マンション管理組合管理費の予備費が余ったのでクリスマスパーティを開催することを定期理事会で決定し、組合員には掲示板で周知した。管理費をクリスマスパーティに使用することは法的に問題ありませんか?
①管理費をクリスマスパーティに使用することは違法
②理事会で決定すれば、問題ない。
問題あるとすれば、だれが、どんな罪になりますか?
③総会で決定すれば、問題ない。
[スレ作成日時]2012-11-06 19:40:05
管理費の目的外使用について
No.1 |
by マンション住民さん 2012-11-06 19:49:31
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①ではないと思う。③は大げさ過ぎ。
問題は②だが、「予備費」の定義次第だと思う。 一般に予備費は予算化されてない緊急時の支出に充当する場合が多い。 うちでは別途「コミュニティー形成費」がある。せいぜい防災避難訓練時のお茶菓子代に使うくらい。 ただ、クリスマスパーティーを望まない住民がいれば公金支出に文句が出るだろう。 |
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No.2 |
クリスマスパーティーは自治会開催だと思う。
管理組合なら組合員の教育のための管理規約勉強会の開催だろう。 これなら管理費使う大義名分が立つ。 |
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No.3 |
明確に「問題なし」とするためには総会の決議が必要であり、③が正解。
予備費は不測の事態に備えて予算に計上しているもので、何事もなければ全額使わず残すもの。余ったからクリスマスパーティというのはとんでもない。総会で決算案が否決されたらアウト。理事全員で責任を負わなくてはなりませんよ。よって②はダメ。 今後は、居住者が親睦を図るためのパーティー等の開催の経費を明示的に予算計上してから(総会の決議を経てから)やってください。 |
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No.4 |
なぜクリスマスパーティーが必要なのか?
そんなもん有志でやればいい。管理費使うな。 |
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No.5 |
『予備費』が余ったと言う感覚が分からん。
予算は使いきらないと気がすまないのかねぇ。 お役所みたいですなあ。 |
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No.6 |
当マンションの理事会役員は、理事の職務、責任を自覚していないのではないか
また、管理会社の社員も理事会に出席しており?、管理費(予備費)からの支出は 問題があり、やめるべきであると理事会で言うべきである。 見逃している管理会社の責任もある。 理事会も問題だが、何も言わない一般組合員の責任も大きい。 |
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No.7 |
まず予備費があまったら次期繰越金へ繰り延べです。
パーティだろうが新規理事の懇親会だろうが同じこと。 理事会で決めれば全然問題はない。 但し、細則で規制がされてればできないだけのこと。 |
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No.8 |
そういえば、新人理事の懇親会をするのに総会の決議はいらないねえ。
予算案にもその明細は記入されないだろうし。 予備費でやることになるねえ。 パーティも取決めがされてなければ、懇親会の費用と一緒と理解してもいいってことだね。 揉めるようだったら、次回から総会で承認をもらっておけばいいだけのことだね。 |
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No.9 |
例えば無関心な組合員が、参加しないし興味もないクリスマス会の支出を
「管理費から出します」と言われても「ああそうですか。」と反論もせず 反応してくれるかもですね。 ただ仮に「マンションでクリスマス会を開催するので会場費・設営費・飲食代・ プレゼント代で今週全戸に3.000円のご集金にお伺いします。」だとどうでしょうか。 全戸から集めた管理費を使うわけですから、意味合いは似てても受け取り方は 少し違ってきません? 要は全戸から集めた管理費の運用方法として「合理的かつ妥当性を認めうるのに 十分な要素がない」と判断する人が多いということです。 |
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No.10 |
>9
管理費を別途徴収となれば普通決議が必要ですよ。 但し、予算の変更ではないですけどね。 しかし、予備費からの支出であれば理事会決議で十分ですよ。 予備費に細かい規定はされてはいないでしょう。 懇親会の費用はどうなってますか。 |
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No.11 |
決議がどうとか承認がどうとか手続きを言ってるわけではないです。
>>4と同じですが、クリスマス会を管理費で支出することへの全体の納得感が 得られるかどうかを言ってるのですよ。後後不満が噴出しませんか? 反対者を押し切ってまでやる「合理的かつ妥当性の高い支出」と言えるかどうかです。 そもそもクリスマス会をやらなくてもマンションの維持管理にはなんら影響はない わけですし。 こういうのを敏感に感じ取れるかどうかはセンスの問題ですけどね。 |
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No.12 |
>クリスマス会をやらなくてもマンションの維持管理にはなんら影響はない
会っても名前もわからず挨拶もしない隣人関係では、共用部分をお互い大事に使おうというモラルは望めない。 イベント開催は維持管理におおいに影響する。 |
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No.13 |
>11
納得できないとしたらどうするの? 細則を決めるには臨時総会の招集をしなければならないよ。 後々に不満が噴出したら、総会で意見を述べればいい訳だけど、 それは議案にも載ってないから単なる理事会の検討事項で終わるよ。 予算案について、予備費の内訳を記入する訳にはいかないしね。 どうしても納得できないんだったら、理事になって理事会を説得 するのが一番の近道だね。 細則の中で制限を加えればいいだけだよ。 理事会で決まったパーティを一組合員の意見でくつがえることはないしね。 今回はパーティを実施することになるでしょう。 あなたも楽しんで参加すればいいんではないの。 これからのことは、それから考えればいいから。 あきらめなさい。それが現実ですよ。 |
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No.14 |
相変わらず手続き論でどうこうこだわってるが、
管理費でパーティーなんか俺は絶対開催しない。 やりたければそれこそ有志で集まって会費集めてやったらいのに。 管理費でやるということは100人集金で参加者が50人なら参加者は確かに美味しい。 そんな貧乏くさい思惑が見え隠れする。 そんな理事会があるマンション絶対に買わない。 |
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No.15 |
そもそも論で言えば管理費が余ったって何だ?
