前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3
721:
匿名
[2012-12-01 16:17:59]
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722:
匿名さん
[2012-12-01 17:22:24]
クレーマーが規約の迷惑を過大解釈してきます。どう対応したらいいですか?
と相談すれば、 管理組合にどのように働きかけたら良いか、ピアノを弾くという当然の権利をどのように守るか、アドバイスしてくれます。理事会に来て直接説明もしてくれます。 |
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723:
匿名
[2012-12-01 19:10:46]
理事会の要請並びに弁護士のアドバイスに従い、近隣への配慮を怠らないようにして下さい。
「受忍限度などとふざけた事は口にしないように!」と指導された場合は真摯に受け止めて下さい。 権利を主張する前に義務をはたそうぜ! |
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724:
匿名さん
[2012-12-01 19:25:44]
弁護士はクライアントの利益を最大化するのが仕事ですから。
理事会に依頼を受け弁護士ならともかく、ピアノ宅に依頼を受けた弁護士がそんなことを言うなんて有り得ません。 |
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725:
匿名
[2012-12-01 20:27:30]
あのね、、、
執拗なクレーム被害にでもあっているならわかるけど、そもそもどちらが正しいかも明確じゃない。 裁判にすらならないだろうし、対した報酬も得られない。 そんな状況で無理矢理裁判に持って行くような弁護士はいないよ。 現実的に考えて相談どまりだろうから、常識的なアドバイスでおしまい。 クライアントの利益なんて大層過ぎるよ(笑) |
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726:
匿名さん
[2012-12-01 20:43:34]
このスレを読んでいると執拗なクレームを受けているピアノ弾きが大勢いると思えますが?
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727:
匿名
[2012-12-01 21:20:56]
受忍限度だの裁判だのほざいてるゴミクズピアノ弾きが何言ってんだか…
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728:
匿名さん
[2012-12-01 21:37:26]
オレ様基準の迷惑を振りかざす輩が何を言っているんだか(笑)
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729:
ビギナーさん
[2012-12-01 22:37:06]
第1 環境基準
1 環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が指定する。 地域の類型 基準値 昼間 夜間 AA 50デシベル以下 40デシベル以下 A及びB 55デシベル以下 45デシベル以下 C 60デシベル以下 50デシベル以下 (注) 1 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。 2 AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。 3 Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 4 Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 5 Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。 |
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730:
匿名
[2012-12-02 09:29:14]
>>729
>第1 環境基準 だから、何? ピアノ不可物件は違法ですか? 『ピアノの演奏は8:00から20:00までとする。』と定めた規約は無効ですか? 環境基準なんて管理組合下においては『一つの目安』以外に何の意味もありませんよ。 しいて言えば、環境基準を超えるピアノの音を発する住戸があれば、組合として行政指導を受ける可能性があると言う事です。 迷惑かけるなよ! バカピアノ。 |
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731:
匿名
[2012-12-02 09:45:05]
ピアノの音は100dbを越える事もあるようです。
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732:
匿名さん
[2012-12-02 09:51:12]
始めからピアノ不可として販売されていたなら問題ないけどな。
ピアノ可と承知の上で購入した責任は? ピアノを弾く権利を奪うことへの補償は? オレ様基準の迷惑を振りかざすことは、自分の責任を放棄し他人の正当な権利を侵すこと。 |
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733:
匿名さん
[2012-12-02 09:53:34]
>731
自室内で100dbをいくら超えようが何も問題なし。無知だなぁ。 |
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734:
匿名さん
[2012-12-02 10:16:28]
ペット不可のマンションでも隠れて五年間ペットを飼い続ければ既得権が生まれます。その後ペットを処分しろと組合から言われても拒否出来ます。
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735:
匿名
[2012-12-02 10:45:25]
>ピアノ可と承知の上で購入した責任は?
