先日土地を購入しました。高低差が最大1.5mあり、既存の擁壁が1.8mです。土地購入前にHMに既存の擁壁が使えるか、外構工事が予算に内で収まるか見積もりを出してもらい、その結果より購入に至りました。
しかし、建物に先行して外構が始まり、塗装されていた既存の擁壁の内部を見て驚きまいした。RCだと言われていた擁壁はブロックでした。
すぐに営業に確認したところ、重量ブロックなので耐震になんら問題ない。構造上も全く問題ないというのです。
RCだと思い、擁壁から建物の距離は60cmのところもあります。
擁壁の耐震については何度もHMに話をしていて、大丈夫との事で購入に踏み切ったのですが、RCと重量ブロックは同等の耐震力があると思ってよいのでしょうか?
業者に確認しているから大丈夫です。という営業の言葉がもう信じられないです。
ちなみに大手HMです。このまま建築に踏み切っても大丈夫なのでしょうか?
地盤調査はこれからになりますが、基礎は深基礎、結果によっては杭になるようです。
[スレ作成日時]2009-07-20 15:28:00
擁壁の強度について
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匿名さん
[2009-07-20 16:13:00]
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3:
匿名さん
[2009-07-20 20:18:00]
斜面の角度や地質によって擁壁の種類も変わってくるかもしれません。心配なら専門家に相談すべきです。
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4:
匿名さん
[2009-07-20 21:30:00]
スレ主です。
擁壁の下は道路です。外構を先行しているのは、駐車場部分を掘削し、土留め工事を行ってから建築に入るからです。 早速、擁壁診断に電話相談しました。擁壁をやりかえるには500万円以上かかるそうです。そんな予算は到底ありません。ただクラックもなく見た目に異常がなければ、深基礎を打つ事で対応できそうです。 契約後なので、HMは自分たちの非は絶対認めないから、自己負担になりそうだと言われました。 なんだか釈然としません。 |
5:
匿名さん
[2009-07-21 07:47:00]
ちなみに建築基準法での技術基準
建築基準法第19条第4項に基づく擁壁とかかる安全上必要な技術的規準(昭和42年10月1日) 第1(目的) 建築確認の際の建築基準法第19条第4項の運用方針とする。 第2(適用の範囲) この規準は、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、ブロック造、石造及びその他一切の擁壁について適用する。 第3(技術的基準) 建築基準法施行令第142条によるほか、次の各号によらなければならない。 1 鉄筋コンクリート造の擁壁は直高1m以上のものについては原則として構造計算によりその安全性を確かめなければならない。 2 鉄筋コンクリート造以外の直高2m以上の擁壁については、次の各号によるものとする。 イ 擁壁の勾配は1:0.4以上にゆるくすること。 ロ 石造等の擁壁については、原則として胴込めコンクリート及び厚さ10cm以上の裏込めコンクリートで補強し、かつ、敷地の排水が良好になるよう裏込め栗石を用いるとともに擁壁面3㎡に一箇所以上の割で排水孔を設けなければならない。 ハ 直高3mをこえるときは、3m以内ごとに水平距離1m以上の犬走りを設けなければならない。 ニ 擁壁が沈下するおそれのある地盤には原則として厚さ20cm以上の基礎を設けなければならない。 3 鉄筋コンクリート造以外の2m以下の擁壁については、次の各号によるものとする。 イ 擁壁の勾配は1:30以上にゆるくすること。 ロ 建築物が擁壁近く築造される場合においては、原則として胴込めコンクリートで補強し、かつ、敷地の排水が良好になるよう裏込め栗石を用いるとともに擁壁面3㎡に一箇所以上の割で排水孔を設けなければならない。 4 その他の場合においては、空積、羽取石積、及びその他適当な方法で敷地の崩壊を防止するように努めなければならない。 |
6:
匿名さん
[2009-07-21 07:49:00]
大手の手法じゃないですか?無知の間に契約とるって… ブロックでも問題ないのかも知れないけど擁壁って安心感もあって契約したんですよね?