自分らが予算多めに組んで普通に決算したらそりゃ余るんじゃないのか? しかもそれは将来の設備改修や大規模修繕に回すのが筋では? 当初からクリスマス会開催を予算計上して総会決議してるなまだしも、 余ったから急遽開催しますってズサンすぎるでしょ。 |
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No.16 |
予備費の定義の問題だと思う。
規約や細則に規定がなければ理事会の裁量権に任される。 パーティーが組合員の共同の利益に資するかどうかが判断基準になる。 パーティーの件は自治会にまわした方がいい。 |
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No.17 |
パーティーが懇親を図るため、だと強引に共同の利益だと
推し進めた場合、余らなくても開催すべきだったのかということになる。 そして懇親はパーティー形式ではならないのか、という点も問われる。 それに余ったという点も大規模修繕費用も含め余力が相当あって実質的に 余ってるのか、単年度で余ってるという点も怪しい。 実質的に余ってるならそもそも取りすぎてるのではないかと問われる。 何れにしても全員から集めた管理費を運用する場合はこれでもかこれでもか ときちっとして丁度良い。出来ない人は理事には向いてない。 |
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No.18 |
懇親会は自腹でやるべきでしょう。
管理員の送別会とかやったけど、 理事長と副理事長で費用を持ちました。 これで辞めた後も、いろいろと情報提供 してもらえて助かりました。 懇親会費用を管理費から出すと、 こちとらボランティアだぞとでかい態度に でれないので絶対に嫌です。 もちろん、役員手当なんか論外。 |
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No.19 |
>14
手続き論を考慮しなければ、理事会で決議されたんだから パーティはやるだけのこと。 管理費でパーティとか懇親会をやりたくなければ、あなたが理事長に なった時はやらなければいいだけのこと。 そんな理事会があるマンションは買わないというんだったら買わなくて いいだけのこと。但し、重要事項の説明にはそれは入ってないので 分からないけどね。 あまりかっかしないこと。 大した金額ではないでしょう。 |
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No.20 |
理事会で話し合う→きちんと表記して予算案に入れる→予算案承認でおわりだろ。
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No.21 |
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No.22 |
>ズサンな会計やゆくゆくの不正会計の始まり。
懇親の場がない他人に無関心な集団こそ、ズサンな会計や不正会計の温床。 マンション管理にコミュニケーションは超大事。パーティー支出は「目的外」ではない。 |
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No.23 |
管理費から費用を出さないと懇親会も
できない時点で終わってます。 うちの理事会は自腹で懇親会が成立してます。 結束も固いですよ。 |
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No.24 |
理事会決議で開催発表して、
一部住民から突き上げを食って、 でも論理的にも説明出来ず、 当日ゲンなりした顔でパーティーに 参加することになるかと。 そうやってまた一つ勉強になるのでは。 頑張って下さいね。 次からパーティーは有志で自腹でしましょう。 |
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No.25 |
管理会社に費用出させたら?