>ピアノを弾く権利を奪うことへの補償は? 誰も弾くなとは言ってませんよ。 環境基準なんて単なる目安でしかない。ルールは組合が決める事であり、公序良俗に反しない限りは有効だと言ってるだけ。 |
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736:
匿名
[2012-12-02 10:52:37]
>オレ様基準の迷惑を振りかざすことは、自分の責任を放棄し他人の正当な権利を侵すこと。
そのオレ様基準が規約の基準と合致してるかどうかは組合が判断する事だよ。 ①「迷惑をかけてはいけない。」と規約で定められている。 ②実際に迷惑と感じている。 これは事実なんだから、ひとまず規約違反とみなすしかないだろう。 ところで、キミが『迷惑をかけていない=規約には違反していない』と主張する根拠はなんですか? 何の根拠もないオレ様基準の「迷惑ではない」を振りかざしているのはバカピアノたるキミの方ですよ。 権利を主張したいなら、規約違反でない事を立証するしかありません。 近隣住人に迷惑が及んでいない事を証明するか、組合の「規約違反には該当しない旨」の回答を提示するしか無いだろうね。 |
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737:
匿名さん
[2012-12-02 11:13:09]
迷惑だとの訴えがあれば、管理組合が基準に照らして判断する。
判断基準は規約上、迷惑の基準が明記される場合はそれに従い、明記されていないの場合は環境基準など一般法令の基準に従う。 |
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738:
匿名さん
[2012-12-02 11:19:25]
組合のルールを定めるのは総会だから、現行規約に迷惑の基準がないのであれば、総会を開いて新たな基準を定めるまでは一般法令従って判断しない限り、規約違反には問えない。
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739:
匿名さん
[2012-12-02 12:04:04]
↑ 人に迷惑をかけないのは、人として当たり前。
規約にしなきゃ理解できない人は、頭がそれなりなんだよ。 |
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740:
匿名さん
[2012-12-02 12:06:57]
↑
迷惑に値しないことを迷惑だと声高に言う人にそっくりそのままお返しします。 |
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741:
匿名
[2012-12-02 12:54:47]
↑何の前提も無いんだから、迷惑に値しないとか、勝手に決め付けるなよ。
キミが俺様基準を持ち込むから、基準がどうとか、話しが変になるんだよ。 迷惑をかけたら規約違反。 規約の文言どおりです。 |
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742:
匿名さん
[2012-12-02 13:00:59]
だから、迷惑かどうかの問題。
迷惑でなければ規約違反でもない。 オレ様が迷惑と言えば迷惑だなんて決まりはありませんよ。 |
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743:
匿名さん
[2012-12-02 13:10:01]
つまりは規約に迷惑の基準が明記されていていない以上、規約以前の話。迷惑を立証しない限りは規約違反には問えない。
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744:
匿名
[2012-12-02 13:34:20]
>迷惑を立証しない限りは規約違反には問えない。
本人が迷惑だと言ってるんだからそれ以上の証拠はない。 逆にお聞きしますが、迷惑をかけていないと言う証拠は? (百歩譲って)一般の法令に従い、環境基準に準ずるというなら、その基準値内である事はどうやって確認しているのですか? |
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745:
匿名さん
[2012-12-02 13:46:39]
あのね、迷惑だ規約違反だと訴え出る側にそれを立証する責任があるのは当然のことでしょう。
迷惑でないことを立証しないとピアノを許可しないと規約に書かれいますか? これはあくまでも任意ですが、ピアノ設置業者が計測してくれた結果なら持っていますよ。(義務はないので組合には提出していませんが。) |
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746:
匿名さん
[2012-12-02 14:03:01]
>本人が迷惑だと言ってるんだから、
これをオレ様基準といいます。 これを許してしまうと、同じ行為がAさんのお隣では迷惑でなくて、Bさんのお隣では迷惑になる、と言った不合理、不公平が生じます。 ですから、個人の主観は参考にはしても判断の基準にはならないのです。 |
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747:
匿名
[2012-12-02 14:24:14]
>あのね、迷惑だ規約違反だと訴え出る側にそれを立証する責任があるのは当然のことでしょう。
だから、規約の文言と、迷惑に感じている事実。 >迷惑でないことを立証しないとピアノを許可しないと規約に書かれいますか? 規約の文言を援用して規約違反を指摘されたなら、反証(迷惑でないことを立証)するしかないでしょうが… ところで、あなたはマトモな方のようですね? エアピアノなんかに便乗してくるから、話がややこしくなるんだですよ。 あなた自身にそれなりの考えがあって、迷惑は及んでいないと確信してるなら別にいいんじゃないですか? |
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748:
匿名さん
[2012-12-02 14:36:52]
>規約の文言と、迷惑に感じている事実
今は規約の文言は関係ありません。 迷惑の立証→規約違反の訴えというプロセスにおける迷惑であることの立証についての話です。 根拠はあくまでも個人的主観ですか?それでは根拠としては不十分です。 |
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749:
匿名
[2012-12-02 14:42:40]
>これを許してしまうと、同じ行為がAさんのお隣では迷惑でなくて、Bさんのお隣では迷惑になる、と言った不合理、不公平が生じます。
そのように規定しているからですよ。 つまりは迷惑に感じさせない限りはセーフ。 迷惑と感じさせたらアウトって事です。 |
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750:
匿名
[2012-12-02 14:43:45]
>ですから、個人の主観は参考にはしても判断の基準にはならないのです。
だから、それは組合が判断する事だって… ここでいう迷惑の訴えは、昼間の40dbなのか、夜間の60dbなのかも判らないんですよ? それを違反とするか、違反としないかも、各組合によって判断は異なる。 だから、規約の文言どおりに判断していくしかないんだよ。 キミのようにオレ様妄想で基準がどうだとか、迷惑を立証しろとか言い出すから話がややこしくなるんだよ。 |
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751:
匿名
[2012-12-02 15:00:37]
>>748
>今は規約の文言は関係ありません。 基準が定められておらず、前例がないのであれば、規約の文言が全てです。 一理事のたった一言で覆されるような、クレーマーの戯言であったとしても、それがプロセスというものです。 迷惑の立証だの、主観は証拠とはならないだのは、理事会(=組合)に対して理解求める為の主張であって、 「迷惑だから規約違反だ!」の訴えを退ける根拠にはなりません。 |
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752:
匿名さん
[2012-12-02 15:34:14]
>基準が定めておらず、前例がないのであれば、
この場合、一般法令に従う、或いは準ずるのが正しい対応です。 |
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753:
匿名さん
[2012-12-02 15:43:06]
>749
その考えは間違いです。組合の理事のご経験はありますか? 理事会では客観的事実に基づいて判断します。当然のように理事が現場に赴いて事実確認も行います。 主観のみを根拠とする訴えが通ることはありません。 |
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754:
匿名
[2012-12-02 16:27:54]
>この場合、一般法令に従う、或いは準ずるのが正しい対応です。
その場合の一般法令とやらはなんと言う法律ですか? |
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755:
匿名
[2012-12-02 16:50:54]
>>753
>理事会では客観的事実に基づいて判断します。当然のように理事が現場に赴いて事実確認も行います。 組合の代表として理事が判断しているなら何ら問題はありませんよ。 >主観のみを根拠とする訴えが通ることはありません。 あなたの組合においては、何らかの前例があり、そのような対応を取るに至ったというだけの事です。 主観は根拠にならないだの、迷惑をかけていないだのは、それこそ弾く側の主観であり、規約違反の訴えを否定する根拠にはなりません。 少なくとも規約違反を訴える側には、規約違反を主張する正当な事由(規約の文言及び迷惑と感じた事実)がある事をお忘れなく。 |
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756:
匿名さん
[2012-12-02 16:59:25]
ですから、主観は正当な理由とは見做されません。迷惑を受けていることを客観的に証明して下さい。
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757:
匿名さん
[2012-12-02 17:04:16]
>755
どこのマンション、どこの組合でも一緒です。事実確認の過程において瑕疵があれば、それに基づく判断自体が無効なのです。 |
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758:
匿名
[2012-12-02 18:40:06]
じゃあ規約の文言なんて無視して受忍限度まで我慢してなさい。
例え間違いであっても、他所の組合の判断に口出しするべきではないでしょう。 |
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759:
匿名さん
[2012-12-02 18:54:14]
規約を無視なんかしません、遵守しますよ、当然の義務ですからね。
迷惑である事実が客観に確認できれば規違反です。逆にそれが確認できない限りは規約違反ではありません。 規約違反が認められた時にどのように対処するかは各組合ごとに判断したら良いだけ。 至極当然のことを言っているだけですよ。 |
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760:
匿名
[2012-12-02 19:53:29]
だから、客観的に迷惑を判断する基準を、根拠を添えて提示しなさいよ。
主観や俺様基準ではない、明確な基準の根拠を。 |
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761:
匿名さん
[2012-12-02 19:55:41]
弁護士にでも相談してみたら?
