前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3
1081:
匿名さん
[2012-12-26 18:28:51]
自動車運転免許に「中型」の区分が増えたけど、それ以前に免許を取得した人は中型の区分に該当してする車両でも、旧「普通」の区分の車両は従前通り運転出来ます。そういう法改正をしたからではなく、そうしないと権利の侵害にあたるので、そのように法改正するしか出来ないのです。
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1082:
匿名さん
[2012-12-26 18:34:48]
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1083:
匿名
[2012-12-26 19:04:46]
色々と間違いだらけ、勘違いだらけだけど、
それと不遡及はなんの関係もない。 そんな程度の知識しかないくせに、堂々と言い切る神経が理解できない。 |
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1084:
匿名さん
[2012-12-27 09:44:25]
ダンナがノロウイルスにやられました。
2、3日は自宅療養だそうです。 こんな状況でも、ピアノはお構い無しです。 マンションで生ピアノには、やはり防音して欲しいですね。 |
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1085:
匿名さん
[2012-12-27 11:16:07]
>>1082
>出来ませんよ。相手から訴訟を起こされたら確実に負けます。 それでは、制限速度60kmの道路は制限時速40kmに変更になっても、「過去にその道路を 使用した人は60kmで走行してもとがめられることはない」って言うのは正解ですか? |
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1086:
匿名
[2012-12-27 11:36:46]
裁判所で
『それでは、制限速度60kmの道路は制限時速40kmに変更になっても、「過去にその道路を 使用した人は60kmで走行してもとがめられることはない」って言うのは正解ですか? 』 と涙目で情に訴えて下さい(笑) |
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1087:
匿名さん
[2012-12-27 11:56:10]
1082へ。
1086が裁判所で『涙目で訴えてみろ』ってさ。 ルールが変わって、附則がなければ『既得権』も消滅するさ。 既得権が生き続ければ、国が税率を上げることもできないじゃないか。 |
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1088:
匿名さん
[2012-12-27 12:37:09]
消費税の話なら売買契約は都度完了して継続していないだろう。
一方、マンションの所有は継続している。 そんな違いも解らないんだね。 |
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1089:
匿名さん
[2012-12-27 13:08:59]
>消費税の話なら売買契約は都度完了して継続していないだろう。
なんだそれならば消費税が上がる前に周りの店と永久的に買い続ける売買契約を 取ってしまえばいいんだね。 既得権の話ならば「ペット可のマンションを購入して既にペットを飼っている方が いるのだからペット不可の規約改正ができない」ってことだね。 ペットを飼っている方はペットのいない生活は考えられません。 |
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1090:
匿名さん
[2012-12-27 13:18:37]
リース契約の場合、期間中に消費税率が上がっても月々のリース料に掛かる税率は契約時のものが満了まで継続されますよ。
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1091:
匿名
[2012-12-27 13:31:25]
まぁ、マンションでピアノが弾ける事の根拠として『物権』を持ち出すような人ですからね。
遡及効にしても、既得権にしても、俺流法解釈で妄想を語っているだけです。 |
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1092:
匿名さん
[2012-12-27 13:34:16]
そもそもさあ、ペット可→不可にするのは少なくとも1軒が「ペットのマナーを
守っていない。匂いがひどい。鳴き声がうるさすぎる。などなど」という問題が あり、「管理組合が改善を求めても一向に改善されない」というのが理由だろ。 それなのに「ペット不可」の規約改正後、5年・10年そのままで良いというのは 住民感情としてどうなのよ。許せるのか? |
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1093:
匿名
[2012-12-27 13:46:30]
"法の不遡及の原則"が適用されるのか否かは裁判で明らかになるでしょう。
それまでは規約に沿って粛々と演奏します。 あっ。訴えるのは聞く側か組合ですよ。 弾く側はノーアクションで可。 ※合法的な嫌がらせ・恫喝等歓迎です(笑) |
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1094:
匿名さん
[2012-12-27 13:52:44]
「区分所有法」より抜粋
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 承諾を得て下さいね。 |
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1095:
匿名さん
[2012-12-27 14:06:14]
そうそうこれ↑
ピアノ演奏者やペット飼育者はそれがなくなることが「特別な影響」と 考えるのかもしれないが、そんなのは「特別な影響」ではない。 |
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1096:
匿名さん
[2012-12-27 14:25:03]
↑
そのような考え方では敗訴決定です。 |
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1097:
匿名
[2012-12-27 17:13:46]
「特別な影響」か否かは裁判で明らかになるでしょう。
それまでは規約に沿って粛々と演奏します。 あっ。訴えるのは聞く側か組合ですよ。 弾く側はノーアクションで可。 ※合法的な嫌がらせ・恫喝等歓迎です(笑) |
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1098:
匿名さん
[2012-12-27 17:23:18]
>あっ。訴えるのは聞く側か組合ですよ。
>弾く側はノーアクションで可。 訴えられたら「特別の影響がある」ことを証明するのは演奏する側。 準備しておいた方がよいかもしれません。 |
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1099:
匿名さん
[2012-12-27 17:55:31]
まず、特別な影響がないから承諾を得る必要がないことの正当性を証明して下さい。
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1100:
匿名
[2012-12-27 18:01:54]
因果関係の立証責任
不法行為に基づく損害賠償請求を行うためには、原告側が侵害行為と損害の間の因果関係を立証しなければならない。 あっ。訴えるのは聞く側か組合ですよ。 弾く側はノーアクションで可。 ※合法的な嫌がらせ・恫喝等歓迎です(笑) |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |