前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3
1051:
匿名さん
[2012-12-19 20:48:08]
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1052:
匿名
[2012-12-19 22:18:13]
実際に迷惑の声が上がっていて、全住戸の4分の3あるいは5分の4が迷惑だろうと判断している。
にもかかわらず、迷惑をかけている側が『正義は自分にある』との主張を続けるのですか? それは…どうなんでしょうかね? |
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1053:
匿名さん
[2012-12-19 22:31:15]
多数派の意見が絶対的に正しいとは限らない。
正しいと思えない判断と戦うのは当然の権利。 |
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1054:
匿名
[2012-12-23 17:10:03]
まぁ、権利の問題ではないんだけどね。
圧倒的多数が、迷惑と認識した上で制限すべきと判断しているのに、 正しいとは限らない? 当然の権利? 足並みを揃えなよって話しですよ。 |
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1055:
匿名さん
[2012-12-23 18:16:05]
息を吐く様に饒舌に語るAさんはまた、息を吸う様な音でさえ騒音だと騒ぎ立てる
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1056:
匿名さん
[2012-12-23 20:36:46]
>1054
足並みを揃えることが美徳だとでも言いたいのかな?それが出来ない人は協調性がないとでも思ってるのかな? 協調というのは利害は一致する範囲でする事であって、個を犠牲にしてまでする事ではないんだよ。 |
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1057:
匿名
[2012-12-23 22:59:54]
>協調というのは利害は一致する範囲でする事であって、個を犠牲にしてまでする事ではないんだよ。
被害者本人及び圧倒的多数の第三者が、迷惑と認識した上で制限すべきと判断しているのに、 行為者本人のみが、個性だ権利だとほざく… 被害者本人及び圧倒的多数の第三者が、いじめと認識した上で抑制を呼びかけているのに、 行為者本人のみが、冗談だ戯れだとほざく… 被害者本人及び圧倒的多数の第三者が、セクハラと認識した上で控えるべきだと判断しているのに、 行為者本人のみが、挨拶だコミュニケーションだとほざく… 行為者本人のみが… |
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1058:
匿名
[2012-12-23 23:11:52]
>息を吸う様な音でさえ騒音だと
何処かにそのようなレスがありましたか? 全てにおいて根拠なし。 あまりに稚拙… |
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1059:
匿名さん
[2012-12-24 10:25:25]
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1060:
匿名さん
[2012-12-24 10:32:35]
運悪く>1057みたいなのが大勢いるマンションだったら、冷静かつ客観的な判断がなされるとは思えませんからね。
その判断を支持する人が圧倒的多数だろうと、その判断が正しいかどうかとは無関係なことです。 |
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1061:
匿名
[2012-12-24 12:31:56]
本当に身勝手な人ですね。
全面的に禁止という常識もある中で、自分達のマンションにとって何が妥当かを協議した結果の話しをしているのですよ? 何が権利だよ… 黙って従え。 |
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1062:
匿名さん
[2012-12-24 14:14:08]
一切制限なしという常識もあることをお忘れなく。
客観的数値に基づいて定量的な評価がされておらず、情緒的感情的な評価がされているにも係わらず、黙って従えとは笑える。 |
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1063:
匿名
[2012-12-24 15:05:01]
>一切制限なしという常識もあることをお忘れなく。
はぁ? 深夜に窓全開でグランドピアノを弾くような常識が存在するとでも思ってるの? 一切制限なしなんて常識があるかよ… >客観的数値に基づいて定量的な評価がされておらず、 >情緒的感情的な評価がされているにも係わらず、 またでたよ…一体何の妄想ですか? 組合の判断に従えと言ってるだけで、その組合が何を基準に評価したかなんて、いつどこで出てきました? >黙って従えとは笑える。 まぁ、普通は組合の決定には黙って従いますよ。 何を基準にどう評価してしていようが、組合が決めた事には従わないと… 権利? 正しいとは限らない? 何を基準に評価したかって? 管理組合の意向に従えないなら、共同住宅なんかに住むなよ。 |
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1064:
匿名さん
[2012-12-24 16:10:27]
「普通」は組合の決定には黙って従う。
