防犯、防災、防音掲示板「マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3」についてご紹介しています。
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【えあぴあの】 [更新日時] 2013-03-04 12:22:24
 
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前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。

[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46

 
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マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3

975: 匿名 
[2012-12-14 19:17:23]
足音なんかの生活音と一緒にしてはいけないよ。
換気しないと石油ファンヒーターが30分で自動停止するような今時のマンションでもピアノは聞こえるよ。
小さい音でもハッキリ認識できたらかなり鬱陶しい。

クレーマーを叩いてるつもりか知らないけど、現実離れした無茶苦茶な理屈になってるね。
976: 匿名 
[2012-12-14 19:29:18]
足音もピアノも生活騒音の一部。
977: 匿名 
[2012-12-14 22:18:39]
違いますね。
騒音だとか、生活騒音だとか、そんな言い回しはどうでもいい事。
足音は生活に伴い発生する悪気のないもの。
対してピアノは、発生主の個人的な事情で故意に発せられる人為的なもの。
迷惑を訴える声があがれば、擁護に値しません。

アタマ丸めて土下座でもするなら、考慮してやらなくもない。
978: 匿名さん 
[2012-12-14 23:09:09]
>975
今時のボロいマンションにお住まいのようですね。
979: 匿名さん 
[2012-12-14 23:11:22]
違わない。
認識不足。


http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/noise_vibration/daily_life_noises...

生活騒音としてとらえることができるものには、次のようなものがあります。
① 家庭用機器からの騒音
(冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、掃除機などの音)
② 家庭用設備、住宅構造面からの騒音
(空調機、バス・トイレの給排水、ドアの開閉音など)
③ 音響機器からの音
(ピアノ、ステレオ、テレビなどの音)
④ 生活行動に伴う音
(話し声・泣き声・笑い声、跳びはねる音など)
⑤ その他
(自動車、オートバイの空ぶかしの音、ペットの鳴き声、風鈴の音など)


980: 匿名さん 
[2012-12-14 23:12:20]
>977
まあ、文句があるなら裁判でもして受忍限度を越えていることを証明して下さい。それ以外にピアノを止めるすべはありません。
981: 匿名 
[2012-12-14 23:46:48]
>>979
だからそんな言い回しはどうでもいいんだよ。
ピアノは故意だから擁護に値しないと言ってるだけ。
民事で言うところの悪意ね!
982: 匿名 
[2012-12-14 23:48:46]
>それ以外にピアノを止めるすべはありません。
止めるまでイジメ続けます。
中学生のヤンキーが如く…
983: 匿名 
[2012-12-14 23:53:24]
>今時のボロいマンションにお住まいのようですね。
まあ、ウチのマンションにバカピアノなんて住んでないから、実際のところは良く判らないんですけどね(笑)
984: 匿名さん 
[2012-12-14 23:54:15]
>981
だとしたら、足音も、洗濯の音も、掃除の音も、全て故意になりますね。
986: 匿名さん 
[2012-12-15 00:09:44]
聞こえるのはマンションかわボロいから。
987: 匿名 
[2012-12-15 00:26:32]
足音や洗濯に悪気は無いでしょう。
もし故意だとしたら、それは意図的に喧嘩を売ってると言う事ですよ。

それらとピアノは異質です。
刑法で言うところの未必の故意。
『悪気はない』や『迷惑をかけてるつもりはない』は通用しませんよ。
988: 匿名さん 
[2012-12-15 02:51:17]
>979によると

音を小さくするには?
① 発生源を影響の少ない離れた場所へ移す。(距離減衰)
② 発生源を囲うなど、音の伝わる経路をさえぎる。(遮音)
③ グラスウールなど音を吸収する効果の大きい材料を内面にはる。(吸音)
④ 集合住宅の跳びはね音を和らげるために、ゴム等を使用する。(制振、防振)
⑤ 音の伝わる経路にへいなどを建て、音の伝わる経路を遮断する。

