空き駐車場問題
41:
匿名さん
[2013-03-19 21:00:38]
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42:
匿名さん
[2013-03-19 21:06:49]
No.41さん
ありがとね、収益事業の適用の事は皆解って機論してるはずですが。 前レスも見てね。 |
43:
買い換え検討中
[2013-03-21 09:34:48]
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44:
匿名さん
[2013-03-21 10:28:41]
マンション住人以外の人が、駐車場利用だけで敷地に入るのは不安ですよ。
ましてやリモコン使い廻しされたら不特定多数の人の出入り可能、とんでもないね。 |
45:
匿名さん
[2013-03-21 21:22:39]
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46:
匿名さん
[2013-03-21 21:26:51]
来客用や宅配用は普通エントランスの近辺でしょうが、貧乏マンションなの?
タクシーどうするの? |
47:
匿名さん
[2013-03-22 19:47:38]
タクシー?車寄せに来てもらいますが?
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48:
匿名さん
[2013-03-22 22:02:51]
>>47
それがどうかしましたか、車寄せって言うんですか(笑 タクシーはエントランスで乗降しますよね、その近辺に来客用Pスペース や宅配車スペースが有るのが普通です、エントランスの無いのは団地でしょ。 此処までがセキュリティー無しで敷地内に入れる部分だと思いますが。 そうでなければタクシーや宅配さんが、いちいちめんどうですよね。 住人用のPスペースは当然パーテーションやセキュリティ有るでしょ。 |
49:
匿名さん
[2013-03-23 23:44:21]
>>48
エントランスの前の車寄せですよ。 48さんのところは、来客用の駐車場がセキュリティの 外側なんですね。 こちらでは、住民及び来客用の駐車場は車寄せから 続くリモコンで開閉する駐車場になっています。 駐車場から建物側への出入口は住戸の鍵がないと 開けられない仕組みです。 |
50:
匿名さん
[2013-03-24 00:18:12]
>>49
No.48さんではないのですが、来客者に毎度リモコン渡すんですか。 自身のそれはやはり48さん同様エントランスの周囲に5.6台確保されています。 保険会社、各種営業など短時間の来客も多いと思いますが不便ではないですか。 住人以外の部外者が出入り出来る部分は限られた方が安心と思いますが。 以前部外者も駐車場に入れるマンションに住んでいた頃、住人の車に危険ないたずらされたり、 発信機を付けられたりと、問題が多かったですよ。 住人専用でしたら防犯カメラでほぼ判別付きますので、おかしなことは無いと思いますが。 部外者が入るのでは判別自体困難になります、居室以外にも危険は有りますから、入れない方が。 |
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51:
匿名さん
[2013-03-24 15:28:29]
来客用駐車場はセキュリティ外部ですが、居住者用駐車からマンション建物に入るには、鍵が必要です。
いざとなったら外部に賃貸できますね。 |
52:
匿名さん
[2013-03-24 15:34:09]
自敷地を外部貸ですか、貧乏臭くて住民の理解得られるのかい。
不審者も見向かぬマンションなのかな。 |
53:
匿名さん
[2013-03-24 15:46:19]
>>50
まず、リモコンですが住民用ということではなく、 駐車場契約者にのみ渡しています。全戸分の駐車 スペースはありますが、車を持たない、外部の駐車場を 利用している住民もいますので。 来客用の駐車場については、使用者、ナンバー、利用時間等を 事前に住民から届出てもらいます。あくまでも、 住民が自身の来客用に駐車場を借りる形式ですね。 来客と言っても、親戚や友人等から、50さんの言う各種営業まで あります。住民がどの程度から来客用に駐車場を借りるかは 個人差はあると思いますが、営業車が駐車できないのが不便だと 感じたことはないですね。来客用の駐車場を使ってもらう程重要で あれば、訪問者や訪問目的・時間を確認して来客用の駐車場を借りる なりします。 頻繁で作業時間がある宅配や引っ越し等の車は車寄せを利用しますが、 管理人に届出てもらってます。管理人が許可証を渡して、作業中は許可証を 車に掲示してもらってます。 短時間の営業だからと敷地内での営業車の駐車を認めると、 営業担当者が、ついでに他の住戸を訪問したりする要因のひとつに なりますよ。 |
54:
匿名さん
[2013-03-24 16:04:36]
来客専用スペースが無いとは、充実度の低いマンションですね。
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55:
匿名さん
[2013-03-24 16:26:38]
来客用と業者用が同じ場所とはね。
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56:
匿名さん
[2013-03-24 16:36:40]
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マンション管理組合又は管理組合法人(以下「管理組合」と略す)が、その業務の一環として区分所有者又は居住者を対象に行っている駐車場業は、下記の条件での事実関係を前提とする限り収益事業に該当せず不課税
①駐車場業は区分所有者又は居住者を対象に行われており外部貸ししていない
②駐車場の敷地は管理組合の共用部分として管理されている
③駐車場収入は管理組合年度決算書において管理費・修繕積立金等の管理組合収入と同じく管理組合収入として計上され管理組合会計の中で一体運用されている
④駐車料金は区分所有者又は居住者を対象に行っている収益を目的としない事業であるから付近の駐車場と比較し低額であること
【駐車場の課税条件(外部貸しの収益事業)】
マンション管理組合が区分所有者又は居住者以外の者に駐車場を使用させている場合、収益事業として駐車場事業を行っていると認定されるので管理組合に申告納税(法人税、消費税、地方税)の義務が発生し、駐車場収入を管理組合会計の中で一体として運用することは出来ず、管理組合会計(非収益事業)と駐車場事業会計(収益事業)とを区分経理しなければならない