前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3
291:
匿名
[2012-11-13 18:53:38]
|
292:
匿名
[2012-11-13 19:00:16]
管理組合は判例を参考します。従うしかないですね。
|
293:
匿名
[2012-11-13 19:00:56]
管理組合は弁護士のアドバイスも受けますから、従うしかないですね。
|
294:
匿名
[2012-11-13 19:09:12]
日常生活における迷惑と、民事裁判における不法行為を比較して何を求めるの?
まあ、判例を参考するかしないかは理事会が決める事だけどね。 いずれにしても、組合員でもない第三者がとやかく言う問題ではない。 |
295:
匿名
[2012-11-13 19:12:42]
日常生活におけるトラブルを民事裁判してはいけない、というのであれば294の言うことは正しいでしょう。
|
296:
匿名
[2012-11-13 19:20:38]
だから、何でいつもいつも裁判なんか持ち出してくんの?
規約違反の基準は誰が決めるのか?ってだけの事ですよ。 |
297:
匿名
[2012-11-13 19:30:00]
裁判はお嫌い? 判例もお嫌い?
|
298:
匿名
[2012-11-13 19:32:07]
|
299:
匿名さん
[2012-11-13 19:34:20]
>規約違反の基準は誰が決めるのか?ってだけの事ですよ。
誰が決めるにしても法的な合理性が求められるということです。 法令や過去の判例と比較して個人のピアノを弾く権利を必要以上に制限することは不当と判断されます。 理事長や管理会社はその責任を問われます。くれぐれもご注意を。 |
300:
匿名さん
[2012-11-13 19:40:29]
|
|
301:
匿名
[2012-11-13 20:13:07]
嫌なら退学すれば?
誰も引越すなとは言ってませんし… |
302:
匿名さん
[2012-11-13 20:15:47]
その前にご自分が引っ越せば良いのです。
ピアノが嫌なんでしょう。 |
303:
匿名
[2012-11-13 20:49:02]
ピアノが嫌だなんて一言もいってませんよ。
「規約違反の基準は組合が決める」その事実を伝えているだけです。 判例も環境基準も弁護士のアドバイスも関係ありません。 参考にするかしないかも組合が決めること。 ピアノは芸術だから一般の騒音とは区別すべきだと思うなら、総会で発言して組合員の同意を得ればいいんですよ。 あなたの主張が正しければ、満場一致で無条件にピアノ演奏を認める旨が決定するんじゃないの? 弾く側、聴く側を問わず、組合の決定が不服であるなら、公序良俗に反する決定若しくは、組合側の権利の濫用である事を司法の場で立証するしかありません。 それが法治国家における民主主義というものです。 |
304:
匿名さん
[2012-11-13 21:03:06]
あまりお解りではないようなので繰り返します。
誰が決めるにしても法的な合理性が求められるということです。 法令や過去の判例と比較して個人のピアノを弾く権利を必要以上に制限することは不当と判断されます。 司法の場でそれを立証することなど簡単です。 理事長や管理会社はその責任を問われます。くれぐれもご注意を。 |
305:
匿名
[2012-11-13 21:15:24]
>>304
全く理解されていないようで… >誰が決めるにしても法的な合理性が求められるということです。 法の合理性など関係ありません。 住環境と個人の権利のバランスです。 ちなみに、組合以外の『誰か』が決めるなんて事は有り得ませんから… >法令や過去の判例と比較して個人のピアノを弾く権利を必要以上に制限することは不当と判断されます。 そんな事言ったって、あの時総会で有効に成立したでしょう? 不当と思うなら組合を相手取って裁判でも起こすしかありませんよ。 >司法の場でそれを立証することなど簡単です。 どうぞ、ご自由に。 >理事長や管理会社はその責任を問われます。くれぐれもご注意を。 だから、総会で組合員の総意として決定したでしょう? 責任を問われるのは管理組合です。 理事長個人や管理会社に責任は及びません。 |
306:
匿名さん
[2012-11-13 21:25:34]
>>305
ほんと、何も解っていないですね。 >誰が決めるにしても法的な合理性が求められるということです。 >法令や過去の判例と比較して個人のピアノを弾く権利を必要以上に制限することは不当と判断されます。 管理会社もそれを十分に承知しているから、法令や過去の判例を参考にするように勧めます。 そのような議案を作成するのも、議事の進行をするのも理事会であり理事長です。 (それらをプロの立場からサポートするのが管理会社です。) 一般の組合員がその責任を免れても、理事長や管理会社は免れることはありません。 |
307:
匿名さん
[2012-11-13 21:54:50]
>>No.306
理解されていないようで… |
308:
匿名
[2012-11-13 22:03:03]
>>306
住空間たるマンションの管理規約に、ピアノ演奏に関する制限が加えられた。 で、その決定が権利の濫用にあたるとして、理事長や管理会社が責任を問われるいう事ですよね? あなたはどのような決定がなされる事を想定してるのですか? 理事長個人や管理会社は、何についてどう責任をとらないといけないの? 現実問題としてあなたが想定している状況がまったく想像できません。 |
309:
匿名さん
[2012-11-13 22:09:35]
>住環境と個人の権利とのバランス
それらを踏まえて法律の専門家が導き出した結論が、様々な法令であり、過去の判例なのです。 素人判断がそれに及ばないのは自明の理。 |
310:
匿名
[2012-11-13 22:32:02]
>それらを踏まえて法律の専門家が導き出した結論が、様々な法令であり、過去の判例なのです。
何度言ったら判るの? それは、『不法行為』の基準。 民法 第709条(不法行為による損害賠償) 今話しているのは、『管理規約=マンションの管理運営について管理組合が定めるルール』の基準。 建物の区分所有等に関する法律 第30条 (規約事項) どうして勝手に規約を『無い事』にするのですか? >マンションで生ピアノを弾く方へのお願い 規約を守って下さい。 規約の存在を無視しないで下さい。 |
また何かの裁判と混同していますよ。
公序良俗に反しない限り、組合の決定は有効だし、組合側の権利の濫用が認められ無い限り、その決定を覆すことはできません。