発生源側が工夫をするようにとありますね。

989: 匿名さん 
[2012-12-15 07:17:21]
防音は
発生源側がしなければならない
発生源側以外がしてはならない
という法律は存在しませんね。
990: 匿名 
[2012-12-15 07:41:39]
規約に違反しないよう防音するのは、発生源側の義務です。
義務を果たしてから権利を主張しましょう。
991: 匿名さん 
[2012-12-15 10:46:00]
また、規約違反と決め付けてる(笑)
992: 匿名さん 
[2012-12-15 10:47:56]
>987
受忍限度を越えていなければ通用しますよ。
993: 匿名さん 
[2012-12-15 11:06:54]
>979によると

生活騒音を減らすために
社会生活を営む上で、他人の迷惑になるような音は、できるだけ出さないように工夫することが必要です。
しかし、工夫程度の簡単な方法では、問題の解決が期待できない場合もあります。このようなときは、必要に応じて何らかの防音対策が必要になります。

社会生活を営む上で、発生源側が工夫をするようにとありますね。

994: 匿名さん 
[2012-12-15 11:12:12]
更にPDF版には…

ピアノや電子オルガンなどの楽器類は、何らかの防音対策を施さないかぎり、かなりの音が外へもれると考えなければなりません。
・夜間や長時間演奏するためには、本格的な防音対策(工事)が必要。
・防音をしていない場合は、夜間演奏は止める。
・演奏する部屋は、外壁に接していない部屋か隣家への影響が少ない部屋を選ぶ。
・演奏するときは、窓や扉を必ず閉める。
・カーペットを敷くとか、厚手のカーテンを使って室内の吸音をよくする。
・音量を調整することができるものは、音量を小さくして演奏する。

とありますね。

995: 匿名さん 
[2012-12-15 11:26:36]

どれもこれも義務でありませんよ。
996: 匿名さん 
[2012-12-15 11:38:00]
防音をしてもしなくてもどっちでも良くて、結果として受忍限度を越えていないことが大事。
997: 匿名 
[2012-12-15 11:57:02]
いいえ、
規約に違反しない事です。
規約さえ守られているなら、防音も配慮も不要です。

規約に違反していない事が立証できますか?
義務を果たしてから権利を主張して下さい。
998: 匿名さん 
[2012-12-15 12:08:12]

規約違反を立証してから言って下さい。
あなたの主観に基づく迷惑は根拠になりませんので、お間違えなく。
999: 匿名さん 
[2012-12-15 12:31:05]
>997
>998
お二方のやりとりは、小学校時代の学級会を思い出しますね
1000: 匿名さん 
[2012-12-15 12:39:58]
個人の主観に基づく迷惑はあくまでもご近所同士の個人的な問題、組合の関知するところではありません。
1001: 匿名 
[2012-12-15 13:25:01]
それは規約違反の指摘を受けた管理組合が判断する事。
キミがとやかく口出しする問題ではない。
1002: 匿名さん 
[2012-12-15 13:33:43]
法律に定められた管理組合の業務の範囲外のことですから、誰が判断するとかは関係ないですよ。
1003: 匿名 
[2012-12-15 17:05:18]
理事が規約違反を放置したら、善管注意義務違反になるから、指摘を受けたら動かざるを得ないと教えてあげたでしょう?
結果的に管理組合として判断する事になるの。
ちょっとは学習して下さい。
1004: 匿名さん 
[2012-12-15 18:00:13]
あのね、個人の主観に基づく勝手な迷惑は規約違反でも何でもないんだよ。いい加減に覚えなよ。
1005: 匿名 
[2012-12-15 18:09:24]
22時に40dbのピアノの音がします。
迷惑なので規約違反に該当するのではないかと思うのですが、どう思いますか?

それが0時ならどうでしょうか?
2時ではどう?

いずれも個人の主観だから理事会は介入すべきではない?
1006: 匿名さん 
[2012-12-15 20:32:51]
問題は「区分所有者の共同の利益」に反するか否かですね。
「個人の利益」に反するだけであれば個人で対処しかありません。
1007: 匿名 
[2012-12-15 20:43:14]
いえいえ
共同の利益の話しはしていません。
規約の話しです。
共同の利益と規約は別物だとご存知ですか?
1008: 匿名さん 
[2012-12-15 20:51:45]
「区分所有者の共同の利益」に反しない迷惑は規約違反ではない、従って組合は関知しない、それだけです。
1009: 匿名 
[2012-12-15 20:59:59]
ベランダに物を設置しても共同の利益には反しませんが規約違反ですよ。
1010: 匿名さん 
[2012-12-15 21:36:34]
ベランダは共有部ですからね、専有部と共有部を同じに考えることは出来ません。

その上で申し出れば、マンションによっては避難経路を塞ぐなど消防法に抵触せず、落下の危険性がなく、景観を損なわない場合は設置可能な所もありますよ。

ここでは景観を損なうことが共同の利益に反することに当たります。
1011: 匿名 
[2012-12-15 21:50:44]
「それは消防法で…」なんてトンマな事を言い出すかと思ったら、引っかかりませんでしたね(笑)
>景観を損なわない場合は設置可能な所もありますよ。
にも関わらず、画一的に禁止されている場合がほとんどです。

その理由は、リスク回避のためであって
>景観を損なうことが共同の利益に反する
から、ではありませんよ。

消防法に抵触するからでも、共同の利益にも反するからでもありません。
規約で禁止されているから、設置してはいけないのです。

『共同の利益に反する行為』と『規約違反』は同一ではありません。
1012: 匿名さん 
[2012-12-15 22:09:39]
「迷惑な音を出してはいけない」と比較するならば、「迷惑な物を設置してはいけない」という条文でないとお話になりませんね。
「設置してはいけない」を引き合いにだすのであれば、問題の条文は「音を出してはいけない」でないと意味はありませんよ。
今、話をしているのは「迷惑な・・・」についてですからね。画一的に「音を出してはいけない」と決まっていたら、あなたの言う通りです。
1013: 匿名さん 
[2012-12-15 22:12:25]
あと、一般的にはプランターなどを設置出来るマンションが殆どです。
1014: 匿名 
[2012-12-15 23:50:54]
>今、話をしているのは「迷惑な・・・」についてですからね。
いやいや
『共同の利益に反する行為』と『規約違反』は別物だという話しですよ…
納得したなら話を元に戻すから、もう共同の利益なんか持ち出して論点変えたりしないでね。

>>1004
>個人の主観に基づく勝手な迷惑は規約違反でも何でもないんだよ。
22時に40dbのピアノの音がします。
迷惑なので規約違反に該当するのではないかと思うのですが、どう思いますか?
それが0時ならどうでしょうか?
2時ではどう?
いずれも個人の主観だから、理事会は介入すべきではない?

18時に50dbのピアノの音がします。
迷惑なので規約違反に該当するのではないかと思うのですが、どう思いますか?
それが20時ならどうでしょうか?
22時ではどう?
いずれも個人の主観だから、規約違反を訴えるのはお門違い?

