防犯、防災、防音掲示板「マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3」についてご紹介しています。
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【えあぴあの】 [更新日時] 2013-03-04 12:22:24
 
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前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。

[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46

 
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マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3

541: 匿名さん 
[2012-11-21 08:47:00]
【おさらい】

俺様基準の迷惑と規約違反の迷惑とは全くの別物です。
542: 匿名 
[2012-11-21 09:17:00]
>>540
>つまり、迷惑の判断基準は明記されていないのですよね。
だから、一切の基準がない段階では規約の文言がそのままモノをいうのです。
当然ながら、明らかなクレーマーの戯言であるなら、組合を代表する一理事の権限で一蹴されることもあるでしょう。
その判定に不服があって、初めて四の五のが始まるのです。
543: 匿名さん 
[2012-11-21 09:28:07]
本当に頭の悪い奴だな…
544: 匿名さん 
[2012-11-21 09:29:54]
明記されていない事柄は一般の法令に従っていただきます。
545: 匿名 
[2012-11-21 09:34:38]
何法の第何条に従えば良いのですか?
判例はどうしたの?

早く答えてよ。
546: 匿名さん 
[2012-11-21 09:34:55]
マンション内は治外法権ではありませんから、規約に基準がない以上は日本国の基準に従っていただきます。
547: 匿名 
[2012-11-21 09:36:45]
>>541
>俺様基準の迷惑と規約違反の迷惑とは全くの別物です。
意味が変わるような作文するなよ。

俺様基準の「根拠のない迷惑」の訴えと、
「迷惑だから規約違反だ」の訴えは、
全く別物です。

本当に頭の悪い奴だな…
548: 匿名さん 
[2012-11-21 09:37:19]
>545
それくらい自分で調べな。本当に頭の悪い奴だな。
549: 匿名さん 
[2012-11-21 09:40:09]
>547
そっちこそ。
根拠が有ろうが無かろうが個人の感じる迷惑と規約違反に問われる迷惑とは全くの別物です。
550: 匿名 
[2012-11-21 09:41:27]
>日本国の基準
日本国の基準てなんですか?
第二種低層住居専用地域にある住宅と、商業地にある住宅での基準は異なるのですか?

早く基準となる法令と判例を教えて下さいよ。

何が自分で調べろだよ…
頭悪いくせに適当な事いうな。
551: 匿名さん 
[2012-11-21 11:58:56]
宜しければ、有償でコンサルティングして差し上げましょうか?
552: 匿名さん 
[2012-11-21 12:00:55]
低層人種専用地域のことは良く解りません。
553: 匿名 
[2012-11-21 18:12:38]
>迷惑の基準は一般の法令、及び判例に従っていただきます。
まだ?
散々弾く側の権利を主張してきたのはアンタだろうが。
早く迷惑の基準の根拠条文と判例を示して下さいよ。
554: 匿名さん 
[2012-11-22 17:04:07]
弾く側は権利は主張しても、義務ははたさない。
防音対策も講じないでガンガン弾くから苦情が来る。
そんな簡単な事もわからないでピアノを弾くなんて
ピアノ弾きは頭が悪いって言われても仕方ない。
555: 匿名さん 
[2012-11-22 20:18:09]
法的な拘束力を持たないものを義務とは呼びません。
配慮に基づく防音はあくまでも善意であり、他人が強要することは出来ません。
そんな簡単なことすら区別出来ないんですか。相変わらず頭悪いですね。
556: 匿名 
[2012-11-22 22:12:54]
>>555
>法的な拘束力を持たないものを義務とは呼びません。
規約の遵守は区分所有法に基づく法的義務です。
つまり、楽器演奏等で近隣に迷惑をかけない事は、法的な拘束力に基づく義務という事です。

判例上不法行為に該当する状態であろうが、単なる俺様基準であろうが、
規約の規定を援用して「迷惑だから規約違反だ」と訴えられれば規約違反です。

規約違反の訴えを退けたければ、組合の意思をもって規約違反で無い事を立証するか、
法的根拠をもって規約違反の訴えが権利の濫用である事を証明するしかありません。


迷惑の基準の根拠条文と判例とやらを示せばこの議論に勝てるんじゃないの?
早くしろよ、頭の悪い愚図野郎…
557: 匿名さん 
[2012-11-22 22:24:46]
自分で調べな。ただで教えると思うなよ。我がマンションでは法的基準を超えない限り、是正措置は不要と総会で議決された。君のマンションを教えてくれたら、有償で指南してあげても良いよ。
558: 匿名さん 
[2012-11-22 22:26:36]
NO'556
その通りだと思います。正論。
559: 匿名さん 
[2012-11-22 22:32:43]
>>556
法的義務を主張するには区分所有法違反の訴えを起こして認められる必要があるんですよ。(それまでは区分所有法違反の疑いがあると言うだけで、法的義務は生じません。)
560: 匿名さん 
[2012-11-22 22:34:00]
区分所有法違反か否かは裁判所が判断します。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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