前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3
692:
匿名さん
[2012-11-27 11:15:50]
社会通念上、許されるべき騒音(=受忍限度内)で弾いていたとしても、費用負担し頭丸めて土下座でもしたら、理解してやる余地もなくはないよ、と言ってやってるんだよ。
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693:
匿名さん
[2012-11-27 12:17:43]
>>692
その場合、総会でピアノ演奏停止を議決しても裁判で無効になります。 |
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694:
匿名
[2012-11-27 13:22:53]
>その場合、総会でピアノ演奏停止を議決しても裁判で無効になります。
既得権があるからね。 一人でもピアノ演奏の存続を望む者がいれば、ピアノ不可とするのは権利の濫用とみなされる可能性が高いでしょう。 とはいえ、ピアノを弾かない人だって、将来的な権利を放棄する事になる訳だから、一概に権利の濫用ともいえないのかな? いずれにしても、迷惑をかけるなと言ってるだけで、ピアノを弾くなとは言ってませんから。 でも、誰かさんが言ってる「受忍限度内は可」なんて判決は、それこそ有り得ませんよ。 住環境か弾く権利かが争点になったら、裁判所も環境基準あたりが妥当との判決をだすでしょう。 昼間50dbの夜間40dbか何かですか、、、 物理的な防音対策なしに可能なんですか(笑) 頭丸めて手土産持参で土下座でもしたほうが自由に弾けそうなきもしますが、 まぁ訴えたきゃお好きにしなさい。 |
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695:
匿名さん
[2012-11-27 13:35:11]
防音工事費負担し頭丸めて手土産持参で土下座でもしたほうがお望みの住環境に近付ける気がしますが、
ピアノを強制的に止める方法として訴えたきゃお好きにしなさい。 |
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696:
匿名さん
[2012-11-27 13:36:53]
受忍限度が認められているに迷惑かけるなとはこれいかに。
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697:
匿名
[2012-11-27 14:11:34]
>受忍限度が認められているに迷惑かけるなとはこれいかに。
↑日本語として成り立っていませんよ。 本当に頭の悪い野郎ですね… |
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698:
匿名さん
[2012-11-27 18:31:13]
>昼間50dbの夜間40dbか何かですか、、、
>物理的な防音対策なしに可能なんですか 何もしなくても50dbは超えませんよ。夜間は弾きませんしね。余裕です。 |
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699:
匿名
[2012-11-28 23:32:19]
受忍限度を超える迷惑=不法行為
受忍限度内の迷惑=規約違反 50dbを超えていまいが、俺様に迷惑と感じさせた時点で規約違反です。 管理規約に従い、俺様に迷惑をかけない為の策を講ずるまでは、ピアノの演奏を控えて下さい。 頭丸めて、菓子折り持参で、土下座でもすれば、理解を示す努力くらいはしてあげられるかも知れません。 ピアノは法の内側で楽しんで下さい。 |
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700:
匿名さん
[2012-11-29 07:49:03]
そのような乱暴な規約解釈は裁判で簡単に無効に出来ます。そのことをお忘れなく。
規約解釈も法に則った形でないと社会では通用しませんよ。 |
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701:
匿名さん
[2012-11-29 09:22:51]
つまり>699は社会不適合者って事ですね。
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702:
匿名
[2012-11-29 14:17:53]
>そのような乱暴な規約解釈は裁判で簡単に無効に出来ます。そのことをお忘れなく。
>規約解釈も法に則った形でないと社会では通用しませんよ。 組合が決める事ですので裁判は関係ありません。 演奏可能な時間帯を定めるか定めないか。 音量に制限を設けるか設けないか。 これらも全て組合が決定する事です。 組合の決定が不服であるなら、全住人を敵にまわして裁判を起こして、迷惑の基準は『環境基準に準ずる旨』の判決でも受けて下さい。 環境基準なんかに拘束されるより、俺様・ご近所様に「理解を示す努力」をして頂いた方が自由に弾けるんじゃないの? |
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703:
匿名さん
[2012-11-29 20:52:20]
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704:
匿名
[2012-11-29 21:49:45]
受忍限度とかほざいてる社会不適合者が法律を語るな。
近隣住人から迷惑がられた無神経ピアノ弾きが、逆ギレして訴訟ですか? ロクに義務も果たさないくせに、権利の主張だけはいっちょ前だな。 頑張って当たり前の権利(環境基準内)でも勝ち取ってくださいな。 まぁ、敗訴する可能性もかなり高いけどね。 現状ピアノ弾きがいないマンションについては、こんなゴミクズが権利を主張する前に、ピアノ不可の決議を行なっておくのも、将来に向けて有効かもしれません。 |
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705:
匿名さん
[2012-11-29 22:39:45]
受忍限度内の音を許容するという当然の業務を果たしてから発言して下さい。
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706:
匿名さん
[2012-11-29 22:53:39]
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707:
匿名
[2012-11-30 08:48:41]
>>706
規約で迷惑をかけてはいけないと決まってるんだから仕方が無いだろう。 足音や話し声とは違うんですよ。 そもそも、自分が弾いたピアノを不快に感じた人に対して『理解のないご近所』とは、図々しいにも程が有る。 ところで、キミには705の投稿は見えないのかな? |
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708:
匿名さん
[2012-11-30 10:15:40]
受忍限度内のピアノ騒音で不快な思いをしたくない方はピアノ不可物件に住むことですね。
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709:
匿名さん
[2012-11-30 22:12:47]
環境基準以下のピアノは法律的に「騒音」とは呼びません。
日中で50db以下であればただの「音」です。 言葉の使い方からして間違っている人は議論になりませんね。 |
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710:
匿名
[2012-11-30 23:06:23]
カルトってキモいよね。
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711:
匿名
[2012-11-30 23:08:46]
いやいや、規約の話しですよ。
法律的にどうだとか、騒音や音など言葉の定義なんて関係ありません。 そんな事が規約に記載されていますか? 規約で迷惑をかけてはいけないと決まってるんだから仕方が無いでしょ?て話しですよ。 言葉の使い方からして間違っている人は議論になりませんね。 |
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712:
匿名
[2012-11-30 23:12:57]
弁護士に相談。良い解決法教えてもらえるよ。ここで騒いでるほどピアノ有利じゃないよ。ここのピアノ脳は嘘ばっかり。妄想癖あるねw何をやらせても素人以上の事はできない連中w警察に相談しても動いてくれる所は動いてくれるよ。
リアじゃ誰も相手にしてくれないからネットで頑張っちゃうよねw頑張れピアノ脳!頑張れ脳内コピペ職人! ねw |
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713:
匿名
[2012-11-30 23:13:40]
カルトってキモいよね。
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714:
匿名
[2012-11-30 23:17:20]
琴とか三味線なら礼儀作法から教えてくれるのにw
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715:
匿名
[2012-11-30 23:22:01]
>>712ですけど。法律のプロかピアノのプロいるの?プロはいるの?ぷろへっそなるはおるの?
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716:
匿名さん
[2012-12-01 10:59:26]
警察がなに?
動いてところで任意なら無視して終わり。 令状がなければお帰り頂きます。 公権力にビビるのは犯罪者だけ。 |
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717:
匿名さん
[2012-12-01 11:01:04]
法律で許される範囲の音でいわれないクレームを受けたら弁護士に相談しましょう。
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718:
匿名さん
[2012-12-01 11:06:10]
中には本当に生活に支障があるほどピアノが響くマンションもあるんだろうね、逆に迷惑と感じるほうがおかしいってくらい響かないマンションもあるから、同じ土俵で話しようとすると噛み合わない。どっちが有利かも全く異なるよね。
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719:
匿名さん
[2012-12-01 11:35:59]
で、その響かないマンションって、どこにあるの?
見学に行ってみたい。 |
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720:
匿名さん
[2012-12-01 11:58:54]
固有名称は出せないでしょう。
ピアノがマンション中に響か渡るマンションてのも見たことも聞いたこともないけどね。(ちょっと見てみたいかも。) 窓全開とかなら弾き方の問題だから論外、窓を閉めていても響くのは遮音がなってないのが原因でしょう。 |
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721:
匿名
[2012-12-01 16:17:59]
>>717
そんな事を弁護士に相談して何がしたいの? 精神的に参ってしまったので訴えたいと言うならわからなくもないが、苦情を言われただけなら、良く話し合って下さいか、管理会社に相談して下さい、としか言いようがないだろう。 |
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722:
匿名さん
[2012-12-01 17:22:24]
クレーマーが規約の迷惑を過大解釈してきます。どう対応したらいいですか?
と相談すれば、 管理組合にどのように働きかけたら良いか、ピアノを弾くという当然の権利をどのように守るか、アドバイスしてくれます。理事会に来て直接説明もしてくれます。 |
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723:
匿名
[2012-12-01 19:10:46]
理事会の要請並びに弁護士のアドバイスに従い、近隣への配慮を怠らないようにして下さい。
「受忍限度などとふざけた事は口にしないように!」と指導された場合は真摯に受け止めて下さい。 権利を主張する前に義務をはたそうぜ! |
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724:
匿名さん
[2012-12-01 19:25:44]
弁護士はクライアントの利益を最大化するのが仕事ですから。
理事会に依頼を受け弁護士ならともかく、ピアノ宅に依頼を受けた弁護士がそんなことを言うなんて有り得ません。 |
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725:
匿名
[2012-12-01 20:27:30]
あのね、、、
執拗なクレーム被害にでもあっているならわかるけど、そもそもどちらが正しいかも明確じゃない。 裁判にすらならないだろうし、対した報酬も得られない。 そんな状況で無理矢理裁判に持って行くような弁護士はいないよ。 現実的に考えて相談どまりだろうから、常識的なアドバイスでおしまい。 クライアントの利益なんて大層過ぎるよ(笑) |
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726:
匿名さん
[2012-12-01 20:43:34]
このスレを読んでいると執拗なクレームを受けているピアノ弾きが大勢いると思えますが?
