前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3
801:
匿名さん
[2012-12-03 22:47:38]
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802:
匿名
[2012-12-03 22:56:19]
当然、管理組合はピアノ演奏を禁止とする決定権を持ってますよ。
組合の意思決定機関なんだから当然です。 既得権を主張されたら覆される可能性は高いけど、一概にそう言い切れない面も多分にある。 実際のところ、裁判所も組合の決定にはあまり口出ししないんじゃないかな? 下手すりゃ私的自治の原則に抵触するからね。 環境基準に従えなんて、違憲臭が漂いまくってるよ(笑) |
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803:
匿名さん
[2012-12-03 22:59:13]
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804:
匿名さん
[2012-12-03 23:04:02]
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること |
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805:
匿名さん
[2012-12-03 23:12:04]
法の不遡及:
法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは、実行時に合法であった行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処罰することを禁止する原則のこと。 |
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806:
匿名さん
[2012-12-03 23:23:26]
後から規約でピアノを禁止しても、既にピアノを弾いているお宅には適用されません。
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807:
匿名
[2012-12-03 23:23:39]
>法の不遡及:
↑今、全く関係ないし… |
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808:
匿名さん
[2012-12-03 23:56:29]
裁判になれば環境基準+受忍限度で判断。「僅かでも聞こえたら迷惑だ」の主張は呆気なく撃沈。ご愁傷様です。
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809:
匿名
[2012-12-04 00:44:27]
>裁判になれば環境基準+受忍限度で判断。「僅かでも聞こえたら迷惑だ」の主張は呆気なく撃沈。ご愁傷様です
誰が何の裁判を起こす事を想定しているのかよく判りませんが、 「僅かでも聞こえたら」なんて認識で裁判なんて起こすわけないでしょう。 あくまで私的ルールの中で排除してく考えに決まってるじゃん。 それとも、キミが組合を訴えるって事? その場合不法行為はまったく無関係だから、キミの大好きな『受忍限度』は出番がないだろうね。 つまり、環境基準までは認めろって訴えになるんだろうけど、思いのほか難しいかもよ? その理由の一つは、組合も権利を放棄した上で制限を厳しくする訳だから、決して一方的な要求ではないという点。 二つ目は、組合で自由に決められるはずのルールに裁判所が首を突っ込み過ぎると、私的自治の原則に反する可能性が出てくるという点。 個人の権利か共同の利益か、さて司法はどちらを優先するのでしょう? キミVS組合の泥沼バトルの勃発です! それでも住み続けますか?弾き続けますか? |
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810:
匿名
[2012-12-04 01:06:25]
>「迷惑」の基準に対する記載がない以上、上記のとおり一般法令に従って頂きます。
だから、一般法令ってなに? 何法の第何条かを教えてくれたら済む話なんだから早くしてよ。 それが提示できないならキミの主張は根拠なしって事だよ。 つまりプロセスとしては、 迷惑を理由とした違反の訴えがあった時点で、規定に従い規約違反が確定する。 当然ながら違反の是正義務も生ずる。 不服なら規約違反者の責任において、総会の決議をもって違反でない事を証明するしかないという事です。 俺様基準の押しつけ? 規約でそう決まってるんだから仕方がないじゃん。 それが明文化されたルールというものです。 ピアノは法の内側で楽しんで下さい。 |
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811:
匿名さん
[2012-12-04 08:19:01]
環境基本法 第16条第1項.
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812:
匿名さん
[2012-12-04 09:29:42]
つまり俺様基準は無効。
規約違反は不服がある方が証明すること。 たったコレだけだろ? |
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813:
匿名さん
[2012-12-04 13:00:30]
>迷惑を理由とした違反の訴えがあった時点で、規定に従い規約違反が確定する
はい。間違いです。 訴えを受けた理事会(管理組合)はその内容が事実かどうか確認する義務があります。事実が客観的にみて迷惑と認定される状況であれば、理事会の決議を経て規約違反が確定します。この際に事実確認を怠る、或いは定量的な評価がなされていない場合は手続き上の瑕疵にあたるため、その決議は無効となります。 |
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814:
匿名
[2012-12-04 13:20:15]
>環境基本法 第16条第1項
環境基本法第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という。) 環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標である。 by環境省 組合や個人には何ら関係のない法律と基準です。 しいていえば、環境基準を超えるピアノ騒音を垂れ流す住戸があれば、組合として行政指導を受ける可能性があると言う事です。 やりなおし! 早く一般法令とやらと、その法令に組合が従わなければならない根拠を提示して下さい。 |
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815:
匿名
[2012-12-04 13:24:50]
>訴えを受けた理事会(管理組合)はその内容が事実かどうか確認する義務があります。事実が客観的にみて迷惑と認定される状況であれば、理事会の決議を経て規約違反が確定します。この際に事実確認を怠る、或いは定量的な評価がなされていない場合は手続き上の瑕疵にあたるため、その決議は無効となります。
上記手続きを経て初めて規約違反か否かの判断がなされ、以後前例として反映される事となります。 前例がない段階では規約の文言が全てです。 つまり、迷惑を理由とした違反の訴えがあった時点で、規定に従い規約違反が確定しますので、規約違反者たるピアノ弾きは、是正もしくは、前述の手続きを経て規約違反でない事を立証しなくてはなりません。 |
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816:
匿名さん
[2012-12-04 13:55:56]
前例は世の中に沢山あります。
あなたのマンションは治外法権なんですか(笑) |
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817:
匿名さん
[2012-12-04 14:01:19]
>814
個人にも関係しますよ。また、行政が認めている範囲の音を組合が制限する事は正当な権利の侵害にあたります。 |
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818:
匿名
[2012-12-04 14:57:53]
>>817
>個人にも関係しますよ。また、行政が認めている範囲の音を組合が制限する事は正当な権利の侵害にあたります。 国が行政や自治体に課した努力目標なんかに、マンショの管理組合が従う義務はありませんって話しなんですけど、理解できてますか? >「迷惑」の基準に対する記載がない以上、上記のとおり一般法令に従って頂きます。 だから、一般法令ってなに? 何法の第何条かを教えてくれたら済む話なんだから早くしてよ。 それが提示できないならキミの主張は根拠なしって事だよ。 つまり、迷惑の基準は総会の決議で決定するしかないって事。 |
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819:
匿名
[2012-12-04 15:03:32]
>前例は世の中に沢山あります。
>あなたのマンションは治外法権なんですか(笑) つまり、あなたのマンションの組合では何一つ協議を行わず、全てどこぞのマンションの前例に合わせるということですね。 どうぞ、お好きに! 環境基準もよその事例も、あくまで参考。 ウチの組合は、自分達の事は自分達で決めます。 |
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820:
匿名さん
[2012-12-04 15:25:12]
環境基本法
(国民の責務) 第九条 国民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。 2 前項に定めるもののほか、国民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
(規約外事項)
第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
「迷惑」の基準に対する記載がない以上、上記のとおり一般法令に従って頂きます。