マンション管理組合管理費の予備費が余ったのでクリスマスパーティを開催することを定期理事会で決定し、組合員には掲示板で周知した。管理費をクリスマスパーティに使用することは法的に問題ありませんか?
①管理費をクリスマスパーティに使用することは違法
②理事会で決定すれば、問題ない。
問題あるとすれば、だれが、どんな罪になりますか?
③総会で決定すれば、問題ない。
[スレ作成日時]2012-11-06 19:40:05
管理費の目的外使用について
121:
匿名さん
[2023-05-02 16:05:30]
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122:
匿名さん
[2023-05-06 11:52:32]
要するに管理組合が決めればいいということですね。
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123:
匿名さん
[2023-05-06 12:58:32]
管理組合がお粗末なマンション=不動産ならぬ負動産だ
一刻も早く人に売りつけて逃げましょう |
124:
匿名さん
[2023-05-06 16:50:36]
仏教徒もクリスマスパーティーくらいでガタガタ言うなってことだが、
そこで統〇教会の教祖夫妻の写真を飾るのはヤバいだろ |
125:
匿名さん
[2023-05-06 17:47:23]
教祖夫妻の写真を飾るのはヤバすぎます
首相や大統領から、マンションのパーティへの祝賀メッセージぐらいは許せますが |
126:
匿名さん
[2023-05-07 10:22:00]
>>123 匿名さん
逃げ先はどこでしょう。 |
127:
匿名さん
[2023-05-08 10:14:41]
逃げる先も同じようなマンションしかないとなると。。。
詰みましたな |
128:
匿名さん
[2023-05-08 23:05:10]
>>121 匿名さん
今回のこの改正、これ三十二条で、地域コミュニティーにも配慮した居住者間のコミュニティー形成というのがありましたが、これが標準管理規約から削除されました。 このことが関係者から大きな戸惑いが出て、批判も出ております。例えば、今ありましたとおり、地域のお祭りや盆踊りなどに管理組合が協力できないんじゃないかという意見が出されたわけですけれども、国交省、確認しますが、これ、今までどおりできるということでよろしいですね。 059 由木文彦 ○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 御指摘のコミュニティー活動につきましては、その重要性が指摘される一方で、先ほどもちょっと御説明いたしましたけれども、 強制徴収の管理費から任意負担の自治会費等への支出をしたことをめぐりまして裁判において管理組合が敗訴したことを踏まえまして、 今回は、マンション管理適正化法に基づく指針においてコミュニティー活動を積極的に取り組むことが望ましい旨位置付けるとともに、マンション標準管理規約につきましては、従来のコミュニティー条項など関係規定の再整理を行いました。 マンション及び周辺を含めた防災、防犯、美化などの居住環境の維持向上に資するコミュニティー活動は可能であると明記したところでございます。 管理組合によります地域のお祭りや盆踊り等への協力については、今申し上げましたように、マンション及び周辺の居住環境の維持向上に資する活動として行うことについて、管理組合での合意が形成された場合には実施することができるものと考えております。 これは自治会のない管理組合に対しての指針かな? 自治会が存在すれば自治会が地域のお祭りや盆踊り等へ協力すればよいこと、と思うが? |
129:
匿名さん
[2023-05-19 22:18:43]
管理組合が祭りやクラブ活動、子供クラブ等に管理費を
使っちゃだめだよ。 自治会に加入している者から徴収すればいいよ。 |
第190回国会 参議院 国土交通委員会 第14号 平成28年5月31日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119014319X01420160531
058 辰巳孝太郎
○辰巳孝太郎君 恐らくここにいらっしゃる委員ほぼ全てがそういう行事に参加されていると思うんですね。
今回のこの改正、これ三十二条で、地域コミュニティーにも配慮した居住者間のコミュニティー形成というのがありましたが、これが標準管理規約から削除されました。
このことが関係者から大きな戸惑いが出て、批判も出ております。例えば、今ありましたとおり、地域のお祭りや盆踊りなどに管理組合が協力できないんじゃないかという意見が出されたわけですけれども、国交省、確認しますが、これ、今までどおりできるということでよろしいですね。
059 由木文彦
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。
御指摘のコミュニティー活動につきましては、その重要性が指摘される一方で、先ほどもちょっと御説明いたしましたけれども、強制徴収の管理費から任意負担の自治会費等への支出をしたことをめぐりまして裁判において管理組合が敗訴したことを踏まえまして、今回は、マンション管理適正化法に基づく指針においてコミュニティー活動を積極的に取り組むことが望ましい旨位置付けるとともに、マンション標準管理規約につきましては、従来のコミュニティー条項など関係規定の再整理を行いました。
マンション及び周辺を含めた防災、防犯、美化などの居住環境の維持向上に資するコミュニティー活動は可能であると明記したところでございます。
管理組合によります地域のお祭りや盆踊り等への協力については、今申し上げましたように、マンション及び周辺の居住環境の維持向上に資する活動として行うことについて、管理組合での合意が形成された場合には実施することができるものと考えております。