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No.26 |
それがいい。管理費使う必要はない。
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No.27 | ||
No.28 |
パーティーにかかった費用は自治会に領収書まわせばいい。
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No.29 |
今、この時期(11月中旬)予備費の”予算が余った”の認識がおかしい。
期末までに、金は全くいらないのか? また、理事会が勝手に使用目的を決めるべきではない。 総会で決めるか、全員投票で決めるべきである。 |
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No.30 |
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No.31 |
>理事を選任し管理組合業務の執行を委任する意味がない。
受任者は善管注意義務を負い、その義務に違反して区分所有者に損害を与えた時は、不法行為若しくは債務不履行に基づく損害賠償責任がある。 |
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No.32 |
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No.33 |
酒飲む費用が自腹なら問題なし
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No.34 |
酒とつまみを持ち込みにしてパーティーやったら費用はかからないよ。
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No.35 | ||
No.36 |
予備費が余るなんて、緊急事態じゃないですか!(笑)
善管注意義務だなんて、大げさですって。 スレ主さんの管理組合は、貴重な親睦の機会を逃さない、有能な理事会だと思いますけどね~♪ |
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No.37 |
>35
予備費は緊急対応だけで使うものではありません。 電気料金が予算よりオーバーしてしまったとか、小修繕を するために使うとか、何か備品を買うことになったとかにも使うんですよ。 兎に角費目に載っていないものにも使用します。 お茶代とかにも使うでしょう。 それに予備費は必ず余裕をもって予算化しておかなければ、予算をオーバーしたら 臨時総会を招集して予算の修正か各区分所有者から徴収するとかの措置を とらなければならなくなります。 そして、予備費を始め予算をしたまわった金額は次期繰越金となるのです。 |
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No.38 |
経費項目が予算オーバーしたからと予備費を使うのは本末転倒。
オーバーしたのなら正直に欠損を出すべきだ。 予備費は予算経費項目外の使途に使うもの。 |
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No.39 |
仰る通りです。
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No.40 |
>>36
>スレ主さんの管理組合は、貴重な親睦の機会を逃さない、有能な理事会だと思いますけどね~♪ 管理費でのパーティー開催に反対の人に配慮せず、組合員の賛同(総会の決議)も得ないでやるようでは有能とは言えません。 >>37 >電気料金が予算よりオーバーしてしまったとか、小修繕をするために使うとか、何か備品を買うことになったとかにも使うんですよ。 まともに予算を組んでいれば、電気料金も小修繕も備品購入も、それぞれの予算で不足は起きないはず。不足するとすれば「不測の事態により緊急措置が必要になった場合」だけでしょう。緊急でも何でもないのに予算を超えて小修繕をしたり備品を買うことは許されません。 >お茶代とかにも使うでしょう。 使えません。 >それに予備費は必ず余裕をもって予算化しておかなければ、予算をオーバーしたら臨時総会を招集して予算の修正か各区分所有者から徴収するとかの措置をとらなければならなくなります。 違います。予算オーバーの前に補正予算を組むのが筋ですが、事後であっても赤字決算の承認を得るだけです。また、赤字は管理費口座の貯蓄から埋め合わせるだけであり、赤字分を組合員から徴収するいうことにはなりません。 |
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No.41 |
足りなくなったら何で予算変更の臨時総会するの?
赤字決算すればいいだけの話。累積余剰金が減るだけだの話。 |
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No.42 |
>管理費でのパーティー開催に反対の人に配慮せず
良好なコミュニティーが醸成されることは、マンションの資産価値向上に資する。 パーティー開催に反対する人にも受益があるので、配慮していないとはいえない。 コミュニケーション不足のマンション管理組合が、いかに悲惨な状態に陥るか、この掲示板に書き込みをするほどの高尚な区分所有者の皆さんなら痛いほど知ってるはず。 スレ主の理事会は、堂々と予備費の範囲でパーティーを開催し、来期もこの楽しい催しが開催できるようにするために、予備費を使わせてしまうような事態を生じさせないよう、区分所有者全員に共用部分の維持管理への協力を呼びかける機会としてパーティーの場を利用すべき。 |
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No.43 |
>>42
良好なコミュニティー形成には賛同しますが、予め組合員の賛同を得ないで(予算を組まずに)やって良いとでも? パーティーが許されるなら旅行会も許されますか? 後段は何が言いたいのかよくわかりませんが、「予備費は何に使おうが自由な予算だ」と思っている人が多いことには呆れますね。 |
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No.44 |
