前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3
801:
匿名さん
[2012-12-03 22:47:38]
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802:
匿名
[2012-12-03 22:56:19]
当然、管理組合はピアノ演奏を禁止とする決定権を持ってますよ。
組合の意思決定機関なんだから当然です。 既得権を主張されたら覆される可能性は高いけど、一概にそう言い切れない面も多分にある。 実際のところ、裁判所も組合の決定にはあまり口出ししないんじゃないかな? 下手すりゃ私的自治の原則に抵触するからね。 環境基準に従えなんて、違憲臭が漂いまくってるよ(笑) |
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803:
匿名さん
[2012-12-03 22:59:13]
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804:
匿名さん
[2012-12-03 23:04:02]
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること |
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805:
匿名さん
[2012-12-03 23:12:04]
法の不遡及:
法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは、実行時に合法であった行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処罰することを禁止する原則のこと。 |
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806:
匿名さん
[2012-12-03 23:23:26]
後から規約でピアノを禁止しても、既にピアノを弾いているお宅には適用されません。
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807:
匿名
[2012-12-03 23:23:39]
>法の不遡及:
↑今、全く関係ないし… |
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808:
匿名さん
[2012-12-03 23:56:29]
裁判になれば環境基準+受忍限度で判断。「僅かでも聞こえたら迷惑だ」の主張は呆気なく撃沈。ご愁傷様です。
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809:
匿名
[2012-12-04 00:44:27]
>裁判になれば環境基準+受忍限度で判断。「僅かでも聞こえたら迷惑だ」の主張は呆気なく撃沈。ご愁傷様です
誰が何の裁判を起こす事を想定しているのかよく判りませんが、 「僅かでも聞こえたら」なんて認識で裁判なんて起こすわけないでしょう。 あくまで私的ルールの中で排除してく考えに決まってるじゃん。 それとも、キミが組合を訴えるって事? その場合不法行為はまったく無関係だから、キミの大好きな『受忍限度』は出番がないだろうね。 つまり、環境基準までは認めろって訴えになるんだろうけど、思いのほか難しいかもよ? その理由の一つは、組合も権利を放棄した上で制限を厳しくする訳だから、決して一方的な要求ではないという点。 二つ目は、組合で自由に決められるはずのルールに裁判所が首を突っ込み過ぎると、私的自治の原則に反する可能性が出てくるという点。 個人の権利か共同の利益か、さて司法はどちらを優先するのでしょう? キミVS組合の泥沼バトルの勃発です! それでも住み続けますか?弾き続けますか? |
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810:
匿名
[2012-12-04 01:06:25]
>「迷惑」の基準に対する記載がない以上、上記のとおり一般法令に従って頂きます。
だから、一般法令ってなに? 何法の第何条かを教えてくれたら済む話なんだから早くしてよ。 それが提示できないならキミの主張は根拠なしって事だよ。 つまりプロセスとしては、 迷惑を理由とした違反の訴えがあった時点で、規定に従い規約違反が確定する。 当然ながら違反の是正義務も生ずる。 不服なら規約違反者の責任において、総会の決議をもって違反でない事を証明するしかないという事です。 俺様基準の押しつけ? 規約でそう決まってるんだから仕方がないじゃん。 それが明文化されたルールというものです。 ピアノは法の内側で楽しんで下さい。 |
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811:
匿名さん
[2012-12-04 08:19:01]
環境基本法 第16条第1項.
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812:
匿名さん
[2012-12-04 09:29:42]
つまり俺様基準は無効。
規約違反は不服がある方が証明すること。 たったコレだけだろ? |
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813:
匿名さん
[2012-12-04 13:00:30]
>迷惑を理由とした違反の訴えがあった時点で、規定に従い規約違反が確定する
はい。間違いです。 訴えを受けた理事会(管理組合)はその内容が事実かどうか確認する義務があります。事実が客観的にみて迷惑と認定される状況であれば、理事会の決議を経て規約違反が確定します。この際に事実確認を怠る、或いは定量的な評価がなされていない場合は手続き上の瑕疵にあたるため、その決議は無効となります。 |
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814:
匿名
[2012-12-04 13:20:15]
>環境基本法 第16条第1項
環境基本法第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という。) 環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標である。 by環境省 組合や個人には何ら関係のない法律と基準です。 しいていえば、環境基準を超えるピアノ騒音を垂れ流す住戸があれば、組合として行政指導を受ける可能性があると言う事です。 やりなおし! 早く一般法令とやらと、その法令に組合が従わなければならない根拠を提示して下さい。 |
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815:
匿名
[2012-12-04 13:24:50]
>訴えを受けた理事会(管理組合)はその内容が事実かどうか確認する義務があります。事実が客観的にみて迷惑と認定される状況であれば、理事会の決議を経て規約違反が確定します。この際に事実確認を怠る、或いは定量的な評価がなされていない場合は手続き上の瑕疵にあたるため、その決議は無効となります。
上記手続きを経て初めて規約違反か否かの判断がなされ、以後前例として反映される事となります。 前例がない段階では規約の文言が全てです。 つまり、迷惑を理由とした違反の訴えがあった時点で、規定に従い規約違反が確定しますので、規約違反者たるピアノ弾きは、是正もしくは、前述の手続きを経て規約違反でない事を立証しなくてはなりません。 |
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816:
匿名さん
[2012-12-04 13:55:56]
前例は世の中に沢山あります。
あなたのマンションは治外法権なんですか(笑) |
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817:
匿名さん
[2012-12-04 14:01:19]
>814
個人にも関係しますよ。また、行政が認めている範囲の音を組合が制限する事は正当な権利の侵害にあたります。 |
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818:
匿名
[2012-12-04 14:57:53]
>>817
>個人にも関係しますよ。また、行政が認めている範囲の音を組合が制限する事は正当な権利の侵害にあたります。 国が行政や自治体に課した努力目標なんかに、マンショの管理組合が従う義務はありませんって話しなんですけど、理解できてますか? >「迷惑」の基準に対する記載がない以上、上記のとおり一般法令に従って頂きます。 だから、一般法令ってなに? 何法の第何条かを教えてくれたら済む話なんだから早くしてよ。 それが提示できないならキミの主張は根拠なしって事だよ。 つまり、迷惑の基準は総会の決議で決定するしかないって事。 |
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819:
匿名
[2012-12-04 15:03:32]
>前例は世の中に沢山あります。
>あなたのマンションは治外法権なんですか(笑) つまり、あなたのマンションの組合では何一つ協議を行わず、全てどこぞのマンションの前例に合わせるということですね。 どうぞ、お好きに! 環境基準もよその事例も、あくまで参考。 ウチの組合は、自分達の事は自分達で決めます。 |
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820:
匿名さん
[2012-12-04 15:25:12]
環境基本法
(国民の責務) 第九条 国民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。 2 前項に定めるもののほか、国民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。 |
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821:
匿名さん
[2012-12-04 15:27:32]
事実確認を怠っていれば敗訴確定ですね。
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822:
匿名
[2012-12-04 15:46:02]
環境への負荷低減につとめろよ!