02さんが言うように地盤敷地調査を先にしていれば判明したんでしょうが確かに逆の進め方(HMの話術に填まった)パターンですね。 このまま深基礎で建てて問題ないか聞いて納得できなければ解約も考えればどーですか? |
7:
匿名さん
[2009-07-21 08:34:00]
社印を押した書類を作って貰う。何かあったら責任を取る等の事書いて貰って。それは出来ないと言われたら、録音等をしてモデルハウスで流す!画像も有ればニコ動等で流す!口約束なんて信用出来るか!そんなハウスメーカーなんて潰れてしまえ!
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8:
匿名さん
[2009-07-21 09:11:00]
スレ主です。自体はもっと最悪です。
HMで外構をお願いしたんですが、どうやら営業は会社を通してないらしいのです。会社のマージンを考え、営業さんが直接知りありの業者に依頼したみたいです。勿論、此方には何の説明もなかったので、HMで契約してものとばかり思っていました。 なので、外構業者との契約書もないし、今後の保証に関しても全く説明を受けていません。営業曰く「予算が厳しかったので、こうしました」と。だったら、一言あっても良いですよね。 此方だって、外構の外注は考えていたのだから・・・・ 更にHMを通してないので、この件は会社に連絡されたら困ります、といわれました。 おいおい。どーゆー事だよ。全く信用できない。とりあえず、工事は全てストップさせて、これから話合いの予定です。 |
9:
匿名さん
[2009-07-21 09:57:00]
まずいですね。
すべての証拠を保全して行政含め第三者機関に相談しましょう。相談した記録が公式に残ります。 こちらが訴えなくても相手が訴えてきたら個人だけでは勝てません。 それからここで企業名称は絶対に出さないこと。不利になるから。 |
10:
匿名さん
[2009-07-21 12:19:00]
営業は施主の為と善かれと思ってやったんでしょうが、裏目になっちゃいましたね。 僕もHM検討中の時、造成を会社を通さず営業の紹介で見積りした事がありましたが説明ありましたよ。 HMの保証はないと…
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11:
匿名さん
[2009-07-21 22:08:00]
待て待て、スレ主よ。
なんで外構工事の契約書が無いんだい? 話がおかしいぞ。 何を確認して着工の許可を出したんでしょうか? |
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12:
匿名さん
[2009-07-21 23:15:00]
スレ主です。
11さんおっしゃる通りです。私はHMとの契約に外構工事が含まれていると思いこんでいました。詳細見積もりも外構計画書もありましたから・・・。電気や水道工事と同じ感覚で、HMとの契約一すればHM管理の元、外構工事屋が施工してくれるものだと思っていたのです。 普通はHMを通しても、外構は別契約になるのでしょうか? それがHMを通していない、営業さんが勝手に依頼した業者だったので驚きです。 今は工事をストップしてもらい、これからの事について話合う予定です。 |
13:
匿名さん
[2009-07-22 00:41:00]
擁壁が建築基準法の技術基準を満たしていない場合は、土地自体が「崖地」とみなされ、著しく評価が低くなります。
土地は、どのくらいの値段で取得したのでしょうか? 相当に低い価格で購入していれば、擁壁工事も自己負担しなければならないでしょうが、近隣の(普通の)宅地と同程度の価格で購入したのであれば、一言、苦情を言うべきですね。 |
14:
11
[2009-07-22 01:32:00]
>会社のマージンを考え、営業さんが直接知りありの業者に依頼したみたいです。
>この件は会社に連絡されたら困ります やばくありませんか? マージンは営業さん行き?もありえなくない・・・下司の勘繰りですが・・・ 保証をかんがえると全てHM通しがいいかと思います。 |
15:
匿名さん
[2009-07-22 06:45:00]