ハワイへ管理費で行こう。
勿論管理費で。 目的は懇親。 |
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No.45 |
>「予備費は何に使おうが自由な予算だ」と思っている人が多いことには呆れますね。
規約に書かれた管理組合の業務の範囲なら、何に使おうが自由な予算、それが「予備費」。 「居住者間のコミュニティ形成」は標準管理規約にも書かれた管理組合の業務であり『予備費が余れば楽しいイベントが待っている』という前例を作れば、今後の管理組合運営に多くの区分所有者が関心を持つことに繋がる。 「予備費」は自由度が高いゆえに予算全体のの1%以下に抑えられているのが通例。「予備費」が余るというのは、よほど突発的な支出が少なかった証左。 総会でも承認された「予備費」という、理事会への全面的な委任を与えた項目を、規約の範囲で自由に使うことがなぜ許されないのか? コミュニティー形成を軽視したマンションでは、管理費単年1%程度の予備費と比べて、数万倍にも及ぶ修繕積立金・十数年分を、顔も名前も知らない『管理者』に勝手に使われる危険があるのですよ? 予備費が余るなんていう「慶事」は、活用しない手は無い!パーティー開催、大賛成です。 |
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No.46 |
>規約に書かれた管理組合の業務の範囲なら、何に使おうが自由な予算、それが「予備費」。
>理事会への全面的な委任を与えた項目 世間一般の常識とはかけ離れた解釈ですが、「予備費は何に使おうが自由な予算である」と管理規約に明確に規定しているなら良いでしょう。そうでないなら不見識と言わざるを得ません。 |
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No.47 |
自治会に聞いてみたらいい。
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No.48 |
管理費会計は1年で全部使い切るものではないよ。
それに、予備費はいくらいるのか分からない。 経年劣化が進めばすすむほど、予想外の修理とかが増えてくる。 玄関の自動ドアが壊れた、共用玄関入口のタイルが壊れた、監視カメラの増設が 必要になった等々 ぎりぎりに予算を組んでいたら毎年管理費を上げたり下げたりしなければならない。 そのために、予備費があるんだよ。 消費税が5%あがったらどうするの? 管理費会計の5%は大きいよ。 予備費(前期繰越金等)に余裕があれば吸収できるだろうが、ぎりぎりであれば 間違いなく不足する。 不足することになれば、臨時総会を開催して、別途徴収とかになる。 >38 予備費は予算項目以外だけに使うものではないよ。 電気・ガス・電話料金・振り替え手数料等が予算をオーバーした時にも使用されるよ。 備品費がオーバーとかにもね。 |
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No.49 |
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No.50 |
自分のマンションで合意形成されていれば構わん。
なんでよそ様の事になるとみんなムキになるかねぇ。 |
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No.51 |
マンション全体の合意があれば構いませんよ。
でも住民の中には管理費は管理業務に使って くれと思っている人も多いです。 懇親会なんか出たくないし、そんなものに費用 負担したくないという人もいます。 賛否が分かれる話であれば、緊急修繕や原状維持 でなければ、理事長や理事会が判断する自由は ないと考えています。 少なくとも総会で予め決めておく必用がある でしょう。あと、懇親会場も目的外使用なら 総会決議がいるのではないですか? マンションロビーであれば通常は飲食は禁止 されていると思います。 |
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No.52 |
>49
経費項目が予算オーバーしたら、当然その費目はマイナスになるね。 しかし管理費総体のことでカキコしてるんだけどね。 予備費は他の費目がオーバーした場合は、それを補填する役割があるんだよ。 全体の予算がオーバーしそうな時は、臨時総会を開催して予算の修正とか 借り入れ、各戸からの徴収となるね。 当然費目以外のことにも使うけどね。 総体で余った金額は次期繰越金となります。 |
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No.53 |
予算不足なら、不要不急な支出は次年度回しにすればいいのでは?
パーティーなんてその最たるもの。 |
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No.54 |
予備費じゃなくて組合運営費から支出してます。
パーティーではなくて、お酒なしの昼食懇親会です。 組合運営費は総会の会場費やマンション管理士報酬にも使ってます。 |
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No.55 |
>>49
>予備費は予算経費項目外の使途に使うもの。 違います。>>48が正しいですね。赤字項目を埋め合わせるのが予備費。例えば予算全体は1,000万円、そのうち小修繕費50万円、予備費100万円を計上していたとして、小修繕が70万円かかってしまった場合に、小修繕費は20万円の赤字となるので、それを予備費から補填し、予備費残80万円として処理します。 予算経費項目外の使途に使うって、項目外=そもそも支出が想定されていないことに、組合員の了承もなしに、好き勝手に使うという意味ですよね。経理業務主任者さんの会社ではそうなんですか。すごい会社ですね。 >>54の >予備費じゃなくて組合運営費から支出してます。 というように、ちゃんと本来の予算項目を立てて計上する。それが正しい方法です。ただし、組合運営費の具体的な使途についてコンセンサスを得ておく必要はあるでしょう。 |
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No.56 |
予備費って一般会計の支出の勘定項目でしょ?
