前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3
1001:
匿名
[2012-12-15 13:25:01]
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1002:
匿名さん
[2012-12-15 13:33:43]
法律に定められた管理組合の業務の範囲外のことですから、誰が判断するとかは関係ないですよ。
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1003:
匿名
[2012-12-15 17:05:18]
理事が規約違反を放置したら、善管注意義務違反になるから、指摘を受けたら動かざるを得ないと教えてあげたでしょう?
結果的に管理組合として判断する事になるの。 ちょっとは学習して下さい。 |
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1004:
匿名さん
[2012-12-15 18:00:13]
あのね、個人の主観に基づく勝手な迷惑は規約違反でも何でもないんだよ。いい加減に覚えなよ。
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1005:
匿名
[2012-12-15 18:09:24]
22時に40dbのピアノの音がします。
迷惑なので規約違反に該当するのではないかと思うのですが、どう思いますか? それが0時ならどうでしょうか? 2時ではどう? いずれも個人の主観だから理事会は介入すべきではない? |
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1006:
匿名さん
[2012-12-15 20:32:51]
問題は「区分所有者の共同の利益」に反するか否かですね。
「個人の利益」に反するだけであれば個人で対処しかありません。 |
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1007:
匿名
[2012-12-15 20:43:14]
いえいえ
共同の利益の話しはしていません。 規約の話しです。 共同の利益と規約は別物だとご存知ですか? |
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1008:
匿名さん
[2012-12-15 20:51:45]
「区分所有者の共同の利益」に反しない迷惑は規約違反ではない、従って組合は関知しない、それだけです。
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1009:
匿名
[2012-12-15 20:59:59]
ベランダに物を設置しても共同の利益には反しませんが規約違反ですよ。
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1010:
匿名さん
[2012-12-15 21:36:34]
ベランダは共有部ですからね、専有部と共有部を同じに考えることは出来ません。
その上で申し出れば、マンションによっては避難経路を塞ぐなど消防法に抵触せず、落下の危険性がなく、景観を損なわない場合は設置可能な所もありますよ。 ここでは景観を損なうことが共同の利益に反することに当たります。 |
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1011:
匿名
[2012-12-15 21:50:44]
「それは消防法で…」なんてトンマな事を言い出すかと思ったら、引っかかりませんでしたね(笑)
>景観を損なわない場合は設置可能な所もありますよ。 にも関わらず、画一的に禁止されている場合がほとんどです。 その理由は、リスク回避のためであって >景観を損なうことが共同の利益に反する から、ではありませんよ。 消防法に抵触するからでも、共同の利益にも反するからでもありません。 規約で禁止されているから、設置してはいけないのです。 『共同の利益に反する行為』と『規約違反』は同一ではありません。 |
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1012:
匿名さん
[2012-12-15 22:09:39]
「迷惑な音を出してはいけない」と比較するならば、「迷惑な物を設置してはいけない」という条文でないとお話になりませんね。
「設置してはいけない」を引き合いにだすのであれば、問題の条文は「音を出してはいけない」でないと意味はありませんよ。 今、話をしているのは「迷惑な・・・」についてですからね。画一的に「音を出してはいけない」と決まっていたら、あなたの言う通りです。 |
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1013:
匿名さん
[2012-12-15 22:12:25]