国民の責務だぞ! わかったな、バカピアノ!! |
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823:
↑ ↑
[2012-12-04 15:52:10]
論破されるとすぐ切れる。
まともな大人ではないな。 |
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824:
匿名さん
[2012-12-04 16:25:54]
実際、裁判になれば環境基準に基づいて問題の音の是非が判断される。
だから、意地でも裁判なんかされたら困るわけだ。必死だねぇ。 |
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825:
匿名さん
[2012-12-04 16:28:47]
立証責任果たせないなら黙って我慢すりゃいいんだよな。
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826:
匿名
[2012-12-04 16:51:36]
明文化された規約の解釈の話しをしてるだけなんだが、どうにも被害妄想が強くていかんね。
俺様基準の取るに足らないクレームなら、簡単に覆せるだろうに。 一般の法令も一向にでて来ないし、環境基本法についても、法の趣旨そのものを勘違いしてるみたいだし。 難癖つけて話し合いの席に着こうとしないのはピアノ弾きのほうだよ。 |
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827:
匿名さん
[2012-12-04 17:11:09]
俺様基準の取るに足らないクレームだからピアノ弾きは止める必要はない。
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828:
匿名さん
[2012-12-04 17:16:19]
俺様基準の取るに足らないクレームだからピアノ弾きは話し合いの席に着く必要はない。
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829:
匿名さん
[2012-12-04 18:32:34]
>826
環境基準も超えていない音に対してオレ様基準で迷惑だと組合に訴えるあんたみたいのがいるから、ピアノ宅も理事会の役員もそれこそ「いい迷惑」なんですよ。 |
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830:
匿名
[2012-12-04 18:34:44]
法律を語るならちゃんと筋を通さないといけませんよ。
いくら基準が不明だとは言え、『迷惑をかけたら違反』と規定されてるんだから、その条項を『ない事』にしてはいけません。 それが明文化されたルールと言うものです。 組合が判断の基準として、従うべき法律があるなら、その法律に従うべきですが、実際のところないでしょう? 環境基本法はやっぱり違いますよ。 組合が従うべき根拠はどこにもない。 それらしいものを持ってきて、根拠も無いまま「ハイこれです。」では、あまりに稚拙すぎます。 それなら文言に忠実に従うしかありませんよ。 法を語るのであればね。 |
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831:
匿名
[2012-12-04 18:41:42]
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832:
匿名さん
[2012-12-04 19:08:17]
ほうっ、また随分と自分に都合の良い想定にしたもんだ。
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833:
匿名
[2012-12-04 19:18:04]
筋を通しなさいって事ですよ。
俺様基準の迷惑でも、ひとまず規約違反と認めざるを得ないように規定されてるんだから仕方がないでしよ? 勝手にクレーマーのソレと決め付けたりするから、話しがおかしくなるんですよ。 先入観抜きで、法に従い冷静に判断して下さい。 |
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834:
匿名さん
[2012-12-04 19:24:19]
残念ながら、訴え出ただけではひとまず規約違反は確定しない。
どいうのが、正しいてすね。 |
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835:
匿名さん
[2012-12-04 19:26:06]
訴えを受理した組合が事実確認をして、確かに迷惑だと判断した場合に初めて規約違反となります。
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836:
匿名さん
[2012-12-04 19:34:35]
どうしても、俺様基準で規約違反したいらしいね。
まあ、君が勝てる方法はそれしかないからね。 |
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837:
匿名
[2012-12-04 19:36:49]
そのとおり、組合若しくは理事が判断してはじめて違反か否かがはっきりする。
一組合員たるピアノ弾き個人は、規約違反を受け入れるしかないっていってるんだよ。 |
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838:
匿名さん
[2012-12-04 19:44:17]
俺様基準で訴えた迷惑が規約違反になるわけないですよ。役員さんも裁判なんて御免ですからね。過去の騒音裁判の判例などを参考に、客観的な判断を下すでしょう。
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839:
匿名さん
[2012-12-04 19:52:57]
自らの主張が受け入れなれない場合は裁判に訴えば良いだけですからね。
あなたにはその覚悟はないんでしょう。なら、争わないことです。 |
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840:
匿名
[2012-12-04 21:03:01]
裁判沙汰になるような人生は歩んでませんから(笑)
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841:
匿名
[2012-12-04 21:08:13]
裁判沙汰などと言わず裁判する権利は君にもあるから心配するなw
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842:
匿名さん
[2012-12-04 22:18:38]
俺様基準の迷惑など唱えているようでは、遅かれ早かれ訴えられるでしょうからね。それが嫌なら考えを改めることです。
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843:
匿名
[2012-12-04 22:23:58]
はいはい
裁判、裁判 で、何の裁判するの? 裁判て何か知ってる? 大岡越前みたいなのが出てきて、双方の言い分を聞いてジャッジしてくれるとでも思ってる? 権利は有してても、行使するような曲った生き方はしてませんから(笑) |
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844:
匿名さん
[2012-12-04 22:39:52]
裁判する人は「曲がって」いるんだ。
その考えのほうが遥かに「歪んで」いるね。 |
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845:
匿名
[2012-12-04 22:59:01]
>俺様基準の迷惑など唱えているようでは、遅かれ早かれ訴えられるでしょうからね。
深夜3時になると必ずはじまる、窓を全開にしてのピアノ演奏が俺様的にとても迷惑なんだが、 それを口にしたら訴えられるんですね… |
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846:
匿名さん
[2012-12-04 23:12:23]
都合の良い妄想に逃げるなよ。あなたは何の前提もなしに、「俺が迷惑と言ったら規約違反だ。」と断言したんだからね。
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847:
匿名さん
[2012-12-04 23:24:51]
>私が訴えてる迷惑は深夜2時から5時まで続く、実測値で80dbのピアノの音ですよ。
>深夜3時になると必ずはじまる、窓を全開にしてのピアノ演奏が俺様的にとても迷惑 これはあなたの大好きな不法行為に当りますね。 でも、微妙に前提が変わっているのは何故???(笑) |
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848:
匿名
[2012-12-04 23:44:48]
>>846
>あなたは何の前提もなしに、「俺が迷惑と言ったら規約違反だ。」と断言したんだからね。 私が言ってるのは、規約の解釈についてだから、前提は関係ありませんよ。 耳を澄ませば聞こえる程度の音であろうが、深夜の爆音であろうが、規定を根拠に「迷惑だから規約違反ですよ!」と指摘されれば、現状では対抗する術はない。 そういう規約なんだから仕方がないでしょうと言ってるんですよ。 キミは明らかに「実害は存在しない」と決めつけてるでしょう? だから話しがおかしくなるんです。 環境基準だとか、裁判に訴えろだの、そんなのはもっと先で登場する論理です。 |
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849:
匿名さん
[2012-12-04 23:57:06]
>俺が迷惑と言ったら規約違反だ。
↑これはどんな前提も関係なく、間違いです。「実害は存在しない」かどうかは関係ありません。 訴えを受理した組合が事実確認を行い、そのうえで実害があれば規約違反となるのです。 |
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850:
匿名さん
[2012-12-05 00:02:18]
>耳を澄ませば聞こえる程度の音であろうが、深夜の爆音であろうが、規定を根拠に
>「迷惑だから規約違反ですよ!」と指摘されれば、現状では対抗する術はない。 このような考えである以上、間違いなく裁判(対抗する術)送りです。 |
