前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3
601:
サラリーマンさん
[2012-11-23 14:39:09]
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602:
匿名さん
[2012-11-23 14:53:46]
>「迷惑をかけてはいけない」の意味が理解できませんか?できるでしょう。
理解出来ますよ。理解しているからこそ反論しています。 迷惑の基準が明確になってない以上、法律に従って判断しないといけません。 |
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603:
匿名
[2012-11-23 14:53:57]
>規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
「楽器演奏で近隣に迷惑をかけてはいけない」と、具体的に明記されています。 つまり、その判断がつかない場合に限り、総会の決議により定めるが正解ということですね。 よって組合が、法令や判例に準拠する義務はありません。 >組合の裁量はあくまでも法律の定めに抵触しない範囲でのみ認められています。 公序良俗に反しない限りは当然有効です。 >勿論、組合員の同意の上で独自の運用をすることは可能ですが、意義を申し立てられた場合には法律の基づいて判断されます。 組合の判断に不服がある場合は、組合を相手取って訴訟を起こせと再三申しております。 サラリーマンさん まさかとは思いますが、他人に成り済まして話を蒸し返すような事はしないで下さいね。 |
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604:
匿名さん
[2012-11-23 15:02:31]
>「楽器演奏で近隣に迷惑をかけてはいけない」と、具体的に明記されています。
具体的でないものを具体的と断言してしまう神経を疑います。 楽器とは何か?近隣とはどの範囲か?迷惑の基準は? 具体的だ、明記されている、とループするだけでなんの回答にもなっていません。 |
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605:
匿名さん
[2012-11-23 15:18:14]
楽器以外のもので近隣ではない人に迷惑を掛けても規約違反ではありません。
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606:
サラリーマンさん
[2012-11-23 15:28:40]
>組合の判断に不服がある場合は、組合を相手取って訴訟を起こせと再三申しております。
法律をあまりご存知でないようですね。 通常、組合には法人格はありませんので訴訟の相手は理事長や理事個人及び管理会社となります。 |
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607:
匿名
[2012-11-23 15:29:26]
604
それを難癖と言います。 |
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608:
匿名さん
[2012-11-23 15:34:21]
都合が悪くなると正論を難癖と呼ぶ(笑)
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609:
匿名
[2012-11-23 15:37:24]
606
そうなんですか? 所謂権利能力なき社団として、法人格を有すると思っていました。 これは勉強になりました。 |
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610:
匿名
[2012-11-23 15:39:43]
608
正論? ただの会話の成り立たない人じゃん(笑) |
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611:
サラリーマンさん
[2012-11-23 15:39:55]
>>規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
> >「楽器演奏で近隣に迷惑をかけてはいけない」と、具体的に明記されています。 >つまり、その判断がつかない場合に限り、総会の決議により定めるが正解ということですね。 >よって組合が、法令や判例に準拠する義務はありません。 >法令のいずれにも定めのない事項については、、、 ですよ。当然ながら法令に従う義務があります。 |
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612:
住まいに詳しい人
[2012-11-23 15:51:48]
マンシヨンなどの共同住宅に於いては、構造上、ある程度の
生活音や振動は許容しなければならないということが大前提 です。 音の感じ方が人それぞれに違いますからマンションの騒音問 題は大変難しいのです。 私も、ピアノや音響等多くの騒音問題にかかわってきましたが、 人それぞれに感じ方が千差万別のため、そのときの事例ごとに 双方の言い分を聞いて判断し対応してきました。 しかし、音の問題は解決が難しく時間が駆る場合がほとんどで した。 迷惑している立場から加害者に立てして行為の中止を求めるこ とも出来ますが、法的対処法としては「受忍限度」と共同の利 益に反する行為」に該当するかどうかということになります。 〔受忍限度〕 「ここまでなら我慢できる」という限界点のことを言います。 ピアノの音の場合、「その音が普通の人の感覚で相当な騒音 と感じるか」「演奏する時間帯や1回あたりの演奏時間はど うか」「音漏れに対してどのような対策をしているか」「加 害者に落ち度がないか」などの判断基準で受忍限度となるラ インを定めます。 〔共同の利益に反する行為〕 ピアノの騒音の場合は、「騒音・悪臭・振動などにより生活 を妨害する」行為に該当します。 ピアノ演奏が受忍限度をこうるものであると判断された場合 は、法的根拠を基にピアノ演奏の中止を求められます(総会 の決議を経て提起)。 |
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613:
住まいに詳しい人
[2012-11-23 16:09:41]
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614:
匿名
[2012-11-23 16:26:26]
はいはい(^^)
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615:
匿名
[2012-11-23 22:48:20]
刑法上の「安眠妨害罪」に該当する「夜10時以降、朝6時まで」の場合です。
逆に言えば、それ以外の時間の生活騒音であれば、「他人は我慢せざるを得ない」ので、僕としては「非常識」とは断じられません。 自分とて人間ですから、何らかの生活騒音は自分でも出しているわけで、自分を棚に上げて他人を責めるわけにもいかないでしょうから。 ただし・・・ピアノは別です。 あれは「生活必需品」とはいえず「どうしても発生してしまう生活騒音」とも言えませんから、いつ何時であっても「静かに暮らす権利」への重大な侵害です。 弁護士さんに相談しましょう。ここは素人のピアノ弾きばっかりだからwかなり自己都合w嘘も多い。 |
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616:
匿名
[2012-11-24 01:45:32]
>>法令のいずれにも定めのない事項については、、、
>ですよ。当然ながら法令に従う義務があります。 「楽器演奏で近隣に迷惑をかけてはいけない」と、具体的に明記されています。 日本語は理解できますか? 「近隣に迷惑をかけてはいけない」んです。 方法は問いません。 騒音に関する基準。以下の参考に。 http://www.env.go.jp/kijun/oto1-1.html ↑ピアノ弾きがこの基準を満たすのは当然ですが、組合がそれを容認するかどうかは別の問題です。 組合の判断に不服がある場合は、組合を相手取って訴訟を起こして下さい。 |
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617:
匿名
[2012-11-24 06:54:14]
ピアノも生活騒音の一部です。
ピアノ音に不満があればピアノ弾きを相手に訴訟を起こしなさい。 原告は理事会でも理事長でも、管理会社でも隣人でもいいですよ。 |
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618:
匿名
[2012-11-24 06:59:23]
持論を展開する前にココはピアノ弾きに「お願い」するスレなんだけどw
理解してる? |
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619:
匿名
[2012-11-24 07:49:59]
馬鹿ピアノへのお願い
法律に従い規約を守って下さい。 規約に従い近隣に迷惑をかけないで下さい。 持論を展開するだけの支離滅裂な言い訳は止めて下さい。 |
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620:
匿名さん
[2012-11-24 09:49:25]
>>616
君や君のマンションの組合がいくら規約違反を主張しても、相手がそれを認めるとは限らない。 不服なら訴えろ?規約違反ではないと主張し続ける以外は何もしないだけですよ。 その状態のままで困るなら君(組合)が訴訟を起こすしかない。そこではローカル基準なんて通用しないよ。 法律を無視して通常より厳しい判断基準を設けていることの法的な根拠がない限り法律に基づいて判断されます。 つまり、君(組合)の負けですよ。その後、相手から慰謝料の請求されるのは間違いないでしょうね。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
勿論、組合員の同意の上で独自の運用をすることは可能ですが、意義を申し立てられた場合には法律の基づいて判断されます。