防犯、防災、防音掲示板「マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3」についてご紹介しています。
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【えあぴあの】 [更新日時] 2013-03-04 12:22:24
 
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前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。

[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46

 
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マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3

752: 匿名さん 
[2012-12-02 15:34:14]
>基準が定めておらず、前例がないのであれば、

この場合、一般法令に従う、或いは準ずるのが正しい対応です。
753: 匿名さん 
[2012-12-02 15:43:06]
>749
その考えは間違いです。組合の理事のご経験はありますか?
理事会では客観的事実に基づいて判断します。当然のように理事が現場に赴いて事実確認も行います。
主観のみを根拠とする訴えが通ることはありません。
754: 匿名 
[2012-12-02 16:27:54]
>この場合、一般法令に従う、或いは準ずるのが正しい対応です。
その場合の一般法令とやらはなんと言う法律ですか?
755: 匿名 
[2012-12-02 16:50:54]
>>753
>理事会では客観的事実に基づいて判断します。当然のように理事が現場に赴いて事実確認も行います。
組合の代表として理事が判断しているなら何ら問題はありませんよ。
>主観のみを根拠とする訴えが通ることはありません。
あなたの組合においては、何らかの前例があり、そのような対応を取るに至ったというだけの事です。

主観は根拠にならないだの、迷惑をかけていないだのは、それこそ弾く側の主観であり、規約違反の訴えを否定する根拠にはなりません。
少なくとも規約違反を訴える側には、規約違反を主張する正当な事由(規約の文言及び迷惑と感じた事実)がある事をお忘れなく。
756: 匿名さん 
[2012-12-02 16:59:25]
ですから、主観は正当な理由とは見做されません。迷惑を受けていることを客観的に証明して下さい。
757: 匿名さん 
[2012-12-02 17:04:16]
>755
どこのマンション、どこの組合でも一緒です。事実確認の過程において瑕疵があれば、それに基づく判断自体が無効なのです。
758: 匿名 
[2012-12-02 18:40:06]
じゃあ規約の文言なんて無視して受忍限度まで我慢してなさい。
例え間違いであっても、他所の組合の判断に口出しするべきではないでしょう。
759: 匿名さん 
[2012-12-02 18:54:14]
規約を無視なんかしません、遵守しますよ、当然の義務ですからね。

迷惑である事実が客観に確認できれば規違反です。逆にそれが確認できない限りは規約違反ではありません。

規約違反が認められた時にどのように対処するかは各組合ごとに判断したら良いだけ。

至極当然のことを言っているだけですよ。
760: 匿名 
[2012-12-02 19:53:29]
だから、客観的に迷惑を判断する基準を、根拠を添えて提示しなさいよ。
主観や俺様基準ではない、明確な基準の根拠を。
761: 匿名さん 
[2012-12-02 19:55:41]
弁護士にでも相談してみたら?
一般的に、環境基準に準ずるようにアドバイスしてくれますよ。
762: 匿名さん 
[2012-12-02 20:16:38]
「環境基準」は下記法律に基づいています。
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準について次のとおり告示する。
環境基本法第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という。)
で No.729のとおり。

763: 匿名 
[2012-12-02 22:59:40]
>「環境基準」は下記法律に基づいています。
>環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準について次のとおり告示する。
↑個人の発する音なんかを対象とした法律ではありませんよ。
>で No.729のとおり。
で No.730に戻るだけ。

もっと明確な基準と根拠を示してくれないと、規約の文言に負けちゃいますよ。
賃貸アパートや戸建とは違って、規約に「迷惑をかけてはいけない」と明記してあるんだから。

「迷惑だから規約違反です」と訴えられてしまったら、迷惑をかけてない事を立証しなきゃ規約違反が確定しちゃうよ。
「迷惑だから規約違反です」の迷惑が、取るに足らない迷惑だと主張したいなら、その事を立証しなきゃ規約違反が確定しちゃうよ。
764: 匿名さん 
[2012-12-03 07:56:54]
そんな訴えは受理されませんから(笑)
迷惑を客観的に立証する責任は訴える側にあります。
また、万が一受理されたとしても、組合による事実確認において迷惑が客観的に確認されない限り、規約違反とは認められません。
いつまでも理解できないのですね(笑)
765: 匿名 
[2012-12-03 08:06:39]
結果的に受忍限度は論破・排除できたからいいんだけどね。
766: 匿名さん 
[2012-12-03 08:16:29]
最終的に裁判にまでなれば受忍限度の考え方を含めて判断されるよ。過去の例では、受忍限度は環境基準よりも高めになることが多いから、その前に妥協したほうが君のためだよ。 
767: 匿名 
[2012-12-03 08:49:31]
裁判にまでなるような状況であれば規約に違反してるなんて確実。
理事会の改善要請も無視して弾き続けている状態と言う事。
つまり、キミが言うところの裁判とは、ピアノ弾き個人対組合。
それでも弾き続けますか?住み続けますか?

子供じゃないんだから、物事は常識的に考えなさい。
768: 匿名さん 
[2012-12-03 12:36:40]
↑著しく想像力に欠けるようです。
769: 匿名さん 
[2012-12-03 12:40:54]
裁判になる場合、組合側が「誤った」規約違反の判断を下しているのですよ。
つまり、事実としては規約違反の状況にはないにも関わらず、「誤った」判断によってピアノ宅が不利益を被っているのです。
だから、裁判までしても争うのですよ。
770: 匿名 
[2012-12-03 12:48:48]
迷惑の訴えはクレーマーの戯言。
裁判になるのは組合が判断を誤っているから。
それでいて配慮は不要、聞く側には受忍限度まで我慢義務があると考えている…

キミの思考は支離滅裂なんだよ。
771: 匿名さん 
[2012-12-03 13:20:15]
なんか、知らない誰かとごちゃ混ぜにされてますね。

「配慮は不要」なんて、言ったことはありません。「配慮と経済的負担を伴う防音対策は全く別。『防音しない=配慮がない』ではない。」と言ったことはありますがね。
772: 匿名さん 
[2012-12-03 13:30:00]
私は一切の防音対策なしでも環境基準を越える音がご近所に漏れることなど起こらないマンションを前提に話をしています。(そうでないマンションに住んだことがありませんので。)

この場合、窓を全開で弾くとか、真夜中に弾くとか、かなり非常識なことをしない限り、防音だ、迷惑だ、規約違反だ、とはなりません。

誰かさんのような僅かでも聞こえたら組合に訴えるという人がいない限りはです。

それで規約違反に問われるとすれば、その判断に誤りがあるということを言っています。
773: 匿名 
[2012-12-03 13:46:54]
ああ、
途中でいつものバカピアノに被さって絡んできた人ね。
一般の法令だとか受忍限度だとか、キーワードまで被ってたから、エアピアノの成りすましと思ってたよ。

迷惑をかけていないという確信があるならいいんじゃない?
それでも、マンションでピアノを弾く以上は、迷惑との訴えがあれば真摯に受け止めるべきだと思うけどね。

では、さようなら。
774: 匿名 
[2012-12-03 14:30:58]
カルトってキモいよね。
775: 匿名 
[2012-12-03 14:33:37]
ここにプロは一人もいない。警察、弁護士に相談。故意(未必も含む)でやっており、心的傷害を受ければ傷害罪の可能性もある。
776: 匿名さん 
[2012-12-03 14:36:31]
そうだね。
民事じゃ不利だから刑事に持ち込めればいいね。
現実はムリだろうけど。
777: 匿名さん 
[2012-12-03 16:18:20]
そう。

もう昭和じゃないからマンションなどの集合住宅で生ピアノを弾きたければ裁判でもして弾く権利(笑)を主張するしかない。

今はピアノ騒音に黙って我慢する人って少ない。どんどん直接間接に抗議する人が増えました。
ピアノ弾きには厳しい時代です。
778: 匿名 
[2012-12-03 16:21:02]
いくらピアノ脳が顔真っ赤にして連投しても”規約”でちょんwww
”周囲に迷惑をかけないこと”←この規約って最高・最強!!
ピアノを続けたいなら、、、、2/3の賛同者を集めて規約改正でもしてみたらどうかなwww
779: 匿名さん 
[2012-12-03 16:24:42]
>777>778も成長しないねぇ。
顔真っ赤にして煽り投稿しても・・・。
780: 匿名さん 
[2012-12-03 16:28:09]
と即レス(爆笑)


ダボハゼのピアノ脳
781: 匿名さん 
[2012-12-03 16:29:12]
真っ赤な顔した自称釣り師www
782: 匿名さん 
[2012-12-03 16:29:15]
成長しない779が顔を真っ赤に監視しながら一言・・・
783: 匿名さん 
[2012-12-03 16:30:01]
真っ赤な顔した自称釣り師www
ピアノの勝ちwww
ピアノピアノピアノwww
784: 匿名さん 
[2012-12-03 16:30:45]
あ、別に俺は監視なんかしていないからwww
真っ赤な顔した自称釣り師さんwww
785: 匿名 
[2012-12-03 16:31:54]
結局はいくらネットで気張っても直接抗議されたらシュン、、、なんでしょう?

