前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3
921:
匿名さん
[2012-12-10 20:00:57]
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922:
匿名さん
[2012-12-10 20:18:35]
何もピアノを全面的に禁止する必要はないんですよ。
>>915みたいなルールを決めることが目的なんです。 だからこそ、一方的に決めるのではなく、 本来であれば管理組合が双方の意見を聞いて 妥協できるルールを提示する必要があるのです。 ○○人じゃないんだから、気持ちよく生活するためなら 一定の妥協が必要だと言うことは、誰でもわかるんじゃないでしょうか。 |
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923:
匿名さん
[2012-12-10 20:23:39]
その妥協が出来ない人がピアノを攻撃しているのです。
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924:
匿名さん
[2012-12-10 20:29:34]
どっちもどっちでしょ。
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925:
匿名
[2012-12-10 21:17:45]
違うよ。
ここのピアノ弾きの理屈が間違いだらけだから、それを指摘してるだけですよ。 なんだよ?一般の法令って(笑) |
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926:
匿名さん
[2012-12-10 21:23:42]
(規約外事項)
第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。 2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。 迷惑の判断基準は規約にも細則にも定めがありません。 |
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927:
匿名さん
[2012-12-10 21:34:40]
区分所有法では「区分所有者の共同の利益」に反する行為を禁じています。
その迷惑が規約違反のあたるかどうかはここにひとつの判断基準があります。 >ピアノの演奏が「区分所有者の共同の利益に反する行為」かどうかは、 >頻度、演奏時間、音の大きさなど様々な要因が絡むため、一概にはいえません。 >当事者間で話合いがつかなければ、最終的には訴訟で裁判所が判断することになります。 915の言うとおり、一義的には組合ではなく当事者間の問題として処理するものです。 「区分所有者の共同の利益」に反すると判断されない限りは組合として対応するべき問題 とはならはないのです。 不服なら迷惑を主張する人自らが訴訟を起こすのがスジです。 俺様基準で迷惑だと申し出ても組合が規約違反として受理しないことがあると言っても 聞く耳を持たない人も一人いますがね。 |
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928:
匿名さん
[2012-12-10 22:26:01]
ピアノを弾くのは民法の所有権の規定に基づく正当な権利です
それに対し区分所有法では「区分所有者の共同の利益」という考え方 に基づきその一部を制限しています。 これらの法令と照らして規約で著しく厳しい制限を設けた場合に、 ピアノ側が不当として訴えた場合にはその根拠、合理性が問われます。 一方で迷惑を主張する側が妥協できずに訴えた場合には環境基準+受忍限度 が判断の指標になるから、何としても規約違反で終わりにしたいんだろうね。 必死だもんね。 だとしたら、 「ピアノを弾く時間は何時から何時にして下さい。」、 「連続して弾くのは何時間以内にして下さい。」、 とお願いするしかありませんよ。 |
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929:
匿名
[2012-12-10 22:47:16]
>>928
うん。 いろいろ勘違いしてるし、間違いだらけ。 >ピアノを弾くのは民法の所有権の規定に基づく正当な権利です ↑この表現一つとっても根本的に法律を知らない人だなってのが一発で判ります。 普通ならピアノの音で迷惑をかけていないだろうか?と心配にこそなっても、正当な権利だからなんて考えませんよ。 常識もなければ、法や規約の解釈も理解できないバカピアノには、合法的な恫喝・嫌がらせで対抗すればいいんです。 犯罪の成立要件さえ満たさなければ罪には問われません。 簡単な事だし、方法なんて無数にあります。 |
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930:
匿名
[2012-12-10 23:18:11]
>>926
>迷惑の判断基準は規約にも細則にも定めがありません。 どっかのバカが迷惑の判断基準なんかに固執してるから変な話になるんです。 理事が双方の言い分や管理会社のアドバイスを参考に、当該管理組合にとって何がふさわしいかを協議して、総会に図ればいいんですよ。 その決定に従えないなら、個人対組合で喧嘩すればいいんです。 |
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931:
匿名さん
[2012-12-11 16:31:11]
>>929さんも指摘している通り、
>ピアノを弾くのは民法の所有権の規定に基づく正当な権利です これは完全に誤りです。民法上の物権の内容に「演奏する権利」は含まれません。 とはいえ、マンションが社会共同生活の場である以上、不法行為の成否に関しては 「受忍限度論=一般通常人ならば当然受忍すべき限度を超えた侵害を被ったときに 侵害行為は違法性を帯び不法行為責任を負うということ」が当てはまり、 受忍限度を超えていることの主張立証責任は被害を訴える方にあります。 また、区分所有法上6条1項では「区分所有者の共同の利益に反する行為」が 禁止されているものの、これに該当することに関しても、主張立証責任は 被害を訴える方にあります。 結局、被害を訴える方や管理組合が、一部の区分所有者のピアノ演奏を 法的に差し止めようと考えた場合、非常にハードルが高いことは確かです。 だからといって、「うちは好きに演奏するだけ。訴えられるものなら訴えてみろ」という 態度は、共同生活を営む人としての適格性を著しく欠いていると言わざるを得ません。 村八分ではありませんが、何らかの事実上の制裁を受けてもやむを得ないのかな、と思います。 |
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932:
匿名さん
[2012-12-11 17:09:03]
自らの所有する専有部内で何をしようが、違法性でもない限り他人に止めることなんて出来ないんだよ。
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933:
匿名さん
[2012-12-11 18:36:50]
違法かどうかのレベルの前に、マナー違反かどうかというレベルがあります。
違法でなければ何をしてもいいという考え方の人であれば、 違法ではない形で仲間はずれや嫌がらせを受けても何も言い返せないんじゃないでしょうか。 |
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934:
匿名さん
[2012-12-11 18:42:14]
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935:
匿名さん
[2012-12-11 18:55:03]
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936:
匿名
[2012-12-11 19:23:57]
>>935
>答えはとっくに出ているのです。 そうですね。 答えはとっくに出ています。 民事裁判の目的が不法行為に基づく賠償請求である以上、弾く側の不法行為が認められない限り勝ち目はありません。 仮に規約に違反していたとしても、民事裁判で審理される不法行為や受忍限度の基準は原則的に一律です。 受忍限度まで我慢しないと勝ち目のない裁判制度なんて、ハッキリ言って全く使い物になりません。 良好な住環境の維持には、区分所有法と管理規約 (皆さんの規約にも「迷惑をかけてはいけない」と明記されているはずです。) それが守れない迷惑住人には、合法的な恫喝・嫌がらせ。 これが答えです。 |
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937:
匿名さん
[2012-12-11 22:35:28]
つまり俺様規準の迷惑に従わないヤツは合法的に恫喝や嫌がらせをする!
って事ですね。 最低なヤツです。 |
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938:
匿名
[2012-12-11 23:07:06]
何様基準でもいいけど、規約に従う気のない奴に対してはね。
足並み揃えろよ、ゴミピアノ! |
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939:
匿名さん
[2012-12-12 09:22:15]
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940:
匿名さん
[2012-12-12 10:26:03]
裁判で相手にされないような程度の音で迷惑だ何だと騒ぎ立てるからいけないんだよ。常識がないというか、我慢がなってないというか、呆れるね。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
うちのマンションで年配の人から苦情があって、キッズスペースの使い方を制限しようって話が出たけど、ママ友達がこぞって反対して否決された。