理事会については各管理組合の管理規約に定められています。
理事会は開催要件・成立要件が決まっており、会議の使命は規約に定められた時効の決議です。
ところで、一般に理事会を拡大解釈して運営してませんか?
管理規約で決議が定められてないことを決議したり、管理会社の月次報告を説明したり・・・
規約に基づき理事会を厳格に運用しませんか?そうすれば理事会は省力化されますが。
[スレ作成日時]2012-11-13 12:11:36
【理事会の真の意味を知ってますか?】
1:
現役理事
[2012-11-13 12:22:44]
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2:
監事
[2012-11-13 12:37:27]
業務監査上は管理規約違反でない。支払承認決議は理事会決議事項ではない。
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3:
監事
[2012-11-13 12:45:12]
理事会の解釈をみな間違ってる。
理事連中を総称して理事会といったり、単なる役員会議を理事会といったり。 一番端的な例が、期末定期総会後の新役員による第一回理事会。 この第一回理事会で互選により理事長を選任するのがほとんど。 そうなると、この新理事長はいまだ理事会を開催していないのに、既に第一回理事会が開催されている。 ということは、この第一回理事会は誰が開催したのか? この矛盾が平然と多くの管理組合で行われている。これこそ管理規約違反だ。 |
4:
匿名さん
[2012-11-13 12:48:50]
↑うちも今までそうだったので、新任理事長糾弾したら「役員会」に名称変更して議事録が出た。
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5:
匿名
[2012-11-13 13:17:36]
別にその件は違反だろうと矛盾だろうと誰も迷惑しないし損害もないだろ。
学生が机上で論理展開しているのではない。少しは大人になりたまえ。 |
6:
元事務局長
[2012-11-13 16:07:40]
> 期末定期総会後の新役員による第一回理事会、誰が開催したのか?
うちでは、これまで、召集するのは(定期総会で退任したであろう)従前の理事長 で、新理事長の挨拶をもって第一回理事会としていました。 これで管理規約との矛盾は無い。 |
7:
元理事長
[2012-11-13 16:26:20]
それなら先期の理事長が翌期の理事会を開催できることになる。
管理規約で理事の任期は期末定期総会終了までと規定されている。 なにも理事会を開催する必要はない。互選なんて喫茶店でお茶しながらでもいい。 新理事長が決まってから新理事長が理事会を開催すべきである。 しかも理事会は遅くても開催7日前までに理事に通知する規定である。 そうなると、新理事長が互選で選任されてから第一回理事会は早くても7日後だ。 ここをガッチリ業務監査するのが監事の仕事だ。 どこの管理組合も監事は会計監査しかせず、業務監査はしていない。 私が理事長に選任されたときは、そのときの第一回理事会を取り消して第一回役員会にした。 理由は、前任理事長の規約違反と越権行為を指摘したので他の理事・監事は誰も文句は言わなかった。 逆に言えないのである。管理規約通りだから。 結局、私が理事長のときは、役員会を多数開いて形式を整えた理事会は総会提出議案決議の1回だけだった。 |
8:
匿名さん
[2012-11-13 16:35:51]
役員会だと理事会と違って出席義務が強制されないので皆出てこないのでは?
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9:
匿名さん
[2012-11-13 17:00:04]
異様にルールとか形式にこだわって細かくゴチャゴチャ言う人ほど
実際の執務能力は低く住民の人望もほとんどなかったりする。 |
10:
匿名さん
[2012-11-13 17:06:16]
管理組合のコンプライアンスを言ってるのだと思う。
理事会すら管理規約違反を堂々としてるし、監事は理事会とグルになって無監査だから。 |
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11:
匿名さん
[2012-11-13 17:16:17]
少なくとも管理会社の月次報告は理事会で報告を受けて理事で情報共有する必要は絶対ありますよ。
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12:
匿名さん
[2012-11-13 17:30:06]
スレタイの理事会は省力化されるって具体的にどんなメリットがあるのですか。
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13:
元事務局長
[2012-11-13 17:33:48]
> それなら先期の理事長が翌期の理事会を開催できることになる。
> 管理規約で理事の任期は期末定期総会終了までと規定されている。 うちもそうなってるが、 「退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務をおこなう。」とも書かれてる 理事長は役員だから、新理事長が選任されるまでは任期満了後であっても理事長であると解釈している。 > なにも理事会を開催する必要はない。互選なんて喫茶店でお茶しながらでもいい。 そのとおりだけど、うちは総会の役員選任議案中で 「総会終了後、直ちに臨時理事会を開催する」として召集、ここで新理事長を選任してきた。 |
14:
匿名さん
[2012-11-13 18:12:19]
なまじ知識をネットとかで聞きかじりして分かった気になると、その知識を披露したくて『一回目の理事会召集があーだこーだ』言い出す。言ってみたくてたまらない。
誰が召集しようが総会後に一回目の理事会開催は普通の事だし、誰が召集しようが誰も困らない。 それでも付け刃知識人は言わなきゃ気が済まない。 うっとおしいマンションが又一つ増える。 |
15:
匿名さん
[2012-11-13 19:58:45]
>>8
やる気のない輪番理事にとってはもってこいだと思う。 理事会じゃないから出なくていい。というか、そういう仕事に自覚のない理事は逆に不要だろう。 理事なんて規約で定数が決まってるから無理やり選んでるだけ。 管理規約改正して定数削減したらいい。理事にならない確率が高くなるから組合員に喜ばれるよ。 |
16:
元理事長
[2012-11-13 20:16:43]
>>11
そんなこと管理規約のどこにも書いとらんよ。理事会決議事項でもなんでもない。区分所有法にも書いとらんよ。 管理会社の月次管理事務報告を法律で規定してるのはマンション管理適正化法だ。 この法律第77条では「管理業務主任者が管理者に対して報告を行わなければならない」と規定してる。 よって管理会社の管理業務主任者が管理者(多くの場合理事長)に説明するだけでよい。 こんな報告は理事長が受ければよく、理事には報告書配って「読んどけ。質問や疑問点があるならメールで理事長に問い合わせろ。」と言っておけばいい。 そうすれば、理事連中は誰も報告書など読まず質問すらしてこない。 |
17:
匿名さん
[2012-11-13 20:19:59]
>管理規約改正して定数削減したらいい。
どのくらいが適正人員なのですか? 戸数規模にもよると思いますが、20戸に付き役員1名とか具体的数字でお願いします。 |
18:
元理事長
[2012-11-13 20:56:04]
規模によらず管理組合運営の最小骨格は役員5名だ。
理事長、副理事長、会計担当理事、営繕担当理事、監事の5名だ。 だから規約で「役員は5名以上とする」としておけばいい。 年度計画で重点実施事項が多いい年は増やせばいい。 基本は立候補だ。いやいや輪番で理事になる人間は仕事しないからいらない。 組合員の共同の利益を図る真の理事・監事が必要なのである。 |
19:
匿名さん
[2012-11-13 21:41:51]
合議を「理事会」の形式を採るか否かだと思います。
言われるとおり、理事会は管理規約で厳密に規定されています。 規約で理事会決議が必要でないものは、理事会の形式にこだわる必要はないでしょう。 「役員会」でも「打合せ」でも「懇談会」でもなんでもいいと思います。 会議の形式ではなく中身の審議・決議が大事なのです。 一堂に会して対面で行う必要は一切ないでしょう。合議が出来れば電話、ネット、手紙、回覧板、何でもいいはずです。 時間と場所の制約を受ける対面合議を必要最小限にするのが管理組合執行部の効率的な運営だと思います。 |
20:
匿名さん
[2012-11-13 22:08:34]
>「退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務をおこなう。」
管理規約でそう規定されているのなら、先期理事長が翌期の第一回理事会を招集するのは規約違反ではない。 |
ということは、理事会承認が不要ってことですか?