一般的に、環境基準に準ずるようにアドバイスしてくれますよ。 |
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762:
匿名さん
[2012-12-02 20:16:38]
「環境基準」は下記法律に基づいています。
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準について次のとおり告示する。 環境基本法第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という。) で No.729のとおり。 |
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763:
匿名
[2012-12-02 22:59:40]
>「環境基準」は下記法律に基づいています。
>環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準について次のとおり告示する。 ↑個人の発する音なんかを対象とした法律ではありませんよ。 >で No.729のとおり。 で No.730に戻るだけ。 もっと明確な基準と根拠を示してくれないと、規約の文言に負けちゃいますよ。 賃貸アパートや戸建とは違って、規約に「迷惑をかけてはいけない」と明記してあるんだから。 「迷惑だから規約違反です」と訴えられてしまったら、迷惑をかけてない事を立証しなきゃ規約違反が確定しちゃうよ。 「迷惑だから規約違反です」の迷惑が、取るに足らない迷惑だと主張したいなら、その事を立証しなきゃ規約違反が確定しちゃうよ。 |
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764:
匿名さん
[2012-12-03 07:56:54]
そんな訴えは受理されませんから(笑)
迷惑を客観的に立証する責任は訴える側にあります。 また、万が一受理されたとしても、組合による事実確認において迷惑が客観的に確認されない限り、規約違反とは認められません。 いつまでも理解できないのですね(笑) |
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765:
匿名
[2012-12-03 08:06:39]
結果的に受忍限度は論破・排除できたからいいんだけどね。
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766:
匿名さん
[2012-12-03 08:16:29]
最終的に裁判にまでなれば受忍限度の考え方を含めて判断されるよ。過去の例では、受忍限度は環境基準よりも高めになることが多いから、その前に妥協したほうが君のためだよ。
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767:
匿名
[2012-12-03 08:49:31]
裁判にまでなるような状況であれば規約に違反してるなんて確実。
理事会の改善要請も無視して弾き続けている状態と言う事。 つまり、キミが言うところの裁判とは、ピアノ弾き個人対組合。 それでも弾き続けますか?住み続けますか? 子供じゃないんだから、物事は常識的に考えなさい。 |
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768:
匿名さん
[2012-12-03 12:36:40]
↑著しく想像力に欠けるようです。
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769:
匿名さん
[2012-12-03 12:40:54]
裁判になる場合、組合側が「誤った」規約違反の判断を下しているのですよ。
つまり、事実としては規約違反の状況にはないにも関わらず、「誤った」判断によってピアノ宅が不利益を被っているのです。 だから、裁判までしても争うのですよ。 |
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770:
匿名
[2012-12-03 12:48:48]
迷惑の訴えはクレーマーの戯言。
裁判になるのは組合が判断を誤っているから。 それでいて配慮は不要、聞く側には受忍限度まで我慢義務があると考えている… キミの思考は支離滅裂なんだよ。 |
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771:
匿名さん
[2012-12-03 13:20:15]
なんか、知らない誰かとごちゃ混ぜにされてますね。
「配慮は不要」なんて、言ったことはありません。「配慮と経済的負担を伴う防音対策は全く別。『防音しない=配慮がない』ではない。」と言ったことはありますがね。 |
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772:
匿名さん
[2012-12-03 13:30:00]
私は一切の防音対策なしでも環境基準を越える音がご近所に漏れることなど起こらないマンションを前提に話をしています。(そうでないマンションに住んだことがありませんので。)
この場合、窓を全開で弾くとか、真夜中に弾くとか、かなり非常識なことをしない限り、防音だ、迷惑だ、規約違反だ、とはなりません。 誰かさんのような僅かでも聞こえたら組合に訴えるという人がいない限りはです。 それで規約違反に問われるとすれば、その判断に誤りがあるということを言っています。 |
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773:
匿名
[2012-12-03 13:46:54]
ああ、
途中でいつものバカピアノに被さって絡んできた人ね。 一般の法令だとか受忍限度だとか、キーワードまで被ってたから、エアピアノの成りすましと思ってたよ。 迷惑をかけていないという確信があるならいいんじゃない? それでも、マンションでピアノを弾く以上は、迷惑との訴えがあれば真摯に受け止めるべきだと思うけどね。 では、さようなら。 |
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774:
匿名
[2012-12-03 14:30:58]
カルトってキモいよね。
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775:
匿名
[2012-12-03 14:33:37]
ここにプロは一人もいない。警察、弁護士に相談。故意(未必も含む)でやっており、心的傷害を受ければ傷害罪の可能性もある。
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776:
匿名さん
[2012-12-03 14:36:31]
そうだね。
民事じゃ不利だから刑事に持ち込めればいいね。 現実はムリだろうけど。 |
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777:
匿名さん
[2012-12-03 16:18:20]
そう。
もう昭和じゃないからマンションなどの集合住宅で生ピアノを弾きたければ裁判でもして弾く権利(笑)を主張するしかない。 今はピアノ騒音に黙って我慢する人って少ない。どんどん直接間接に抗議する人が増えました。 ピアノ弾きには厳しい時代です。 |
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778:
匿名
[2012-12-03 16:21:02]
いくらピアノ脳が顔真っ赤にして連投しても”規約”でちょんwww
”周囲に迷惑をかけないこと”←この規約って最高・最強!! ピアノを続けたいなら、、、、2/3の賛同者を集めて規約改正でもしてみたらどうかなwww |
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779:
匿名さん
[2012-12-03 16:24:42]
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780:
匿名さん
[2012-12-03 16:28:09]
と即レス(爆笑)
ダボハゼのピアノ脳 |
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781:
匿名さん
[2012-12-03 16:29:12]
真っ赤な顔した自称釣り師www
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782:
匿名さん
[2012-12-03 16:29:15]
成長しない779が顔を真っ赤に監視しながら一言・・・
↓ |
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783:
匿名さん
[2012-12-03 16:30:01]
真っ赤な顔した自称釣り師www
ピアノの勝ちwww ピアノピアノピアノwww |
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784:
匿名さん
[2012-12-03 16:30:45]
あ、別に俺は監視なんかしていないからwww
真っ赤な顔した自称釣り師さんwww |
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785:
匿名
[2012-12-03 16:31:54]
結局はいくらネットで気張っても直接抗議されたらシュン、、、なんでしょう?
だから即レスしてしまうわけで。 |
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786:
匿名さん
[2012-12-03 16:33:11]
防音室くらい買ってあげないと子供が不憫ですよ。
いじめられる可能性あってまでピアノ(生)弾かせて楽しいのかなあ。 |
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787:
匿名さん
[2012-12-03 16:34:33]
>>もう昭和じゃないからマンションなどの集合住宅で生ピアノを弾きたければ裁判でもして弾く権利(笑)を主張するしかない。
>>今はピアノ騒音に黙って我慢する人って少ない。どんどん直接間接に抗議する人が増えました。 ピアノ弾きには厳しい時代です。 確かにピアノ響くの団地ですよね… |
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788:
匿名さん
[2012-12-03 16:42:13]
迷惑だ規約違反だと訴え出る側にそれを立証する責任があるのは当然のことでしょう。
ピアノ演奏を止める必要は全くありませんね。 |
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789:
匿名さん
[2012-12-03 16:44:58]
?
ピアノに苦しい情勢なので苦戦しているのはわかりますが・・・(呆) 周囲に迷惑をかけないと規約にある場合は、迷惑に感じたらもう規約違反です。残念でした。 あなたが規約違反しながら弾き続けたいのであれば裁判でもして弾く権利を立証してみては??? 頑張ってくださいね。 |
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790:
匿名さん
[2012-12-03 16:47:10]
うちのマンションでは管理組合が停止権限を持つとまで明記して掲示+全戸投函。。。
そこまでされて、ピアノ弾いていたお宅もすぐに止めたみたい。 民度が大きいのかもしれないよ。 788が住むような団地マンションなら弾き続けても大丈夫かもしれないし。。。 |
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791:
匿名さん
[2012-12-03 16:48:00]
ダボハゼがパクって
↓ |
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792:
匿名
[2012-12-03 18:32:42]
私のピアノが原因で生じた資産価値の損失は、私が責任を持って賠償いたします。
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793:
匿名さん
[2012-12-03 19:00:45]
>うちのマンションでは管理組合が停止権限を持つ
ありゃりゃ、とうとう嘘まで書き出しだよ。 |
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794:
匿名さん
[2012-12-03 19:04:45]
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795:
匿名さん
[2012-12-03 19:13:53]
>もう昭和じゃないからマンションなどの集合住宅で生ピアノを弾きたければ裁判でもして弾く権利(笑)を主張するしかない。
>今はピアノ騒音に黙って我慢する人って少ない。どんどん直接間接に抗議する人が増えました。 ピアノを弾いただけで「騒音」になるボロいマンションならそうでしょうね。 ところで平成も既に24年、「もう昭和じゃないから」って意味が解りませんよ。 |
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796:
匿名
[2012-12-03 21:11:17]
規約を守れって事だよ。
つまり、迷惑かけんなって事だ。 わかったな、バカピアノ! |
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797:
匿名さん
[2012-12-03 21:19:54]
あ~あっ、反論できないからってキレちゃったよ。
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798:
匿名さん
[2012-12-03 22:24:43]
キレさせたのは、バカピアノ弾き。
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799:
匿名
[2012-12-03 22:36:14]
別にキレてなんかいませんよ。
文句があったら訴えろ! とほざいてた奴を、 私のマンションは迷惑のかからない仕様ですから。 まで囲い込んだからね。 随分いい子になったね!バカピアノ そのとおり、迷惑かけなきゃいいんだよ。 |
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800:
匿名さん
[2012-12-03 22:45:19]
ホント、負け惜しみの強い人だこと。
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801:
匿名さん
[2012-12-03 22:47:38]
マンション標準管理規約(単棟型)より抜粋
(規約外事項) 第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。 2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。 「迷惑」の基準に対する記載がない以上、上記のとおり一般法令に従って頂きます。 |
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802:
匿名
[2012-12-03 22:56:19]
当然、管理組合はピアノ演奏を禁止とする決定権を持ってますよ。
組合の意思決定機関なんだから当然です。 既得権を主張されたら覆される可能性は高いけど、一概にそう言い切れない面も多分にある。 実際のところ、裁判所も組合の決定にはあまり口出ししないんじゃないかな? 下手すりゃ私的自治の原則に抵触するからね。 環境基準に従えなんて、違憲臭が漂いまくってるよ(笑) |
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803:
匿名さん
[2012-12-03 22:59:13]
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804:
匿名さん
[2012-12-03 23:04:02]
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること |
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805:
匿名さん
[2012-12-03 23:12:04]
法の不遡及:
法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは、実行時に合法であった行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処罰することを禁止する原則のこと。 |
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806:
匿名さん
[2012-12-03 23:23:26]
後から規約でピアノを禁止しても、既にピアノを弾いているお宅には適用されません。
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807:
匿名
[2012-12-03 23:23:39]
>法の不遡及:
↑今、全く関係ないし… |
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808:
匿名さん
[2012-12-03 23:56:29]
裁判になれば環境基準+受忍限度で判断。「僅かでも聞こえたら迷惑だ」の主張は呆気なく撃沈。ご愁傷様です。
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809:
匿名
[2012-12-04 00:44:27]
>裁判になれば環境基準+受忍限度で判断。「僅かでも聞こえたら迷惑だ」の主張は呆気なく撃沈。ご愁傷様です
誰が何の裁判を起こす事を想定しているのかよく判りませんが、 「僅かでも聞こえたら」なんて認識で裁判なんて起こすわけないでしょう。 あくまで私的ルールの中で排除してく考えに決まってるじゃん。 それとも、キミが組合を訴えるって事? その場合不法行為はまったく無関係だから、キミの大好きな『受忍限度』は出番がないだろうね。 つまり、環境基準までは認めろって訴えになるんだろうけど、思いのほか難しいかもよ? その理由の一つは、組合も権利を放棄した上で制限を厳しくする訳だから、決して一方的な要求ではないという点。 二つ目は、組合で自由に決められるはずのルールに裁判所が首を突っ込み過ぎると、私的自治の原則に反する可能性が出てくるという点。 個人の権利か共同の利益か、さて司法はどちらを優先するのでしょう? キミVS組合の泥沼バトルの勃発です! それでも住み続けますか?弾き続けますか? |
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810:
匿名
[2012-12-04 01:06:25]
>「迷惑」の基準に対する記載がない以上、上記のとおり一般法令に従って頂きます。
だから、一般法令ってなに? 何法の第何条かを教えてくれたら済む話なんだから早くしてよ。 それが提示できないならキミの主張は根拠なしって事だよ。 つまりプロセスとしては、 迷惑を理由とした違反の訴えがあった時点で、規定に従い規約違反が確定する。 当然ながら違反の是正義務も生ずる。 不服なら規約違反者の責任において、総会の決議をもって違反でない事を証明するしかないという事です。 俺様基準の押しつけ? 規約でそう決まってるんだから仕方がないじゃん。 それが明文化されたルールというものです。 ピアノは法の内側で楽しんで下さい。 |
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811:
匿名さん
[2012-12-04 08:19:01]
環境基本法 第16条第1項.