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851:
匿名
[2012-12-05 00:08:10]
>訴えを受理した組合が事実確認を行い、そのうえで実害があれば規約違反となるのです。
何度もいうように、その通りです。 ただし、それを判断するのは組合若しくは組合を代表する理事。 一組合員たるピアノ弾きには対抗しうる根拠がないんだから、違反の訴えを甘んじて受けるしかないの。 >訴えを受理した組合が事実確認を行い、そのうえで実害があれば規約違反となるのです。 ↑この見解をもって出直してくるまでは、規約に違反した状態が続くって事です。 |
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852:
匿名
[2012-12-05 00:12:49]
>このような考えである以上、間違いなく裁判(対抗する術)送りです。
だから、何の裁判するの? 裁判て何か知ってますか? 奉行所が廃止されたの知ってます? |
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853:
匿名さん
[2012-12-05 00:14:51]
>一組合員たるピアノ弾きには対抗しうる根拠がないんだから、違反の訴えを甘んじて受けるしかないの。
それは大きな間違い。組合から何と言われようとも認めないことは可能。 そのうえで裁判に訴える。 甘んじて受けるなんて、何時の時代のはっそうですか? >>訴えを受理した組合が事実確認を行い、そのうえで実害があれば規約違反となるのです。 >↑この見解をもって出直してくるまでは、規約に違反した状態が続くって事です。 いいえ、認めない限り規約違反ではありません。 原発事故で有名になった冷温停止「状態」と同じで規約違反「状態」ですが、規約違反ではありません。 裁判が確定し、ピアノ宅の負けが確定するまではね。 |
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854:
匿名
[2012-12-05 00:36:44]
>組合から何と言われようとも認めないことは可能。
>いいえ、認めない限り規約違反ではありません。 つまり、組合の意に反した迷惑住人である事を自認しつつも、組合の改善要請には従わない。 文句があるなら訴える(or訴えろ)という事ですね。 こちらは合法的な恫喝・嫌がらせで対抗しますので、訴えたければお好きにどうぞ! |
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856:
匿名
[2012-12-05 05:20:00]
ピアノ騒音主は ゴキブリと同じ 踏み潰してやりましょう |
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857:
匿名さん
[2012-12-05 09:19:29]
規約違反は不服がある方が証明すること。
コレができない限りピアノ演奏を止める必要はありません。 |
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859:
匿名さん
[2012-12-05 12:48:38]
俺様基準のアホに踊らされた理事がやって来たら、
規約違反だと言うなら証拠を持って来い。ぐだぐだ言ってると訴えるぞ。 と、追い返しましょう。 |
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860:
匿名さん
[2012-12-05 13:40:23]
・・・となると、組合としてはこれ以上関与できませんので・・・。
後は直接隣人と話し合い下さい。と逃げられるのがオチ。 さて、裁判しますか? |
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861:
匿名
[2012-12-05 16:49:54]
ピアノの音に合わせて、バスケットボールのパス練習をはじめます。
ピアノ宅側の壁に貼った的にむかって、、、 |
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862:
匿名
[2012-12-05 18:13:09]
>・・・となると、組合としてはこれ以上関与できませんので・・・。
>後は直接隣人と話し合い下さい。と逃げられるのがオチ。 迷惑が存在しなければ、そういう事になるね。 でもね、明け方4時の連弾きときたら、規約違反どころか不法行為レベルですよ。 放置したら確実に善管注意義務違反です。 ピアノを除く全ての組合員から総スカンを喰らう事になってしまうでしょうね。 善管注意義務違反で総スカンか、迷惑ピアノを打ち滅ぼすヒーローとなるか。 理事の取るべき行動はあきらかですよ。 |
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863:
匿名さん
[2012-12-05 18:20:44]
なんで有ろうと、専有部内で弾いたピアノの音が他の専有部内で問題になっているだけなら、個人と個人の問題ですから組合の関知するところではありません。
組合が対処するべきは区分所有者の共同の利益に関わる問題です。 |
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864:
匿名さん
[2012-12-05 18:23:18]
また、善管注意義務を問うのであれば「迷惑だと言っている人がいるので注意して下さい。」と告げれば良いだけです。
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865:
匿名
[2012-12-05 18:46:26]
わかってねえな〜
単に『迷惑』を訴えてるんじゃないの。 迷惑を根拠に『規約違反』を訴えてるんだよ。 理事が規約違反を放置したら善管注意義務違反。 規約違反を指摘した時点で個人の問題ではなくなるの。 |
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866:
匿名さん
[2012-12-05 18:46:33]
>>862
善管注意義務違反で理事さん達を訴えましょう。裁判はお嫌いですか? |
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867:
匿名さん
[2012-12-05 18:51:25]
>>865
ですから、組合が義務違反を認めなければ善管注意義務も発生しませんから。 規約違反と言うほどではないのですか、苦情があったので一応お伝えしておきます。 と、事実だけを伝えれば良いのです。それで理事の役目はおしまいです。 |
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868:
匿名
[2012-12-05 23:22:43]
>>867
善管注意義務って何か知ってますか? >ですから、組合が義務違反を認めなければ善管注意義務も発生しませんから。 いやいや 組合から委任を受けた理事は、善良なる管理者の注意義務をもって、マンション管理事務を執行しなければならないんですよ。 規約違反のような重大問題を提起されたら、審議する義務があるんですよ。 >規約違反と言うほどではないのですか、苦情があったので一応お伝えしておきます。 >と、事実だけを伝えれば良いのです。それで理事の役目はおしまいです。 その理事が確たる自信をもって、組合の意思として規約違反には該当しないと判断したなら、それでいいんじゃない? 判断を誤ってたら大変な事になるけどね。 なんかね… 因縁のつけ方が稚拙すぎます。 |
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869:
匿名さん
[2012-12-06 14:58:19]
http://oshiete1.watch.impress.co.jp/qa4734104.html
解決になるかどうかわかりませんが、知る限りのことを教えて差し上げます。 (1)同一事例でお悩みの方は数知れずおられます。 (2)しかし、絶対に解決できないことが多くの事例から既に分かっています。 大変お気の毒ですが、ほぼ全員が泣き寝入りです。この場合、裁判やれば負けることがわかっているからです。 法律はこの種の被害者を守ることはできません。奈良県騒音おばさん程度を超えなければ、 裁判では勝てません。あれでも数年がかりです。 (3)元凶の加害者に加害者意識はありません。むしろ良いことをしている感覚です。 理事長さんも精一杯のことをやってくださって限界です。 あなたに理事長やれと言われないだけ、まだ良心的ですよ。 (5)被害者を鞭打つお話で心苦しいのですが、静かなところへの転居をお勧めいたします。 日本はそういう国になりました。 (6)あなたの人生は一度かぎりです。絶対に勝てない争いから解放された方が幸せです。 |
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870:
匿名
[2012-12-06 20:02:44]
だから、常識もなければ、法や規約も理解できないバカピアノには、合法的な恫喝・嫌がらせで対抗すればいいんです。
犯罪の成立要件さえ満たさなければ罪には問われません。 簡単な事だし、方法なんて無数にありません。 所詮はピアノ一家です。 逆さに振ってもいかついオッサンなんて出てきませんから、ご近所お誘い合わせの上気がすむまでいぢめてやりましょう。 |
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871:
匿名
[2012-12-06 20:05:50]
↑失礼
×簡単な事だし、方法なんて無数にありません。 ◯簡単な事だし、方法なんて無数にあります。 |
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872:
匿名さん
[2012-12-06 21:18:46]
頑張れ、俺様クレーマー。
犯罪要件をみたさなければ刑事事件にはならないけど、民事で訴えることはいくらでも可能だから、気を付けてね。 |
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873:
匿名
[2012-12-06 22:56:45]
はいはい
裁判、裁判(笑) |
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874:
匿名さん
[2012-12-07 00:37:13]
合法的な恫喝・嫌がらせには合法的な恫喝・嫌がらせで対抗すればいいんです。
やったらやり返されるって事が俺様クレーマーには理解できないようですw |
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875:
匿名
[2012-12-07 07:16:09]
やったからやり返されてる事に気付かないバカピアノ。
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876:
匿名
[2012-12-07 07:59:21]
根拠のない俺様基準の『迷惑じゃない』を主張するだけのバカピアノ。
さらに近隣に及ぼす影響が、その俺様基準内である事すら立証できないバカピアノ。 バカピアノの主張に論理性は皆無です。 |
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877:
匿名さん
[2012-12-07 08:22:57]
立証責任は「迷惑だ」を訴える側にある。それすら解らない俺様クレーマー。
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878:
匿名さん
[2012-12-07 08:58:26]
やったらやり返されるって事が俺様クレーマーには理解できないようですw
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879:
匿名さん
[2012-12-07 09:07:34]
規約に沿って演奏してます。
ん?迷惑?立証責任を果たせない俺様基準の『迷惑』は無視して当然ですね。 |
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880:
匿名
[2012-12-07 10:28:36]
常識もなければ、法や規約の解釈も理解できないバカピアノ。
根拠のない俺様基準の『迷惑じゃない』を主張するだけのバカピアノ。 さらに近隣に及ぼす影響が、その俺様基準内である事すら立証できないバカピアノ。 バカピアノの主張に論理性は皆無です。 何一つ正当性が示せず妄想を語るだけ。 |
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881:
匿名さん
[2012-12-08 06:56:12]
by 匿名さん 2012-12-06 14:58:19 http://oshiete1.watch.impress.co.jp/qa4734104.html
解決になるかどうかわかりませんが、知る限りのことを教えて差し上げます。 (1)同一事例でお悩みの方は数知れずおられます。 (2)しかし、絶対に解決できないことが多くの事例から既に分かっています。 大変お気の毒ですが、ほぼ全員が泣き寝入りです。この場合、裁判やれば負けることがわかっているからです。 法律はこの種の被害者を守ることはできません。奈良県騒音おばさん程度を超えなければ、 裁判では勝てません。あれでも数年がかりです。 (3)元凶の加害者に加害者意識はありません。むしろ良いことをしている感覚です。 理事長さんも精一杯のことをやってくださって限界です。 あなたに理事長やれと言われないだけ、まだ良心的ですよ。 (5)被害者を鞭打つお話で心苦しいのですが、静かなところへの転居をお勧めいたします。 日本はそういう国になりました。 (6)あなたの人生は一度かぎりです。絶対に勝てない争いから解放された方が幸せです。 |
||
882:
匿名さん
[2012-12-08 14:21:24]
>880
いい加減、自らの主張が間違っていたことを認めたら如何?見苦しいですよ。 |
||
883:
匿名
[2012-12-08 15:11:57]
絶対に解決できないことが多くの事例から既に分かっています。
大変お気の毒ですが、ほぼ全員が泣き寝入りです。この場合、 裁判やれば負けることがわかっているからです。 法律はこの種の被害者を守ることはできません。奈良県騒音おばさん程度を 超えなければ、裁判では勝てません。あれでも数年がかりです。 |
||
884:
匿名
[2012-12-08 17:14:17]
平群のおばさんは事情が違いすぎるよ。
適当に引っ張ってきて『ハイこれです。』っての、いい加減にやめたら? 戸建や賃貸ならまだしも、管理組合のある分譲でそこまで揉めるような事はありません。 それにしても、バカピアノの妄想は現実離れするばかりですな… |
||
886:
匿名さん
[2012-12-08 22:38:58]
>881参照
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887:
匿名さん
[2012-12-08 23:33:44]
管理組合は個人対個人の音のトラブルには関知しません。それが現実です。
|
||
888:
匿名
[2012-12-09 08:30:21]
今さら何いってんの?
だから、規約違反を指摘して、管理の問題にしてるんじゃないか。 そんな程度の事も理解できないなら参加してくるなよ。 |
||
889:
匿名さん
[2012-12-09 11:52:28]
規約違反と見做される迷惑とは、区分所有者の共同の利益に反するものです。ある迷惑が一区分所有者の利益に反しても、それでは規約違反とは見做されません。そのくらい理解してから反論して下さい。
|
||
890:
匿名
[2012-12-09 12:05:12]
規約違反かどうかを判断するためには、理事会が動くしかない。
キミが余計な判断を入れる必要はない。 |
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891:
匿名さん
[2012-12-09 12:14:37]
でた、俺様基準(笑)
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892:
匿名さん
[2012-12-09 12:16:24]
個人間のトラブルは管理組合業務の範囲外ですから。組合ごとに判断することではありません。
|
||
893:
匿名
[2012-12-09 12:46:07]
今さら何いってんの?
だから、規約違反を指摘して、管理の問題にしてるんじゃないか。 そんな程度の事も理解できないなら参加してくるなよ。 |
||
894:
匿名さん
[2012-12-09 13:36:12]
いくら指摘をしても個人の問題ですから。
それは規約違反としては扱えません。 と回答して終わり。 |
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895:
匿名
[2012-12-09 14:10:32]
深夜に窓を全開にして弾いてるのに?
変な妄想して余計な判断入れるのやめなよ。 |
||
896:
匿名さん
[2012-12-09 15:25:37]
深夜に窓全開のピアノを退治出来ない残念なマンションの話だそうです。
マジで!?有り得ない前提です。 |
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897:
匿名
[2012-12-09 15:58:51]
ホントにあたま悪いな〜
実害が有るとか無いとか、余計な妄想いれずに、法と規約に基づいて判断しろっていってるんだよ。 |
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898:
匿名さん
[2012-12-09 16:24:39]
有り得ない前提は、、、
図らずも、日中に窓を閉めてれば迷惑の実態がないことの裏返しです。それを自ら証明してしまいました。 迷惑の実態がないのですから、規約に基づいて違反ではないと言えます。 |
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899:
匿名
[2012-12-09 17:07:36]
だから、キミが勝手な妄想や俺様基準で判断するなっていってんの!
理解力が無いにも程が有るよ(笑) 深夜の窓全開は有り得ない前提(言うまでも無く規約違反)だとか、日中に窓を閉めてれば迷惑の実態がないとか、 それが俺様基準の勝手な決め付けだって言ってるんだよ。 |
||
900:
匿名さん
[2012-12-09 17:11:51]
決め付けてはいませんよ。
迷惑の実態があれば規約違反、なければ違反ではない。 わたしが言いたいことはそれだけです。 迷惑だから規約違反だと申し出たら規約違反だ。 などという頭の悪いことは言っていません。 |
||
901:
匿名
[2012-12-09 17:57:54]
『迷惑をかけてはいけない』と規約には明記されているんですよ。
「迷惑だから規約違反です。」の訴えを退ける根拠はなんですか? 『迷惑の実態』とやらを、法的根拠をもって説明できますか? |
||
902:
匿名さん
[2012-12-09 18:15:33]
迷惑の実態を証明するのは訴え出る側の責任です。証明出来ない限り規約違反には問えません。
|
||
903:
匿名さん
[2012-12-09 18:18:10]
実態が証明出来ない限り、「迷惑だから規約違反だ。」の「迷惑だから」が成立していないことになるのです。
|
||
904:
匿名
[2012-12-09 18:58:20]
『迷惑をかけてはいけない』と規約には明記されているんですよ。
「迷惑だから規約違反です。」の訴えを退ける根拠はなんですか? 『迷惑の実態』とやらを、法的根拠をもって説明できますか? いい加減に逃げるのはやめて下さい。 |
||
905:
匿名さん
[2012-12-09 19:04:51]
迷惑の実態があって初めて「迷惑だから」と言うことが出来るのです。
退けるも何もありません。 規約違反を訴えるに足る要件を満たしてから言って下さい。 あなたの主張はその点に対する言及を避けていて反論に値しませんよ。 |
||
906:
匿名
[2012-12-09 19:52:18]
だから、深夜時にピアノにピアノの音がハッキリ聞こえてとても迷惑なんだが、規約違反を訴えてはいけないのか?
それでも規約には違反していないと言うのか? |
||
907:
匿名さん
[2012-12-09 19:59:09]
そんなことは言ってません。
実態として被害を受けているなら、組合に対してその旨を訴えて下さい。 |
||
908:
匿名
[2012-12-09 20:15:28]
だから、深夜なら検討の余地があるとか、それがキミの俺様基準だっていってるんだよ!
