前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3
511:
匿名さん
[2012-11-20 12:42:11]
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512:
匿名さん
[2012-11-20 12:46:04]
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513:
匿名
[2012-11-20 12:55:34]
訴訟みたいな面倒臭い事をする必要はありません。
規約も守れないゴミクズピアノ一家は、合法的な恫喝・嫌がらせでイジメ続ければいいんです。 |
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514:
匿名
[2012-11-20 12:58:51]
↑ >461へ
ところで、その他ピアノ弾きに「お願い」はありませんか? |
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515:
匿名
[2012-11-20 13:04:44]
自分の権利を守る・主張する為に法律を大いに利用させて頂きます。
生活騒音を出す側が開き直ったら聞く側が民事訴訟するしか手段はあり得ませんよ。 |
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516:
匿名
[2012-11-20 13:28:06]
規約すら守る気はないと開き直られたらおしまいですね。
民事にしろ、刑事にしろ、どんなルールも法律も、強制執行されるまでは無視できるんだから。 まあ、そんなゴミクズも含めて社会は成り立ってる訳だから仕方が無い。 |
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517:
匿名
[2012-11-20 13:32:13]
>そんなゴミクズも含めて社会は成り立ってる訳だから仕方が無い。
そうそう。 そういうリスクを含めて購入を決定するのが賢い人。 |
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518:
匿名
[2012-11-20 13:43:56]
>ところで、その他ピアノ弾きに「お願い」はありませんか?
ピアノ弾きではなく、ただの無法者でしょう? 論破され尽くして、開き直る事が唯一の対抗手段になっちゃてるモンね。 ところで、もうネタ切れ? |
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519:
匿名
[2012-11-20 13:52:16]
ピアノ弾きに「お願い」するスレなんだけどw
理解してる? |
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520:
匿名
[2012-11-20 15:59:33]
ピアノ弾きでもないくせにしゃしゃり出てくる能無しを論破するためのスレッドだと思ってました。
ところで、ここにピアノ弾きなんているの? |
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521:
匿名さん
[2012-11-20 16:45:03]
>513
だからさぁ、そっちが勝手に迷惑がっているだけで、規約違反でも何でもないのだよ。理解力ないね。 |
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522:
匿名
[2012-11-20 17:01:03]
>ピアノ弾きでもないくせにしゃしゃり出てくる能無しを論破するためのスレッドだと思ってました。
そうですか。 ココは『ピアノ弾きに「お願い」するスレ』なんだと一つ勉強になってよかったですね。 |
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523:
匿名さん
[2012-11-20 17:46:56]
>ピアノ弾きでもないくせにしゃしゃり出てくる能無しを論破するためのスレッドだと思ってました。
ってわりには一つも論破してないよwww |
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524:
匿名
[2012-11-20 18:05:50]
>>512
規約には『近隣の迷惑とならないように…』と定められています。 毎晩、深夜1時~4時にかけて演奏するので、私だけでなく上下左右の部屋からも「迷惑」の声が上がっています。 >だからさぁ、そっちが勝手に迷惑がっているだけで、規約違反でも何でもないのだよ。理解力ないね。 いやいや、明らかに規約違反だろう… 勝手にクレーマーの戯言とか決め付けるのやめたら? 人それぞれに感じ方は異なるんだから、規約の文言どおりに判断していくしかないんだよ。 アンタみたいに個人が勝手な判断を入れるとおかしくなるんだよ。 その辺りの迂闊さというか、浅はかさを、いい加減に理解して下さい。 |
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525:
匿名さん
[2012-11-20 18:25:34]
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526:
匿名さん
[2012-11-20 19:05:23]
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527:
匿名さん
[2012-11-20 19:07:04]
個人が勝手な判断をしているのは>>524
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528:
匿名
[2012-11-20 20:28:16]
本当に頭の悪い奴だな…
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529:
匿名さん
[2012-11-20 20:51:00]
↑524がね。
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531:
匿名さん
[2012-11-20 21:30:20]
>規約には『近隣の迷惑とならないように…』と定められています。
迷惑の基準は? >通常、規約に明記されていないことは一般法令等の定めに従うとなっています。 >当然、迷惑の基準も然りです。 >あなたのマンションでは「迷惑の基準は個人の感覚」であると明記されているのですね。 >それならば他人が口を挿む話ではありませんが、明記されていないならばその理屈は通用しませんよ。 >迷惑の基準は一般の法令、及び判例に従っていただきます。 |
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532:
匿名さん
[2012-11-20 21:52:33]
基準・午前7時から午後9時までは53dB、午後9時から午前7時までは40dB以下。
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533:
匿名さん
[2012-11-20 22:56:15]
>私だけでなく上下左右の部屋からも「迷惑」の声が上がっています。
それでは単なる複数の個人の判断。つまり、団体(管理組合)の判断とは全くの別物です。 >明らかに規約違反だろう 勝手な解釈ですね。 |
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534:
匿名
[2012-11-20 23:22:31]
>迷惑の基準は一般の法令、及び判例に従っていただきます。
どうして? 「迷惑をかけてはいけない」とは明記されているけど、 「一般の法令、及び判例に準ずる」なんてどこにも記載されていませんよ。 いいですか。 規約が言ってるのは「迷惑をかけてはいけません」 日本語は理解できますか? 環境基準とか、判例とか、弁護士のアドバイスとか、俺の解釈とか、俺の妄想とか、四の五のいらないんだよ。 規約は「迷惑をかけるな」とだけ言っている。 そもそも『一般の法令、及び判例』ってなに? 日本国の管理組合が従うべき一般の法令、及び判例とは一体なんですか? 何故その条文と判例なのかも添えて説明してくれるかな。 |
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535:
匿名
[2012-11-20 23:35:49]
>>533
一部説明不足がありました。 その上下左右の部屋では、50db~60dbの音が深夜に日常的かつ継続的に計測されえいるんですよ。 これは明らかに規約違反でしょう? 『俺様妄想』で勝手にクレーマーの戯言と決めつけるのはやめようね! |
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536:
匿名
[2012-11-21 00:29:27]
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537:
匿名
[2012-11-21 00:49:12]
本当に頭の悪い奴だな…
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538:
匿名
[2012-11-21 00:49:54]
そもそも『一般の法令、及び判例』ってなに?
日本国の管理組合が従うべき一般の法令、及び判例とは一体なんですか? 何故その条文と判例なのかも添えて説明してくれるかな。 |
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539:
匿名さん
[2012-11-21 08:41:36]
本当に頭の悪い奴だな。
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540:
匿名さん
[2012-11-21 08:44:16]
>534
つまり、迷惑の判断基準は明記されていないのですよね。 |
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541:
匿名さん
[2012-11-21 08:47:00]
【おさらい】
俺様基準の迷惑と規約違反の迷惑とは全くの別物です。 |
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542:
匿名
[2012-11-21 09:17:00]
>>540
>つまり、迷惑の判断基準は明記されていないのですよね。 だから、一切の基準がない段階では規約の文言がそのままモノをいうのです。 当然ながら、明らかなクレーマーの戯言であるなら、組合を代表する一理事の権限で一蹴されることもあるでしょう。 その判定に不服があって、初めて四の五のが始まるのです。 |
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543:
匿名さん
[2012-11-21 09:28:07]
本当に頭の悪い奴だな…
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544:
匿名さん
[2012-11-21 09:29:54]
明記されていない事柄は一般の法令に従っていただきます。
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545:
匿名
[2012-11-21 09:34:38]
何法の第何条に従えば良いのですか?
判例はどうしたの? 早く答えてよ。 |
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546:
匿名さん
[2012-11-21 09:34:55]
マンション内は治外法権ではありませんから、規約に基準がない以上は日本国の基準に従っていただきます。
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547:
匿名
[2012-11-21 09:36:45]
>>541
>俺様基準の迷惑と規約違反の迷惑とは全くの別物です。 意味が変わるような作文するなよ。 俺様基準の「根拠のない迷惑」の訴えと、 「迷惑だから規約違反だ」の訴えは、 全く別物です。 本当に頭の悪い奴だな… |
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548:
匿名さん
[2012-11-21 09:37:19]
>545
それくらい自分で調べな。本当に頭の悪い奴だな。 |
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549:
匿名さん
[2012-11-21 09:40:09]
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550:
匿名
[2012-11-21 09:41:27]
>日本国の基準
日本国の基準てなんですか? 第二種低層住居専用地域にある住宅と、商業地にある住宅での基準は異なるのですか? 早く基準となる法令と判例を教えて下さいよ。 何が自分で調べろだよ… 頭悪いくせに適当な事いうな。 |
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551:
匿名さん
[2012-11-21 11:58:56]
宜しければ、有償でコンサルティングして差し上げましょうか?
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552:
匿名さん
[2012-11-21 12:00:55]
低層人種専用地域のことは良く解りません。
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553:
匿名
[2012-11-21 18:12:38]
>迷惑の基準は一般の法令、及び判例に従っていただきます。
まだ? 散々弾く側の権利を主張してきたのはアンタだろうが。 早く迷惑の基準の根拠条文と判例を示して下さいよ。 |
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554:
匿名さん
[2012-11-22 17:04:07]
弾く側は権利は主張しても、義務ははたさない。
防音対策も講じないでガンガン弾くから苦情が来る。 そんな簡単な事もわからないでピアノを弾くなんて ピアノ弾きは頭が悪いって言われても仕方ない。 |
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555:
匿名さん
[2012-11-22 20:18:09]
法的な拘束力を持たないものを義務とは呼びません。
配慮に基づく防音はあくまでも善意であり、他人が強要することは出来ません。 そんな簡単なことすら区別出来ないんですか。相変わらず頭悪いですね。 |
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556:
匿名
[2012-11-22 22:12:54]
>>555
>法的な拘束力を持たないものを義務とは呼びません。 規約の遵守は区分所有法に基づく法的義務です。 つまり、楽器演奏等で近隣に迷惑をかけない事は、法的な拘束力に基づく義務という事です。 判例上不法行為に該当する状態であろうが、単なる俺様基準であろうが、 規約の規定を援用して「迷惑だから規約違反だ」と訴えられれば規約違反です。 規約違反の訴えを退けたければ、組合の意思をもって規約違反で無い事を立証するか、 法的根拠をもって規約違反の訴えが権利の濫用である事を証明するしかありません。 迷惑の基準の根拠条文と判例とやらを示せばこの議論に勝てるんじゃないの? 早くしろよ、頭の悪い愚図野郎… |
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557:
匿名さん
[2012-11-22 22:24:46]
自分で調べな。ただで教えると思うなよ。我がマンションでは法的基準を超えない限り、是正措置は不要と総会で議決された。君のマンションを教えてくれたら、有償で指南してあげても良いよ。
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558:
匿名さん
[2012-11-22 22:26:36]
NO'556
その通りだと思います。正論。 |
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559:
匿名さん
[2012-11-22 22:32:43]
>>556
法的義務を主張するには区分所有法違反の訴えを起こして認められる必要があるんですよ。(それまでは区分所有法違反の疑いがあると言うだけで、法的義務は生じません。) |
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560:
匿名さん
[2012-11-22 22:34:00]
区分所有法違反か否かは裁判所が判断します。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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