あと、一般的にはプランターなどを設置出来るマンションが殆どです。
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1014:
匿名
[2012-12-15 23:50:54]
>今、話をしているのは「迷惑な・・・」についてですからね。
いやいや 『共同の利益に反する行為』と『規約違反』は別物だという話しですよ… 納得したなら話を元に戻すから、もう共同の利益なんか持ち出して論点変えたりしないでね。 >>1004 >個人の主観に基づく勝手な迷惑は規約違反でも何でもないんだよ。 22時に40dbのピアノの音がします。 迷惑なので規約違反に該当するのではないかと思うのですが、どう思いますか? それが0時ならどうでしょうか? 2時ではどう? いずれも個人の主観だから、理事会は介入すべきではない? 18時に50dbのピアノの音がします。 迷惑なので規約違反に該当するのではないかと思うのですが、どう思いますか? それが20時ならどうでしょうか? 22時ではどう? いずれも個人の主観だから、規約違反を訴えるのはお門違い? こんなのは理事会で協議するなり、総会の決議に頼らない限り、違反か否かの判断なんてできないよ。 個人の主観に基づく違反の訴えであろうが、規約違反の可能性がある以上、理事会は真摯に受け止め判断していかないといけない。 その回答が得られるまでは、誰一人規約違反を否定する事はできないよ。 >個人の主観に基づく勝手な迷惑は規約違反でも何でもないんだよ。 ↑あまりに稚拙で浅はか。論外です… |
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1015:
匿名さん
[2012-12-16 09:27:18]
個人の所有する居室内で何をしようと違法性でもない以上自由であり他人がとやかく言うことは出来ません。
しかしながら、マンションにおいては「区分所有者の共同の利益」という考えを用いて、その一部を制限しています。 逆に言えば「区分所有者の共同の利益」に反しない限りは所有者の権利は制限されないのです。 |
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1016:
匿名さん
[2012-12-16 09:42:26]
迷惑というものは物を置く置かないなように白黒が明確ではありません。
周辺環境や人の感受性によって影響を受けるためケースbyケースで判断せざるを得ないのです。 迷惑の判断には一般的に受忍限度という考え方を用います。そのケース毎の状況を勘案しどこまでなら許容するべきか判断するのです。 問題の迷惑がこの受任限度を越えていなれば是正する必要はないのです。 また、判断が確定するまでの間、問題の行為が制限されたり、何らかの不利益を受けることは一切ありません。 |
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1017:
匿名
[2012-12-16 09:46:49]
楽器演奏等で近隣に迷惑をかける行為は、共同の利益に反する行為です。
区分所有法に従い、楽器演奏等で近隣に迷惑をかけないようにして下さい。 このスレッドはピアノ弾きにお願いするためのスレッドです。 バカピアノの、法解釈を無視した言い訳など、でる幕はありません。 おとといきやがれ、クソピアノ! |
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1018:
匿名さん
[2012-12-16 09:55:49]
ですから、迷惑が受忍限度を超えていることを立証してから出直して来て下さい。話はそれからですよ。
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1019:
匿名
[2012-12-16 13:00:05]
規約の想定した迷惑は、不法行為を指しているのではありません。
従って受忍限度まで我慢する義務などありません。 日常生活における迷惑の概念を持ち合わせていないなら、この手の議論に参加すべきではありません。 |
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1020:
匿名さん
[2012-12-16 16:39:59]
規約で想定している迷惑とは「区分所有者の共同の利益」に反する迷惑のことです。個人の利益に反する迷惑は組合を巻き込むことなく個人の力で解決して下さい。
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1021:
匿名
[2012-12-16 19:35:47]
個人の利益に反する行為を規約で認めてしまうと、全住人の利益が侵害される事になってしまいます。
すなわち、個人の利益と共同の利益は同一であるという事です。 |
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1022:
匿名さん
[2012-12-16 19:54:21]
いいえ、違います。
もしそうであるならば「区分所有者の共同の利益」という考え方そのものが不要となります。 両者の性質がことなるからこそ、区分所有法では「区分所有者の共同の利益」という考え方を取り入れているのです。 管理規約の目的は良好な住環境の維持です。 そして「区分所有者の共同の利益」に反しない迷惑まで規制することがその目的に資するとは考えられません。 個人の迷惑まで全て規制してしまったら、ありとあらゆる行為を規制することが可能となってしまいます。 それは寧ろ良好な住環境の維持に逆行します。 |
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1023:
匿名
[2012-12-16 20:24:11]
22時に40dbのピアノの音がします。
迷惑に感じるので共同の利益に反する行為に該当するのではないかと思うのですが、どう思いますか? それが0時ならどうでしょうか? 2時ではどう? 18時に50dbのピアノの音がします。 迷惑に感じるので共同の利益反する行為に該当するのではないかと思うのですが、どう思いますか? それが20時ならどうでしょうか? 22時ではどう? 一体だれに判断を仰いだらいいのですか? |
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1024:
匿名さん
[2012-12-16 20:47:51]
まず第一に良好な住環境の維持には一定程度の我慢は不可欠であることを忘れないで下さい。
あなたが迷惑だと申し出てもそれが認められないことは当然にあるのです。 そのうえで質問にお答えします。 一義的には当該管理組合が判断すれば良いことでしょう。そのことに異論はありません。 ですがその判断に対して相手側から反論される可能性もありますよ。 そして最終的に納得出来なければ訴訟を起こすこともあるでしょう。 組合にはそういったことも考慮して、過去の騒音訴訟の判例なども参考に十分に熟慮した うえで判断を下す責任があるのです。専門家に助言を求めることもあるでしょう。 |
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1025:
匿名
[2012-12-16 21:20:39]
本来規約違反を指摘された時点で、反証若しくは是正するべきなのですが、物の道理が理解出来ない人に何度いっても無駄でしょう。
なので、理事会(管理組合)から改善の要請があった場合は速やかに是正して下さい。 キミがどう思おうか、それが当該マンション管理組合の意思です。 不服なら理事会(管理組合)を訴えるなり好きにして下さい。 |
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1026:
匿名さん
[2012-12-16 21:23:15]
判断の主体が誰かということと、判断基準、必要な視点、考慮すべき事項が何かということ、この二つは全く別の話です。
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1027:
匿名さん
[2012-12-16 21:29:47]
裁判の結果、区分所有者の共同の利益に反していないとの判断が下れば、組合の判断は訂正せざるを得ません。慰謝料も請求されることでしょう。適切な助言をしていないと見做されれば管理会社も善管注意義務違反に問われます。
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1028:
匿名さん
[2012-12-17 19:06:33]
ピアノぐらい好きな時間に好きなだけ、おもいきり弾きたい人もいるだろうし
たとえ音の出ないキーボードであっても、楽器なんぞマンションで弾くなって 人もいるだろう。 こんな話はどこまで行っても、ここが基準なんてものはできない やるべき事は事前の対策くらいしかない。 一つは、規約として生音を発する楽器演奏不可を規約とする所に住む 二つ目は、事前に明確な設計防音スペックを提示している物件を選ぶこと そういったものを怠りながらも、後々こんなはずではない隣が悪い管理が甘い と騒いでも、あとの祭りでしかないのだ。 そしてまたそんな事は解っていても騒ぎたい気持ち、心情的に理解は出来ますがね… |
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1029:
匿名
[2012-12-17 20:01:13]
迷惑の概念を持ち合わせていない変な人が、規約や法律も理解できず、馬鹿げた持論を展開している。
ココが、そういうスレッドだと言うだけの事ですよ。 |
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1030:
匿名さん
[2012-12-17 20:39:39]
せっかく静かになったのに、また迷惑を拡大解釈、拡大運用する人が出てきた。
現実社会では通用しないからムキになっているのが見え見え。 |
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1031:
匿名
[2012-12-18 01:10:48]
>一つは、規約として生音を発する楽器演奏不可を規約とする所に住む
>二つ目は、事前に明確な設計防音スペックを提示している物件を選ぶこと つまり、社会通念上迷惑と判断される音が漏れていたとしても、そのような物件を選ばなかった人に落ち度があるのだから自業自得だと言ってるのですよね? なのに、 >また迷惑を拡大解釈、拡大運用する人が出てきた。 >現実社会では通用しないからムキになっているのが見え見え。 言ってる事が支離滅裂ですよ… 文句があるなら訴えろ(その前に規約を守って下さい。) 受忍限度内は…(規約の想定した迷惑は不法行為ではありません。) 一般の法令(そんなものは存在しません。) 環境基準(国が行政に課した努力目標であり、個人には何ら関係のない基準です。) 共同の利益(規約とは似て異なるもの。同じものではありません。) ↑当てモノじゃないんだから、適当な事言ったってダメですよ。 規約←何か知ってますか? 迷惑←聞いた事ありますよね? 裁判も、受忍限度も、環境基準も、共同の利益も、取りあえず必要ありません。 「規約に従い、近隣住人に迷惑をかけないで下さい。」 たったそれだけの事です。 |
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1032:
匿名さん
[2012-12-18 08:05:43]
自分に都合の悪いかとは全て関係無いことにしたいんだね。むりだけどね。
あと、君の大好きな「社会通念上」当然求められる我慢というものもお忘れなく。 |
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1033:
匿名
[2012-12-18 12:01:19]
>自分に都合の悪いかとは全て関係無いことにしたいんだね。むりだけどね。
規約を無視して難癖つけてるのはキミじゃん(笑) 根拠のない基準や法律やらを適当に並べてるだけだけど… >あと、君の大好きな「社会通念上」当然求められる我慢というものもお忘れなく。 全面的に禁止という常識もある事をお忘れなく。 キミが今一つ理解できてない「共同の利益」を、組合がどう判断するかだね。 |
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1034:
匿名さん
[2012-12-18 12:41:18]
販売時から禁止なら良いけど、禁止でないことを前提に買っている人がいる以上、後から全面的に禁止には出来ませんよ。
百歩譲って、組合のお金で防音対策を講じるか、演奏時間を制限することで納得してもらうか。 いずれにしても、ピアノ宅にどこまで譲歩して頂けるか、お願いするしかありませんね。 |
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1035:
匿名さん
[2012-12-18 12:45:39]
「受忍限度」=社会通念上我慢できるとされる限度。
社会通念上の迷惑を問うのであれば、当然ながら、「受忍限度」が基準となります。 |
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1036:
匿名
[2012-12-18 14:19:19]
全組合員が同意したら、全面的に禁止もありえますよ。
我慢させる事が当然のように語る人の為に、あえて極論を出したまでです。 いずれにしても組合次第という事。 受忍限度まではあり得ないけどね。 そんな主張を、組合や司法が認めると本気で考えてる時点で、何かが不自由な人であるのは明白です。 |
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1037:
匿名さん
[2012-12-18 20:13:25]
全面禁止は既得権があるので法的に不可能です。
そして法的に社会通念上我慢すべきと考えられている範囲が受忍限度です。 あなたやあなたのマンションの管理組合が認めようと認めまいと関係ありません。 訴訟になればわかることです。 |
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1038:
匿名
[2012-12-18 23:46:32]
だから、全員が合意したらっていってるじゃん。
で、受忍限度は訴訟になればわかるって? 本当に何もわかってませんね… その裁判には、絶対にならないよ。 無知過ぎてキミには理解出来ないだろうけどね。 |
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1039:
匿名さん
[2012-12-19 03:16:50]
そもそもそも「受忍限度」とか「社会通念上」がどうだって話に意味があるの?
限度は何デシベルで、社会通念はどこで線引きして基準があるかって話になったら どうするのよ? Aさんの受忍限度は40デシベルでBさんは80デシベルですと言ったら それが双方意味をなして有効と思われますかな? 社会通念はどうだろう。 私の感覚では団地の部屋でバンド演奏する高校生は一度やったら懲りる 結果になるだろうけど、高級マンションのとある有名ミュージシャンは バリバリ演奏するそうだけど、きっと音も漏れないし苦情も来ないみたいですよ。 どちらも社会通念上は、それで正しい結果だと思われます。 問題は団地と高級マンションを同列に扱って、それを社会通念だとして 勝手に自分なりの基準で判断し、それを人にも要求することではないでしょうか? |
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1040:
匿名
[2012-12-19 07:27:58]
社会通念は社会通念。
団地であろうが、高級分譲であろうが、共同住宅ならこの程度は致し方ないでしょう、というレベル。 一方受忍限度は我慢の限界。 受忍限度をこえれば不法行為となって、賠償責任が生じるレベル。 |
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1041:
匿名さん
[2012-12-19 08:04:38]
この程度で苦情を言うのは非常識となるのが「社会通念」。
法的な強制力を持って是正を求めることが出来るのが「受忍限度」。 |
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1042:
匿名
[2012-12-19 08:13:13]
そして、そのような『やった者勝ち』にならない為に、各組合が独自に定めたルールが管理規約。
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1043:
匿名さん
[2012-12-19 08:25:07]
所詮ローカルルール。不服であれば訴訟を起こし法律に基づいて判断して貰えば済むこと。
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1044:
匿名さん
[2012-12-19 08:36:49]
ピアノ不可か、或いは厳しい使用制限のないマンションを買わなかった時点で既に勝敗は決しているのてす。裁判では勝てないとわかっているから、規約、規約と言い続けている姿は哀れですね。
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1045:
匿名さん
[2012-12-19 08:38:38]
↑失礼。
使用制限のない→使用制限のある 訂正します。 |
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1046:
匿名
[2012-12-19 09:32:01]
規約の遵守は法的義務ですよ?
意図的に法律を無視しておきながら文句あるなら訴えろなんて、 人を刺しておいて文句があるなら警察を呼べといってるのと同じ事。 裁判? 訴訟? 法律も守れない人が何を言ってるんだか… |
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1047:
匿名さん
[2012-12-19 12:20:59]
↑
規約の迷惑を自分都合で解釈しでおきながら遵守義務もあるか。 社会通念上、守るべき我慢をしてから言ってくれ。 「受忍限度」=社会通念上、我慢すべきと考えられる範囲だから。 |
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1048:
匿名
[2012-12-19 13:27:58]
>規約の迷惑を自分都合で解釈しでおきながら遵守義務もあるか。
解釈も何も、規約の文言どおりですから。 意味が理解できませんか?「文言(もんごん)のとおり」です。 で、迷惑の中身について解釈・判断ができるのは管理組合だけ。 事例も前提もない状態で、組合員でもないキミが妄想を語っても何の意味もありません。 >社会通念上、守るべき我慢をしてから言ってくれ。 社会通念上、守るべき我慢をし上で言ってるんじゃない? 事例も前提もない状態で、組合員でもないキミが妄想を語っても何の意味もありません。 >「受忍限度」=我慢すべきと考えられる範囲だから。 だから違うって… 「受忍限度」=民法上不法行為には問えず、賠償請求の対象にならないと言う事。 区分所有法に基づく管理規約の遵守とは何の関係もありません。 民法709条にばっかり固執してるのは何故? |
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1049:
匿名さん
[2012-12-19 18:58:28]
専有部内は個人の所有物ですから、その中で何をしていようと、違法性でもない限り他人(組合)が口出しすることは出来ないのですよ。
迷惑だ?規約違反だ? あなたの言うように迷惑の明確な基準などないのですから、何を言われようと認めなければ良いだけです。 自分は迷惑などかけていないと言い張れば良いのです。多数決で迷惑かどうかなんて決められませんからね。 個人の所有する部屋の中で本来、自由が認められている権利を制限しようと言うのですから、曖昧な基準に基づく素人の判断など通用しませんよ。 相手が認めない限り、最終的には迷惑かどうかを裁判で争うしかないのです。 |
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1050:
匿名
[2012-12-19 20:10:35]
はいはい
裁判、裁判 まぁ、我を通すのは勝手ですが理事会(組合)の判断には従うべきだと思うよ。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
キミがとやかく口出しする問題ではない。