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所在地:神奈川県横浜市戸塚区前田町214-1他(地番)
交通:横須賀線「東戸塚」駅 徒歩10分
過去スレッド
■グランドメゾン 東戸塚
http://www.e-mansion.co.jp/cgi-local/mibbs.cgi?
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■グランドメゾン 東戸塚 2
http://www.e-mansion.co.jp/cgi-local/mibbs.cgi?
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■グランドメゾン 東戸塚 3
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■グランドメゾン東戸塚 住民板【4】
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■グランドメゾン東戸塚 住民板【5】
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[スレ作成日時]2008-09-30 19:17:00
グランドメゾン東戸塚 住民板【6】
533:
入居済みさん
[2008-10-30 14:03:00]
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534:
入居予定さん
[2008-10-30 14:26:00]
いつ転売するかもわからないという人もいますから、3億円は
自分が住んでいる間に短期間に早く全部使ってしまいたいという人も出てくるでしょう。 3億円の財布の紐がゆるければ、○○サークルの忘年会等の飲み会で豪遊し、 ほんの数年で無くなる可能性もあります。 何に使うかだけでなく、いつ使うか、いくら使うかなど、決めなくてはならないことが たくさんあります。少し前にも話題になりましたがサークルやイベントは興味ない という人も結構いるようです。 新たに迷惑料は難しいにしてもこの3億円を迷惑料に充てることはできないんでしょうか? |
535:
契約済みさん
[2008-10-30 14:52:00]
最初の説明会で慰謝料・迷惑料・損害賠償は諦め、提案にも魅力を感じず
売主には何も求めず直接意見することもなく去りますが、 契約者を切り捨てたこの恨みは一生忘れることは無いでしょうね。 |
536:
匿名さん
[2008-10-30 15:00:00]
11月末まで待って、その時点で残った入居者で協議会のお金を割るのは どうですか? 協議会のお金は、入居者でどのように使うか決めて下さいと売主も言ってたし… 長いスパンで使うとなると、その時々で、また揉めてしまいませんか?
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537:
契約済みさん
[2008-10-30 15:08:00]
定価で販売していくけど値下げしないことを書面では約束できないって
どういうことですか?書面で約束できない(正式に約束できない)なら言わなきゃいいのに。 提案に3億出すくらいなら、1%の迷惑料でもいいから支払っておけば ここまでこじれなかったと思うんだけどね。 |
538:
入居済みさん
[2008-10-30 15:17:00]
>>536
それはいいアイデアと思いますが、きっと売主があの手この手を使って邪魔するでしょうね。 販売促進のために充てるはずのお金ですから・・・今の住民で全部使ってしまったら 売主としては困るでしょうね。全体の価値を高めるためのお金でなく入居者だけ 迷惑料をもらったことと同じなるので、解約者からも不公平だと売主に文句がくるでしょうし。 |
539:
契約済みさん
[2008-10-30 15:27:00]
コミュニティ形成のために協議会なんて揉める元。
お金が絡んだらさらに揉め事は大きくなる。さっさと皆で当分した方が 公平だし全員楽なんだけどね。売主は面倒な提案をしてくれたよね。 |
540:
契約済みさん
[2008-10-30 15:29:00]
迷惑料は出さない・・・本当に立派、強硬。想像以上に手ごわかったの一言。
拠出金O億円と迷惑料とは関係ありません。・・・上段と同じく強硬。 期間もないことですし決断を急ぐか。 |
541:
入居予定さん
[2008-10-30 15:34:00]
>拠出金O億円と迷惑料とは関係ありません。
3億円は住民が自由に使って(皆で分けても良し)、 迷惑料は別途請求すればよいことですね。 |
542:
契約済みさん
[2008-10-30 16:27:00]
>新たに迷惑料は難しいにしてもこの3億円を迷惑料に充てることはできないんでしょうか?
なんでこう理解できない人たちがいるのでしょうか? 迷惑料に当ててしまったら、価値を高めること、購買意欲をそそるものとは 無関係なものに使われることになる、売主がそんな無駄遣いできるわけないでしょう。 なぜそこまで売主の販促を否定して迷惑料を受け取る(=マンションの価値を下げる)ことに 必死なのですか? 適法化(是正工事)は後でもいいなんて、本末転倒でしょう。 |
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543:
匿名さん
[2008-10-30 16:35:00]
解約者が協議会のお金の使い方に意見することは、ないんじゃないでしょうか?売主は、使い方について口をはさまないと言っているし、入居者の方で決めて下さいと言ってたように思いますが…解約者がそのお金にこだわるなら解約しないことです。けど、あの金額をみんなで割っても微々たるものですが…
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544:
契約済みさん
[2008-10-30 16:41:00]
是正工事を拒む→マンションのゴースト化
迷惑料支払いとの交換条件は住民の為にならない。 >3億円は住民が自由に使って(皆で分けても良し)、 >迷惑料は別途請求すればよいことですね。 「自由に使う」という意味を「皆で山分けもOK」みたいな解釈。どこまでも強欲! |
545:
入居済みさん
[2008-10-30 16:47:00]
>>533さん
>建物が「適法化」される条件は >①関連法(建築基準法等)に全て則り建物を建る。 >②関連法(建築基準法等)に則っていない箇所に関して「大臣認定」を受ける。 >のいずれかをクリアすること、と言うことなんですよね? >(他にもあるのかもしれませんが) についてですが、ちょっとだけ訂正です。 建築基準法第37条では、建築材料について ①JIS規格に適合するもの ②国土交通大臣の認定をうけたもの のどちらかを使う事が定められていて、どちらかに該当すれば適法です。 (http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTMの第37条を参照) なので、『建築基準法に則ってない箇所』の認定を受けるというよりは、 『JIS規格に適合しない箇所』の認定を受ける事で建築基準法を満たす事になります。 という事で、認定を受けた材料を使った建築物は、JIS規格に適合した材料を使った 建築物と、法律上の扱いは同等だと思いますので『違反になるかも』とは思わなくて いいと思いますよ。 また、普通は、法律とか認定とかが、変わったとしても過去の全ての建築物に遡って どうこうする事は無いと思いますよ。 そういう意味では、今回の後付け認定は、ちょっと特殊だとは思いますが・・・ |
546:
匿名さん
[2008-10-30 16:53:00]
初めは、マンションの価値を高める提案をすると言って 売主から出てきた提案があれでした。そして、これは提案だから決定ではないと…結局、売主としては○億円出すから、入居者が協議会でも作って使い道を決定してくれと私は解釈しましたが どうなんでしょうか? 売主だって、売らなきゃ利益につながらない、こんなに利益主義の会社なんだから いろいろ考えてくれるでしょう。協議会についてとは、まったく別問題と考えています。もちろん、是正工事の迷惑料とも…
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547:
入居済みさん
[2008-10-30 16:54:00]
自由に使ってもいいけど山分けはダメっておかしくないですか?矛盾してますよ。
ダメならダメできちんと最初からルールを決めて提案を出さないからいけないんですよ。 山分けに反対の人って、なぜ反対なのですか?反対する理由とは? でも本当に山分けしたら本来の売主の意向とは異なるので解約者から文句が出る可能性はありますね。 提案ではなく現金がもらえるなら解約しなかったという人もいるかもしれません。 |
548:
契約済みさん
[2008-10-30 17:03:00]
多数決をとって、山分けしたい人は人数分で割って山分けする。
山分けしたくない人は残りのお金で協議会主催のサークルなりイベントなりすれば良いと思います。 山分けでお金をもらった人は一切協議会には関与しないということで。 |
549:
契約済みさん
[2008-10-30 17:10:00]
まずはアンケートですね。
山分けしたいという人が多ければ、山分けしてもいいんじゃないでしょうか? 半々くらいだったら、協議会に参加したい人と参加したくない人とに分けて、 参加しない人は初めに山分けすれば良いと思います。 今後マンションを売り切る努力は売主がすればいいことです。 協議会ではそのことについて考える必要はないと思います。 |
550:
匿名さん
[2008-10-30 17:10:00]
544さん
強欲で分けたほうが…と言っているのではなく、残しておくと後々まで揉める原因になり、そしてそれをまとめなければならない人も必要になり、また揉めますよと言っているのだと思いますよ! これ以上、揉め事増やしてどうするのですか? |
551:
契約済みさん
[2008-10-30 17:21:00]
>山分けに反対の人って、なぜ反対なのですか?反対する理由とは?
簡単なこと。 マンションを完売できるよう、マンション自体の利用価値を高めることに使うべきと思うから。 入居者で割ることは、今後売り出したとき、検討者にとってなんの価値にもならない。 もしそれによってプラス面があるとしたら、大幅な値下げが期待できることくらい。 とにかく安ければ買うという人にとってはいいかもしれないけど。 |
552:
匿名さん
[2008-10-30 17:31:00]
551さん
このマンションの価値を上げなければならないのはわかりますが、検討者の方は このような物件とわかってて買うのであって、我々は知らずに買ってしまったのです。なので、協議会の件は検討者の方には価値がなくてもしょうがないかな…申し訳ないけど |
建物が「適法化」される条件は
①関連法(建築基準法等)に全て則り建物を建る。
②関連法(建築基準法等)に則っていない箇所に関して「大臣認定」を受ける。
のいずれかをクリアすること、と言うことなんですよね?
(他にもあるのかもしれませんが)
そこで②に出てくる「大臣認定」についてですが
制度上「認定の取消」と言うものが無いんですかね??
もしあるのだとしたら、
我々のマンションは「違法になる可能性を含む適法な物件」・・・
「適法」は「適法」でも①とは違い
今後いろいろな場面で不利益があるような気がしてなりません
この件に関して出来れば説明会で売主に問いただしたかったのですが・・・・
手を挙げる勇気が出ませんでした