前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3
852:
匿名
[2012-12-05 00:12:49]
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853:
匿名さん
[2012-12-05 00:14:51]
>一組合員たるピアノ弾きには対抗しうる根拠がないんだから、違反の訴えを甘んじて受けるしかないの。
それは大きな間違い。組合から何と言われようとも認めないことは可能。 そのうえで裁判に訴える。 甘んじて受けるなんて、何時の時代のはっそうですか? >>訴えを受理した組合が事実確認を行い、そのうえで実害があれば規約違反となるのです。 >↑この見解をもって出直してくるまでは、規約に違反した状態が続くって事です。 いいえ、認めない限り規約違反ではありません。 原発事故で有名になった冷温停止「状態」と同じで規約違反「状態」ですが、規約違反ではありません。 裁判が確定し、ピアノ宅の負けが確定するまではね。 |
854:
匿名
[2012-12-05 00:36:44]
>組合から何と言われようとも認めないことは可能。
>いいえ、認めない限り規約違反ではありません。 つまり、組合の意に反した迷惑住人である事を自認しつつも、組合の改善要請には従わない。 文句があるなら訴える(or訴えろ)という事ですね。 こちらは合法的な恫喝・嫌がらせで対抗しますので、訴えたければお好きにどうぞ! |
856:
匿名
[2012-12-05 05:20:00]
ピアノ騒音主は ゴキブリと同じ 踏み潰してやりましょう |
857:
匿名さん
[2012-12-05 09:19:29]
規約違反は不服がある方が証明すること。
コレができない限りピアノ演奏を止める必要はありません。 |
859:
匿名さん
[2012-12-05 12:48:38]
俺様基準のアホに踊らされた理事がやって来たら、
規約違反だと言うなら証拠を持って来い。ぐだぐだ言ってると訴えるぞ。 と、追い返しましょう。 |
860:
匿名さん
[2012-12-05 13:40:23]
・・・となると、組合としてはこれ以上関与できませんので・・・。
後は直接隣人と話し合い下さい。と逃げられるのがオチ。 さて、裁判しますか? |
861:
匿名
[2012-12-05 16:49:54]
ピアノの音に合わせて、バスケットボールのパス練習をはじめます。
ピアノ宅側の壁に貼った的にむかって、、、 |
862:
匿名
[2012-12-05 18:13:09]
>・・・となると、組合としてはこれ以上関与できませんので・・・。
>後は直接隣人と話し合い下さい。と逃げられるのがオチ。 迷惑が存在しなければ、そういう事になるね。 でもね、明け方4時の連弾きときたら、規約違反どころか不法行為レベルですよ。 放置したら確実に善管注意義務違反です。 ピアノを除く全ての組合員から総スカンを喰らう事になってしまうでしょうね。 善管注意義務違反で総スカンか、迷惑ピアノを打ち滅ぼすヒーローとなるか。 理事の取るべき行動はあきらかですよ。 |
863:
匿名さん
[2012-12-05 18:20:44]
なんで有ろうと、専有部内で弾いたピアノの音が他の専有部内で問題になっているだけなら、個人と個人の問題ですから組合の関知するところではありません。
組合が対処するべきは区分所有者の共同の利益に関わる問題です。 |
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864:
匿名さん
[2012-12-05 18:23:18]
また、善管注意義務を問うのであれば「迷惑だと言っている人がいるので注意して下さい。」と告げれば良いだけです。
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865:
匿名
[2012-12-05 18:46:26]
わかってねえな〜
単に『迷惑』を訴えてるんじゃないの。 迷惑を根拠に『規約違反』を訴えてるんだよ。 理事が規約違反を放置したら善管注意義務違反。 規約違反を指摘した時点で個人の問題ではなくなるの。 |
866:
匿名さん
[2012-12-05 18:46:33]
>>862
善管注意義務違反で理事さん達を訴えましょう。裁判はお嫌いですか? |
867:
匿名さん
[2012-12-05 18:51:25]
>>865
ですから、組合が義務違反を認めなければ善管注意義務も発生しませんから。 規約違反と言うほどではないのですか、苦情があったので一応お伝えしておきます。 と、事実だけを伝えれば良いのです。それで理事の役目はおしまいです。 |
868:
匿名
[2012-12-05 23:22:43]
>>867
善管注意義務って何か知ってますか? >ですから、組合が義務違反を認めなければ善管注意義務も発生しませんから。 いやいや 組合から委任を受けた理事は、善良なる管理者の注意義務をもって、マンション管理事務を執行しなければならないんですよ。 規約違反のような重大問題を提起されたら、審議する義務があるんですよ。 >規約違反と言うほどではないのですか、苦情があったので一応お伝えしておきます。 >と、事実だけを伝えれば良いのです。それで理事の役目はおしまいです。 その理事が確たる自信をもって、組合の意思として規約違反には該当しないと判断したなら、それでいいんじゃない? 判断を誤ってたら大変な事になるけどね。 なんかね… 因縁のつけ方が稚拙すぎます。 |
869:
匿名さん
[2012-12-06 14:58:19]
http://oshiete1.watch.impress.co.jp/qa4734104.html
解決になるかどうかわかりませんが、知る限りのことを教えて差し上げます。 (1)同一事例でお悩みの方は数知れずおられます。 (2)しかし、絶対に解決できないことが多くの事例から既に分かっています。 大変お気の毒ですが、ほぼ全員が泣き寝入りです。この場合、裁判やれば負けることがわかっているからです。 法律はこの種の被害者を守ることはできません。奈良県騒音おばさん程度を超えなければ、 裁判では勝てません。あれでも数年がかりです。 (3)元凶の加害者に加害者意識はありません。むしろ良いことをしている感覚です。 理事長さんも精一杯のことをやってくださって限界です。 あなたに理事長やれと言われないだけ、まだ良心的ですよ。 (5)被害者を鞭打つお話で心苦しいのですが、静かなところへの転居をお勧めいたします。 日本はそういう国になりました。 (6)あなたの人生は一度かぎりです。絶対に勝てない争いから解放された方が幸せです。 |
870:
匿名
[2012-12-06 20:02:44]
だから、常識もなければ、法や規約も理解できないバカピアノには、合法的な恫喝・嫌がらせで対抗すればいいんです。
犯罪の成立要件さえ満たさなければ罪には問われません。 簡単な事だし、方法なんて無数にありません。 所詮はピアノ一家です。 逆さに振ってもいかついオッサンなんて出てきませんから、ご近所お誘い合わせの上気がすむまでいぢめてやりましょう。 |
871:
匿名
[2012-12-06 20:05:50]
↑失礼
×簡単な事だし、方法なんて無数にありません。 ◯簡単な事だし、方法なんて無数にあります。 |
872:
匿名さん
[2012-12-06 21:18:46]
頑張れ、俺様クレーマー。
犯罪要件をみたさなければ刑事事件にはならないけど、民事で訴えることはいくらでも可能だから、気を付けてね。 |
873:
匿名
[2012-12-06 22:56:45]
はいはい
裁判、裁判(笑) |
だから、何の裁判するの?
裁判て何か知ってますか?
奉行所が廃止されたの知ってます?