理事会については各管理組合の管理規約に定められています。
理事会は開催要件・成立要件が決まっており、会議の使命は規約に定められた時効の決議です。
ところで、一般に理事会を拡大解釈して運営してませんか?
管理規約で決議が定められてないことを決議したり、管理会社の月次報告を説明したり・・・
規約に基づき理事会を厳格に運用しませんか?そうすれば理事会は省力化されますが。
[スレ作成日時]2012-11-13 12:11:36
【理事会の真の意味を知ってますか?】
1:
現役理事
[2012-11-13 12:22:44]
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2:
監事
[2012-11-13 12:37:27]
業務監査上は管理規約違反でない。支払承認決議は理事会決議事項ではない。
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3:
監事
[2012-11-13 12:45:12]
理事会の解釈をみな間違ってる。
理事連中を総称して理事会といったり、単なる役員会議を理事会といったり。 一番端的な例が、期末定期総会後の新役員による第一回理事会。 この第一回理事会で互選により理事長を選任するのがほとんど。 そうなると、この新理事長はいまだ理事会を開催していないのに、既に第一回理事会が開催されている。 ということは、この第一回理事会は誰が開催したのか? この矛盾が平然と多くの管理組合で行われている。これこそ管理規約違反だ。 |
4:
匿名さん
[2012-11-13 12:48:50]
↑うちも今までそうだったので、新任理事長糾弾したら「役員会」に名称変更して議事録が出た。
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5:
匿名
[2012-11-13 13:17:36]
別にその件は違反だろうと矛盾だろうと誰も迷惑しないし損害もないだろ。
学生が机上で論理展開しているのではない。少しは大人になりたまえ。 |
6:
元事務局長
[2012-11-13 16:07:40]
> 期末定期総会後の新役員による第一回理事会、誰が開催したのか?
うちでは、これまで、召集するのは(定期総会で退任したであろう)従前の理事長 で、新理事長の挨拶をもって第一回理事会としていました。 これで管理規約との矛盾は無い。 |
7:
元理事長
[2012-11-13 16:26:20]
それなら先期の理事長が翌期の理事会を開催できることになる。
管理規約で理事の任期は期末定期総会終了までと規定されている。 なにも理事会を開催する必要はない。互選なんて喫茶店でお茶しながらでもいい。 新理事長が決まってから新理事長が理事会を開催すべきである。 しかも理事会は遅くても開催7日前までに理事に通知する規定である。 そうなると、新理事長が互選で選任されてから第一回理事会は早くても7日後だ。 ここをガッチリ業務監査するのが監事の仕事だ。 どこの管理組合も監事は会計監査しかせず、業務監査はしていない。 私が理事長に選任されたときは、そのときの第一回理事会を取り消して第一回役員会にした。 理由は、前任理事長の規約違反と越権行為を指摘したので他の理事・監事は誰も文句は言わなかった。 逆に言えないのである。管理規約通りだから。 結局、私が理事長のときは、役員会を多数開いて形式を整えた理事会は総会提出議案決議の1回だけだった。 |
8:
匿名さん
[2012-11-13 16:35:51]
役員会だと理事会と違って出席義務が強制されないので皆出てこないのでは?