組合運営費=一般会計+特別会計だと思うけど。 |
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No.57 |
>パーティをやって住民のコミュニケを図ることが
拡大悪用解釈の典型だね。 |
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No.58 |
予備は名前の通り「予備」。
余ったから使うという発想はおかしい。 使わなければ組合費の不要な支出が防げる。 |
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No.59 |
パーティーしたければ「コミュニティー形成費」として予算化するのが普通でしょう。
管理規約の管理組合業務の規定に「コミュニティー形成」がある。 総会の予算議案の審議の時に説明すればいい。 夏祭り、クリスマスパーティー、米つき大会は当然、のど自慢、運動会、金網デスマッチ、と色々企画はできる。 |
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No.60 |
理事と組合員の戦いもやるのですか?
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No.61 |
>>59
有効に使われていない自治会費用でやれといわれておしまい。 |
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No.62 |
「コミュニティー形成費」が総会で承認されれば・・・
>夏祭り、クリスマスパーティー、米つき大会は当然、のど自慢、運動会、金網デスマッチ、と色々企画はできる。 企画は理事会で決定できるんですか? 金網デスマッチの優勝者にはハワイ旅行をペアでプレゼント!! ってなことね!! 私は運動会のパン食い競争くらいだな~ 優勝賞品はルンバにしましょう。 運動会は小学校の校庭やテントとか無料で貸してくれるのかなぁ |
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No.63 |
当然その内訳まで事前に総会で承認得ておく必要があるよ。
企画は理事会でするのは勝手だが、総会でそれが通らなかった時に つるし上げにあう覚悟でやって下さいね。 |
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No.64 |
これが許されるのなら、理事になったとき
クリスマスパーティー&ビンゴ大会で豪華賞品 理事会の懇親会は温泉で宴会、費用は予備費で 理事会の好きなようにやろう。 |
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No.65 |
総会で「予備費で金網でデスマッチをやります」と言ったら反対する組合員は多いと思う。
どうせ組合費で無駄使いするなら、電流爆破でデスマッチの方が面白い。 |
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No.66 |
理事長の趣味を出席理事が過半数でそのまた過半数で議案をつくり総会に掛けると組合員総数及び議決権総数の過半数が出席して総会が成立する。出席者総数の過半数で議決できるから大概の案件はOK。管理者の選任は重大ですよ。輪番制は方針が風車の如し。立候補は良し悪しが極端。こうなると住民の資質の問題になる。管理を良く見て買いましょう。マンションの避けられない宿明。どうしましょう。1戸建ては高いな。
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No.67 |
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No.68 |
いや
ばかげた提案をだせば 吊し上げ食らうよ 事後なんてのはそもそも問題外。 |
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No.69 |
バカげた提案の話は誰もしてませんよ。
「コミュニティー形成費」は総会で承認されるでしょう。 |
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No.70 |
承認されたのに実施しないほうが問題有
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No.71 |
予備費は文字通り予備だから基本的に使う予算じゃない
コミュニケーションは大事だけど予備費でやるのは間違い コミュニケーション費用でも組合運営費用とかでもいいけどきちんと総会で予算建てすべき 親睦費用なんて要らないと言われたらそいつだけ邪魔者扱いするようにしないといけない 防犯にも防災にもコミュニケーションは色々と役立つ |
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No.72 |
概ね答えが出たようですね。コミュニケーションは大事です。しかし、予め組合員の同意を得ないでやると問題になるということです。ちゃんと総会で組合員の同意を得た上で、堂々とやりましょう。
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No.73 |
漠然とコミュニケーション費用は大切だと言ってるが皆それぞれが考えている具体的な企画の内容と費用の目安が異なるのでなかなか一致しないと思います。
①場所は無料か有料か ②飲食の内容、お酒は飲み放題にするかしないか、1人当たりの予算の目安、子供1人当たりの予算の目安 ③ビンゴゲームなどの賞品は平均いくらにするか ④その他コミュニケーションの為のアイデアとして相応しい企画とは? |
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No.74 |
企画力がなければできませんよ
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No.75 |
企画は管理会社に出してもらったらいい。
物品発注は管理会社にすれば喜んで引き受けてくれる。 |
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No.76 |
担当者は企画力がない
かと言って女装して楽しませる芸もない イベント企画会社に頼む方法はあるけどね |
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No.77 |
一層のこと、予備費山分けにしたら?
