地盤調査の工法も今まではSSが一般的でしたが表面音波というものがあるそうです。
どうなんでしょうか?信用があるものなのでしょうか?
それと地盤に保証をつけたいと思うのですがHPを何社か見たのですが、
すべて同じことが書いてあるようでどこがよいのか教えてください。
[スレ作成日時]2008-11-06 21:51:00
地盤調査の工法と保証について
18:
匿名さん
[2009-12-30 09:53:35]
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19:
匿名さん
[2009-12-30 14:40:33]
ふつう、図面上計画された建物が乗っかる加重がかかるであろうポイントポイントでやる。
旧宅取り壊しで建替えの時とかだと地盤改良費の有無程度がわからず、事前には周辺の地盤改良状況からの予測しかできない。 |
20:
匿名さん
[2009-12-30 18:58:06]
底盤に穴を空けて調査すればいいだろ。
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21:
匿名さん
[2009-12-31 01:27:45]
>>17
基礎が沈下する速度は時間とともに遅くなるので、建物の傾きが10年で基準値内に収まっているなら将来的に問題はほとんどないと思います。仮に10年目で基準値ぎりぎりだったとした場合、基礎がさらに沈下して構造的な問題が実際に生じるまでには少なくてもさらに15~30年(竣工後25~40年)の時間がかかります。 ちなみに、SS試験では基礎がどこまで沈下するかということは分かりません。 傾きが気になるなら、竣工後1,3,5,10年目に基礎のレベルを計ると良いです。5,10年目になってもレベル差が広がる傾向があるなら、その時点で追加地盤調査を考えてはどうでしょうか。 |
22:
匿名さん
[2009-12-31 11:23:40]
ありがとうございます。
ある程度時間が経過して問題がなければ大丈夫と言うことですね。 基礎が平坦でない(レベラ-が無い)ため、どこを基準に測定して良いものか分かりません。 1000分のいくらとか微妙な測定値なのに、測定の対象物がざらざらです。 どうしたら良いでしょう? |
23:
匿名さん
[2010-01-02 15:53:07]
時間の経過待ちで、修理の必要性の有無を判断する。
規準値ギリギリなら軟弱地盤であっても、被害がでるまでは待つしかないということですか? 10年の保証期間が過ぎてしまいます。 どうしたらよいのでしょう? |
24:
匿名さん
[2010-01-02 22:05:21]
基礎のレベル測定は、素人が精度よく計ることは不可能なので、測量屋さんに相談してください。
また、設計者に相談することも有効です(建物の重量バランスからどの辺で傾斜が大きくなるかということを感覚的に分かっています)。 軟弱地盤が原因で問題が起きる場合、基礎が2~3年で見た目でわかるほど沈みます。 10年近く経って基礎が見た目で分かるほど沈下しているのなら、まずハウスメーカーや保証会社に相談すべきです。逆に10年経って沈下しているかどうか分からないような状態であれば、ほとんど問題ないと考えて構いません(地震は別ですが)。 現状の基礎の様子はどうなっているのでしょうか。 |
25:
匿名
[2010-01-02 22:37:16]
瑕疵保障の床の高低差って、1000/6だったとおもうんですが…。この基準だったらかなりすごいです。今は地盤にも保険がかかっている時代です。地震が原因の時以外は5000万までとかの保障が付いた特許工法とかありますよ
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26:
匿名さん
[2010-01-03 13:33:19]
床とは記載がありませんが、保証約款には、傾斜5/1000とあります。
ハウスメ-カ-や保証会社は逃げまわりませんか? 当社の測量、当社の施工方法等我田引水の記述が目立ちます。 ハウスメ-カ-は地盤保証から保証金が出れば修理に応じるようです。 要はハウスメ-カ-は自ら解決する意志がないのです。 交渉経験者の方、消費者、メ-カ-問いませんので、教えて下さい。 |
27:
匿名さん
[2010-01-03 14:03:25]
その土地に家の荷重が載っても大丈夫かどうかを確認するなら
20万ぐらいでできる平板載荷試験で長期の支持力を確認するのが一番適切だと思います。 それと土質工学上の基本として、盛土したての土地にすぐ家を建てればどんなに試験結果が良くても沈下する 可能性は非常に高いです。 それと、地下水位の高い土地は、特に要注意です。 |
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28:
匿名さん
[2010-01-03 23:22:15]
変形角(傾き)の基準値ですが、
設計時の目標値は1/1000です。 変形角が2/1000に収まっているなら、なんら問題ないです。 変形角が4/1000を超えると、基礎コンクリートにひび割れが必ず発生します。 変形角が5/1000を超えると、基礎の補強対策を何かしら採る必要があります。 基礎コンクリートにひび割れが発生していなければ問題ないと考えてください。 逆に、ひび割れが発生しているなら、それなりの傾きが発生しています。ひび割れが発生しているのに何も問題ないという結論は出ません。乾燥収縮以外のひび割れが発生するということは、基礎が傾いているか、コンクリートの品質が悪いかどちらかになります。 ちなみに今回のケースでは、平板載荷試験は全く役に立たないのでやらないでください。 あと、もう少し業者を信頼しても良いのでは。 |