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812:
匿名さん
[2012-12-04 09:29:42]
つまり俺様基準は無効。
規約違反は不服がある方が証明すること。 たったコレだけだろ? |
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813:
匿名さん
[2012-12-04 13:00:30]
>迷惑を理由とした違反の訴えがあった時点で、規定に従い規約違反が確定する
はい。間違いです。 訴えを受けた理事会(管理組合)はその内容が事実かどうか確認する義務があります。事実が客観的にみて迷惑と認定される状況であれば、理事会の決議を経て規約違反が確定します。この際に事実確認を怠る、或いは定量的な評価がなされていない場合は手続き上の瑕疵にあたるため、その決議は無効となります。 |
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814:
匿名
[2012-12-04 13:20:15]
>環境基本法 第16条第1項
環境基本法第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という。) 環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標である。 by環境省 組合や個人には何ら関係のない法律と基準です。 しいていえば、環境基準を超えるピアノ騒音を垂れ流す住戸があれば、組合として行政指導を受ける可能性があると言う事です。 やりなおし! 早く一般法令とやらと、その法令に組合が従わなければならない根拠を提示して下さい。 |
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815:
匿名
[2012-12-04 13:24:50]
>訴えを受けた理事会(管理組合)はその内容が事実かどうか確認する義務があります。事実が客観的にみて迷惑と認定される状況であれば、理事会の決議を経て規約違反が確定します。この際に事実確認を怠る、或いは定量的な評価がなされていない場合は手続き上の瑕疵にあたるため、その決議は無効となります。
上記手続きを経て初めて規約違反か否かの判断がなされ、以後前例として反映される事となります。 前例がない段階では規約の文言が全てです。 つまり、迷惑を理由とした違反の訴えがあった時点で、規定に従い規約違反が確定しますので、規約違反者たるピアノ弾きは、是正もしくは、前述の手続きを経て規約違反でない事を立証しなくてはなりません。 |
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816:
匿名さん
[2012-12-04 13:55:56]
前例は世の中に沢山あります。
あなたのマンションは治外法権なんですか(笑) |
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817:
匿名さん
[2012-12-04 14:01:19]
>814
個人にも関係しますよ。また、行政が認めている範囲の音を組合が制限する事は正当な権利の侵害にあたります。 |
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818:
匿名
[2012-12-04 14:57:53]
>>817
>個人にも関係しますよ。また、行政が認めている範囲の音を組合が制限する事は正当な権利の侵害にあたります。 国が行政や自治体に課した努力目標なんかに、マンショの管理組合が従う義務はありませんって話しなんですけど、理解できてますか? >「迷惑」の基準に対する記載がない以上、上記のとおり一般法令に従って頂きます。 だから、一般法令ってなに? 何法の第何条かを教えてくれたら済む話なんだから早くしてよ。 それが提示できないならキミの主張は根拠なしって事だよ。 つまり、迷惑の基準は総会の決議で決定するしかないって事。 |
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819:
匿名
[2012-12-04 15:03:32]
>前例は世の中に沢山あります。
>あなたのマンションは治外法権なんですか(笑) つまり、あなたのマンションの組合では何一つ協議を行わず、全てどこぞのマンションの前例に合わせるということですね。 どうぞ、お好きに! 環境基準もよその事例も、あくまで参考。 ウチの組合は、自分達の事は自分達で決めます。 |
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820:
匿名さん
[2012-12-04 15:25:12]
環境基本法
(国民の責務) 第九条 国民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。 2 前項に定めるもののほか、国民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
そんな事を弁護士に相談して何がしたいの?
精神的に参ってしまったので訴えたいと言うならわからなくもないが、苦情を言われただけなら、良く話し合って下さいか、管理会社に相談して下さい、としか言いようがないだろう。