俺様基準の迷惑の訴えを検討するか、その場で退けるかは理事が判断する事。 その基準が深夜なのか夕刻からか日中からからなのかも、個々の理事会なり組合なりが判断する事。 どうしても自分の主張を認めてほしいなら、法的根拠を示しなさい。 |
||
909:
匿名さん
[2012-12-09 20:22:32]
わたしの基準は関係ありません。
実態があるかないか、○か×か、単純なコトです。 そしてそれを証明するのは訴える側の責任です。 どこのマンションだろうと同じです。 (実態がないのに規約違反に問うマンションがあるなら教えて欲しいです。) |
||
910:
匿名
[2012-12-09 20:50:30]
迷惑の実態も無いのに迷惑を訴える人はいませんよ。
その訴えをどう判断するかは各組合が決める事。 キミが因縁をつける筋合いの問題ではない。 『迷惑をかけてはいけない』と規約に定められているのは事実なんだから仕方がないよ。 俺様基準の迷惑を退ける法的根拠を示せないなら黙ってな。 |
||
911:
匿名さん
[2012-12-10 08:47:43]
その前に俺様基準の迷惑の訴えがそのまま認められないといけない理由を提示しなさい。退けるとかではなくてそれ以前に受理されないと言っているのです。
俺様基準の迷惑がまかり通って、それを不服とした相手が裁判という手に出れば環境基準に準じた判断がなされます。 これに照らしてピアノを弾くという当然の権利を認めないに足る根拠と合理性がなければ組合の判断は不当と見做されます。 したがって、組合の判断の基準は間接的に環境基準に準じたものが求められることになるのです。 |
||
912:
匿名
[2012-12-10 11:27:13]
>その前に俺様基準の迷惑の訴えがそのまま認められないといけない理由を提示しなさい。退けるとかではなくてそれ以前に受理されないと言っているのです。
管理規約とは良好な住環境を維持するために、管理組合ごとに定められるルールですよ。 当然、楽器演奏やステレオ・カラオケ、日曜大工など、個人的な事情で近隣に迷惑を及ぼす可能性が高いものについては、予め使用細則で別途制限を設けている。 実際に迷惑を被っているから、規約の主旨に沿い、規約の文言どおりに是正を求める。 そのまんまですよ。 それに対して、受理されないとか、迷惑の実態とか、キミが否定する事の意味こそ理解できませんよ。 組合が準拠すべき基準が法定されているのであればわからなくもないが、何度問いただしても一向に出てこないでしょう?。 (環境基準なんて、キミが勝手に妥当だろうと考えてるだけで、組合が従うべき根拠はない。) |
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913:
匿名
[2012-12-10 11:45:56]
>俺様基準の迷惑がまかり通って、それを不服とした相手が裁判という手に出れば環境基準に準じた判断がなされます。
判例はありますか? 組合が自由に定めていいルールに関して『こうしたい』と意思を示している。 それに対して裁判所が『環境基準に従え』と強要すると言うのですか? 非常に疑義を感じますね。 >これに照らしてピアノを弾くという当然の権利を認めないに足る根拠と合理性がなければ組合の判断は不当と見做されます。 判例はありますか? 組合員は、自らも一部権利を放棄して、住環境を優先している訳ですよ。 『不当とみなす』まではいかないんじゃないですか? 『みなす』までは… |
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914:
匿名さん
[2012-12-10 16:52:43]
断言しよう。
ここのピア脳はいつか隣人に刺されるだろう。 大好きな判例はたくさんあるよ。 |
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915:
匿名さん
[2012-12-10 17:16:55]
荒れてきたので、中立的立場から一言アドバイスを申し上げると、
楽器の使用などについて具体的かつ詳細な規約を設けているマンションは少数派でしょう。 サンプルとしては、区分所有法の規定を引用して 「区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は 使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又は その行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条ま での規定に基づき必要な措置をとることができる」 などと抽象的に定めているマンションが大部分だと思います。 ピアノの演奏が「区分所有者の共同の利益に反する行為」かどうかは、 頻度、演奏時間、音の大きさなど様々な要因が絡むため、一概にはいえません。 当事者間で話合いがつかなければ、最終的には訴訟で裁判所が判断することになります。 その前に、管理組合が双方の意見を聴取の上で利害調整し、例えば 朝○時~夕方○時までのみ楽器演奏可。ただし日曜日は一日中不可といった形で、 ルールを作り、管理規約の変更に必要な賛成を集めて規約変更すべきでしょう。 管理組合の理事が動かない場合は、一部の組合員が自主的に運動を起こして、 後から理事に働き掛けるという順番でも構いません。 まずは、演奏する側も聞かされる側も気持ちよく生活が送れるよう、 こういった形でマンション内の自主的なルール化を目指してはいかがでしょうか。 |
||
916:
匿名さん
[2012-12-10 18:14:27]
規約の変更は特別決議なのでハードルが高いです。
隣接住戸を除けば当事者意識は薄いですから理解を得るのは容易ではありません。 訴訟となれば過去の判例から50db前後間では許容範囲となるでしょう。 現実的には、何時から何時までは弾かないで下さい。連続何時間以上は弾かないで下さい。 と、お願いするしかありません。まさにスレタイ通りです。 |
||
917:
匿名
[2012-12-10 18:59:22]
>隣接住戸を除けば当事者意識は薄いですから理解を得るのは容易ではありません。
自分に弾く可能性が無ければ、ほとんどの住人は厳しい制限を設けることに異議はありませんよ。 何の問題もなく可決されるでしょう。 >訴訟となれば過去の判例から50db前後間では許容範囲となるでしょう。 雑踏や家電の動作音ならまだしも、聞く気の無いピアノの音が50db前後で継続的に聞えてきたらかなり不快でしょうね。 ピアノを弾く住戸が無いのであれば、将来に備えて厳しい制限を設けるか、いっそ禁止にしておくのも有効でしょう。 ここのピアノ弾きみたいな異常な住人が実在しないとは限りませんからね。 |
||
918:
匿名さん
[2012-12-10 19:03:44]
>隣接住戸を除けば当事者意識は薄いですから理解を得るのは容易ではありません。
そうでしょうか。 働き掛け人が各戸を個別に訪問し、規約改正の趣旨を説明して、 賛成しますという書面に署名押印してもらえば済む問題です。 実際にピアノを弾く以外の人にとっては反対する理由はありませんから、 「あなたの上下や隣にピアノを弾く人が越してくる場合に備えて」と言えば 賛成してくれる人が大多数だと思いますよ。 もちろん、ピアノを弾く住戸が4分の1を越えていればどうにもなりませんけど。 ピアノの件ではありませんが、そうやって規約改正をした例はたくさんあります。 |
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919:
匿名さん
[2012-12-10 19:37:10]
子育て世代が大半を占めるマンションで自分の家でピアノを弾く可能性がないと言い切れるお宅が四分の三を超えることなんてないです。電子ピアノも含めると実際に結構な割合で弾いてるようですよ。いざとなればピアノを弾く側のだって黙って見ている訳ではないですからピアノ禁止の反対運動を起こすでしょう。
ここで執拗にピアノに敵対しているような人が四分の三集まれば別ですがね。 |
||
920:
匿名
[2012-12-10 19:56:16]
このスレッドには好き勝手にピアノを弾く事を当然の権利と考えている人がいるでしょう?
