防犯、防災、防音掲示板「マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3」についてご紹介しています。
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【えあぴあの】 [更新日時] 2013-03-04 12:22:24
 
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前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。

[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46

 
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マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3

572: 匿名 
[2012-11-23 06:51:16]
>569の通り
民主的手続きに従い不法行為を立証せよ。

573: 匿名 
[2012-11-23 07:31:06]
はぁ不法行為を立証?
規約を守れって話しですよ。
574: 匿名 
[2012-11-23 09:18:10]
また話がループしてるよ。
合法的に恫喝しなよ(笑
575: 匿名 
[2012-11-23 09:32:54]
規約を守れって事は、法律を守れって事ですよ。
法律も守れない奴が、法を語るなってはなしです。
576: 匿名さん 
[2012-11-23 09:57:10]
ピアノを弾いただけなのに規約を遵守していないと言う人は頭が悪いです。
迷惑だから規約違反だ?何それ(笑)
君が何を言おうが違反かどうかは最終的には裁判で決まるのです。
頭が悪い人が沢山集まって数の論理で組合の決定だと言っても、最終的には裁判になります。
受忍限度を超えない限りは規約違反には問われませんし、超えた場合も受忍限度までに抑えれば良いのです。
俺様基準など何の意味もありません。
577: 匿名 
[2012-11-23 10:33:05]
『ピアノの演奏は20時までとする』と規約で定められたマンションで、21時に受忍限度内とやらの音量でピアノが弾かれました。
規約違反ですか?
規約違反ではありませんか?
578: 匿名 
[2012-11-23 10:40:08]
上記が明記されている場合、それに抵触すれば規約違反ですね。
迷惑としか書かれていない場合、受忍限度を超えれば規約違反ですが、超えなければ規約違反ではありませんね。
579: 匿名さん 
[2012-11-23 10:56:42]
ピアノの音って響くんですね。大きいんですね。
びっくりしました。

ある日突然、何この音?
隣からのピアノの音でした。

何の挨拶もなく。

聞こえてますと伝えると、「うちではないはずです。厚い絨毯敷いてますので、聞こえないはずです。」と。
開いた口がふさがりませんでした。

絨毯だけの無対策で聞こえないはずがない。
聞きにきてと言ったら、拒否されました。

弾く方はこれから弾くことも分かりますが、聞かされる方はいつあの爆音が鳴り響くか
分かりません。適格な防音対策をしていない限り、上下左右またはもっと遠くへ必ず響いています。

近所の受験生がいるお宅もヘッドホンにしてくれればいいのにと話していました。

もう何年も悩んでいるので、相手の引越を願うか、自分が引っ越すしかないんでしょうか。

580: 匿名 
[2012-11-23 10:59:37]
『近隣に迷惑をかけてはいけない』と定められたマンションにおいて、組合員から規約違反ではないか?との指摘を受けた理事会が協議を行った結果、理事会は規約違反に該当すると判断した。
ピアノの音量は受忍限度内とやらであった。
規約違反ですか?
規約違反ではありませんか?
581: 匿名 
[2012-11-23 11:00:08]
なんで裁判を起こして受忍限度を超えていることを争わないの?それで解決するのに。
 
582: 匿名 
[2012-11-23 11:01:47]
>>580

>>578へ戻って下さい。
583: 匿名 
[2012-11-23 11:16:52]
簡単に言うと、

受忍限度=社会通念上、許容される迷惑の程度
584: 匿名 
[2012-11-23 11:59:19]
だから、法的拘束力のある規約に従えって言ってるんだよ。
なんでそこを無視して裁判とか受忍限度に話しをもっていくんだ?
反論できなくなると論点を変えてしまうからループするんだよ。
585: 匿名 
[2012-11-23 12:04:03]
ですから、規約違反を立証して下さいと言っています。
それがない限り、遵守義務違反に問われることもありません。
私は規約を遵守していますから。
法律を無視して勝手な解釈をするなら、裁判になりますよ。
586: 匿名 
[2012-11-23 12:19:44]
だから、『迷惑をかけてはいけない』という規約の文言そのものが根拠だと再三言ってるでしょう。
そこに俺様基準だとか、一般の法令に従えとか、それこそ根拠のない難癖をつけてるのがピアノ弾きですよ。

規約の文言を根拠とした違反の訴えが無効と言うのなら、法的根拠をもって反証して下さい。
587: 匿名 
[2012-11-23 12:25:26]
ですから、そのような暴挙に対しては裁判で対抗すると再三申しております。
588: 匿名さん 
[2012-11-23 12:29:17]
>>586
受忍限度を超える迷惑を受けていることを立証しない限り、その条文は規約違反の根拠となりませんよ。相変わらず頭が悪いですね。
589: 匿名 
[2012-11-23 12:43:14]
規約の文言を根拠とした違反の訴えが無効と言うのなら、法的根拠をもって反証して下さい。
↑これが暴挙ですか?
規約を援用せずして、一体何をもって正当性を主張しろというのでしょう…
迷惑の基準の根拠となる条文と判例が示せれば、覆せるかもしれませんが、やっぱりデタラメでしたか。

>>587
>そのような暴挙に対しては裁判で対抗
>>588
>受忍限度を超える迷惑を受けていることを立証
反論できなくなるとそうやって論点を変えてしまうからループするんだよ。
ココも論破って事で異論ありませんね。
590: 匿名さん 
[2012-11-23 12:50:17]

受忍限度に対して反論出来ないようですね(笑)
受忍限度を越えるか越えないが法律の基準ですよ。
591: 匿名 
[2012-11-23 12:58:30]
反論も何も理解できないから…
>受忍限度を超える迷惑を受けていることを立証しない限り、その条文は規約違反の根拠となりませんよ。
組合の判断としてなら異論はないが、

受忍限度とは具体的に何をさしているのですか?
何故、その受忍限度なのですか?
その法的根拠を示せと再三申していますが、なぜ提示しないのですか?

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