センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part14】
茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て総戸数660戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
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[スレ作成日時]2012-10-31 21:38:32
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part14】
301:
匿名さん
[2012-12-07 21:33:51]
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302:
マンション住民さん
[2012-12-08 13:20:29]
1町歩の山林。
山形のこの辺りは外資が山林を買い占めている。 |
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303:
マンション住民さん
[2012-12-08 13:24:02]
場所はここ↓
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304:
マンション住民さん
[2012-12-08 14:26:46]
【重要】
プラザ棟の「茨城県みらい平情報ステーション」で12/20まで換地計画縦覧ができるよ。 受付で地権者は記名させられる。 新住所は下記に決定。 陽光台1丁目1番1・・・・交番 陽光台1丁目1番2・・・・マンション 陽光台1丁目1番3・・・・駐輪場 公的証明書類(国・県・市)は市が新住所に書き換えをしてくれるけど、 そのほかは(例えば銀行口座等)全部自分で変更しないとダメ。 特に自動車運転免許証は換地処分公告(平成25年度春以降)後に住所書にき換え必須! また市で住民票取って常総警察署に行かないとならない。 |
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305:
マンション住民さん
[2012-12-08 14:34:21]
【補足】
マンション以外に不動産持ってる人は、登記簿の所有権者の住所を新住所に変更しなければならないが、これは権利移転等をするときに合わせて住所変更登記を司法書士に依頼すればいいので、特に権利移転がないのなら旧住所のままでも問題ない。 |
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306:
マンション住民さん
[2012-12-08 14:45:43]
【区画整理登記】
換地処分公告後に茨城県は法務局で区画整理登記を行うが、これが2ヵ月近くかかる。 この間は登記簿が閉鎖されるので、所有権移転登記が出来ない。 マンションの売却を考えている人は要注意。 区画整理登記中は買主に所有権移転できない、即ち売却できない。 参考:マンションの家屋番号も変わるみたいだ。 家屋番号は「底地+部屋番号」だから底地の地番が今回変わる。 これに関しては県に調べてもらう。 |
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307:
マンション住民さん
[2012-12-08 14:58:02]
換地計画縦覧の時に、みらい平にいくつかある調整池について質問した。
そしたら厳密には「調節池と調整池」の2つに分かれているとのこと。 調節池は河川水の調節、調整池は地下水の調整、前者が県で後者が市の管理。 外観は同じように見えるが全く機能が違う。調節池は河川の延長とのこと。 |
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308:
マンション住民さん
[2012-12-08 18:03:56]
今回、山形県の米沢市は1町歩~6町歩の山林をまとめて公売にかけた。
同一地域でまとまった量の山林が公売されたのは初めてだった。 公売結果はそれぞれ無事落札された。 |
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309:
住民主婦さん
[2012-12-08 20:57:16]
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310:
マンション住民さん
[2012-12-08 21:13:55]
みらい平に土地も持ってるから、今回の換地処分の区画整理登記で、変更されたマンションの住所で当該土地の所有権者住所も登記変更されるのか?と聞いたら「区画整理登記は表題部のみの登記だから甲区の権利部分の登記は変更されない」と言われた。
したがって、当該土地の表題部は変更されるが、甲区の所有権者住所は旧住所のままになるとのこと。 実際、現段階の当該土地の登記は従前地の登記だから、従前地4筆の4つの登記簿になっている。これが換地処分で4筆が1筆に合筆されるので換地処分後は登記簿が1つになる。 |
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311:
住民さんA
[2012-12-09 13:04:34]
2011年11月に国交省に報告して1年後の2012年11月26日付けで行政処分されている。
処分まで1年かかってる。そうなると東急コミュニティーも行政処分は1年後か? 何れも2009年頃からの横領だ。既に公知されてる情報を記載する。 【イオンディライト2000万円横領】 ■国交省行政処分発表 http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000069825.pdf ■会社発表 http://www.aeondelight.co.jp/news/%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%b8... 【東急コミュニティー1600万円横領】 ■2012年会社発表 http://www.tokyu-com.co.jp/company/newsrelease/pdf/241001-1.pdf 参考:20010年の360万円横領時 ■国交省行政処分発表 http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000016631.pdf とにかく管理委託業務は徹底的に監督強化しないとだめだろう。 東急は2010年に続いて2回目だ。これでは企業体質が疑われる。 組合員の大切な預かり金が悪意の人間に横領される可能性が高くなって来ている。 |
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312:
住民さんB
[2012-12-09 15:56:10]
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313:
マンション住民さん
[2012-12-09 18:29:22]
業界関係者に直に聞かないと一般には分らないでしょう。
業界内では金銭不祥事は稲妻のごとく情報が伝わる。明日は我が身かもしれないから。 国交省の行政処分受けたら、営業面で新規の契約や契約の更新に大きく支障を来たす。 プレス発表なんかには具体的手口など書かないよ。 |
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314:
入居済みさん
[2012-12-10 19:42:12]
2010年の小口現金360万円の横領は、フロントで受け渡しされる施設使用料の複数管理組合での横領で、これは管理組合の口座に入金される以前にかすめ取られていた。
それに対して2012年の1600万円の横領は、単独管理組合の組合口座からの直接出金でかすめ取られていた。 前者は組合入金前の横領なので、施設使用記録が未記載であれば組合監査による発覚は難しいしが、実損はない。 ところが後者は、組合口座からの故意の出金で、組合監査での発覚は悪意の監査をしない限り発見は容易であり、出金により実損が発生している。 監事は単に請求書や領収書の有無をチェックするだけでなく、物品検査や工事検収記録まで調査する必要がある。特に架空発注は、発注該当品(または工事)自体が存在しないのである。 ただ、監事は議決権は無いものの理事会の出席は任意で、しかも発言権はあるから、理事会に出席していれば物品発注や工事発注が実態のあるものか否かは容易に知ることができ、架空発注を見抜くことはできるものである。 理事会での架空発注の決裁決議は全理事の悪意の合意がなければ出来ないものである。一人でも善意の理事がいれば、架空発注は断固阻止される。 |
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315:
契約済みさん
[2012-12-11 19:57:45]
これは公開されている某マンションの総会議事録。
領収書のない支出が発覚した場合の前期組合長(理事長)の弁明が参考になる。 ポイントは「監査で承認されているから問題ない」で突っ張ることだ。 不正は監事を理事会が抱き込むことが最善の方策ということになる。 |
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316:
マンション住民さん
[2012-12-12 07:48:18]
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317:
住民さんB
[2012-12-12 20:24:02]
①に書いてある通り、支払の領収書がないのに監事は無理やり監査をパスさせている。完全にグルだろう。
また、当該マンションでは「雑費」の明細が今まで非開示であったが、期が代わって新監事が徹底的に調べ上げたところ、規約にもなく承認もされてない「役員退職慰労金」、2次会・3次会まである「忘年会費」を雑費で処理し、組合費を私物化していたことが発覚している。 東急の件は、当該マンション担当社員以外の社員が、当該マンションの総会資料作成を応援していた時に、領収書のない支払を見つけたことにより発覚した。その結果が3年間に渡る横領が1600万円だった。 |
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318:
匿名さん
[2012-12-12 22:12:17]
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319:
マンション住民さん
[2012-12-13 07:38:55]
当然損害賠償請求すべきだと思う。
前期役員全員を今期管理組合として理事長が代表して提訴する。 これが一番組合員の了解がとれる方法だろう。 |
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320:
マンション住民さん
[2012-12-13 20:33:28]
縄縮みの典型。
(登記)488平方メートル →(現況) 約2.22平方メートル こんなこともあるのか? 水戸地方裁判所 本庁 平成22年(ケ)第609号 http://981.jp/pdf/361571_MIT_H22K609_17.pdf |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
利益金額合計 852,715 円
損失金額合計 -181,314 円
実現損益合計 671,401 円
震災後はリスキーな銘柄だったけど、
これ以上の深入りは止めておこう。