前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3
1036:
匿名
[2012-12-18 14:19:19]
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1037:
匿名さん
[2012-12-18 20:13:25]
全面禁止は既得権があるので法的に不可能です。
そして法的に社会通念上我慢すべきと考えられている範囲が受忍限度です。 あなたやあなたのマンションの管理組合が認めようと認めまいと関係ありません。 訴訟になればわかることです。 |
1038:
匿名
[2012-12-18 23:46:32]
だから、全員が合意したらっていってるじゃん。
で、受忍限度は訴訟になればわかるって? 本当に何もわかってませんね… その裁判には、絶対にならないよ。 無知過ぎてキミには理解出来ないだろうけどね。 |
1039:
匿名さん
[2012-12-19 03:16:50]
そもそもそも「受忍限度」とか「社会通念上」がどうだって話に意味があるの?
限度は何デシベルで、社会通念はどこで線引きして基準があるかって話になったら どうするのよ? Aさんの受忍限度は40デシベルでBさんは80デシベルですと言ったら それが双方意味をなして有効と思われますかな? 社会通念はどうだろう。 私の感覚では団地の部屋でバンド演奏する高校生は一度やったら懲りる 結果になるだろうけど、高級マンションのとある有名ミュージシャンは バリバリ演奏するそうだけど、きっと音も漏れないし苦情も来ないみたいですよ。 どちらも社会通念上は、それで正しい結果だと思われます。 問題は団地と高級マンションを同列に扱って、それを社会通念だとして 勝手に自分なりの基準で判断し、それを人にも要求することではないでしょうか? |
1040:
匿名
[2012-12-19 07:27:58]
社会通念は社会通念。
団地であろうが、高級分譲であろうが、共同住宅ならこの程度は致し方ないでしょう、というレベル。 一方受忍限度は我慢の限界。 受忍限度をこえれば不法行為となって、賠償責任が生じるレベル。 |
1041:
匿名さん
[2012-12-19 08:04:38]
この程度で苦情を言うのは非常識となるのが「社会通念」。
法的な強制力を持って是正を求めることが出来るのが「受忍限度」。 |
1042:
匿名
[2012-12-19 08:13:13]
そして、そのような『やった者勝ち』にならない為に、各組合が独自に定めたルールが管理規約。
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1043:
匿名さん
[2012-12-19 08:25:07]
所詮ローカルルール。不服であれば訴訟を起こし法律に基づいて判断して貰えば済むこと。
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1044:
匿名さん
[2012-12-19 08:36:49]
ピアノ不可か、或いは厳しい使用制限のないマンションを買わなかった時点で既に勝敗は決しているのてす。裁判では勝てないとわかっているから、規約、規約と言い続けている姿は哀れですね。
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1045:
匿名さん
[2012-12-19 08:38:38]
↑失礼。
使用制限のない→使用制限のある 訂正します。 |
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1046:
匿名
[2012-12-19 09:32:01]
規約の遵守は法的義務ですよ?
意図的に法律を無視しておきながら文句あるなら訴えろなんて、 人を刺しておいて文句があるなら警察を呼べといってるのと同じ事。 裁判? 訴訟? 法律も守れない人が何を言ってるんだか… |
1047:
匿名さん
[2012-12-19 12:20:59]
↑
規約の迷惑を自分都合で解釈しでおきながら遵守義務もあるか。 社会通念上、守るべき我慢をしてから言ってくれ。 「受忍限度」=社会通念上、我慢すべきと考えられる範囲だから。 |
1048:
匿名
[2012-12-19 13:27:58]
>規約の迷惑を自分都合で解釈しでおきながら遵守義務もあるか。
解釈も何も、規約の文言どおりですから。 意味が理解できませんか?「文言(もんごん)のとおり」です。 で、迷惑の中身について解釈・判断ができるのは管理組合だけ。 事例も前提もない状態で、組合員でもないキミが妄想を語っても何の意味もありません。 >社会通念上、守るべき我慢をしてから言ってくれ。 社会通念上、守るべき我慢をし上で言ってるんじゃない? 事例も前提もない状態で、組合員でもないキミが妄想を語っても何の意味もありません。 >「受忍限度」=我慢すべきと考えられる範囲だから。 だから違うって… 「受忍限度」=民法上不法行為には問えず、賠償請求の対象にならないと言う事。 区分所有法に基づく管理規約の遵守とは何の関係もありません。 民法709条にばっかり固執してるのは何故? |
1049:
匿名さん
[2012-12-19 18:58:28]
専有部内は個人の所有物ですから、その中で何をしていようと、違法性でもない限り他人(組合)が口出しすることは出来ないのですよ。
迷惑だ?規約違反だ? あなたの言うように迷惑の明確な基準などないのですから、何を言われようと認めなければ良いだけです。 自分は迷惑などかけていないと言い張れば良いのです。多数決で迷惑かどうかなんて決められませんからね。 個人の所有する部屋の中で本来、自由が認められている権利を制限しようと言うのですから、曖昧な基準に基づく素人の判断など通用しませんよ。 相手が認めない限り、最終的には迷惑かどうかを裁判で争うしかないのです。 |
1050:
匿名
[2012-12-19 20:10:35]
はいはい
裁判、裁判 まぁ、我を通すのは勝手ですが理事会(組合)の判断には従うべきだと思うよ。 |
1051:
匿名さん
[2012-12-19 20:48:08]
組合の判断が絶対的に正しいとは限らない。
正しいと思えない判断に従う人はいません。 |
1052:
匿名
[2012-12-19 22:18:13]
実際に迷惑の声が上がっていて、全住戸の4分の3あるいは5分の4が迷惑だろうと判断している。
にもかかわらず、迷惑をかけている側が『正義は自分にある』との主張を続けるのですか? それは…どうなんでしょうかね? |
1053:
匿名さん
[2012-12-19 22:31:15]
多数派の意見が絶対的に正しいとは限らない。
正しいと思えない判断と戦うのは当然の権利。 |
1054:
匿名
[2012-12-23 17:10:03]
まぁ、権利の問題ではないんだけどね。
圧倒的多数が、迷惑と認識した上で制限すべきと判断しているのに、 正しいとは限らない? 当然の権利? 足並みを揃えなよって話しですよ。 |
1055:
匿名さん
[2012-12-23 18:16:05]
息を吐く様に饒舌に語るAさんはまた、息を吸う様な音でさえ騒音だと騒ぎ立てる
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我慢させる事が当然のように語る人の為に、あえて極論を出したまでです。
いずれにしても組合次第という事。
受忍限度まではあり得ないけどね。
そんな主張を、組合や司法が認めると本気で考えてる時点で、何かが不自由な人であるのは明白です。