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No.78 |
マンション管理費の支出について、お聞きしたいと思い投稿しました、よろしくお願いいたします。
管理費50万円を組合費に繰り入れそこから日本赤十字社に義捐金として支出したと定期総会議案書かいてある、不審に思い国交省に問い合わせたら4分の3以上の特別決議が必要と言われた、「特別決議なし」そのことを理事長管理会社の守衛さんにも話すとあんたがガタガタいうから50万円は管理費に返還した、だから問題ないといわれたが、その後調べるとH16年に婦人会へ3万円H18年にも自治会へ3万円の寄付をしている、このお金は現在も返還されていない、もちろん金利の支払いは当然ありません。監事に説明を求めるが知らん好きにしろ勝手にしろだといわれた。何処の管理組でもこんなもんですかお尋ねします。 |
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No.79 |
>>78
予算項目に寄付金の項目があったのか? |
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No.80 |
>>78
義援金、寄付金の類いは、どう考えても管理費ではありません。 したがって、特別決議があろうと、管理費からの支出は無効です。 婦人会、自治会への支出も同じ。 建物の管理上、例えば、自治会の会合が、地域の防犯に関わる 情報交換や街路灯の管理などであれば、その会合出席のための 実費は、管理費に含めることはできるでしょう。 |
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No.81 |
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No.82 |
>>78
>何処の管理組でもこんなもんですかお尋ねします。 管理費の目的外使用については、管理組合のトラブルとして多いと思われます。 この掲示板にも自治会費についてのスレッドがいくつかあります。 「ガタガタいうから50万円は管理費に返還した、だから問題ないといわれた」、 「監事に説明を求めるが知らん好きにしろ勝手にしろだといわれた。」とありますので、 予算を流用(ネコババと同じですし)、指摘されても反省ひとつできない。 自浄作用もなく、管理組合としての正常な運営は期待できないと思います。 私のマンションでもその手のトラブルは起きています。 >>81 >さもないとクレーマーに仕立てられるだけだ。 と81さんが書いていますが、事実です。管理組合に意見をしたことがありますが、 逆切れされ、クレーマー扱いされました。生活でもストーカーのようなことをされたことも あります。ただ、そうした人達に迎合する必要は全くありません。 実際に、そうした人達は一部で、他の多くの人は無関心といったところです。 その一部の人達は、他の無関心をいいことに自分達が多数の意見だと見せかけるだけですから。 |
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No.83 |
79はたぶちゃんだろうw
「祝」スレがかなりのストレスのようであるなあ。アハハ。。。 |
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No.84 |
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No.85 |
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No.86 |
>>83
憧れを通り越して、もはやストーカーになってるなw。アハハ。。。 |
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No.87 |
使用目的の決められ預かった管理費を余ったからと承認なく町会イベントや管理人にお土産は良識ある使い方か?
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No.88 |
自治会費を管理費から支出することが時折問題になりますね。自治会は任意で加入するものなので、地域的な問題もありますが、一括で管理費の内から支払う方が集金の手間も省けていいのでしょうが、本来の使途と違うのでダメでしょうね。寄付などは更にダメでしょうね。
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No.89 |
自治会費を管理費から支出したので損害賠償請求を起こした組合員の勝訴の判決が出てるよ。
自治会は任意で加入するもの。 |
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No.90 |
①です。マンション管理組合は区分所有法に基づいた組織です。コミュニティ条項がマンション標準管理規約から5年ほど前に削除されましたので、違法とまでは行きませんが、国交省からは推奨された管理費の使い方ではありません。会費を集めるのが良いでしょう。
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No.91 |
しかし、マンションで決めればいい問題ではあります。
回避として徴収するのも、管理費から出すのも同じことですから。 みんながそれぐらいは出してもいいんじゃないかというんであれば 目的外ではあるがだしてもいいでしょう。 |
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No.92 |
自治会の飲み会に理事会として出席するときは、
管理費から出費をしてもいいだろう。 標準管理規約は法律ではないよ。 |
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No.93 |
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No.94 |
自治会から理事会との親睦を兼ねて飲み会をしましょうという
時の経費のとらえ方の例ですよ。 そのコミュニティ経費については、標準管理規約では改正に なったけど、法律ではないので、それぞれのマンションで規定 されていればそれに従えばいいんではないの。 |
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No.95 |
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No.96 |
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No.97 |
管理費をむやみに目的外のものに使用するのは問題はある。
特に飲み食いに使うのはね。 |
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No.98 |
