防犯、防災、防音掲示板「マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3」についてご紹介しています。
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【えあぴあの】 [更新日時] 2013-03-04 12:22:24
 
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前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。

[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46

 
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マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3

552: 匿名さん 
[2012-11-21 12:00:55]
低層人種専用地域のことは良く解りません。
553: 匿名 
[2012-11-21 18:12:38]
>迷惑の基準は一般の法令、及び判例に従っていただきます。
まだ?
散々弾く側の権利を主張してきたのはアンタだろうが。
早く迷惑の基準の根拠条文と判例を示して下さいよ。
554: 匿名さん 
[2012-11-22 17:04:07]
弾く側は権利は主張しても、義務ははたさない。
防音対策も講じないでガンガン弾くから苦情が来る。
そんな簡単な事もわからないでピアノを弾くなんて
ピアノ弾きは頭が悪いって言われても仕方ない。
555: 匿名さん 
[2012-11-22 20:18:09]
法的な拘束力を持たないものを義務とは呼びません。
配慮に基づく防音はあくまでも善意であり、他人が強要することは出来ません。
そんな簡単なことすら区別出来ないんですか。相変わらず頭悪いですね。
556: 匿名 
[2012-11-22 22:12:54]
>>555
>法的な拘束力を持たないものを義務とは呼びません。
規約の遵守は区分所有法に基づく法的義務です。
つまり、楽器演奏等で近隣に迷惑をかけない事は、法的な拘束力に基づく義務という事です。

判例上不法行為に該当する状態であろうが、単なる俺様基準であろうが、
規約の規定を援用して「迷惑だから規約違反だ」と訴えられれば規約違反です。

規約違反の訴えを退けたければ、組合の意思をもって規約違反で無い事を立証するか、
法的根拠をもって規約違反の訴えが権利の濫用である事を証明するしかありません。


迷惑の基準の根拠条文と判例とやらを示せばこの議論に勝てるんじゃないの?
早くしろよ、頭の悪い愚図野郎…
557: 匿名さん 
[2012-11-22 22:24:46]
自分で調べな。ただで教えると思うなよ。我がマンションでは法的基準を超えない限り、是正措置は不要と総会で議決された。君のマンションを教えてくれたら、有償で指南してあげても良いよ。
558: 匿名さん 
[2012-11-22 22:26:36]
NO'556
その通りだと思います。正論。
559: 匿名さん 
[2012-11-22 22:32:43]
>>556
法的義務を主張するには区分所有法違反の訴えを起こして認められる必要があるんですよ。(それまでは区分所有法違反の疑いがあると言うだけで、法的義務は生じません。)
560: 匿名さん 
[2012-11-22 22:34:00]
区分所有法違反か否かは裁判所が判断します。
561: 匿名さん 
[2012-11-22 22:51:13]
実際、裁判になれば受忍限度内は我慢しないといけなくなるから、訴訟を起こしたくないのが見え見えなんだよね。
562: 匿名 
[2012-11-22 23:01:00]
コイツ民事になって立証責任負うのが嫌なんだよ。
だから必死に「規約!規約!」って騒いでる(笑)
563: 匿名 
[2012-11-22 23:09:12]
また荒れてきてるだろうが!
迷惑の基準の根拠条文と判例はどうしたんだ?
早くしろよ愚図野郎…
本当に頭の悪い奴だな。
564: 匿名 
[2012-11-22 23:11:01]
↑張本人は、あ・な・た
565: 匿名 
[2012-11-22 23:20:08]
あれ?
得意の無法者!はまだ出ませんか?
合法的な恫喝でもいいですよ。
566: 匿名 
[2012-11-22 23:27:20]
本当に頭の悪い奴だな…
何度目の論破だ?(笑)
567: 匿名 
[2012-11-22 23:32:54]
本当に>556は頭が悪い。何度論破されても同じことの繰り返し。
568: 匿名 
[2012-11-22 23:51:42]
>>559
>法的義務を主張するには区分所有法違反の訴えを起こして認められる必要があるんですよ。(それまでは区分所有法違反の疑いがあると言うだけで、法的義務は生じません。)
規約を守る法的義務はないと言いたいのですか?
569: 匿名 
[2012-11-22 23:57:17]
義務を果たしていない→規約違反だ→区分所有法違反だ→訴えが認められない→区分所有法違反でない→規約違反ではない→義務は果たしている
570: 匿名 
[2012-11-23 00:17:56]
>>569
そのとおり。
それが法的根拠というものです。

理解できたか馬鹿ピアノ?
571: 匿名はん本物 
[2012-11-23 04:14:21]
理解できるはずがないだろう

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