横浜・神奈川のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「レイディアントシティ 向ヶ丘遊園 住民版」についてご紹介しています。
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ゆう [更新日時] 2010-05-05 21:33:11
 

ここで話しましょう。

所在地:神奈川県川崎市多摩区東三田3-10-4885-1他
交通:小田急小田原線「向ヶ丘遊園」駅 バス10分 「専修大学入口・川崎ゴルフ場入口」バス停から 徒歩1分

[スレ作成日時]2007-10-02 10:51:00

現在の物件
レイディアントシティ向ヶ丘遊園
レイディアントシティ向ヶ丘遊園
 
所在地:神奈川県川崎市 多摩区東三田3丁目10番4885-1他(地番)
交通:小田急小田原線向ヶ丘遊園駅 バス10分 「専修大学入口・川崎ゴルフ場入口」バス停から 徒歩1分
総戸数: 750戸

レイディアントシティ 向ヶ丘遊園 住民版

621: 住民さんD 
[2008-06-05 21:14:00]
>>620
懲りずにまた登場しましたね。気分悪くなるので、もう来ないで下さいね♪
622: 入居済みさん 
[2008-06-05 21:48:00]
↑そうですね。
620さんは住民版ではない方の板にも登場してましたね。もし会社や家庭でストレスがあるんだったら相談にのって上げましょうか?
623: BS放送 
[2008-06-09 12:32:00]
先日NHKの方がきてこのマンションはBS対応のマンションだから見てる見てないにかかわらずBS料金を払ってくれと言われました。本当にBSなんて見てないのですけどしぶしぶ契約しました。(テレビと繋ぐコ−ド(線)は、くれました)なんか納得できないのですが同じような経験された方はいらっしゃいますか?できればBSは解約したいのですが・・・
624: フランス住民 
[2008-06-09 18:16:00]
NHKさん、家にもきました!!渋々私も払いましたがBSが見れません。ケーブルをもらえばいいんですか。ちゃんとお話聞いとけばよかった。
電話で問い合わせしてみますー
625: byイタリア住民 
[2008-06-11 01:27:00]
「NHKの方がきてこのマンションはBS対応のマンションだから見てる見てないにかかわらずBS料金を払ってくれ」っていうのは、一寸違っているような気がします。NHKの受信規約では、「受信機(略)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。」とありますから、このマンション共聴がBS対応しているからといって、自宅にBS受信機器がなければ衛星契約をすることは不要と思われます。もっとも、最近のテレビや録画機は地上アナログ・BSデジタル・CS三波共用対応型なので、BSデジタルチューナーが内蔵されているとしたら、契約せねばならないかと思います。
あと、このマンションはBSアナログはサービスしていないようです(間違っていたらごめんなさい。)(BSアナログも地上アナログと同じ2011年には終了するようですけど。)。私の録画機の方は、地デジもBSデジタルも非対応の旧型のアナログ受信なので、録画は地上アナログのみです(ぐすん・・)。あっ、つまり同じNHKの衛星放送でも、このマンションではBSデジタルチューナーがないとNHKBSを「受信できる」受信設備とは言えないので、これも衛星契約する必要はないのではと思います。
626: 住民さんE 
[2008-06-11 14:15:00]
うちのベランダにも鳥の糞が・・・。
ショック><、、、
627: 近くのマンション 
[2008-06-12 00:28:00]
気に障ったら削除ください。
私のマンションもNHKから、BSが見られるからBS料金を払えと横柄に言われました。
私は「地上波は払っているから、BSの視聴料をとれるところからとる前に地上波の回収を
ほぼ100%してからきなさい」と跳ね返しました。
金の問題ではないと私は思ってます。いかがですかね?
628: 入居済みさん 
[2008-06-13 20:07:00]
もう生田緑地で蛍は見れるんでしょうか?
629: いわし 
[2008-06-14 14:31:00]
628さん

6月13日から29日が「ほたるの国」だかになっているようですね。
フレンドリークラブの緑地観察会のポスターに書いてありました。掲示板で見てください。
私はまだ見に行ってませんので、今年の様子はわかりませんが、例年6月中下旬です。
長そで、長ズボン、虫よけスプレーぬりまくりで行くとよいでしょう。
現場まで下りていく道が暗いので、懐中電灯が必要ですが、現場では懐中電灯は消灯してくださいね。
日暮れから暗くなるまでのいっときが見頃です。
630: フランス入居済みさん 
[2008-06-20 13:11:00]
このところ2日続けて、ぜんぜん違う方に、
「○○○号室にはどう行けば良いのですか?」って聞かれました。
わかりやすく出来ると良いですね。
631: 入居済みさん 
[2008-06-22 17:08:00]
最近、ツバメがたくさん飛んでますね。
マンションのどこか軒下にでも巣を作っているのでしょうか。

うちのベランダに住みつかないかと期待しています。
ハトは勘弁ですが・・・。
632: 入居済みさん 
[2008-06-24 12:46:00]
昔からツバメの巣は幸運を呼ぶといわれています(確か?)。

