センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part14】
茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て総戸数660戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
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[スレ作成日時]2012-10-31 21:38:32
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part14】
978:
マンション住民さん
[2013-05-06 12:21:09]
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979:
マンション住民さん
[2013-05-06 13:46:07]
もしセンチュリーで自治会を組織し、全戸強制加入が実現したら自治会に年間いくら金が入るか?
住宅660戸と店舗4戸で計算する。自治会費は月額100円として計算。 自治会費:100円×12ヶ月×664戸=796,800円 行政協力員報酬:12,000円+1,200円×664戸=808,800円 総計1,605,600円 年間150万円以上も資金があれば自治会活動はできる。 |
980:
住民さんB
[2013-05-06 15:30:04]
>自治組織 区域内の世帯主の5分の4以上を構成員とする自治組織が結成されていること。
自治会つくるだけなら、なにも5分の4以上の組織率はなくてもいい。 5分の4以上の組織率は、市に地縁団体として認可してもらい行政協力員報酬をもらう場合。 自治会が会員から徴収した会費の自前資金だけで運営するなら、市は関係なくなる。 ただ、その場合はマンション内の「同好会・倶楽部」の域を出ないだろう。 |
981:
マンション住民さん
[2013-05-06 17:32:09]
ブランズシティー守谷はセンチュリーよりも2年後に竣工した。しかしながら、センチュリーよりも先に自治会が設立された。築6年目のセンチュリーはいまだに自治会がない。
ブランズシティー守谷の理由を探ってみると、建設時に地元ひがし野町内会とのトラブルの影響もあるかもしれないが、守谷市はつくばみらい市よりも地縁団体認可の条件が緩いのである。守谷市は自治会員の組織率の条件がまったくない。ど田舎のつくばみらい市がナゼ5分の4以上と厳しいのか大いに疑問。これに関して、つくばみらい市に条件緩和を求めているが実現する気配はない。 そして守谷市の場合の助成金は自治会に対する「委託費」である。ナゼつくばみらい市は行政協力員の個人所得になる報酬なのか?これも大いに疑問。 ブランズシティー守谷自治会は会費を徴収していないとのこと。市の委託費だけで運営しているらしい。 つくばみらい市に対しては「市が行政区として扱ってるからセンチュリーで自治会を設立するにも任意加入の自治会で5分の4以上の条件は厳しすぎて無理である。市は助成金の出費を抑えるためにワザと組織率の条件を厳しくしているのではないか?」と言ったが市は否定している。 マンション内で自治会を組織するなら市から助成金もらわなければ作る意義はない。助成金がなければ会費だけでは到底運営はできない。組織は運営するのに資金がいる。 守谷市守谷市自治会等業務委託要綱 http://www.city.moriya.ibaraki.jp/reiki/reiki_honbun/e084RG00000661.ht... (自治会等の要件) 第2条 市が行う事務の一部を委託する自治会等は,地域住民の福祉の向上を目的とした団体であって,次に掲げる要件を備えており,市が認定したものとする。 (1) 町内会,自治会その他名称のいかんに関わらず住民が自主的に組織し,民主的に運営されている市内の一定区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体であること。 (2) 町・丁目の全部又は一部を単位として連たんした一定区域を有すること。 (委託事務) 第3条 自治会等に委託する事務は,次に掲げるものとする。 (1) 市の各種印刷物等の配布,回覧等に関すること。 (2) 市が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物の配布,回覧等に関すること。 (3) 市民の要望事項の連絡に関すること。 (4) 市の事務執行上必要な事項の住民意向調査等に関すること。 (5) 募金等のとりまとめ及び収納に関すること。 (6) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたもの 2 市長は,前項第1号及び第2号の配布物等を原則として毎月10日及び25日に自治会等へ配布するものとする。ただし,配布日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日の最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日に配布するものとする。 3 自治会等は,配布された各種印刷物等並びに官公署及び各種団体の刊行物を速やかに配布,回覧するものとする。 (委託契約) 第4条 市長は,前条の事務を委託しようとするときは,自治会等と委託契約(別記様式)を締結しなければならない。 (委託料の支払等) 第5条 市長は,委託した事務について,次に定める基本割と世帯割の合計額を自治会等に支払うものとする。 (1) 基本割は,事務を委託した全部の自治会等に支払うものをいい,年額5,000円とする。 (2) 世帯割は,事務を委託した自治会等の世帯数に年額1,500円を乗じて得た額とする。 2 前項第2号の世帯数は,毎年3月1日現在における自治会等の世帯数によるものとする。ただし,支給時期において相当数の異動があったときは,修正することができる。 3 委託料は,自治会等の代表者又はその委任を受けた者に当該年度の末日までに支払うものとし,その支払いは原則として口座振込みの方法による。 |
982:
マンション住民さん
[2013-05-06 18:20:18]
つくばみらい市と守谷市の条例読んでわかることは、