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9:
匿名さん
[2012-11-13 17:00:04]
異様にルールとか形式にこだわって細かくゴチャゴチャ言う人ほど
実際の執務能力は低く住民の人望もほとんどなかったりする。 |
10:
匿名さん
[2012-11-13 17:06:16]
管理組合のコンプライアンスを言ってるのだと思う。
理事会すら管理規約違反を堂々としてるし、監事は理事会とグルになって無監査だから。 |
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11:
匿名さん
[2012-11-13 17:16:17]
少なくとも管理会社の月次報告は理事会で報告を受けて理事で情報共有する必要は絶対ありますよ。
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12:
匿名さん
[2012-11-13 17:30:06]
スレタイの理事会は省力化されるって具体的にどんなメリットがあるのですか。
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13:
元事務局長
[2012-11-13 17:33:48]
> それなら先期の理事長が翌期の理事会を開催できることになる。
> 管理規約で理事の任期は期末定期総会終了までと規定されている。 うちもそうなってるが、 「退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務をおこなう。」とも書かれてる 理事長は役員だから、新理事長が選任されるまでは任期満了後であっても理事長であると解釈している。 > なにも理事会を開催する必要はない。互選なんて喫茶店でお茶しながらでもいい。 そのとおりだけど、うちは総会の役員選任議案中で 「総会終了後、直ちに臨時理事会を開催する」として召集、ここで新理事長を選任してきた。 |
14:
匿名さん
[2012-11-13 18:12:19]
なまじ知識をネットとかで聞きかじりして分かった気になると、その知識を披露したくて『一回目の理事会召集があーだこーだ』言い出す。言ってみたくてたまらない。
誰が召集しようが総会後に一回目の理事会開催は普通の事だし、誰が召集しようが誰も困らない。 それでも付け刃知識人は言わなきゃ気が済まない。 うっとおしいマンションが又一つ増える。 |
15:
匿名さん
[2012-11-13 19:58:45]
>>8
やる気のない輪番理事にとってはもってこいだと思う。 理事会じゃないから出なくていい。というか、そういう仕事に自覚のない理事は逆に不要だろう。 理事なんて規約で定数が決まってるから無理やり選んでるだけ。 管理規約改正して定数削減したらいい。理事にならない確率が高くなるから組合員に喜ばれるよ。 |
16:
元理事長
[2012-11-13 20:16:43]
>>11
そんなこと管理規約のどこにも書いとらんよ。理事会決議事項でもなんでもない。区分所有法にも書いとらんよ。 管理会社の月次管理事務報告を法律で規定してるのはマンション管理適正化法だ。 この法律第77条では「管理業務主任者が管理者に対して報告を行わなければならない」と規定してる。 よって管理会社の管理業務主任者が管理者(多くの場合理事長)に説明するだけでよい。 こんな報告は理事長が受ければよく、理事には報告書配って「読んどけ。質問や疑問点があるならメールで理事長に問い合わせろ。」と言っておけばいい。 そうすれば、理事連中は誰も報告書など読まず質問すらしてこない。 |
17:
匿名さん
[2012-11-13 20:19:59]
>管理規約改正して定数削減したらいい。
どのくらいが適正人員なのですか? 戸数規模にもよると思いますが、20戸に付き役員1名とか具体的数字でお願いします。 |
18:
元理事長
[2012-11-13 20:56:04]
規模によらず管理組合運営の最小骨格は役員5名だ。
理事長、副理事長、会計担当理事、営繕担当理事、監事の5名だ。 だから規約で「役員は5名以上とする」としておけばいい。 年度計画で重点実施事項が多いい年は増やせばいい。 基本は立候補だ。いやいや輪番で理事になる人間は仕事しないからいらない。 組合員の共同の利益を図る真の理事・監事が必要なのである。 |
19:
匿名さん
[2012-11-13 21:41:51]
合議を「理事会」の形式を採るか否かだと思います。
言われるとおり、理事会は管理規約で厳密に規定されています。 規約で理事会決議が必要でないものは、理事会の形式にこだわる必要はないでしょう。 「役員会」でも「打合せ」でも「懇談会」でもなんでもいいと思います。 会議の形式ではなく中身の審議・決議が大事なのです。 一堂に会して対面で行う必要は一切ないでしょう。合議が出来れば電話、ネット、手紙、回覧板、何でもいいはずです。 時間と場所の制約を受ける対面合議を必要最小限にするのが管理組合執行部の効率的な運営だと思います。 |
20:
匿名さん
[2012-11-13 22:08:34]
>「退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務をおこなう。」
管理規約でそう規定されているのなら、先期理事長が翌期の第一回理事会を招集するのは規約違反ではない。 |
21:
匿名さん
[2012-11-13 22:14:10]
>>20
それは違うと思う。 理事会開催は理事長の権限。 先期理事長が定期総会後の理事会を招集するなら、それは翌期の理事会ではない。先期のおまけの理事会である。 だから新任役員は打ち合わせで互選して新理事長を選任し、その新理事長が別に理事会を招集すればいい。 |
22:
匿名さん
[2012-11-13 22:15:43]
うちでは、突発事項で時間がなかったのでメールで全理事の賛否を取って実施したら、「理事会の合議を経てない」と噛み付いた理事がいた。
「会議の形式ではなく、合議を取ったか否かで、メールで賛否を取っている。今回の決議事項は管理規約規定外の処理事項だ。理事会を敢て開催する必要はないしその時間的余裕もなかった。大体お前は長年無意味に留任してる仕事もろくにしない理事なのに管理規約読んでるのか?顔洗って出直して来い!」とその理事をねじ伏せて黙らしたけど。 こういう旧態依然のアホ理事がいるから困る。 |
23:
匿名さん
[2012-11-13 22:24:16]
手当てでも払ってんの?