↑ そんな「普通」はありません。 |
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1065:
匿名
[2012-12-24 16:44:42]
↑それはキミが常識を備えていない社会不適合者だから理解出来ないだけ、
という事でまず間違いないと思います。 規約を守れと言ったって噛み合う訳がありませんね。 最低限の常識を身につけてから議論参加して下さい。 |
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1066:
匿名さん
[2012-12-24 18:58:33]
規約違反はしておりません。
違反でもないのに違反だから黙って従えとは本当に笑うしかありませんね。 そのような暴挙は許されませんから断固戦います。 |
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1067:
匿名さん
[2012-12-24 19:39:37]
この日本では、例えどのような状況であろうと、何かに黙って従うなどということは有り得ません。
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1068:
匿名
[2012-12-24 23:03:51]
>規約違反はしておりません。
規約に従ってるならそれでいいじゃん。 >違反でもないのに違反だから黙って従えとは本当に笑うしかありませんね。 何言ってんの? >そのような暴挙は許されませんから断固戦います。 バカ? |
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1069:
匿名
[2012-12-24 23:06:02]
>この日本では、例えどのような状況であろうと、何かに黙って従うなどということは有り得ません。
この日本では、例えどのような状況であろうと、 明文化されたルールには黙って従わなければなりません。 |
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1070:
匿名
[2012-12-24 23:34:24]
規約に従え!と言えば
「基準が明確じゃない」と難癖をつける。 では管理組合から是正を求められれば従うか?と聞けば 「組合の判断が絶対的に正しいとは限らない。」とまたま筋の通らない難癖。 それなら、全住戸の4分の3あるいは5分の4が迷惑だろうと判断したら従うか?と念を押したら、 「多数派の意見が絶対的に正しいとは限らない。正しいと思えない判断と戦うのは当然の権利。」と答える始末。 「管理組合の意向に従えないなら、共同住宅なんかに住むなよ。」とたしなめれば、 >規約違反はしておりません。 >違反でもないのに違反だから黙って従えとは本当に笑うしかありませんね。 て… 本当に、支離滅裂ですよ。 |
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1071:
匿名さん
[2012-12-25 08:57:26]
規約に違反していない人間を規約違反だと責め立て、言うことを聞かなければこれだけの人数が違反だと認めているのだから黙って従えと追い詰める。もはや狂気の沙汰ですね。
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1072:
匿名さん
[2012-12-25 09:59:17]
>「基準が明確じゃない」と難癖をつける。
基準が明確な規約に改正してやればいいんじゃん? ex) 9:00~18:00 楽器(ピアノ、ドラム、トランペット等)(打楽器、弦楽器、管楽器等)(鍵盤楽器等)に関して 1軒の家から出る音の1日トータルの時間2時間以内 18:00~翌9:00 楽器等の音を出すことを禁止する。 上記表現では小学生の親から授業の笛の練習ができないとか苦情が出るとは思いますが、適宜変更してくださいね。 |
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1073:
匿名
[2012-12-25 11:18:19]
>基準が明確な規約に改正してやればいいんじゃん?
それは1071の能無しに言ってやってよ。 「全住戸の4分の3あるいは5分の4が迷惑だろうと判断したら従うか?」 ↑これが規約の変更決議を示しているとも気づいてないみたいだし、 そうして決まった事には黙って従え、と言ったら、 >黙って従えと追い詰める。もはや狂気の沙汰ですね。 だとさ… 1071さん聞いてる? 迷惑だから規約には従ってね! |
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1074:
匿名さん
[2012-12-25 12:14:08]
>1073
法の不遡及の原則をご存知ないようでさすね。 |
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1075:
匿名
[2012-12-25 19:42:02]
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1076:
匿名さん
[2012-12-25 20:58:49]
本当に無知ですね。過去に規約に適合する方法でピアノを演奏していた場合、規約が改定されて従来の方法では適合しなくなったとして従来通り演奏を続けることが出来るのですよ。改定後の規約は新たにピアノの演奏を始めようという人にだけ適用されます。
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1077:
匿名
[2012-12-26 01:30:04]
それは、既得権を考慮した、とある組合の一例にすぎないのではないですか?