そういう人が一人でもいたら、もうダメですよ。 |
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921:
匿名さん
[2012-12-10 20:00:57]
ピアノを弾いているのは幼稚園か小学生が多いんじゃないかな。その場合ママ友の連携は半端ないよ。
うちのマンションで年配の人から苦情があって、キッズスペースの使い方を制限しようって話が出たけど、ママ友達がこぞって反対して否決された。 |
||
922:
匿名さん
[2012-12-10 20:18:35]
何もピアノを全面的に禁止する必要はないんですよ。
>>915みたいなルールを決めることが目的なんです。 だからこそ、一方的に決めるのではなく、 本来であれば管理組合が双方の意見を聞いて 妥協できるルールを提示する必要があるのです。 ○○人じゃないんだから、気持ちよく生活するためなら 一定の妥協が必要だと言うことは、誰でもわかるんじゃないでしょうか。 |
||
923:
匿名さん
[2012-12-10 20:23:39]
その妥協が出来ない人がピアノを攻撃しているのです。
|
||
924:
匿名さん
[2012-12-10 20:29:34]
どっちもどっちでしょ。
|
||
925:
匿名
[2012-12-10 21:17:45]
違うよ。
ここのピアノ弾きの理屈が間違いだらけだから、それを指摘してるだけですよ。 なんだよ?一般の法令って(笑) |
||
926:
匿名さん
[2012-12-10 21:23:42]
(規約外事項)
第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。 2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。 迷惑の判断基準は規約にも細則にも定めがありません。 |
||
927:
匿名さん
[2012-12-10 21:34:40]
区分所有法では「区分所有者の共同の利益」に反する行為を禁じています。
その迷惑が規約違反のあたるかどうかはここにひとつの判断基準があります。 >ピアノの演奏が「区分所有者の共同の利益に反する行為」かどうかは、 >頻度、演奏時間、音の大きさなど様々な要因が絡むため、一概にはいえません。 >当事者間で話合いがつかなければ、最終的には訴訟で裁判所が判断することになります。 915の言うとおり、一義的には組合ではなく当事者間の問題として処理するものです。 「区分所有者の共同の利益」に反すると判断されない限りは組合として対応するべき問題 とはならはないのです。 不服なら迷惑を主張する人自らが訴訟を起こすのがスジです。 俺様基準で迷惑だと申し出ても組合が規約違反として受理しないことがあると言っても 聞く耳を持たない人も一人いますがね。 |
||
928:
匿名さん
[2012-12-10 22:26:01]
ピアノを弾くのは民法の所有権の規定に基づく正当な権利です
それに対し区分所有法では「区分所有者の共同の利益」という考え方 に基づきその一部を制限しています。 これらの法令と照らして規約で著しく厳しい制限を設けた場合に、 ピアノ側が不当として訴えた場合にはその根拠、合理性が問われます。 一方で迷惑を主張する側が妥協できずに訴えた場合には環境基準+受忍限度 が判断の指標になるから、何としても規約違反で終わりにしたいんだろうね。 必死だもんね。 だとしたら、 「ピアノを弾く時間は何時から何時にして下さい。」、 「連続して弾くのは何時間以内にして下さい。」、 とお願いするしかありませんよ。 |
||
929:
匿名
[2012-12-10 22:47:16]
>>928
うん。 いろいろ勘違いしてるし、間違いだらけ。 >ピアノを弾くのは民法の所有権の規定に基づく正当な権利です ↑この表現一つとっても根本的に法律を知らない人だなってのが一発で判ります。 普通ならピアノの音で迷惑をかけていないだろうか?と心配にこそなっても、正当な権利だからなんて考えませんよ。 常識もなければ、法や規約の解釈も理解できないバカピアノには、合法的な恫喝・嫌がらせで対抗すればいいんです。 犯罪の成立要件さえ満たさなければ罪には問われません。 簡単な事だし、方法なんて無数にあります。 |
||
930:
匿名
[2012-12-10 23:18:11]
>>926
>迷惑の判断基準は規約にも細則にも定めがありません。 どっかのバカが迷惑の判断基準なんかに固執してるから変な話になるんです。 理事が双方の言い分や管理会社のアドバイスを参考に、当該管理組合にとって何がふさわしいかを協議して、総会に図ればいいんですよ。 その決定に従えないなら、個人対組合で喧嘩すればいいんです。 |
||
931:
匿名さん
[2012-12-11 16:31:11]
>>929さんも指摘している通り、
>ピアノを弾くのは民法の所有権の規定に基づく正当な権利です これは完全に誤りです。民法上の物権の内容に「演奏する権利」は含まれません。 とはいえ、マンションが社会共同生活の場である以上、不法行為の成否に関しては 「受忍限度論=一般通常人ならば当然受忍すべき限度を超えた侵害を被ったときに 侵害行為は違法性を帯び不法行為責任を負うということ」が当てはまり、 受忍限度を超えていることの主張立証責任は被害を訴える方にあります。 また、区分所有法上6条1項では「区分所有者の共同の利益に反する行為」が 禁止されているものの、これに該当することに関しても、主張立証責任は 被害を訴える方にあります。 結局、被害を訴える方や管理組合が、一部の区分所有者のピアノ演奏を 法的に差し止めようと考えた場合、非常にハードルが高いことは確かです。 だからといって、「うちは好きに演奏するだけ。訴えられるものなら訴えてみろ」という 態度は、共同生活を営む人としての適格性を著しく欠いていると言わざるを得ません。 村八分ではありませんが、何らかの事実上の制裁を受けてもやむを得ないのかな、と思います。 |
||
932:
匿名さん
[2012-12-11 17:09:03]
自らの所有する専有部内で何をしようが、違法性でもない限り他人に止めることなんて出来ないんだよ。
|
||
933:
匿名さん
[2012-12-11 18:36:50]
違法かどうかのレベルの前に、マナー違反かどうかというレベルがあります。
違法でなければ何をしてもいいという考え方の人であれば、 違法ではない形で仲間はずれや嫌がらせを受けても何も言い返せないんじゃないでしょうか。 |
||
934:
匿名さん
[2012-12-11 18:42:14]
|
||
935:
匿名さん
[2012-12-11 18:55:03]
|
||
936:
匿名
[2012-12-11 19:23:57]
>>935
>答えはとっくに出ているのです。 そうですね。 答えはとっくに出ています。 民事裁判の目的が不法行為に基づく賠償請求である以上、弾く側の不法行為が認められない限り勝ち目はありません。 仮に規約に違反していたとしても、民事裁判で審理される不法行為や受忍限度の基準は原則的に一律です。 受忍限度まで我慢しないと勝ち目のない裁判制度なんて、ハッキリ言って全く使い物になりません。 良好な住環境の維持には、区分所有法と管理規約 (皆さんの規約にも「迷惑をかけてはいけない」と明記されているはずです。) それが守れない迷惑住人には、合法的な恫喝・嫌がらせ。 これが答えです。 |
||
937:
匿名さん
[2012-12-11 22:35:28]
つまり俺様規準の迷惑に従わないヤツは合法的に恫喝や嫌がらせをする!
