前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3
941:
匿名
[2012-12-12 11:34:23]
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942:
匿名さん
[2012-12-12 16:51:09]
>どちらも間違いじゃないよ。
今更何言ってんだかwww |
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943:
匿名さん
[2012-12-12 18:20:34]
ず~っと何言ってんだか。
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944:
匿名
[2012-12-12 18:35:28]
>今更何言ってんだかwww
キミが受忍限度まで(何なら不法行為になってなお)我慢をするのはキミの勝手だからね… 何も間違ってないし、むしろ立派です。 ただし!そんな事を他人に強要してはいけませんよ。 つまり、オマエは勝手に我慢してろ!って意味です。 |
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945:
匿名さん
[2012-12-12 18:39:18]
自分の間違いは棚上げ(笑)
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946:
匿名さん
[2012-12-12 22:39:45]
強要なんかしません。
法に沿って粛々とピアノ演奏するだけですから。 |
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947:
匿名
[2012-12-12 22:52:16]
わかったら迷惑かけるな。
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948:
匿名さん
[2012-12-13 06:58:08]
俺様規準の自称迷惑など知りません。
勝手に我慢すれば?? |
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949:
匿名
[2012-12-13 07:29:00]
そういう規約なんだから仕方がないじゃん。
法に従い規約を守って下さい。 |
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950:
匿名さん
[2012-12-13 08:18:01]
そういう規約
↑ 誤った解釈 |
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951:
匿名さん
[2012-12-13 09:08:43]
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952:
匿名
[2012-12-13 10:55:41]
「迷惑をかけるな。規約を守れ」に対して
>俺様規準の自称迷惑など知りません。 は単なる規約の拡大解釈による責任回避。 (基準の事なんて一切規定されていません。) 受忍限度まで我慢しないと勝ち目のない裁判制度なんて、ハッキリ言って全く使い物になりません。 常識もなければ、法や規約の解釈も理解できないバカピアノには、合法的な恫喝・嫌がらせで対抗すればいいんです。 犯罪の成立要件さえ満たさなければ罪には問われません。 簡単な事だし、方法なんて無数にあります |
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953:
匿名さん
[2012-12-13 11:19:15]
基準が規定されていない以上、どちらの主張とも正しいと言えるし、どちらの主張とも拡大解釈と言える。
その状況では理事さんも客観的判断は出来ませんから、必然的に規約改定か裁判まで行くしかないのです。 |
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954:
匿名
[2012-12-13 19:05:26]
それまでは規約の文言どおり、暫定的に規約違反となります。
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955:
匿名さん
[2012-12-13 19:46:49]
暫定的なんてありえません。
基準が明確でない以上は判断は保留されます。 さ |
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956:
匿名さん
[2012-12-13 20:00:45]
規約には「迷惑をかけてはいけない」としか規定されていない。
規約の文言どおり、とは「迷惑であれば規約違反に問われる」ということ。 現時点では「迷惑かどうかの基準が明確でない」のだから規約違反に問うことなど出来ない。 |
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957:
匿名
[2012-12-13 22:40:52]
そんな事を言いだしたら、窓全開でグランドピアノも、深夜の連弾きも規制できません。
明文化されているにもかかわらず、規約は意味を為さなくなってしまいます。 そもそも規約が想定していない概念を持ち込むのは、単なる責任回避を目的にした拡大解釈でしかありません。 確かに、ちょっと聞こえただけで『迷惑だ、規約違反だ。』は拡大解釈・権利の濫用と考えられますが、 規約の解釈の段階で、一方的に迷惑をかけるな側が、俺様基準と切って捨てるのは、あまりに法的根拠・モラルに欠ける言い分ですよ。 |
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958:
匿名さん
[2012-12-14 08:12:26]
迷惑かどうかの判断は規約の中の話ではなく、外側の話です。規約の解釈の問題ではありません。
社会通念、常識等に照らして迷惑であれば申し出れば良いのです。組合も事実かくのうえ同様に社会通念、常識等に照らして判断します。そして、その程度に応じた対応(最初は注意文書の掲示など)がなされるでしょう。 但し、相手の権利や行動に一定の制限を与えるような対応にはそれ相応の根拠が求められますから、単に迷惑と言うだけでは不十分で「区分所有者の共同の利益」に反することを立証する必要があります。 |
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959:
匿名
[2012-12-14 10:28:28]
>単に迷惑と言うだけでは不十分で「区分所有者の共同の利益」に反することを立証する必要があります。
規約に違反する行為と、共同の利益に反する行為は、イコールではありませんよ。 両者の基準は同一ではありません。似て異なるものですので勘違いなさらないように。 それはさておき、共同の利益に反する事を立証ってなんですか? そんなの裁判でもしない限り結果なんて出ませんよ。 現実に迷惑と感じた本人が、規約に基づいて是正を求めているんですよ。 その事実を、どういう了見か何の根拠もないまま退けて、悪魔の証明のような難題を押し付ける。 で、それが証明ができるまでは、一切改善なしですか? 規約と迷惑を根拠に『規約違反』を訴えられてしまったら、ひとまず受け入れるしかないよ。 だって、規約が想定した違反行為そのまんまなんだから… キミの理屈でいけばいかなる迷惑行為も裁判しないと解決できなくなってしまう。 規約は一切意味をなさなくなってしまう。 そんな馬鹿げた理屈は通りません! |
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960:
匿名さん
[2012-12-14 10:42:48]
>で、それが証明ができるまでは、一切改善なしですか?
このスレ通り 誠心誠意を込めて「お願い」するのですよ。 困っているのは「聞く方」です。 何故できなのか不思議ですね。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
ピアノといわず、深夜まで続くカラオケ大会(カラオケボックスなみの音量)から、早朝5時から始まるベランダでのチェーンソー作業、動物の死臭と思われるキョーレツな臭気に敷地内での無許可駐車などなど
裁判で勝てる見込みの無い迷惑行為は全て我慢すべきだと思うなら勝手に我慢して下さい。
キミが裁判で勝てるかどうかを基準にするなら勝手にすればいいんじゃない?
私は明文化されたルールに対する違反である事を前提に、これ以上は我慢できないと感じた段階で管理人・管理会社に事実確認と必要に応じた是正を求める。
どちらも間違いじゃないよ。
お互いこれ以上干渉するのはやめましょう。