それと遡及効とは何の関係もありませんよ。 受忍限度、一般の法令、共同の利益、ときて今度は法の不遡及の原則(←普通はこんな言い方しませんけどね。)ですか… チョット知ったかぶりが過ぎやしませんか? 仮にそんな事がまかり通ったとしたら、新たに決まった事は全て今後入居してくる人にしか摘要されなくなってしまいますよ。 本当に稚拙すぎます。 |
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1078:
匿名さん
[2012-12-26 11:58:24]
例えば、ペット可だったマンションで規約が改定されペット不可となっても、従前から飼っているペットを強制的に処分させることは出来ません。その飼い主はペットが亡くなるまで今まで通り飼い続けることが出来ます。(ただし、亡くなった後、新たに違うペットを飼うことは出来ません。)このように過去から継続している事例に関してはあなたが過去に遡って適用されないと言った「過去」と見做されるのです。
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1079:
匿名さん
[2012-12-26 12:03:01]
そんなのは一例に過ぎない?
逆ですよ。規約が改定れたのだから仕方ないと、当事者が自主的に権利を放棄している場合が多いだけであって、権利を主張されれば強制することは出来ないのです。 |
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1080:
匿名さん
[2012-12-26 13:22:17]
>>1078
>例えば、ペット可だったマンションで規約が改定されペット不可となっても、従前から飼っているペットを強制的に処分させることは出来ません。 できるでしょ。「ペット不可」になったのですから、手放さなければいけません。 >その飼い主はペットが亡くなるまで今まで通り飼い続けることが出来ます。(ただし、亡くなった後、新たに違うペットを飼うことは出来ません。) それは、『可哀そうだから』という観点から「ただしこの規約が制定した時にすでに 飼育していたペットに限り、一代限りで飼育継続することができる」等の附則規約を 付けるからです。 >このように過去から継続している事例に関してはあなたが過去に遡って適用されないと言った「過去」と見做されるのです。 制限速度60kmの道路は制限時速40kmに変更になっても、「過去にその道路を 使用した人は60kmで走行してもとがめられることはない」ってか? |
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1081:
匿名さん
[2012-12-26 18:28:51]
自動車運転免許に「中型」の区分が増えたけど、それ以前に免許を取得した人は中型の区分に該当してする車両でも、旧「普通」の区分の車両は従前通り運転出来ます。そういう法改正をしたからではなく、そうしないと権利の侵害にあたるので、そのように法改正するしか出来ないのです。
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1082:
匿名さん
[2012-12-26 18:34:48]
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1083:
匿名
[2012-12-26 19:04:46]
色々と間違いだらけ、勘違いだらけだけど、
それと不遡及はなんの関係もない。 そんな程度の知識しかないくせに、堂々と言い切る神経が理解できない。 |
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1084:
匿名さん
[2012-12-27 09:44:25]
ダンナがノロウイルスにやられました。
2、3日は自宅療養だそうです。 こんな状況でも、ピアノはお構い無しです。 マンションで生ピアノには、やはり防音して欲しいですね。 |
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1085:
匿名さん
[2012-12-27 11:16:07]
>>1082
>出来ませんよ。相手から訴訟を起こされたら確実に負けます。 それでは、制限速度60kmの道路は制限時速40kmに変更になっても、「過去にその道路を 使用した人は60kmで走行してもとがめられることはない」って言うのは正解ですか? |
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1086:
匿名
[2012-12-27 11:36:46]
裁判所で
『それでは、制限速度60kmの道路は制限時速40kmに変更になっても、「過去にその道路を 使用した人は60kmで走行してもとがめられることはない」って言うのは正解ですか? 』 と涙目で情に訴えて下さい(笑) |
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1087:
匿名さん
[2012-12-27 11:56:10]
1082へ。
1086が裁判所で『涙目で訴えてみろ』ってさ。 ルールが変わって、附則がなければ『既得権』も消滅するさ。 既得権が生き続ければ、国が税率を上げることもできないじゃないか。 |
