前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3
592:
匿名さん
[2012-11-23 13:03:12]
理解出来ないなら勉強して下さい。
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593:
匿名
[2012-11-23 13:08:08]
>理解出来ないなら勉強して下さい。
そこはどうでもいいところだろう。 話しをそらさずに、ちゃんと答えて下さい。 組合の判断としてなら異論はないが、 受忍限度とは具体的に何をさしているのですか? 何故、その受忍限度なのですか? その法的根拠を示せと再三申していますが、なぜ提示しないのですか? >法律の基準ですよ。 いえいえ 当該マンション管理規約の『迷惑』の基準の話しです。 勝手に論点を変えないで下さいね。 |
594:
匿名さん
[2012-11-23 13:15:00]
お宅のマンションの組合には法令遵守という考え方はないんですか?
どこのマンションだろうと、誰であろと、法律に従うのに根拠要らないでしょう。 |
595:
匿名さん
[2012-11-23 13:16:57]
規約に迷惑の具体的な基準が明記されていない以上、法的の基準に準ずるのは当然です。
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596:
匿名
[2012-11-23 13:42:31]
法が定めるのは、違法か合法か、アウトかセーフか。
規約が定めているのは、良好な住環境を維持するためのルール。 両者を同列で語るのは根本的に理解できていない証拠です。 一切の定めがない生活音(足音や話し声)に関しては判例に従うしかないが、楽器演奏や工具の使用など、規約に具体的に規定されているなら、それに従うしかないでしょう。 「曖昧だからどうしましょう?」を決めるのは各組合であって、裁判でもないのに法令や判例に準拠する義務はない。 >法的の基準に準ずるのは当然です。 ずっと待ってるんだから、その基準とやらを早く提示してよ… |
597:
匿名さん
[2012-11-23 13:53:57]
>その基準とやらを早く提示してよ
自分で調べて下さい。(既にこの件は終わった話です。調べるも調べないもあなたの自由。) >規約に具体的に規定されているなら 迷惑と書かれているだけで、何一つ具体的ではないですよ。 >法令や判例に準拠する義務はない あります。 |
598:
サラリーマンさん
[2012-11-23 14:14:10]
マンション標準管理規約 第71条
規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。 |
599:
匿名
[2012-11-23 14:19:11]
>自分で調べて下さい。(既にこの件は終わった話です。調べるも調べないもあなたの自由。)
過去のレスにあるならアンカーでもいいですよ。 論破されたと認めて逃げるか、正当性を示すかはあなたの自由です。 >迷惑と書かれているだけで、何一つ具体的ではないですよ。 あなたが勝手に難癖をつけてるいだけで、規約には「楽器演奏で近隣に迷惑をかけてはいけない」と、具体的に明記されていますよ。 「迷惑をかけてはいけない」の意味が理解できませんか?できるでしょう。 >あります。 法令や判例に準拠する義務があるという事は、組合の意思は反映されないという事ですよ? そんな馬鹿な…(笑) 私は区分所有法に基づく規約の文言を根拠に正当性を主張しています。 あなたも、法的根拠に基づいた正当性のある反論をお願いします。 |
600:
サラリーマンさん
[2012-11-23 14:25:34]
マンション標準管理規約 第71条
2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。 |
601:
サラリーマンさん
[2012-11-23 14:39:09]
組合の裁量はあくまでも法律の定めに抵触しない範囲でのみ認められています。
勿論、組合員の同意の上で独自の運用をすることは可能ですが、意義を申し立てられた場合には法律の基づいて判断されます。 |
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602:
匿名さん
[2012-11-23 14:53:46]
>「迷惑をかけてはいけない」の意味が理解できませんか?できるでしょう。
理解出来ますよ。理解しているからこそ反論しています。 迷惑の基準が明確になってない以上、法律に従って判断しないといけません。 |
603:
匿名
[2012-11-23 14:53:57]
>規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
「楽器演奏で近隣に迷惑をかけてはいけない」と、具体的に明記されています。 つまり、その判断がつかない場合に限り、総会の決議により定めるが正解ということですね。 よって組合が、法令や判例に準拠する義務はありません。 >組合の裁量はあくまでも法律の定めに抵触しない範囲でのみ認められています。 公序良俗に反しない限りは当然有効です。 >勿論、組合員の同意の上で独自の運用をすることは可能ですが、意義を申し立てられた場合には法律の基づいて判断されます。 組合の判断に不服がある場合は、組合を相手取って訴訟を起こせと再三申しております。 サラリーマンさん まさかとは思いますが、他人に成り済まして話を蒸し返すような事はしないで下さいね。 |
604:
匿名さん
[2012-11-23 15:02:31]
>「楽器演奏で近隣に迷惑をかけてはいけない」と、具体的に明記されています。
具体的でないものを具体的と断言してしまう神経を疑います。 楽器とは何か?近隣とはどの範囲か?迷惑の基準は? 具体的だ、明記されている、とループするだけでなんの回答にもなっていません。 |
605:
匿名さん
[2012-11-23 15:18:14]
楽器以外のもので近隣ではない人に迷惑を掛けても規約違反ではありません。
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606:
サラリーマンさん
[2012-11-23 15:28:40]
>組合の判断に不服がある場合は、組合を相手取って訴訟を起こせと再三申しております。
法律をあまりご存知でないようですね。 通常、組合には法人格はありませんので訴訟の相手は理事長や理事個人及び管理会社となります。 |
607:
匿名
[2012-11-23 15:29:26]
604
それを難癖と言います。 |
608:
匿名さん
[2012-11-23 15:34:21]
都合が悪くなると正論を難癖と呼ぶ(笑)
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609:
匿名
[2012-11-23 15:37:24]
606
そうなんですか? 所謂権利能力なき社団として、法人格を有すると思っていました。 これは勉強になりました。 |
610:
匿名
[2012-11-23 15:39:43]
608
正論? ただの会話の成り立たない人じゃん(笑) |
611:
サラリーマンさん
[2012-11-23 15:39:55]
>>規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
> >「楽器演奏で近隣に迷惑をかけてはいけない」と、具体的に明記されています。 >つまり、その判断がつかない場合に限り、総会の決議により定めるが正解ということですね。 >よって組合が、法令や判例に準拠する義務はありません。 >法令のいずれにも定めのない事項については、、、 ですよ。当然ながら法令に従う義務があります。 |