』か 誤:国交省からの支持なので。 正:国交省からの指示なので すみませんでした。 |
274:
匿名さん
[2008-07-18 22:24:00]
本当に難しい問題です。個々でできることの限界を感じます。大事な問題なので投げ出すわけにもいかず精神状態が悪くなってきそう。野村はカウンセラー代負担しろって思います。頑張らなきゃ。
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275:
マンション住民さん
[2008-07-19 03:19:00]
270さん
冷静な分析どうもありがとうございます。参考になります。よければ教えて下さい。 7月9日以降と特定されていますが、この日付の根拠をご教示願えればと思います。 新聞ニュースなどでは、「去年7月以降」としか報道されていないと記憶しております。 7月4日に東棟6F立ち上がり〜7階床を打っているようですが、ここが対象になるかどうか微妙な時期になりますね。 272さん ほんと、精神的に辛いですよね。ご愁傷様です、お互い。 コンクリート採取は、「共用廊下手すりまたはメーターボックスなどより打設回ごとに1カ所採取する」と配られた資料に書いていますよ。そこが「クロ」であれば、当然同じ打設回の主要構造部も「クロ」ということになると思います。 |
276:
入居済みさん
[2008-07-19 06:54:00]
7月12日に販売主からポスティングされた説明資料に「現時点での対象時期」とあります。
尚、横浜市のHPには以下の記載があります。 http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/bousai/mutuai.html 4.(2) 六会コンクリート(株)は、平成19年7月9日から平成20年3月11日までは、直接プラントにおいて、溶融スラグ骨材を混入していたことが判明しています。 なお、六会コンクリート(株)は、平成20年4月2日から平成20年6月30日までは、自社に納入する分について、細骨材の納入業者の骨材ヤードで溶融スラグ骨材を混入するように指示していたことが判明しています。 |
277:
入居済みさん
[2008-07-19 07:07:00]
本体のポップアウトが目視で確認できないのは、施工者が既に穴埋めして上から塗装してるからでは? そうだとすれば少なくとも施工者は販売前に異常に気がついていたとことになります。コンクリート打ちっぱなしの部分は居住部分に(ほとんど?)ないですね。また、塗装がコンクリートの剥落を防いでるのかもしれません。
コンクリート打ちっぱなしの駐輪場・駐車場は、販売主がポスティングした説明資料にあるポップアウトの写真と酷似した箇所が無数にみられます。穴埋めをした箇所とみられる箇所もたくさんあります。いづれにせよ、駐輪場・駐車場はひどい仕上がりで、補修箇所だらけです。この状況は、販売主も引き渡し前に関知していたものと思われます。 |
278:
匿名さん
[2008-07-19 13:05:00]
国土交通省は安全性に問題はないとの見解をだしました
各企業、本当にほっとされた事でしょう。 |
279:
匿名さん
[2008-07-19 14:21:00]
それって 違法だけど安全性は問題ない・・ということですか?
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280:
匿名さん
[2008-07-19 18:29:00]
法というか、JIS?に合わないって事だよね
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