前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3
612:
住まいに詳しい人
[2012-11-23 15:51:48]
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613:
住まいに詳しい人
[2012-11-23 16:09:41]
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614:
匿名
[2012-11-23 16:26:26]
はいはい(^^)
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615:
匿名
[2012-11-23 22:48:20]
刑法上の「安眠妨害罪」に該当する「夜10時以降、朝6時まで」の場合です。
逆に言えば、それ以外の時間の生活騒音であれば、「他人は我慢せざるを得ない」ので、僕としては「非常識」とは断じられません。 自分とて人間ですから、何らかの生活騒音は自分でも出しているわけで、自分を棚に上げて他人を責めるわけにもいかないでしょうから。 ただし・・・ピアノは別です。 あれは「生活必需品」とはいえず「どうしても発生してしまう生活騒音」とも言えませんから、いつ何時であっても「静かに暮らす権利」への重大な侵害です。 弁護士さんに相談しましょう。ここは素人のピアノ弾きばっかりだからwかなり自己都合w嘘も多い。 |
616:
匿名
[2012-11-24 01:45:32]
>>法令のいずれにも定めのない事項については、、、
>ですよ。当然ながら法令に従う義務があります。 「楽器演奏で近隣に迷惑をかけてはいけない」と、具体的に明記されています。 日本語は理解できますか? 「近隣に迷惑をかけてはいけない」んです。 方法は問いません。 騒音に関する基準。以下の参考に。 http://www.env.go.jp/kijun/oto1-1.html ↑ピアノ弾きがこの基準を満たすのは当然ですが、組合がそれを容認するかどうかは別の問題です。 組合の判断に不服がある場合は、組合を相手取って訴訟を起こして下さい。 |
617:
匿名
[2012-11-24 06:54:14]
ピアノも生活騒音の一部です。
ピアノ音に不満があればピアノ弾きを相手に訴訟を起こしなさい。 原告は理事会でも理事長でも、管理会社でも隣人でもいいですよ。 |
618:
匿名
[2012-11-24 06:59:23]
持論を展開する前にココはピアノ弾きに「お願い」するスレなんだけどw
理解してる? |
619:
匿名
[2012-11-24 07:49:59]
馬鹿ピアノへのお願い
法律に従い規約を守って下さい。 規約に従い近隣に迷惑をかけないで下さい。 持論を展開するだけの支離滅裂な言い訳は止めて下さい。 |
620:
匿名さん
[2012-11-24 09:49:25]
>>616
君や君のマンションの組合がいくら規約違反を主張しても、相手がそれを認めるとは限らない。 不服なら訴えろ?規約違反ではないと主張し続ける以外は何もしないだけですよ。 その状態のままで困るなら君(組合)が訴訟を起こすしかない。そこではローカル基準なんて通用しないよ。 法律を無視して通常より厳しい判断基準を設けていることの法的な根拠がない限り法律に基づいて判断されます。 つまり、君(組合)の負けですよ。その後、相手から慰謝料の請求されるのは間違いないでしょうね。 |
621:
匿名さん
[2012-11-24 09:51:49]
迷惑の基準が規約に明記されていない以上、法律の基準に従うしかないのです。
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622:
匿名さん
[2012-11-24 10:06:58]
迷惑を立証して初めて規約違反を問うことが出来ます。規約の条文を引用して自らの主張をするのは結構ですが、それ以前の重要なプロセスが欠けていますから、無意味な主張にしかならないのです。規約以前のお話ですね。
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623:
匿名
[2012-11-24 10:43:21]
>法律の基準
まだですか? 迷惑を立証するための法的基準とやらを提示して下さい。 話がループするだけなのでいい加減にお願いしますよ。 聞かされる側はどこまで法的にどこまで我慢しなければならないのですか? ちなみに、受忍限度とは我慢の限界であり不法行為の基準ですから、迷惑の基準ではありません。 |
624:
匿名さん
[2012-11-24 10:52:29]
受忍限度=我慢の限界
その通りです。迷惑を受けてもそこまでは我慢しないといけません。 受忍限度を超えない限り相手に法的拘束力を持って改善を要求することは出来ません。規約違反を問えないのです。 受忍限度内の迷惑=規約違反ではない迷惑 受忍限度を超える迷惑=規約違反である迷惑 と言うことです。 |
625:
匿名さん