こんなのは理事会で協議するなり、総会の決議に頼らない限り、違反か否かの判断なんてできないよ。
個人の主観に基づく違反の訴えであろうが、規約違反の可能性がある以上、理事会は真摯に受け止め判断していかないといけない。
その回答が得られるまでは、誰一人規約違反を否定する事はできないよ。
>個人の主観に基づく勝手な迷惑は規約違反でも何でもないんだよ。
↑あまりに稚拙で浅はか。論外です…
1015: 匿名さん 
[2012-12-16 09:27:18]
個人の所有する居室内で何をしようと違法性でもない以上自由であり他人がとやかく言うことは出来ません。
しかしながら、マンションにおいては「区分所有者の共同の利益」という考えを用いて、その一部を制限しています。
逆に言えば「区分所有者の共同の利益」に反しない限りは所有者の権利は制限されないのです。
1016: 匿名さん 
[2012-12-16 09:42:26]
迷惑というものは物を置く置かないなように白黒が明確ではありません。
周辺環境や人の感受性によって影響を受けるためケースbyケースで判断せざるを得ないのです。
迷惑の判断には一般的に受忍限度という考え方を用います。そのケース毎の状況を勘案しどこまでなら許容するべきか判断するのです。
問題の迷惑がこの受任限度を越えていなれば是正する必要はないのです。
また、判断が確定するまでの間、問題の行為が制限されたり、何らかの不利益を受けることは一切ありません。
1017: 匿名 
[2012-12-16 09:46:49]
楽器演奏等で近隣に迷惑をかける行為は、共同の利益に反する行為です。
区分所有法に従い、楽器演奏等で近隣に迷惑をかけないようにして下さい。

このスレッドはピアノ弾きにお願いするためのスレッドです。
バカピアノの、法解釈を無視した言い訳など、でる幕はありません。
おとといきやがれ、クソピアノ!
1018: 匿名さん 
[2012-12-16 09:55:49]
ですから、迷惑が受忍限度を超えていることを立証してから出直して来て下さい。話はそれからですよ。
1019: 匿名 
[2012-12-16 13:00:05]
規約の想定した迷惑は、不法行為を指しているのではありません。
従って受忍限度まで我慢する義務などありません。

日常生活における迷惑の概念を持ち合わせていないなら、この手の議論に参加すべきではありません。
1020: 匿名さん 
[2012-12-16 16:39:59]
規約で想定している迷惑とは「区分所有者の共同の利益」に反する迷惑のことです。個人の利益に反する迷惑は組合を巻き込むことなく個人の力で解決して下さい。
1021: 匿名 
[2012-12-16 19:35:47]
個人の利益に反する行為を規約で認めてしまうと、全住人の利益が侵害される事になってしまいます。
すなわち、個人の利益と共同の利益は同一であるという事です。
1022: 匿名さん 
[2012-12-16 19:54:21]
いいえ、違います。
もしそうであるならば「区分所有者の共同の利益」という考え方そのものが不要となります。
両者の性質がことなるからこそ、区分所有法では「区分所有者の共同の利益」という考え方を取り入れているのです。
管理規約の目的は良好な住環境の維持です。
そして「区分所有者の共同の利益」に反しない迷惑まで規制することがその目的に資するとは考えられません。
個人の迷惑まで全て規制してしまったら、ありとあらゆる行為を規制することが可能となってしまいます。
それは寧ろ良好な住環境の維持に逆行します。
1023: 匿名 
[2012-12-16 20:24:11]
22時に40dbのピアノの音がします。
迷惑に感じるので共同の利益に反する行為に該当するのではないかと思うのですが、どう思いますか?
それが0時ならどうでしょうか?
2時ではどう?

18時に50dbのピアノの音がします。
迷惑に感じるので共同の利益反する行為に該当するのではないかと思うのですが、どう思いますか?
それが20時ならどうでしょうか?
22時ではどう?

一体だれに判断を仰いだらいいのですか?
1024: 匿名さん 
[2012-12-16 20:47:51]
まず第一に良好な住環境の維持には一定程度の我慢は不可欠であることを忘れないで下さい。
あなたが迷惑だと申し出てもそれが認められないことは当然にあるのです。

そのうえで質問にお答えします。
一義的には当該管理組合が判断すれば良いことでしょう。そのことに異論はありません。

ですがその判断に対して相手側から反論される可能性もありますよ。
そして最終的に納得出来なければ訴訟を起こすこともあるでしょう。

組合にはそういったことも考慮して、過去の騒音訴訟の判例なども参考に十分に熟慮した
うえで判断を下す責任があるのです。専門家に助言を求めることもあるでしょう。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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