●つくばみらい市:自治会長は行政協力員で、市は行政協力員のに事務に対して報酬を支払う。 ●守谷市:市は自治会等の組織に対して事務を委託し、その組織に委託料を支払う。 である。 つくばみらい市の行政協力員は市の非常勤特別職である。要するに市職員なのだ。 だから、つくばみらい市の場合は自治会・町内会に対する助成金ではなく、非常勤特別職員に対する報酬なのである。 この考え方が、新市街地の新住民の多いみらい平のマンションでは受け入れがたいのである。 自治会長が何で市の職員なの?自治会に対する助成金ではなく何で自治会長の報酬なの? つくばみらい市は自治会・町内会は行政の末端組織で、その長は市の職員なのだ。 つくばみらい市と守谷市では、自治会・町内会に対する考え方が全く異なっている。 |
983:
マンション住民さん
[2013-05-06 19:05:42]
つくばみらい市と同様の行政協力員は筑西市にもある。こちらは「自治協力員」と言う。
この自治協力員も報酬がある。 ■筑西市自治協力員報酬 年額10,000円で1世帯につき年額1,000円 |
984:
マンション住民さん
[2013-05-06 19:58:10]
DUO TXみらい、だいぶ出来てきたね。9月竣工。
賃貸用に1室買った。センチュリーから歩いて5分。 大家として何かあってもすぐ駆けつけられる。 賃料11万でスタートしてみるか? |
985:
マンション住民さん
[2013-05-06 20:15:47]
新築もいいけど、この土浦の中古マンションが気になる。
築36年だけど3DKで57.6㎡で370万円。 なんせ立地がいい。土浦駅徒歩4分で南向き7階角部屋。 霞ヶ浦レイクコーポ。賃料相場は6万円くらい。 表面利回りは約20%、5年で元取れる。 |
986:
住民さんB
[2013-05-06 20:26:49]
>>985
水色の屋根は昔の秀和レジデンスみたいな外観ですね。 |
987:
住民さんA
[2013-05-06 20:33:03]
三井住友建設がインドネシア地下鉄の1工区を連休中に3百数十億円で落札したとのこと。
明日は祭りになるか?17000株ホールド中。 |
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988:
マンション住民さん
[2013-05-06 20:45:26]
牛久市はまた違う。区長制度と行政区業務委託の2本立てである。
■区長報酬 年額120,000円+会議出席交通費 ■行政区業務委託費 次の方式により、計算した額の合算額をお支払いいたします。 (1)均等割り 499戸までの行政区 100,000円 500戸から999戸までの行政区 120,000円 1,000戸以上の行政区 130,000円 (2)世帯割り 1戸あたり1,300円に10月1日現在の行政区の戸数を乗じた額 牛久市はリッチだ。 |
989:
マンション住民さん
[2013-05-06 21:25:36]
>>987
巷ではストッポ高と言われてるね。 |
990:
マンション住民さん
[2013-05-06 21:27:09]
とりあえず@150で指してみるよ。
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991:
住民OLさん
[2013-05-06 21:31:52]
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992:
マンション住民さん
[2013-05-06 21:31:57]
まて、来週の決算発表もある。@200まで残しておいた方がいい。
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993:
住民OLさん
[2013-05-06 21:33:37]
DREAMS COME TRUE その先へ
http://www.youtube.com/watch?v=K2xEs1Ox8F4 |
994:
マンション住民さん
[2013-05-06 21:33:40]
でも一部は利確して現金化した方が確実だよ。
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995:
住民OLさん
[2013-05-06 21:37:48]
清原引退!とんぼ合唱 長渕剛
http://www.youtube.com/watch?v=HoZptbCUC_E |
996:
マンション住民さん
[2013-05-06 21:37:50]
>表面利回りは約20%、5年で元取れる。
投資としては美味しいと思う。 |
997:
住民OLさん
[2013-05-06 21:40:31]
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センチュリーで考えれば管理組合員=自治会員で縛らないと80%以上の組織率は無理だろう。
その点、DUO TXみらいは正解だった。入居時に管理組合員の強制加入に成功してる。
また自治会に対する市の助成金が行政協力員報酬になってる点が問題。これじゃ個人所得になる。
この点について市に縛りを外すよう要求したがダメだった。
別にかまわない。自治会作らないだけだから。センチュリーは当面管理組合だけでいい。
管理組合は敷地ならびに建物共用部分の資産管理だ。自治会のような隣保協同精神による自発的活動ではない。管理組合業務は資産管理のために組合員に強制するのだ。
つくば市つくばみらい市行政区及び行政協力員に関する規則
http://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG000000...
(行政区の認定)
第7条 行政区は,関係住民の申請に基づいて市長が認定する。この場合,次の各号の基準に適合していなければならない。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(1) 区域 地縁的なまとまりのある区域の**又は自治会等の範囲であること。
(2) 世帯数 市街化区域内はおおむね100世帯以上,市街化調整区域内はおおむね50世帯以上であること。
(3) 自治組織 区域内の世帯主の5分の4以上を構成員とする自治組織が結成されていること。
(平21規則14・一部改正)
(報酬及び費用弁償)
第6条 協力員の報酬及び費用弁償については,つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。この場合において,世帯割額の算出の基礎となる行政区の世帯数は,当該年度の10月1日現在の数とする。
行政協力員 年額 12,000円
世帯当たり 年額 1,200円