前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3
712:
匿名
[2012-11-30 23:12:57]
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713:
匿名
[2012-11-30 23:13:40]
カルトってキモいよね。
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714:
匿名
[2012-11-30 23:17:20]
琴とか三味線なら礼儀作法から教えてくれるのにw
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715:
匿名
[2012-11-30 23:22:01]
>>712ですけど。法律のプロかピアノのプロいるの?プロはいるの?ぷろへっそなるはおるの?
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716:
匿名さん
[2012-12-01 10:59:26]
警察がなに?
動いてところで任意なら無視して終わり。 令状がなければお帰り頂きます。 公権力にビビるのは犯罪者だけ。 |
717:
匿名さん
[2012-12-01 11:01:04]
法律で許される範囲の音でいわれないクレームを受けたら弁護士に相談しましょう。
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718:
匿名さん
[2012-12-01 11:06:10]
中には本当に生活に支障があるほどピアノが響くマンションもあるんだろうね、逆に迷惑と感じるほうがおかしいってくらい響かないマンションもあるから、同じ土俵で話しようとすると噛み合わない。どっちが有利かも全く異なるよね。
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719:
匿名さん
[2012-12-01 11:35:59]
で、その響かないマンションって、どこにあるの?
見学に行ってみたい。 |
720:
匿名さん
[2012-12-01 11:58:54]
固有名称は出せないでしょう。
ピアノがマンション中に響か渡るマンションてのも見たことも聞いたこともないけどね。(ちょっと見てみたいかも。) 窓全開とかなら弾き方の問題だから論外、窓を閉めていても響くのは遮音がなってないのが原因でしょう。 |
721:
匿名
[2012-12-01 16:17:59]
>>717
そんな事を弁護士に相談して何がしたいの? 精神的に参ってしまったので訴えたいと言うならわからなくもないが、苦情を言われただけなら、良く話し合って下さいか、管理会社に相談して下さい、としか言いようがないだろう。 |
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722:
匿名さん
[2012-12-01 17:22:24]
クレーマーが規約の迷惑を過大解釈してきます。どう対応したらいいですか?
と相談すれば、 管理組合にどのように働きかけたら良いか、ピアノを弾くという当然の権利をどのように守るか、アドバイスしてくれます。理事会に来て直接説明もしてくれます。 |
723:
匿名
[2012-12-01 19:10:46]
理事会の要請並びに弁護士のアドバイスに従い、近隣への配慮を怠らないようにして下さい。
「受忍限度などとふざけた事は口にしないように!」と指導された場合は真摯に受け止めて下さい。 権利を主張する前に義務をはたそうぜ! |
724:
匿名さん
[2012-12-01 19:25:44]
弁護士はクライアントの利益を最大化するのが仕事ですから。
理事会に依頼を受け弁護士ならともかく、ピアノ宅に依頼を受けた弁護士がそんなことを言うなんて有り得ません。 |
725:
匿名
[2012-12-01 20:27:30]
あのね、、、
執拗なクレーム被害にでもあっているならわかるけど、そもそもどちらが正しいかも明確じゃない。 裁判にすらならないだろうし、対した報酬も得られない。 そんな状況で無理矢理裁判に持って行くような弁護士はいないよ。 現実的に考えて相談どまりだろうから、常識的なアドバイスでおしまい。 クライアントの利益なんて大層過ぎるよ(笑) |
726:
匿名さん
[2012-12-01 20:43:34]
このスレを読んでいると執拗なクレームを受けているピアノ弾きが大勢いると思えますが?
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727:
匿名
[2012-12-01 21:20:56]
受忍限度だの裁判だのほざいてるゴミクズピアノ弾きが何言ってんだか…
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728:
匿名さん
[2012-12-01 21:37:26]
オレ様基準の迷惑を振りかざす輩が何を言っているんだか(笑)
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729:
ビギナーさん
[2012-12-01 22:37:06]
第1 環境基準
1 環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が指定する。 地域の類型 基準値 昼間 夜間 AA 50デシベル以下 40デシベル以下 A及びB 55デシベル以下 45デシベル以下 C 60デシベル以下 50デシベル以下 (注) 1 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。 2 AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。 3 Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 4 Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 5 Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。 |
730:
匿名
[2012-12-02 09:29:14]
>>729
>第1 環境基準 だから、何? ピアノ不可物件は違法ですか? 『ピアノの演奏は8:00から20:00までとする。』と定めた規約は無効ですか? 環境基準なんて管理組合下においては『一つの目安』以外に何の意味もありませんよ。 しいて言えば、環境基準を超えるピアノの音を発する住戸があれば、組合として行政指導を受ける可能性があると言う事です。 迷惑かけるなよ! バカピアノ。 |
731:
匿名
[2012-12-02 09:45:05]
ピアノの音は100dbを越える事もあるようです。
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リアじゃ誰も相手にしてくれないからネットで頑張っちゃうよねw頑張れピアノ脳!頑張れ脳内コピペ職人!
ねw