だから即レスしてしまうわけで。
786: 匿名さん 
[2012-12-03 16:33:11]
防音室くらい買ってあげないと子供が不憫ですよ。
いじめられる可能性あってまでピアノ(生)弾かせて楽しいのかなあ。
787: 匿名さん 
[2012-12-03 16:34:33]
>>もう昭和じゃないからマンションなどの集合住宅で生ピアノを弾きたければ裁判でもして弾く権利(笑)を主張するしかない。

>>今はピアノ騒音に黙って我慢する人って少ない。どんどん直接間接に抗議する人が増えました。
ピアノ弾きには厳しい時代です。

確かにピアノ響くの団地ですよね…
788: 匿名さん 
[2012-12-03 16:42:13]
迷惑だ規約違反だと訴え出る側にそれを立証する責任があるのは当然のことでしょう。
ピアノ演奏を止める必要は全くありませんね。

789: 匿名さん 
[2012-12-03 16:44:58]
?

ピアノに苦しい情勢なので苦戦しているのはわかりますが・・・(呆)

周囲に迷惑をかけないと規約にある場合は、迷惑に感じたらもう規約違反です。残念でした。

あなたが規約違反しながら弾き続けたいのであれば裁判でもして弾く権利を立証してみては???

頑張ってくださいね。
790: 匿名さん 
[2012-12-03 16:47:10]
うちのマンションでは管理組合が停止権限を持つとまで明記して掲示+全戸投函。。。
そこまでされて、ピアノ弾いていたお宅もすぐに止めたみたい。

民度が大きいのかもしれないよ。
788が住むような団地マンションなら弾き続けても大丈夫かもしれないし。。。
791: 匿名さん 
[2012-12-03 16:48:00]
ダボハゼがパクって
792: 匿名 
[2012-12-03 18:32:42]
私のピアノが原因で生じた資産価値の損失は、私が責任を持って賠償いたします。
793: 匿名さん 
[2012-12-03 19:00:45]
>うちのマンションでは管理組合が停止権限を持つ

ありゃりゃ、とうとう嘘まで書き出しだよ。
794: 匿名さん 
[2012-12-03 19:04:45]
>792

なんで規約でピアノ禁止を明記しないか知ってる?
そんなこと書くとマンション資産価値がガクン(笑)と下がっちゃうからなんだよ。
795: 匿名さん 
[2012-12-03 19:13:53]
>もう昭和じゃないからマンションなどの集合住宅で生ピアノを弾きたければ裁判でもして弾く権利(笑)を主張するしかない。
>今はピアノ騒音に黙って我慢する人って少ない。どんどん直接間接に抗議する人が増えました。

ピアノを弾いただけで「騒音」になるボロいマンションならそうでしょうね。

ところで平成も既に24年、「もう昭和じゃないから」って意味が解りませんよ。
796: 匿名 
[2012-12-03 21:11:17]
規約を守れって事だよ。
つまり、迷惑かけんなって事だ。
わかったな、バカピアノ!
797: 匿名さん 
[2012-12-03 21:19:54]
あ~あっ、反論できないからってキレちゃったよ。
798: 匿名さん 
[2012-12-03 22:24:43]
キレさせたのは、バカピアノ弾き。
799: 匿名 
[2012-12-03 22:36:14]
別にキレてなんかいませんよ。
文句があったら訴えろ!
とほざいてた奴を、
私のマンションは迷惑のかからない仕様ですから。
まで囲い込んだからね。

随分いい子になったね!バカピアノ
そのとおり、迷惑かけなきゃいいんだよ。
800: 匿名さん 
[2012-12-03 22:45:19]
ホント、負け惜しみの強い人だこと。
801: 匿名さん 
[2012-12-03 22:47:38]
マンション標準管理規約(単棟型)より抜粋

(規約外事項)
第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。

「迷惑」の基準に対する記載がない以上、上記のとおり一般法令に従って頂きます。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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