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1088:
匿名さん
[2012-12-27 12:37:09]
消費税の話なら売買契約は都度完了して継続していないだろう。
一方、マンションの所有は継続している。 そんな違いも解らないんだね。 |
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1089:
匿名さん
[2012-12-27 13:08:59]
>消費税の話なら売買契約は都度完了して継続していないだろう。
なんだそれならば消費税が上がる前に周りの店と永久的に買い続ける売買契約を 取ってしまえばいいんだね。 既得権の話ならば「ペット可のマンションを購入して既にペットを飼っている方が いるのだからペット不可の規約改正ができない」ってことだね。 ペットを飼っている方はペットのいない生活は考えられません。 |
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1090:
匿名さん
[2012-12-27 13:18:37]
リース契約の場合、期間中に消費税率が上がっても月々のリース料に掛かる税率は契約時のものが満了まで継続されますよ。
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1091:
匿名
[2012-12-27 13:31:25]
まぁ、マンションでピアノが弾ける事の根拠として『物権』を持ち出すような人ですからね。
遡及効にしても、既得権にしても、俺流法解釈で妄想を語っているだけです。 |
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1092:
匿名さん
[2012-12-27 13:34:16]
そもそもさあ、ペット可→不可にするのは少なくとも1軒が「ペットのマナーを
守っていない。匂いがひどい。鳴き声がうるさすぎる。などなど」という問題が あり、「管理組合が改善を求めても一向に改善されない」というのが理由だろ。 それなのに「ペット不可」の規約改正後、5年・10年そのままで良いというのは 住民感情としてどうなのよ。許せるのか? |
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1093:
匿名
[2012-12-27 13:46:30]
"法の不遡及の原則"が適用されるのか否かは裁判で明らかになるでしょう。
それまでは規約に沿って粛々と演奏します。 あっ。訴えるのは聞く側か組合ですよ。 弾く側はノーアクションで可。 ※合法的な嫌がらせ・恫喝等歓迎です(笑) |
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1094:
匿名さん
[2012-12-27 13:52:44]
「区分所有法」より抜粋
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 承諾を得て下さいね。 |
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1095:
匿名さん
[2012-12-27 14:06:14]
そうそうこれ↑
ピアノ演奏者やペット飼育者はそれがなくなることが「特別な影響」と 考えるのかもしれないが、そんなのは「特別な影響」ではない。 |
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1096:
匿名さん
[2012-12-27 14:25:03]
↑
そのような考え方では敗訴決定です。 |
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1097:
匿名
[2012-12-27 17:13:46]
「特別な影響」か否かは裁判で明らかになるでしょう。
それまでは規約に沿って粛々と演奏します。 あっ。訴えるのは聞く側か組合ですよ。 弾く側はノーアクションで可。 ※合法的な嫌がらせ・恫喝等歓迎です(笑) |
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1098:
匿名さん
[2012-12-27 17:23:18]
>あっ。訴えるのは聞く側か組合ですよ。
>弾く側はノーアクションで可。 訴えられたら「特別の影響がある」ことを証明するのは演奏する側。 準備しておいた方がよいかもしれません。 |
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1099:
匿名さん
[2012-12-27 17:55:31]
まず、特別な影響がないから承諾を得る必要がないことの正当性を証明して下さい。
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1100:
匿名
[2012-12-27 18:01:54]
因果関係の立証責任
不法行為に基づく損害賠償請求を行うためには、原告側が侵害行為と損害の間の因果関係を立証しなければならない。 あっ。訴えるのは聞く側か組合ですよ。 弾く側はノーアクションで可。 ※合法的な嫌がらせ・恫喝等歓迎です(笑) |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
正しいと思えない判断に従う人はいません。