って事ですね。 最低なヤツです。 |
||
938:
匿名
[2012-12-11 23:07:06]
何様基準でもいいけど、規約に従う気のない奴に対してはね。
足並み揃えろよ、ゴミピアノ! |
||
939:
匿名さん
[2012-12-12 09:22:15]
|
||
940:
匿名さん
[2012-12-12 10:26:03]
裁判で相手にされないような程度の音で迷惑だ何だと騒ぎ立てるからいけないんだよ。常識がないというか、我慢がなってないというか、呆れるね。
|
||
941:
匿名
[2012-12-12 11:34:23]
>>940
ピアノといわず、深夜まで続くカラオケ大会(カラオケボックスなみの音量)から、早朝5時から始まるベランダでのチェーンソー作業、動物の死臭と思われるキョーレツな臭気に敷地内での無許可駐車などなど 裁判で勝てる見込みの無い迷惑行為は全て我慢すべきだと思うなら勝手に我慢して下さい。 キミが裁判で勝てるかどうかを基準にするなら勝手にすればいいんじゃない? 私は明文化されたルールに対する違反である事を前提に、これ以上は我慢できないと感じた段階で管理人・管理会社に事実確認と必要に応じた是正を求める。 どちらも間違いじゃないよ。 お互いこれ以上干渉するのはやめましょう。 |
||
942:
匿名さん
[2012-12-12 16:51:09]
>どちらも間違いじゃないよ。
今更何言ってんだかwww |
||
943:
匿名さん
[2012-12-12 18:20:34]
ず~っと何言ってんだか。
|
||
944:
匿名
[2012-12-12 18:35:28]
>今更何言ってんだかwww
キミが受忍限度まで(何なら不法行為になってなお)我慢をするのはキミの勝手だからね… 何も間違ってないし、むしろ立派です。 ただし!そんな事を他人に強要してはいけませんよ。 つまり、オマエは勝手に我慢してろ!って意味です。 |
||
945:
匿名さん
[2012-12-12 18:39:18]
自分の間違いは棚上げ(笑)
|
||
946:
匿名さん
[2012-12-12 22:39:45]
強要なんかしません。
法に沿って粛々とピアノ演奏するだけですから。 |
||
947:
匿名
[2012-12-12 22:52:16]
わかったら迷惑かけるな。
|
||
948:
匿名さん
[2012-12-13 06:58:08]
俺様規準の自称迷惑など知りません。
勝手に我慢すれば?? |
||
949:
匿名
[2012-12-13 07:29:00]
そういう規約なんだから仕方がないじゃん。
法に従い規約を守って下さい。 |
||
950:
匿名さん
[2012-12-13 08:18:01]
そういう規約
↑ 誤った解釈 |
||
951:
匿名さん
[2012-12-13 09:08:43]
|
||
952:
匿名
[2012-12-13 10:55:41]
「迷惑をかけるな。規約を守れ」に対して
>俺様規準の自称迷惑など知りません。 は単なる規約の拡大解釈による責任回避。 (基準の事なんて一切規定されていません。) 受忍限度まで我慢しないと勝ち目のない裁判制度なんて、ハッキリ言って全く使い物になりません。 常識もなければ、法や規約の解釈も理解できないバカピアノには、合法的な恫喝・嫌がらせで対抗すればいいんです。 犯罪の成立要件さえ満たさなければ罪には問われません。 簡単な事だし、方法なんて無数にあります |
||
953:
匿名さん
[2012-12-13 11:19:15]
基準が規定されていない以上、どちらの主張とも正しいと言えるし、どちらの主張とも拡大解釈と言える。
その状況では理事さんも客観的判断は出来ませんから、必然的に規約改定か裁判まで行くしかないのです。 |
||
954:
匿名
[2012-12-13 19:05:26]
それまでは規約の文言どおり、暫定的に規約違反となります。
|
||
955:
匿名さん
[2012-12-13 19:46:49]
暫定的なんてありえません。
基準が明確でない以上は判断は保留されます。 さ |
||
956:
匿名さん
[2012-12-13 20:00:45]
規約には「迷惑をかけてはいけない」としか規定されていない。
規約の文言どおり、とは「迷惑であれば規約違反に問われる」ということ。 現時点では「迷惑かどうかの基準が明確でない」のだから規約違反に問うことなど出来ない。 |
||
957:
匿名
[2012-12-13 22:40:52]
そんな事を言いだしたら、窓全開でグランドピアノも、深夜の連弾きも規制できません。
明文化されているにもかかわらず、規約は意味を為さなくなってしまいます。 そもそも規約が想定していない概念を持ち込むのは、単なる責任回避を目的にした拡大解釈でしかありません。 確かに、ちょっと聞こえただけで『迷惑だ、規約違反だ。』は拡大解釈・権利の濫用と考えられますが、 規約の解釈の段階で、一方的に迷惑をかけるな側が、俺様基準と切って捨てるのは、あまりに法的根拠・モラルに欠ける言い分ですよ。 |
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958:
匿名さん
[2012-12-14 08:12:26]
迷惑かどうかの判断は規約の中の話ではなく、外側の話です。規約の解釈の問題ではありません。
社会通念、常識等に照らして迷惑であれば申し出れば良いのです。組合も事実かくのうえ同様に社会通念、常識等に照らして判断します。そして、その程度に応じた対応(最初は注意文書の掲示など)がなされるでしょう。 但し、相手の権利や行動に一定の制限を与えるような対応にはそれ相応の根拠が求められますから、単に迷惑と言うだけでは不十分で「区分所有者の共同の利益」に反することを立証する必要があります。 |
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959:
匿名
[2012-12-14 10:28:28]
>単に迷惑と言うだけでは不十分で「区分所有者の共同の利益」に反することを立証する必要があります。
規約に違反する行為と、共同の利益に反する行為は、イコールではありませんよ。 両者の基準は同一ではありません。似て異なるものですので勘違いなさらないように。 それはさておき、共同の利益に反する事を立証ってなんですか? そんなの裁判でもしない限り結果なんて出ませんよ。 現実に迷惑と感じた本人が、規約に基づいて是正を求めているんですよ。 その事実を、どういう了見か何の根拠もないまま退けて、悪魔の証明のような難題を押し付ける。 で、それが証明ができるまでは、一切改善なしですか? 規約と迷惑を根拠に『規約違反』を訴えられてしまったら、ひとまず受け入れるしかないよ。 だって、規約が想定した違反行為そのまんまなんだから… キミの理屈でいけばいかなる迷惑行為も裁判しないと解決できなくなってしまう。 規約は一切意味をなさなくなってしまう。 そんな馬鹿げた理屈は通りません! |
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960:
匿名さん
[2012-12-14 10:42:48]
>で、それが証明ができるまでは、一切改善なしですか?
このスレ通り 誠心誠意を込めて「お願い」するのですよ。 困っているのは「聞く方」です。 何故できなのか不思議ですね。 |
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961:
匿名さん
[2012-12-14 11:30:08]
お願い?
迷惑行為をしていんだから「申入れ」「要請」でしょう。 なんでへりくだる必要があるんだか。 |
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962:
匿名さん
[2012-12-14 11:48:21]
>なんでへりくだる必要があるんだか。
「申入れ」「要請」には強制力がないから「お願い」なんでしょう? 困っているのは「聞く方」です。 何故できなのか不思議ですね。 |
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963:
匿名さん
[2012-12-14 12:01:12]
「お願い」なら再三しておりますが…
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964:
匿名さん
[2012-12-14 12:32:43]
>959
単なる個人的迷惑=軽度の規約違反。その場合の組合の対応としては注意が適当だと言うこと。 いきなり、演奏に制限を加えるなんてことは出来ませんよ。 そのような判断はピアノを弾く権利(個人の利益)と区分所有者の共同の利益とのバランスに基づいて行う必要があるのです。 |
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965:
匿名さん
[2012-12-14 13:00:42]
聞き入れてもらえないのは
過度のお願い又はお願いする態度 或いは過去を含めた人間関係の構築不足が原因でしょう。 |
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966:
匿名さん
[2012-12-14 13:38:06]
>>962
お願いならもっと強制力がないだろ、アホか。 |
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967:
匿名
[2012-12-14 13:44:01]
>>964
>単なる個人的迷惑=軽度の規約違反。 なぜキミが、そのような決め付けを行っているのですか? 夜間であろうとも多少聞えるのは致し方ないという常識もあれば、 住環境を重視し、20時以降は禁止(あるいは全面的に禁止)とするといった常識もある。 その判断は当該マンションの組合(若しくは理事)にしかできませんよ。 >その場合の組合の対応としては注意が適当だと言うこと。 いいえ 組合ごとに判断は異なります。 キミは、キミ自身が勝手に設定した俺様基準でモノを言ってるだけです。 >いきなり、演奏に制限を加えるなんてことは出来ませんよ。 あのね… 自分が弾いたピアノ(あの、黒くて大きな楽器)の音が「迷惑です。」と言われてるんですよ? 良識のある人なら、法的根拠や管理会社・理事会の回答を示して、規約上も問題がない事を説明できるまでは、演奏を自粛しますよ。 ルールどおりに指摘された違反を、基準だなんだと因縁をつけるのは、単なる責任回避です。 |
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968:
匿名さん
[2012-12-14 14:08:30]
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969:
匿名さん
[2012-12-14 14:15:17]
>966 は
「○×募金にご協力をお願いしま~す。」 と「お願い」したが協力してもらえなかったので、 「○×募金にご協力を申し入れしま~す。」「○×募金にご協力を要請れしま~す。」 と言い換えた。 これで募金が集まるといいね(大笑) |
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970:
匿名さん
[2012-12-14 14:24:00]
「苦情」や「迷惑」は『言った者勝ち』にしたい人がいますね。
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971:
匿名
[2012-12-14 15:28:24]
明らかに
やった者勝ち と考えてる人がいるからですよ。 迷惑を立証しろって、なんだよ… |
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972:
匿名さん
[2012-12-14 16:00:45]
この国の制度だからしかたない。
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973:
匿名さん
[2012-12-14 16:39:06]
まだやってんの?wwwwww
今時、マンションで生ピアノなんて無理だよ。規約で”周囲に迷惑をかけないこと”とある物件がほとんどだもん。 裁判でも何でもして、管理組合や管理会社相手に”ピアノをひき続ける権利”でも主張しないと。 暴れている一匹は”団地住まい”なんでしょうね。昭和ならそれも許されそう。 民度にもよるだろうね。 黙ってピアノ騒音に耐える世帯など明らかに減ってるし、すぐに抗議や通報されてしまう。 ピアノ脳だからって意地張って弾きつづければ周囲の評価や、学校で子供にも影響するしね。 マンションで生ピアノ? それ、昭和ですwwwwwwwwww |
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974:
匿名さん
[2012-12-14 16:58:55]
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975:
匿名
[2012-12-14 19:17:23]
足音なんかの生活音と一緒にしてはいけないよ。
換気しないと石油ファンヒーターが30分で自動停止するような今時のマンションでもピアノは聞こえるよ。 小さい音でもハッキリ認識できたらかなり鬱陶しい。 クレーマーを叩いてるつもりか知らないけど、現実離れした無茶苦茶な理屈になってるね。 |
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976:
匿名
[2012-12-14 19:29:18]
足音もピアノも生活騒音の一部。
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977:
匿名
[2012-12-14 22:18:39]
違いますね。
騒音だとか、生活騒音だとか、そんな言い回しはどうでもいい事。 足音は生活に伴い発生する悪気のないもの。 対してピアノは、発生主の個人的な事情で故意に発せられる人為的なもの。 迷惑を訴える声があがれば、擁護に値しません。 アタマ丸めて土下座でもするなら、考慮してやらなくもない。 |
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978:
匿名さん
[2012-12-14 23:09:09]
>975
今時のボロいマンションにお住まいのようですね。 |
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979:
匿名さん
[2012-12-14 23:11:22]
違わない。
認識不足。 http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/noise_vibration/daily_life_noises... 生活騒音としてとらえることができるものには、次のようなものがあります。 ① 家庭用機器からの騒音 (冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、掃除機などの音) ② 家庭用設備、住宅構造面からの騒音 (空調機、バス・トイレの給排水、ドアの開閉音など) ③ 音響機器からの音 (ピアノ、ステレオ、テレビなどの音) ④ 生活行動に伴う音 (話し声・泣き声・笑い声、跳びはねる音など) ⑤ その他 (自動車、オートバイの空ぶかしの音、ペットの鳴き声、風鈴の音など) |
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980:
匿名さん
[2012-12-14 23:12:20]
>977
まあ、文句があるなら裁判でもして受忍限度を越えていることを証明して下さい。それ以外にピアノを止めるすべはありません。 |
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981:
匿名
[2012-12-14 23:46:48]
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982:
匿名
[2012-12-14 23:48:46]
>それ以外にピアノを止めるすべはありません。
止めるまでイジメ続けます。 中学生のヤンキーが如く… |
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983:
匿名
[2012-12-14 23:53:24]
>今時のボロいマンションにお住まいのようですね。
まあ、ウチのマンションにバカピアノなんて住んでないから、実際のところは良く判らないんですけどね(笑) |
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984:
匿名さん
[2012-12-14 23:54:15]
>981
だとしたら、足音も、洗濯の音も、掃除の音も、全て故意になりますね。 |
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986:
匿名さん
[2012-12-15 00:09:44]
聞こえるのはマンションかわボロいから。
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987:
匿名
[2012-12-15 00:26:32]
足音や洗濯に悪気は無いでしょう。
もし故意だとしたら、それは意図的に喧嘩を売ってると言う事ですよ。 それらとピアノは異質です。 刑法で言うところの未必の故意。 『悪気はない』や『迷惑をかけてるつもりはない』は通用しませんよ。 |
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988:
匿名さん
[2012-12-15 02:51:17]
>979によると
音を小さくするには? ① 発生源を影響の少ない離れた場所へ移す。(距離減衰) ② 発生源を囲うなど、音の伝わる経路をさえぎる。(遮音) ③ グラスウールなど音を吸収する効果の大きい材料を内面にはる。(吸音) ④ 集合住宅の跳びはね音を和らげるために、ゴム等を使用する。(制振、防振) ⑤ 音の伝わる経路にへいなどを建て、音の伝わる経路を遮断する。 発生源側が工夫をするようにとありますね。 |
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989:
匿名さん
[2012-12-15 07:17:21]
防音は
発生源側がしなければならない 発生源側以外がしてはならない という法律は存在しませんね。 |
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990:
匿名
[2012-12-15 07:41:39]
規約に違反しないよう防音するのは、発生源側の義務です。
義務を果たしてから権利を主張しましょう。 |
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991:
匿名さん
[2012-12-15 10:46:00]
また、規約違反と決め付けてる(笑)
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992:
匿名さん
[2012-12-15 10:47:56]
>987
受忍限度を越えていなければ通用しますよ。 |
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993:
匿名さん
[2012-12-15 11:06:54]
>979によると
生活騒音を減らすために 社会生活を営む上で、他人の迷惑になるような音は、できるだけ出さないように工夫することが必要です。 しかし、工夫程度の簡単な方法では、問題の解決が期待できない場合もあります。このようなときは、必要に応じて何らかの防音対策が必要になります。 社会生活を営む上で、発生源側が工夫をするようにとありますね。 |
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994:
匿名さん
[2012-12-15 11:12:12]
更にPDF版には…
ピアノや電子オルガンなどの楽器類は、何らかの防音対策を施さないかぎり、かなりの音が外へもれると考えなければなりません。 ・夜間や長時間演奏するためには、本格的な防音対策(工事)が必要。 ・防音をしていない場合は、夜間演奏は止める。 ・演奏する部屋は、外壁に接していない部屋か隣家への影響が少ない部屋を選ぶ。 ・演奏するときは、窓や扉を必ず閉める。 ・カーペットを敷くとか、厚手のカーテンを使って室内の吸音をよくする。 ・音量を調整することができるものは、音量を小さくして演奏する。 とありますね。 |
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995:
匿名さん
[2012-12-15 11:26:36]
↑
どれもこれも義務でありませんよ。 |
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996:
匿名さん
[2012-12-15 11:38:00]
防音をしてもしなくてもどっちでも良くて、結果として受忍限度を越えていないことが大事。
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997:
匿名
[2012-12-15 11:57:02]
いいえ、
規約に違反しない事です。 規約さえ守られているなら、防音も配慮も不要です。 規約に違反していない事が立証できますか? 義務を果たしてから権利を主張して下さい。 |
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998:
匿名さん
[2012-12-15 12:08:12]
↑
規約違反を立証してから言って下さい。 あなたの主観に基づく迷惑は根拠になりませんので、お間違えなく。 |
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999:
匿名さん
[2012-12-15 12:31:05]
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1000:
匿名さん
[2012-12-15 12:39:58]
個人の主観に基づく迷惑はあくまでもご近所同士の個人的な問題、組合の関知するところではありません。
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||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
(規約外事項)
第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
「迷惑」の基準に対する記載がない以上、上記のとおり一般法令に従って頂きます。