29:
匿名さん
[2010-01-05 08:54:47]
>>28
役に立たないというのは、語弊を感じます。 SSなどは、平板載荷試験の代わりに行う簡易試験だと認識しています。 あくまで土質調査の延長上で、簡易的に支持力を求めているだけです。 地盤の支持力を保証するなら、平板載荷試験が一番信頼できると思います。 逆に平板よりSSの方が信頼できるなんて話は聞いたことがないです。 |
30:
匿名さん
[2010-01-05 21:31:00]
>>29
平板載荷試験は載荷面からせいぜい1mぐらまでの土の物性しか反映されません。このため、1mより深いところ弱い層があっても分かりません。このことについては、平板載荷試験結果の利用法の注意点として調査法の本に必ず載っています。 建設直後に問題がなく、建設後時間が経って問題が起きるのは深いところに軟弱層があることが原因です。したがって平板載荷試験は全く役に立ちません。 平板載荷試験を実施するのは、転圧した盛土や表層地盤改良の強度確認、最も軟らかい土層が分かっているときにその土層で載荷試験を行って支持力の下限値を確認したいときです。 |
31:
匿名さん
[2010-01-10 12:49:36]
平板は新築時ですね。
納得です。 傾斜別に目安を書かれていますが、4/1000で亀裂というのはご自身の経験値ですか、それとも一 般的目安から引用されたものでしょうか? 確かに業者をもう少し信用してはというご意見、そのとおりです。 サムシングは信用できそうですね。 |
32:
匿名さん
[2010-01-24 13:13:21]
表層改良は、それより深いところに軟弱な層がある場合は、駄目と思います。
”豆腐にかすがい”の典型ですよね? |
33:
匿名さん
[2010-01-31 14:55:01]
ぬかに釘
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34:
匿名さん
[2010-03-06 08:56:13]
戸建て住宅にとって、不十分な地盤調査は、構造偽装に等しい。
最近地盤業界は景気が良いらしいが、何か怪しげな感じがする。 調べてみるとこの業界の法整備は行われていない。 本当は、信頼できる地盤調査に基づく施工であれば、保険は要らないはずである。そうは云っても消費者にしてみれば高い買い物だから、万に一があっても困窮するので藁にもすがる思い出保険加入することになる。 不景気の折、新たな稼ぐ分野を創造したようだ。 以下は、比較的信頼できそうな地盤保証の仕組み。 財団法人住宅保証機構 http://www.how.or.jp/jiban/flow1.html この地盤保証は、(財)住宅保証機構に加盟している業者に事故が発生した場合、財団が事故処理を一体的に行う保証システムです。加盟会社の意志に関わらず、一定のル-ルに従って事務処理がなされる。 一方、これに加盟していない地盤保証会社は、単独で大手損保会社と保険契約を結んでいる。この場合の事故処理は、地盤保証会社が直接行うことになる。 事故が多ければ掛け金率が上がる会社の思惑もあって、事故処理が消極的になることは十分に予想できる。 |
35:
匿名さん
[2010-03-06 17:06:39]
どうせ損害保険会社がバックにいるなら、本来は損保が直接地盤保険を売ればいい
何故間に業者が入って、しかもその業者を保証する団体まで存在しなきゃならないんだろうか 施主・施工業者が損保の保険に加入申し込み、損保が地盤調査結果を見て保険内容が決まる 本当はそれだけで十分だと思う、余計な業者なんか不要。 健康診断して加入する生命保険と流れは似てるし、火災や地震保険とセットで販売出来る とすれば、損保会社だって悪くない話。 でもよ~く考えてみる。地盤調査をして十分強固であるとされた地盤にのみ保証するシステム これって車の保険だったら、全く走らない事を条件に保証する保険みたいなもんだよね? 走行する上での危険性を加味して担保しているのが自動車保険ですよ 安全が確保されているなら、保険の意味なんかほとんど無いですよ。 不思議だなあ~ |
36:
足下坊主
[2010-03-06 20:43:24]
安全性が担保されているなら、建物と地盤と2つに分けて保険に加入する必要がない。
不必要な保険にわらにもすがる思いで加入。 足下見てるな。 |
37:
匿名さん
[2010-03-07 00:10:19]
本来は財団が調整役目をするのではなく、品確法と同様に法整備して、制度化するべき内容(品確法にしても瑕疵推定基準など腰砕けのところもあるが)。
国土省の役人が、不作為とならないよう財団を使って運用しているに過ぎない。 この財団に加盟していない業者は、法整備がされていないので自由な契約ができるということ。 地盤保証会社を選ぶなら、フリ-の会社よりは、財団加盟業者の方が信頼できる。 住宅関連の法整備は、いつも、動きが悪い上に業者の責任逃れができるザル手法。 業界尊重で、消費者をないがしろにしている。 財団法人住宅保証機構 http://www.how.or.jp/jiban/flow1.html |
それとも地盤改良前にするもの?