飲み食いが多いのは、自治会だよね。
自治会と親睦をはかれば飲食代が高くつくね。 組合のお金を親睦という名を借りて飲み食いにつかわれては たまらんということで、コミュニティ条項の改正になったんかな。 |
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No.99 |
管理規約に管理費の規定をしておく必要がある。
管理費は次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に 充当するとね。 通常の管理に要する費用とは? |
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No.100 |
通常の管理に要する費用というのが、明確でないので
細則にさらに細かく明記しておくかね。 |
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No.101 |
自治会の加入のメリットっとして
地域情報の入手と地域とのコミュニュケーションがあります。 マンションの場合、マンション自身でコミュニティが形成されてますので、加入しなくても?って聞かれてしまうと???です。 まして、懇親会となるといっそう???ですね。 ですので、まず自治会の加入と懇親会の加入参加は必須とします。飲み会ではなく仕事ですので、参される方に 1.年間予定表の作成依頼 2.参加した行事及び懇親会の報告書の作成依頼 をお願いしましょう。 有意義な報告書であれば、時給を払いましょう。 無意味と思えば、加入を辞めましょう。 |
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No.102 |
そして、一番肝心なことは、自治会への入退会はじゆうにできる
ことです。 また、理事会と自治会はまったく関係がありません。 |
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No.103 |
地方にいけばいくほど、マンションの規模が小さいほど
管理組合と自治会を混同している。 |
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No.104 |
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No.105 |
89 匿名さん 2020/09/26 01:08:36
自治会費を管理費から支出したので損害賠償請求を起こした組合員の勝訴の判決が出てるよ。 自治会は任意で加入するもの |
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No.106 |
管理費が余ったからクリスマスパーティをやるという
発想は素晴らしいですね。 しかし、管理規約には管理費の使用には規定があると思います。 それには規定されていないので、理事会できめることはできないので、 どうしてもやりたいのなら総会決議が必要となります。 |
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No.107 |
管理費や修繕積立金は、管理規約にその用途が記載
されている筈ですがね。 |
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No.108 |
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No.109 |
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No.110 |
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No.111 |
兎に角理事会と自治会は全くのべつものという
認識をもつこと。 |
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No.112 |
地方に行けば行くほど、また小規模マンションであるほど
理事会と自治会の役員がごっちゃになっている。 会議も一緒にやっている。 |
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No.113 |
まさか会計も自治会と管理組合をいっしょくたにしているんでは
ないだろうね。 |
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No.114 |
コミュニティ条項ができて、飲み食いに使っては
だめということになったんだよね。 |
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No.115 |
うちの管理規約は、分譲時のままでコミュニティ条項は
そのまま残っているよ。 標準管理規約通りにする必要もないしね。 |
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No.116 |
マンション管理組合管理費の予備費が余ったのでクリスマスパーティを開催することを定期理事会で決定し、組合員には掲示板で周知した。
[スレ作成日時]2012-11-06 19:40:05 スレ作成日がずいぶんと古いのですでに決着していると思いますが現在に当てはめると 「自治会費を管理費から支出したので損害賠償請求を起こした組合員の勝訴の判決が出てるよ。」 と同様不参加者から損害賠償請求を起こされたら組合員の勝訴の判決がでると思います |
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No.117 |
スレ主さん
管理費をクリスマスパーティに使うことは違法ではないですよ。 管理規約にコミュニティ条項があれば使えますよ。 |
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No.118 |
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No.119 |
管理費には使途が管理規約で明記されていると思います。
ただ、コミュニティ条項については、規約の改正をしていない 管理組合もあるのではないでしょうか。 そういう場合は、その規約が適用されます。 |
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No.120 |
コミュニティ条項(「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(に要する費用)」)は、経済優先の経済産業省の施策「コミュニティビジネス」の市場を、マンションに拡大するためだったと思います。