でも、ハトの巣は無いですね。ハトは平和の象徴なのに。。。

マンションのベランダもそうですが、駐車場の屋根に巣を作っていないか気になります。私の駐車場は一番上なので気になりませんが、最近よく駐車場の中を飛んでいるのを見かけます。
633: 入居済みさん 
[2008-06-25 20:46:00]
昨日ホタルを見に行ってきました!
都会に住んでいるのに家から徒歩10分くらいのところにあんなに幻想的な自然が残っているなんて、感動してしまいました。
今年は去年よりもホタルが見れるって案内の方々が口をそろえていっていました。
まだ行かれていない方はぜひ!
8時を過ぎた時間でも充分見れて楽しめましたよ。
途中で消すよう案内されますが、懐中電灯は忘れずに!!
家族で毎年見に行こうと約束して帰ってきました。
634: 匿名さん 
[2008-06-26 09:54:00]
都会ではないよ向ヶ丘遊園
635: マンション住民さん 
[2008-06-26 14:34:00]
わりと、都会に近い…と言う意味ですね!
本当に、この自然は貴重です。
636: 入居済みさん 
[2008-06-26 21:30:00]
634の方のような人が卑屈な人がいるので
訂正して書き直しますね!笑

昨日ホタルを見に行ってきました!
わりと都会に近いのに、家から徒歩10分くらいのところにあんなに幻想的な自然が残っているなんて、感動してしまいました。
今年は去年よりもホタルが見れるって案内の方々が口をそろえていっていました。
まだ行かれていない方はぜひ!
8時を過ぎた時間でも充分見れて楽しめましたよ。
途中で消すよう案内されますが、懐中電灯は忘れずに!!
家族で毎年見に行こうと約束して帰ってきました。
637: マンション住民さん 
[2008-06-27 12:56:00]
635さん、636さん、大人です!
拍手
638: マンション住民さん 
[2008-06-29 23:04:00]
ペット問題への対応について
(H14.3.15(第154号) マンション通信誌 ウエンディ Q&Aより抜粋)

Q. ペット問題への対応についておうかがいします。

 管理規約では犬について50cm以下の小型犬であれば飼ってもよいことになっていますが、明らかに100cm以上の犬を飼っている居住者がいます。他の居住者から規約違反であることへの指摘がありますが、飼主は全く聞く耳を持っていません。そこで、対応する手段の一つとして訴訟を行った場合、どのような結果が予想されるのでしょうか。

A. ペットの飼育に関しては、規約でペット飼育の禁止の規定(以下「禁止規定」という)がある場合やその禁止内容などにより困難な問題があります。

 小鳥やラットのように外出させず、泣き声も騒音といえないペットを飼育する場合と、犬のように散歩させたり、泣き声や足音が聞こえるペットを飼育する場合とでは、形式的には全て契約違反といえますが、小鳥を飼育している場合にまで規約違反として飼育禁止の裁判に訴えて、勝訴できるかは疑問です。
 すなわち、形式的に規約違反があるというだけでは、管理組合がその是正を勧告することはできても、その飼育者がこれに従わない場合には、裁判に訴えても勝訴できない場合があるでしょう。

 そこで、裁判を訴えることができるのは、規約に禁止規定がある上で、さらに、その飼育が区分所有法第6条1項に規定する「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するような場合には、飼育を禁止する裁判を訴えることが可能であり、飼育をしないように判決を得ることがあります。
 判例も飼育を禁止する判決を言い渡し、損害賠償を認めた事例もあります。

 ところで、本問では、ペットの飼育を全面的に禁止するのではなく、小型犬の飼育は認められるが、大型犬の飼育は禁止する規約になっているので、少し複雑です。
 なぜなら、50cm以下の犬は飼育できるが、60cmの犬は飼育できないということになると、何故に60cmの犬はいけないのか、合理的な理由が定かではないからです。
 ことに子犬の時から飼育していて、成長して60cmになったら駄目だというと、子犬のときから育てた居住者はなかなか飼育をやめることは困難であって、紛争が絶えなくなります。

 このような規約の趣旨は、おそらく子犬はよいというのではなく、成長しても50cm以上にならない小型犬の飼育はよいという趣旨と考えられます。
 そうであれば、管理組合にペット委員会のような組織を作り、ペットを飼育する場合には委員会の許可を要するようにし、許可を得ないで飼育してはならないという規約を設けている事例もあるようです。
 そしてこのような規約の下では、許可を得ずに大型犬を飼育した場合には、管理組合が大型犬の飼育を禁止するように居住者に求めたり、これに従わない場合には、規約違反となるだけでなく、「共同利益に反する」行為として裁判に訴えて解決を図ることも可能だといえます。

 そこで、本問のケースですが、100cmの大型犬を飼育したことは規約違反にあたるとして裁判に訴えた場合、まだこのような事例の判決は見当たりません。
 結論的には、第一に、規約違反だけで勝訴できるかは疑問です。
 先程も述べたように、形式的には50cmの犬と60cmの犬とで飼育を禁止する合理的な根拠が乏しいからです。そのためにも、飼育のために管理組合の許可を要するなどの手続き規定を設けるのがよいでしょう。
 しかし、第二に、大型犬であるために騒音(階下に足音が響く等)が激しいこと、他の居住者に恐怖心を与えることなど住居の平穏を害するような事実があれば、「共同利益に反する」行為に該当するといえるので、裁判に訴えれば、勝訴できると考えられます。

 いずれにしても、紛争を防ぐためにも、飼育をする場合には許可を要するなどの手続き規定を設け、大型犬の飼育は当然のこと、子犬の飼育でも大型犬になるような場合は許可できないような規約にしておくべきでしょう。
 
いずれはここまでの問題になります。 飼い主の方は今のうちに対応してください。
100%裁判では飼い主が負けています。
639: 入居済み住民さん 
[2008-06-30 22:47:00]
長い。
640: 住民さんB 
[2008-07-01 16:43:00]
>飼い主の方は今のうちに対応してください。
だから・・・飼い主さんがこの掲示板を見ているとは限らないわけで・・・。
この問題は、この掲示板に問題提起しても仕方がないと思うのですが。。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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