いやいや、詳細見積や契約書に外構も記載があれば、そのハウスメーカーと立派に契約してるでしょ。
単にハウスメーカー側の処理の問題だけで。 スレ主が何を言ってるか全然わからんよ。 契約はしてるのかしてないのか、どちらなんですか? |
16:
入居済み住民さん
[2009-07-22 07:22:00]
擁壁の設計をしています。
建築基準法のことは知りませんが、純粋に設計計算上の観点からの意見を言わせてください。 (当然建築基準法は守る必要があります。) 重量ブロックといいますが、間知ブロックでしょうか、大型ブロックでしょうか?(ブロック塀じゃないですよね? ) 間知ブロック:厚み35cm~50cm。前面から見ると、35cm角くらいの 四角いブロックを斜めに組み合わせながら積んでいる。 大型ブロック:厚み60cm~。前面から見ると、1m角くらいの四角いブロックを、地面に平行に 積み上げている。前面にはまだらな岩の模様などがデザインされていることも多い。 間知ブロックも丈夫ですが、大型ブロックなら、さらに丈夫です。 どちらも道路に使われ、間知ブロックは昔からの実績があり、特に大型ブロックは、 大型トレーラーが通る国道、高速道路にも使われ、RC以上の強さを持ちます。 (耐震性についても、国道でも、8m以下の擁壁はその影響は無視してよいとされています。) さらに、高さが1.8mの擁壁だと、上に荷重をのせた場合、その荷重が擁壁にかかるのは、擁壁の上の端部(角)から1.2mの範囲程度なので、60cmはなれているなら、建物は、60cm程度しかかかってないことになります。 また、家の荷重は車の半分くらいと軽く、車道のような振動もないため、だいぶ条件はよくなります。 建築基準法を守っている上での話ですが、設計計算上は、(適正な施工を行っていれば)間知ブロックでも問題ないという結果になると思います。建築基準法を守っていないのであれば、こちらにはペナルティーが発生しない、一方的な解約が可能でしょう。 |
17:
匿名さん
[2009-07-22 11:37:00]
15さん
HMと契約はしています。ただ契約書の中に外構の書類関係は挟み込まれていないのです。別途もらっているんです。 16さん ブロックは間知ブロックでの大型ブロックでもありません。 よく見かける、150mm厚のブロックに鉄筋を通して積み上げたものです。その上から塗装しています。 現場職人さんから型枠ブロックでもないと言われました。 CB擁壁と言われるものだと思います。 また水抜きがない点も不安になっています。 当方もいろいろな所で話を聞いたのですが、CB擁壁は基本的には土留めとして使うべきではないと言われたり、2M以下の擁壁にはほぼ6~7割程度使っているので心配ないと言われたり・・困惑しております。 |
18:
匿名さん
[2009-07-22 11:45:00]
それは契約してない状態
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19:
匿名さん
[2009-07-22 12:14:00]
> よく見かける、150mm厚のブロックに鉄筋を通して積み上げたものです。
擁壁としての強度はありません。不適格です。 |
20:
匿名さん
[2009-07-22 12:37:00]
CB擁壁は不適格!?
ではそんな所に6~7割も家が建っているのが現状なのですね。 恐ろしい・・・。ひな壇の土地なら尚更。 申請の要らない2m以下の擁壁ありの土地や建売物件を購入する時、CBかRCを細かく調べて購入する人がどれほどいるんでしょうな。 建売なんてコストダウンのため、CB擁壁が多いんでしょうね。 |
21:
匿名さん
[2009-07-22 12:40:00]
↑今の基準。昔の基準。建て売りをアンマリ下に見ないように(怒)
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適当なことを言うHMは誠実じゃないです。
擁壁工事の専門家に見てもらったほうがいいですね。
擁壁の下は道路でしょうか、住宅でしょうか。
> 建物に先行して外構が始まり
> 地盤調査はこれからになりますが
順番が普通と逆ですが、施主側の事情でしょうか。