[2012-11-24 11:00:56]
>>623
君がいくら違うと言っても無駄ですよ。 規約違反かどうかでもめて、裁判になれば受忍限度で判断されますからね。 組合内で双方がローカル基準に基づく判断に同意したとすれば、他人が口を挿むお話ではありませんがね。 一方でもその判断に同意しなければ、裁判で法律にのっとって判断されます。 そのため、規約違反の判断に受忍限度の考え方を用いている組合が多いのが現実なのです。 |
626:
匿名
[2012-11-24 11:19:25]
>受忍限度内の迷惑=規約違反ではない迷惑
>受忍限度を超える迷惑=規約違反である迷惑 この理屈が破綻してるから、全て筋の通らない暴論になっているのですよ。 基準はさておき、迷惑なら規約違反です。 受忍限度内の迷惑=不法行為ではない迷惑=規約違反 受忍限度を超える迷惑=不法行為 再三申してますが、早く迷惑の法的基準を提示して下さい。 |
627:
匿名さん
[2012-11-24 11:46:13]
破綻していると考えるのは君の勝手。
(破綻していないから(笑))。 君こそ話がループしてるよ。 |
628:
匿名
[2012-11-24 12:03:31]
迷惑と不法行為は同じではありません。
『迷惑』の概念を全く持ち合わせていないのであればこの手の議論に参加すべきではありません。 >君こそ話がループしてるよ あなたが自分で言い出した「迷惑の法的基準」とやらを提示しないからですよ。 |
629:
匿名さん
[2012-11-24 12:20:42]
司法の場では不法行為にあたらないような軽微な迷惑は規約違反に問わないほうが君の言う「良好な住環境の維持」に資すると考えられています。規約の「迷惑、、、」の記載の有無は関係ありません。「迷惑の基準」と言う言葉に引っかかっているのであれば訂正しましょう。今後は「規約違反に該当する迷惑の基準」とします。過去のレスも読み替えて下さい。あくまでも受忍限度を超えるか超えないかが基準です。
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630:
住まいに詳しい人
[2012-11-24 13:31:38]
法律で認められている「ピアノを弾く」という権利に対して
一定の制約もしくは経済的負担を伴う対策を強いるわけですからね、 当然のことながら客観的かつ合理的な理由の提示を求められます。 窓を開けて弾いている、夜間深夜に弾いているなど相手に落ち度が あればそれを改善させることは当然に出来ますが、 「『楽器演奏で近隣に迷惑をかけてはいけない』と書かれているから 迷惑と感じさえすれば全て規約違反だ」というような理屈は通用 しないでしょうね。 通常、管理会社や弁護士さんに助言を求めれば、当然のように受忍限度 の考え方を説明されますよ。まあ、その助言をどうするかは組合の 判断と言えばそれまでですが。 法律に疎い素人さんの集まりである組合の総会では「迷惑だから規約 違反だ」という主張は多数決で議決される可能性はあるでしょうが、 いざ提訴となればひっくり返されますよ。 それでも「組合のことは組合が判断する」と敢えて主張し続けること に何をそんなにムキになっているのでしょうか。理解に苦しみますね。 |
631:
匿名
[2012-11-24 14:35:01]
>>629
>あくまでも受忍限度を超えるか超えないかが基準です。 それはつまり、迷惑=受忍限度を超えている状態=不法行為 「迷惑にならないように」と「不法行為にならないように」は同義であると言う事ですよね? 不法、違法、犯罪こんなのは規約に規定するまでもなくやってはいけない事ですよ。 あえて「迷惑」という文言を用いてまでに規定している理由はどうしてだとお考えですか? 私は、迷惑と不法行為が別物だからに他ならないと考えています。 |
生活音や振動は許容しなければならないということが大前提
です。
音の感じ方が人それぞれに違いますからマンションの騒音問
題は大変難しいのです。
私も、ピアノや音響等多くの騒音問題にかかわってきましたが、
人それぞれに感じ方が千差万別のため、そのときの事例ごとに
双方の言い分を聞いて判断し対応してきました。
しかし、音の問題は解決が難しく時間が駆る場合がほとんどで
した。
迷惑している立場から加害者に立てして行為の中止を求めるこ
とも出来ますが、法的対処法としては「受忍限度」と共同の利
益に反する行為」に該当するかどうかということになります。
〔受忍限度〕
「ここまでなら我慢できる」という限界点のことを言います。
ピアノの音の場合、「その音が普通の人の感覚で相当な騒音
と感じるか」「演奏する時間帯や1回あたりの演奏時間はど
うか」「音漏れに対してどのような対策をしているか」「加
害者に落ち度がないか」などの判断基準で受忍限度となるラ
インを定めます。
〔共同の利益に反する行為〕
ピアノの騒音の場合は、「騒音・悪臭・振動などにより生活
を妨害する」行為に該当します。
ピアノ演奏が受忍限度をこうるものであると判断された場合
は、法的根拠を基にピアノ演奏の中止を求められます(総会
の決議を経て提起)。