前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3
901:
匿名
[2012-12-09 17:57:54]
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902:
匿名さん
[2012-12-09 18:15:33]
迷惑の実態を証明するのは訴え出る側の責任です。証明出来ない限り規約違反には問えません。
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903:
匿名さん
[2012-12-09 18:18:10]
実態が証明出来ない限り、「迷惑だから規約違反だ。」の「迷惑だから」が成立していないことになるのです。
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904:
匿名
[2012-12-09 18:58:20]
『迷惑をかけてはいけない』と規約には明記されているんですよ。
「迷惑だから規約違反です。」の訴えを退ける根拠はなんですか? 『迷惑の実態』とやらを、法的根拠をもって説明できますか? いい加減に逃げるのはやめて下さい。 |
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905:
匿名さん
[2012-12-09 19:04:51]
迷惑の実態があって初めて「迷惑だから」と言うことが出来るのです。
退けるも何もありません。 規約違反を訴えるに足る要件を満たしてから言って下さい。 あなたの主張はその点に対する言及を避けていて反論に値しませんよ。 |
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906:
匿名
[2012-12-09 19:52:18]
だから、深夜時にピアノにピアノの音がハッキリ聞こえてとても迷惑なんだが、規約違反を訴えてはいけないのか?
それでも規約には違反していないと言うのか? |
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907:
匿名さん
[2012-12-09 19:59:09]
そんなことは言ってません。
実態として被害を受けているなら、組合に対してその旨を訴えて下さい。 |
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908:
匿名
[2012-12-09 20:15:28]
だから、深夜なら検討の余地があるとか、それがキミの俺様基準だっていってるんだよ!
俺様基準の迷惑の訴えを検討するか、その場で退けるかは理事が判断する事。 その基準が深夜なのか夕刻からか日中からからなのかも、個々の理事会なり組合なりが判断する事。 どうしても自分の主張を認めてほしいなら、法的根拠を示しなさい。 |
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909:
匿名さん
[2012-12-09 20:22:32]
わたしの基準は関係ありません。
実態があるかないか、○か×か、単純なコトです。 そしてそれを証明するのは訴える側の責任です。 どこのマンションだろうと同じです。 (実態がないのに規約違反に問うマンションがあるなら教えて欲しいです。) |
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910:
匿名
[2012-12-09 20:50:30]
迷惑の実態も無いのに迷惑を訴える人はいませんよ。
その訴えをどう判断するかは各組合が決める事。 キミが因縁をつける筋合いの問題ではない。 『迷惑をかけてはいけない』と規約に定められているのは事実なんだから仕方がないよ。 俺様基準の迷惑を退ける法的根拠を示せないなら黙ってな。 |
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911:
匿名さん
[2012-12-10 08:47:43]
その前に俺様基準の迷惑の訴えがそのまま認められないといけない理由を提示しなさい。退けるとかではなくてそれ以前に受理されないと言っているのです。
俺様基準の迷惑がまかり通って、それを不服とした相手が裁判という手に出れば環境基準に準じた判断がなされます。 これに照らしてピアノを弾くという当然の権利を認めないに足る根拠と合理性がなければ組合の判断は不当と見做されます。 したがって、組合の判断の基準は間接的に環境基準に準じたものが求められることになるのです。 |
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912:
匿名
[2012-12-10 11:27:13]
>その前に俺様基準の迷惑の訴えがそのまま認められないといけない理由を提示しなさい。退けるとかではなくてそれ以前に受理されないと言っているのです。
管理規約とは良好な住環境を維持するために、管理組合ごとに定められるルールですよ。 当然、楽器演奏やステレオ・カラオケ、日曜大工など、個人的な事情で近隣に迷惑を及ぼす可能性が高いものについては、予め使用細則で別途制限を設けている。 実際に迷惑を被っているから、規約の主旨に沿い、規約の文言どおりに是正を求める。 そのまんまですよ。 それに対して、受理されないとか、迷惑の実態とか、キミが否定する事の意味こそ理解できませんよ。 組合が準拠すべき基準が法定されているのであればわからなくもないが、何度問いただしても一向に出てこないでしょう?。 (環境基準なんて、キミが勝手に妥当だろうと考えてるだけで、組合が従うべき根拠はない。) |
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913:
匿名
[2012-12-10 11:45:56]
>俺様基準の迷惑がまかり通って、それを不服とした相手が裁判という手に出れば環境基準に準じた判断がなされます。