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24:
匿名さん
[2012-11-13 22:38:50]
組合費から役員手当てを出すとなると総会決議が必要だ。管理規約の総会決議事項だ。
ただ、組合員の賛成が得られるか疑問。組合費から手当てを出すとなると、それ相応の働きを求められる。 はたして役員は金に値する働きをしているのか?ただ理事会に出て「ボー」としてる役員に金払う必要はない。 |
25:
匿名さん
[2012-11-13 22:41:17]
役員報酬規約がある管理組合は同時に役員の罰則規定もありますね。
お金もらってるのに働かないと罰金とられます。 |
26:
匿名さん
[2012-11-14 00:26:03]
働くって理事会で寝てるか、起きてるかの違いでしょう!!
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27:
匿名さん
[2012-11-14 04:42:53]
理事会で寝てる奴に金払うのは組合費の無駄遣いだろう。
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28:
マンション住民さん
[2012-11-14 08:03:08]
役員報酬を組合費から払うためには、住民監査委員会を設置して、役員の勤務状況を監視する必要がある。
理事会はwebカメラで実況中継し、監査委員会で役員の仕事ぶりを監視して、勤務査定をする。 全く発言をしない人、寝てる人、発言しても明らかに勉強不足の人、管理会社に阿る人、全て減点対象になる。 場合によっては役員から罰金を取る必要も出てくる。 |
29:
匿名さん
[2012-11-14 08:39:52]
評論家はいらないよ。
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30:
サラリーマンさん
[2012-11-14 12:17:41]
役員報酬は月1万で年間12万円。働かない、寝てる役員にはやらない。
役員が10人いたらこれだけで年間120万円の支出になる。けっこう大きい金額だ。 当然、役員は業務月報を監査委員会に提出しなければならない。 月報は「何をやったか?」を書くだけではダメ。自ら作成した管理業務関連資料等の証拠を添付する必要がある。 資料が何もない役員はたとえ月報に細かく書かれていても「口だけで手を動かしてない」と判断される。 この月報の内容を判断して、役員報酬支払可否を決定する。 報酬は現金授受だと最近発覚した管理会社の1600万円横領の例もあり不正の温床になる可能性があるので口座振込みになる。 |
31:
匿名さん
[2012-11-14 12:54:58]
理事は資料なんて作らないよ。作るのは管理会社だ。
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32:
匿名さん
[2012-11-14 13:01:56]
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33:
匿名さん
[2012-11-14 13:04:39]
資料は理事がつくるのが当然だよ。
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34:
匿名さん
[2012-11-14 16:32:36]
いや、管理委託契約で理事会に必要な資料は管理会社が作ることになっている。
だいたい管理組合業務を知らない理事に資料作成能力などない。 |
35:
マンション住民さん
[2012-11-14 19:45:55]
ためしに理事に理事会議事録書かせたらいい。
「書け!」と命令したとたん、拒否して次回から理事会出てこなくなる。 |
36:
匿名さん
[2012-11-14 20:18:28]
管理会社との委託契約の業務は履行してもらう。
理事が書面の作成などを行うことで管理会社の業務を減らしラクさせた上 役員報酬の負担が増えるのは如何なものか。 |
37:
匿名さん
[2012-11-14 21:10:33]
資料なんて作り手のチョイスで内容はかなり違ってくると思うけどね。
契約を楯に管理会社に作成させるのは結構だが、管理会社の思惑が織り込まれた資料じゃ意味ないんじゃない? そこまで気が回らないか…やらせなきゃ損だ位の認識なんだろうな。 |
38:
200戸の理事
[2012-11-15 09:34:11]
作業分担だろ
管理会社が資料原案を作成して、理事が手直しする。 理事が一から作成するより、効率がいいのは明らか。 |
39:
匿名
[2012-11-15 21:55:34]
いや、管理委託契約で理事会に必要な資料は管理会社が作ることになっている。
だいたい管理組合業務を知らない理事に資料作成能力などない。 |
40:
マンション住民さん
[2012-11-15 22:10:39]
>だいたい管理組合業務を知らない理事に資料作成能力などない。
辞任強要して辞めさせたら?本人は理事やらなくて済むから喜ぶよ。 しかも一度理事になつたから輪番は回ってこない。 辞めさせられるのが屈辱と感じるなら、その前に依願退職すべきだ。 |
41:
マンション住民さん
[2012-11-15 22:24:05]
そうやって辞めさせていくと、最後は理事長一人になった。
これが管理者一人の理想のマンションだろう。 管理会社とさしで打ち合わせできるから意思決定がは早い。 わけのわからんちんの理事の口出しもない。 |
42:
匿名さん
[2012-11-15 22:29:23]
みなさんのマンションは役員に辞める自由があるのですか?