2016年改正でコミュニティ条項が削除されたのは、政治力学が変わって排除されたということでは? コミュニティビジネスの梯子を外された業界の反発が凄まじかった。マンション管理業界など。 コミュニティビジネスについて、良いことしかいわない。どこもそうだが。 〇コミュニティビジネス/地域コミュニティ (METI/経済産業省関東経済産業局) https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/cb/index.html コミュニティビジネスは、地域課題の解決を「ビジネス」の手法で取り組むものであり、地域の人材やノウハウ、施設、資金を活用することにより、地域における新たな創業や雇用の創出、働きがい、生きがいを生み出し、地域コミュニティの活性化に寄与するものと期待されています。 〇「福井先生を連れてきたかった。残念」 山根・管理協理事長 「検討会」を批判 https://www.rbayakyu.jp/rbay-kodawari/item/1791-2015-03-13-09-39-57 ~、「新たに出される標準規約は現場では使えない。『標準』にならない。コミュニティ活動に一生懸命取り組んできた組合の反応が心配」と、無念さをにじませた。 |
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No.121 |
管理組合での合意が形成された場合には実施することができる。
第190回国会 参議院 国土交通委員会 第14号 平成28年5月31日 https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119014319X01420160531 058 辰巳孝太郎 ○辰巳孝太郎君 恐らくここにいらっしゃる委員ほぼ全てがそういう行事に参加されていると思うんですね。 今回のこの改正、これ三十二条で、地域コミュニティーにも配慮した居住者間のコミュニティー形成というのがありましたが、これが標準管理規約から削除されました。 このことが関係者から大きな戸惑いが出て、批判も出ております。例えば、今ありましたとおり、地域のお祭りや盆踊りなどに管理組合が協力できないんじゃないかという意見が出されたわけですけれども、国交省、確認しますが、これ、今までどおりできるということでよろしいですね。 059 由木文彦 ○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 御指摘のコミュニティー活動につきましては、その重要性が指摘される一方で、先ほどもちょっと御説明いたしましたけれども、強制徴収の管理費から任意負担の自治会費等への支出をしたことをめぐりまして裁判において管理組合が敗訴したことを踏まえまして、今回は、マンション管理適正化法に基づく指針においてコミュニティー活動を積極的に取り組むことが望ましい旨位置付けるとともに、マンション標準管理規約につきましては、従来のコミュニティー条項など関係規定の再整理を行いました。 マンション及び周辺を含めた防災、防犯、美化などの居住環境の維持向上に資するコミュニティー活動は可能であると明記したところでございます。 管理組合によります地域のお祭りや盆踊り等への協力については、今申し上げましたように、マンション及び周辺の居住環境の維持向上に資する活動として行うことについて、管理組合での合意が形成された場合には実施することができるものと考えております。 |
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No.122 |
要するに管理組合が決めればいいということですね。
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No.123 |
管理組合がお粗末なマンション=不動産ならぬ負動産だ
一刻も早く人に売りつけて逃げましょう |
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No.124 |
仏教徒もクリスマスパーティーくらいでガタガタ言うなってことだが、
そこで統〇教会の教祖夫妻の写真を飾るのはヤバいだろ |
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No.125 |
教祖夫妻の写真を飾るのはヤバすぎます
首相や大統領から、マンションのパーティへの祝賀メッセージぐらいは許せますが |
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No.126 |
>>123 匿名さん
逃げ先はどこでしょう。 |
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No.127 |
逃げる先も同じようなマンションしかないとなると。。。
詰みましたな |
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No.128 |
>>121 匿名さん
今回のこの改正、これ三十二条で、地域コミュニティーにも配慮した居住者間のコミュニティー形成というのがありましたが、これが標準管理規約から削除されました。 このことが関係者から大きな戸惑いが出て、批判も出ております。例えば、今ありましたとおり、地域のお祭りや盆踊りなどに管理組合が協力できないんじゃないかという意見が出されたわけですけれども、国交省、確認しますが、これ、今までどおりできるということでよろしいですね。 059 由木文彦 ○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 御指摘のコミュニティー活動につきましては、その重要性が指摘される一方で、先ほどもちょっと御説明いたしましたけれども、 強制徴収の管理費から任意負担の自治会費等への支出をしたことをめぐりまして裁判において管理組合が敗訴したことを踏まえまして、 今回は、マンション管理適正化法に基づく指針においてコミュニティー活動を積極的に取り組むことが望ましい旨位置付けるとともに、マンション標準管理規約につきましては、従来のコミュニティー条項など関係規定の再整理を行いました。 マンション及び周辺を含めた防災、防犯、美化などの居住環境の維持向上に資するコミュニティー活動は可能であると明記したところでございます。 管理組合によります地域のお祭りや盆踊り等への協力については、今申し上げましたように、マンション及び周辺の居住環境の維持向上に資する活動として行うことについて、管理組合での合意が形成された場合には実施することができるものと考えております。 これは自治会のない管理組合に対しての指針かな? 自治会が存在すれば自治会が地域のお祭りや盆踊り等へ協力すればよいこと、と思うが? |
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No.129 |
管理組合が祭りやクラブ活動、子供クラブ等に管理費を
使っちゃだめだよ。 自治会に加入している者から徴収すればいいよ。 |