判例はありますか? 組合が自由に定めていいルールに関して『こうしたい』と意思を示している。 それに対して裁判所が『環境基準に従え』と強要すると言うのですか? 非常に疑義を感じますね。 >これに照らしてピアノを弾くという当然の権利を認めないに足る根拠と合理性がなければ組合の判断は不当と見做されます。 判例はありますか? 組合員は、自らも一部権利を放棄して、住環境を優先している訳ですよ。 『不当とみなす』まではいかないんじゃないですか? 『みなす』までは… |
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914:
匿名さん
[2012-12-10 16:52:43]
断言しよう。
ここのピア脳はいつか隣人に刺されるだろう。 大好きな判例はたくさんあるよ。 |
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915:
匿名さん
[2012-12-10 17:16:55]
荒れてきたので、中立的立場から一言アドバイスを申し上げると、
楽器の使用などについて具体的かつ詳細な規約を設けているマンションは少数派でしょう。 サンプルとしては、区分所有法の規定を引用して 「区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は 使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又は その行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条ま での規定に基づき必要な措置をとることができる」 などと抽象的に定めているマンションが大部分だと思います。 ピアノの演奏が「区分所有者の共同の利益に反する行為」かどうかは、 頻度、演奏時間、音の大きさなど様々な要因が絡むため、一概にはいえません。 当事者間で話合いがつかなければ、最終的には訴訟で裁判所が判断することになります。 その前に、管理組合が双方の意見を聴取の上で利害調整し、例えば 朝○時~夕方○時までのみ楽器演奏可。ただし日曜日は一日中不可といった形で、 ルールを作り、管理規約の変更に必要な賛成を集めて規約変更すべきでしょう。 管理組合の理事が動かない場合は、一部の組合員が自主的に運動を起こして、 後から理事に働き掛けるという順番でも構いません。 まずは、演奏する側も聞かされる側も気持ちよく生活が送れるよう、 こういった形でマンション内の自主的なルール化を目指してはいかがでしょうか。 |
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916:
匿名さん
[2012-12-10 18:14:27]
規約の変更は特別決議なのでハードルが高いです。
隣接住戸を除けば当事者意識は薄いですから理解を得るのは容易ではありません。 訴訟となれば過去の判例から50db前後間では許容範囲となるでしょう。 現実的には、何時から何時までは弾かないで下さい。連続何時間以上は弾かないで下さい。 と、お願いするしかありません。まさにスレタイ通りです。 |
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917:
匿名
[2012-12-10 18:59:22]
>隣接住戸を除けば当事者意識は薄いですから理解を得るのは容易ではありません。
自分に弾く可能性が無ければ、ほとんどの住人は厳しい制限を設けることに異議はありませんよ。 何の問題もなく可決されるでしょう。 >訴訟となれば過去の判例から50db前後間では許容範囲となるでしょう。 雑踏や家電の動作音ならまだしも、聞く気の無いピアノの音が50db前後で継続的に聞えてきたらかなり不快でしょうね。 ピアノを弾く住戸が無いのであれば、将来に備えて厳しい制限を設けるか、いっそ禁止にしておくのも有効でしょう。 ここのピアノ弾きみたいな異常な住人が実在しないとは限りませんからね。 |
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918:
匿名さん
[2012-12-10 19:03:44]
>隣接住戸を除けば当事者意識は薄いですから理解を得るのは容易ではありません。
そうでしょうか。 働き掛け人が各戸を個別に訪問し、規約改正の趣旨を説明して、 賛成しますという書面に署名押印してもらえば済む問題です。 実際にピアノを弾く以外の人にとっては反対する理由はありませんから、 「あなたの上下や隣にピアノを弾く人が越してくる場合に備えて」と言えば 賛成してくれる人が大多数だと思いますよ。 もちろん、ピアノを弾く住戸が4分の1を越えていればどうにもなりませんけど。 ピアノの件ではありませんが、そうやって規約改正をした例はたくさんあります。 |
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919:
匿名さん
[2012-12-10 19:37:10]
子育て世代が大半を占めるマンションで自分の家でピアノを弾く可能性がないと言い切れるお宅が四分の三を超えることなんてないです。電子ピアノも含めると実際に結構な割合で弾いてるようですよ。いざとなればピアノを弾く側のだって黙って見ている訳ではないですからピアノ禁止の反対運動を起こすでしょう。
ここで執拗にピアノに敵対しているような人が四分の三集まれば別ですがね。 |
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920:
匿名
[2012-12-10 19:56:16]
このスレッドには好き勝手にピアノを弾く事を当然の権利と考えている人がいるでしょう?
そういう人が一人でもいたら、もうダメですよ。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
「迷惑だから規約違反です。」の訴えを退ける根拠はなんですか?
『迷惑の実態』とやらを、法的根拠をもって説明できますか?