うちの管理規約だと引越しでもしない限り役員は任期まで務める 義務があります。 もちろん、総会で承認されているので、総会以外では罷免もできません。 本当に、管理組合の運営を理解されてますか? |
43:
匿名さん
[2012-11-15 22:51:11]
マンション内でもワケの分からない人がいますが…
このスレもひどいものですね |
44:
匿名さん
[2012-11-16 04:45:07]
うちの管理規約では、役員の辞任に関する規制はない。
だから辞めるのは自由。 |
45:
匿名さん
[2012-11-16 07:21:30]
辞めるもなにも理事会に出席しなければ良いだけ。
前期は最初の一回しか出てこなかった理事がいたな。 出席しても全く発言しない置物みたいな理事もいたので、まあ、たいして変わりないでねえの。 |
46:
匿名さん
[2012-11-16 07:32:32]
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47:
匿名さん
[2012-11-16 07:46:58]
>>46
管理規約で「欠員は理事会で補充することができる」と書いてあるから総会決議は不要。 過去の例では、補充したりしなかったり。働かない理事を補充しても意味はない。 理事が辞めたら、首切りしなくても済む自然減によるリストラと考えている。 理事会に出る出ないは理事長の管理統制の問題。理事長が理事になめられてたら欠席し放題になる。 |
48:
匿名さん
[2012-11-16 07:58:50]
うちは管理会社に阿る従来体制の理事長に対して、今期は立候補して乗り込んで来た新任反管理会社副理事長が理事会を仕切りだした。
この副理事長は、先期定期総会で理事会を糾弾しまくり、通常なら2時間で終わる総会を3時間半に延ばして独演会をやった。 その結果、管理会社は従来担当一人だった理事会出席が、毎回担当の上司が同席するようになった。 でもその副理事長は管理会社以上の知識があるため、管理会社を黙らしている。 |
49:
匿名さん
[2012-11-16 08:45:19]
当人の間でやっていただいて総会は短くして欲しいですね
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50:
匿名さん
[2012-11-16 11:56:34]
短くというなら議決権行使書出して欠席すればいい。
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51:
匿名さん
[2012-11-16 12:28:55]
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52:
匿名さん
[2012-11-16 15:30:10]
なんのこっちゃ?
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53:
匿名さん
[2012-11-16 15:42:00]
定期総会の質問は事前に受け付けたら当日の理事会の回答はスムーズに行く。
国会答弁と同じだ。 |
54:
匿名さん
[2012-11-16 16:32:14]
うちも総会が始まってからの緊急動議は受け付けない。
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55:
匿名さん
[2012-11-16 20:16:06]
総会は総会議案のみを議決するものだから緊急動議は無理だと思う。
緊急動議をするくらいなら、理事会で総会議案の検討をしてる時期に提案すればいい。 もし理事会が拒否したら、しかたがないので総会で暴れて紛糾・マラソン総会に持ち込むことだろう。 |
56:
匿名さん
[2012-11-16 21:34:15]
その通りだと思う。
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57:
匿名さん
[2012-11-16 22:15:51]
>>55
あっ、そうかい。 |
58:
匿名さん
[2012-11-16 22:23:25]
893か総会屋か、お前は?
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59:
匿名さん
[2012-11-17 06:46:28]
組合員に問題提起、問題意識を持ってもらうために総会で暴れるのはいいと思う。
毎回シャンシャンシャン総会じゃ組合員の意識は変わらない。 |
60:
マンション住民さん
[2012-11-18 08:31:16]
わざと理事会に難問を投げかけて理事をいじめたらいい。
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61:
匿名さん
[2012-11-18 10:39:13]
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62:
マンション住民さん
[2012-11-18 12:50:32]
893とか981とかは隠語だよ。
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ということは、理事会承認が不要ってことですか?