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727:
匿名
[2012-12-01 21:20:56]
受忍限度だの裁判だのほざいてるゴミクズピアノ弾きが何言ってんだか…
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728:
匿名さん
[2012-12-01 21:37:26]
オレ様基準の迷惑を振りかざす輩が何を言っているんだか(笑)
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729:
ビギナーさん
[2012-12-01 22:37:06]
第1 環境基準
1 環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が指定する。 地域の類型 基準値 昼間 夜間 AA 50デシベル以下 40デシベル以下 A及びB 55デシベル以下 45デシベル以下 C 60デシベル以下 50デシベル以下 (注) 1 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。 2 AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。 3 Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 4 Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 5 Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。 |
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730:
匿名
[2012-12-02 09:29:14]
>>729
>第1 環境基準 だから、何? ピアノ不可物件は違法ですか? 『ピアノの演奏は8:00から20:00までとする。』と定めた規約は無効ですか? 環境基準なんて管理組合下においては『一つの目安』以外に何の意味もありませんよ。 しいて言えば、環境基準を超えるピアノの音を発する住戸があれば、組合として行政指導を受ける可能性があると言う事です。 迷惑かけるなよ! バカピアノ。 |
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731:
匿名
[2012-12-02 09:45:05]
ピアノの音は100dbを越える事もあるようです。
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732:
匿名さん
[2012-12-02 09:51:12]
始めからピアノ不可として販売されていたなら問題ないけどな。
ピアノ可と承知の上で購入した責任は? ピアノを弾く権利を奪うことへの補償は? オレ様基準の迷惑を振りかざすことは、自分の責任を放棄し他人の正当な権利を侵すこと。 |
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733:
匿名さん
[2012-12-02 09:53:34]
>731
自室内で100dbをいくら超えようが何も問題なし。無知だなぁ。 |
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734:
匿名さん
[2012-12-02 10:16:28]
ペット不可のマンションでも隠れて五年間ペットを飼い続ければ既得権が生まれます。その後ペットを処分しろと組合から言われても拒否出来ます。
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735:
匿名
[2012-12-02 10:45:25]
>ピアノ可と承知の上で購入した責任は?
>ピアノを弾く権利を奪うことへの補償は? 誰も弾くなとは言ってませんよ。 環境基準なんて単なる目安でしかない。ルールは組合が決める事であり、公序良俗に反しない限りは有効だと言ってるだけ。 |
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736:
匿名
[2012-12-02 10:52:37]
>オレ様基準の迷惑を振りかざすことは、自分の責任を放棄し他人の正当な権利を侵すこと。
そのオレ様基準が規約の基準と合致してるかどうかは組合が判断する事だよ。 ①「迷惑をかけてはいけない。」と規約で定められている。 ②実際に迷惑と感じている。 これは事実なんだから、ひとまず規約違反とみなすしかないだろう。 ところで、キミが『迷惑をかけていない=規約には違反していない』と主張する根拠はなんですか? 何の根拠もないオレ様基準の「迷惑ではない」を振りかざしているのはバカピアノたるキミの方ですよ。 権利を主張したいなら、規約違反でない事を立証するしかありません。 近隣住人に迷惑が及んでいない事を証明するか、組合の「規約違反には該当しない旨」の回答を提示するしか無いだろうね。 |
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737:
匿名さん
[2012-12-02 11:13:09]
迷惑だとの訴えがあれば、管理組合が基準に照らして判断する。
判断基準は規約上、迷惑の基準が明記される場合はそれに従い、明記されていないの場合は環境基準など一般法令の基準に従う。 |
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738:
匿名さん
[2012-12-02 11:19:25]
組合のルールを定めるのは総会だから、現行規約に迷惑の基準がないのであれば、総会を開いて新たな基準を定めるまでは一般法令従って判断しない限り、規約違反には問えない。
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739:
匿名さん
[2012-12-02 12:04:04]
↑ 人に迷惑をかけないのは、人として当たり前。
規約にしなきゃ理解できない人は、頭がそれなりなんだよ。 |
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740:
匿名さん
[2012-12-02 12:06:57]
↑
迷惑に値しないことを迷惑だと声高に言う人にそっくりそのままお返しします。 |
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741:
匿名
[2012-12-02 12:54:47]
↑何の前提も無いんだから、迷惑に値しないとか、勝手に決め付けるなよ。
キミが俺様基準を持ち込むから、基準がどうとか、話しが変になるんだよ。 迷惑をかけたら規約違反。 規約の文言どおりです。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |