防犯、防災、防音掲示板「マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3」についてご紹介しています。
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【えあぴあの】 [更新日時] 2013-03-04 12:22:24
 
【一般スレ】マンションのピアノ騒音問題| 全画像 関連スレ RSS

前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。

[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46

 
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マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3

812: 匿名さん 
[2012-12-04 09:29:42]
つまり俺様基準は無効。
規約違反は不服がある方が証明すること。

たったコレだけだろ?
813: 匿名さん 
[2012-12-04 13:00:30]
>迷惑を理由とした違反の訴えがあった時点で、規定に従い規約違反が確定する

はい。間違いです。

訴えを受けた理事会(管理組合)はその内容が事実かどうか確認する義務があります。事実が客観的にみて迷惑と認定される状況であれば、理事会の決議を経て規約違反が確定します。この際に事実確認を怠る、或いは定量的な評価がなされていない場合は手続き上の瑕疵にあたるため、その決議は無効となります。
814: 匿名 
[2012-12-04 13:20:15]
>環境基本法 第16条第1項
環境基本法第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という。)
環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標である。
by環境省

組合や個人には何ら関係のない法律と基準です。
しいていえば、環境基準を超えるピアノ騒音を垂れ流す住戸があれば、組合として行政指導を受ける可能性があると言う事です。

やりなおし!
早く一般法令とやらと、その法令に組合が従わなければならない根拠を提示して下さい。
815: 匿名 
[2012-12-04 13:24:50]
>訴えを受けた理事会(管理組合)はその内容が事実かどうか確認する義務があります。事実が客観的にみて迷惑と認定される状況であれば、理事会の決議を経て規約違反が確定します。この際に事実確認を怠る、或いは定量的な評価がなされていない場合は手続き上の瑕疵にあたるため、その決議は無効となります。
上記手続きを経て初めて規約違反か否かの判断がなされ、以後前例として反映される事となります。

前例がない段階では規約の文言が全てです。
つまり、迷惑を理由とした違反の訴えがあった時点で、規定に従い規約違反が確定しますので、規約違反者たるピアノ弾きは、是正もしくは、前述の手続きを経て規約違反でない事を立証しなくてはなりません。

816: 匿名さん 
[2012-12-04 13:55:56]
前例は世の中に沢山あります。
あなたのマンションは治外法権なんですか(笑)
817: 匿名さん 
[2012-12-04 14:01:19]
>814
個人にも関係しますよ。また、行政が認めている範囲の音を組合が制限する事は正当な権利の侵害にあたります。
818: 匿名 
[2012-12-04 14:57:53]
>>817
>個人にも関係しますよ。また、行政が認めている範囲の音を組合が制限する事は正当な権利の侵害にあたります。
国が行政や自治体に課した努力目標なんかに、マンショの管理組合が従う義務はありませんって話しなんですけど、理解できてますか?

>「迷惑」の基準に対する記載がない以上、上記のとおり一般法令に従って頂きます。
だから、一般法令ってなに?
何法の第何条かを教えてくれたら済む話なんだから早くしてよ。
それが提示できないならキミの主張は根拠なしって事だよ。
つまり、迷惑の基準は総会の決議で決定するしかないって事。
819: 匿名 
[2012-12-04 15:03:32]
>前例は世の中に沢山あります。
>あなたのマンションは治外法権なんですか(笑)
つまり、あなたのマンションの組合では何一つ協議を行わず、全てどこぞのマンションの前例に合わせるということですね。
どうぞ、お好きに!

環境基準もよその事例も、あくまで参考。
ウチの組合は、自分達の事は自分達で決めます。
820: 匿名さん 
[2012-12-04 15:25:12]
環境基本法
(国民の責務)
第九条  国民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2  前項に定めるもののほか、国民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
821: 匿名さん 
[2012-12-04 15:27:32]
事実確認を怠っていれば敗訴確定ですね。
822: 匿名 
[2012-12-04 15:46:02]
環境への負荷低減につとめろよ!
国民の責務だぞ!
わかったな、バカピアノ!!
823: ↑ ↑ 
[2012-12-04 15:52:10]
論破されるとすぐ切れる。
まともな大人ではないな。
824: 匿名さん 
[2012-12-04 16:25:54]
実際、裁判になれば環境基準に基づいて問題の音の是非が判断される。
だから、意地でも裁判なんかされたら困るわけだ。必死だねぇ。
825: 匿名さん 
[2012-12-04 16:28:47]
立証責任果たせないなら黙って我慢すりゃいいんだよな。
826: 匿名 
[2012-12-04 16:51:36]
明文化された規約の解釈の話しをしてるだけなんだが、どうにも被害妄想が強くていかんね。
俺様基準の取るに足らないクレームなら、簡単に覆せるだろうに。
一般の法令も一向にでて来ないし、環境基本法についても、法の趣旨そのものを勘違いしてるみたいだし。
難癖つけて話し合いの席に着こうとしないのはピアノ弾きのほうだよ。
827: 匿名さん 
[2012-12-04 17:11:09]
俺様基準の取るに足らないクレームだからピアノ弾きは止める必要はない。
828: 匿名さん 
[2012-12-04 17:16:19]
俺様基準の取るに足らないクレームだからピアノ弾きは話し合いの席に着く必要はない。
829: 匿名さん 
[2012-12-04 18:32:34]
>826
環境基準も超えていない音に対してオレ様基準で迷惑だと組合に訴えるあんたみたいのがいるから、ピアノ宅も理事会の役員もそれこそ「いい迷惑」なんですよ。
830: 匿名 
[2012-12-04 18:34:44]
法律を語るならちゃんと筋を通さないといけませんよ。
いくら基準が不明だとは言え、『迷惑をかけたら違反』と規定されてるんだから、その条項を『ない事』にしてはいけません。
それが明文化されたルールと言うものです。

組合が判断の基準として、従うべき法律があるなら、その法律に従うべきですが、実際のところないでしょう?
環境基本法はやっぱり違いますよ。
組合が従うべき根拠はどこにもない。
それらしいものを持ってきて、根拠も無いまま「ハイこれです。」では、あまりに稚拙すぎます。

それなら文言に忠実に従うしかありませんよ。
法を語るのであればね。
831: 匿名 
[2012-12-04 18:41:42]
>>829
>環境基準も超えていない音に対して
はぁ?
私が訴えてる迷惑は深夜2時から5時まで続く、実測値で80dbのピアノの音ですよ。
環境基準も超えていない音に対してって、何勝手な妄想してんの?

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