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匿名 [更新日時] 2020-11-16 13:56:27
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検討中の建売分譲は接道が私道です。同じ建売同士数軒で共有ですが、私道の維持補修費用は全てその私道所有者の持分に応じての負担ということですか?その場合、誰かが先頭になって業者と交渉や支払を行うんですか?マンションみたいに管理組合が無いのにどうするのか、また持分所有者の内、一人でも反対者がいたら私道に関する作業は何も出来ない、という事態になってしまうのでしょうか。
物件は気に入ってるのですが、私道がとても引っ掛かっています。

[スレ作成日時]2012-10-21 22:57:08

 
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私道について

No.1  
by 契約済みさん 2012-10-23 12:17:47
町内会みたいなものはないのですか?
普通は持ち回りで会長やるのでは?
一人でも反対者がいたら何もできないのは本当です。
都市ガスを引くのに反対者が一人いて出来ないという場所はたくさんあります。分担金を払えないからなどの理由なのでしょう。
私自身、建築中に私道であるがゆえの問題にぶち当たりました。
分譲とのことですが、トラブルに発展する可能性がないか、私道.jpなどでよく勉強してみてはいかがでしょうか。
あとは、分譲会社に市道にしない理由を聞いてみては?
No.2  
by 匿名 2012-10-23 20:12:38
私道というのは「位置指定道路」ということで間違いないでしょうか。
おそらく比較的都市部だと予想しています。
私道で検索すると出るわ出るは、トラブルの事例が多く見つかりますが
調べるときは位置指定道路という語句を用い、大規模分譲地の開発道路や逆に古い土地の通行権などとは切りわけてください。

都市部ではまとまった土地に位置指定道路を設け数件に分筆する方法は当たり前に行われており、権利に関する問題は皆無です。
位置指定道路の下にガス管、上下水道管が埋まっています(図面などで要確認)

さて、質問についてですが答えはすべてイエスです。
しかし、老朽化した管や舗装のメンテが必要になるのは50年以上も先のことでしょう。
問題の先送りと言えばそのとおりなのですが物件が気に入ったのであれば迷わず買いでしょう。

位置指定道路に関するトラブルとしてよくあるのは、来客の駐車、子供が遊び回るなどですが、これも程度問題でどこまで許せるかだと思います。
No.3  
by 入居予定さん 2012-10-23 20:25:52
位置指定道路って結構くせ者ですよ
認定が新しい道路だったら問題も少ないですが、古いところは面倒も多いです。
No.4  
by 匿名 2012-10-24 00:23:55
皆さんにとても参考になる事を教えて頂きありがとうございます。
分譲業者には公道にしない理由を聞いてみます。物件が気に入れば買い、というのも一つの答えですよね。ただ、私道接道の敷地は公道に面する土地より評価が下がる、という話を聞きまして…もう少し色々調べてみます。
No.5  
by 匿名 2012-10-24 00:52:29
3さんのことばを借りて認定の新しい位置指定道路を前提に書きます。
行き止まりになっている数件のための位置指定道路を公道するわけがないということですよ
評価ですが、そりゃ広い公道に面した南東角の整形地と比べれば多少は下がるでしょう。
すぐに転売するでもなく、安く買えて固定資産税も安いんですから最高じゃないですか
でも、主の慎重さは好きですよ。

あと、申し訳ないですが1さんの事例とは少し違う気がします。
場所は東京ですか?
気に入れば買い。これに尽きますよ
たぶん、こんな感じでしょ?

  家家家
  家□家
  家□家
公道公道公道公道 
No.6  
by 匿名さん 2012-10-24 09:46:17
   恨家 悔家 辛家
   怨宅 死道 呪宅
   悲邸 死道 怒邸
公道♪公道♪公道♪公道♪公道♪


具体的に現すとこうかな?
No.7  
by 匿名さん 2012-10-24 10:32:36
行止り私道は市道に出来ませんよね
いまどき ガス管通す必要もないでしょう?
なお 持分が有れば、他の方の了承なしに 下水等の工事はできるでしょ?
No.8  
by 契約済みさん 2012-10-24 10:46:12
出来ませんよ
No.9  
by 匿名さん 2012-10-24 12:20:56
私道は面倒そう・・・
No.10  
by 匿名さん 2012-10-24 20:43:54
持分が有れば 下水工事は出来ますよ。承諾なくとも
裁判の必要ありますが、負ける事無いので。
No.11  
by 匿名 2012-10-24 21:19:51
主です。皆さん色々とありがとうございます。
私道が短ければ維持補修費用も共有持分者も少なくてまだ良いのでしょうが、検討中物件は80m?位の行き止まり私道で、随分長いんです。皆さんが言うように、補修工事なんて10年単位で先の話でしょうけどね。
その分?なのか価格が若干安い気はしますが。
No.12  
by 匿名さん 2012-10-25 21:03:08
私道は死道  誰にも自由にできない、まさにアンタッチャブルな棘の道

No.13  
by 匿名さん 2012-10-25 21:36:38
時代錯誤ですね?w
No.14  
by 口コミ知りたいさん 2020-10-13 11:18:16
長崎市青山町の私道通行止め裁判は仮処分の後はどうなったのでしょうか?。
持ち分の無い私道トラブルは未来永劫続くのでしょうか?。
No.15  
by 口コミ知りたいさん 2020-10-16 14:34:04
私道所有者です。私道を我が物顔で通行されることに怪訝に思う。
私道の管理責任者は所有者だし、行政、警察はノータッチなので私道利用者に対しては厳しく対応します。
No.16  
by 匿名さん 2020-11-01 08:48:50
自分専用の私道でも自由に通行させると通行権が有るとか言われるから気を付けた方が良いよ
隣の共有の私道は市に移管したけど一人でも反対したら出来ないので大変だったよ
砂利道を市で舗装してくれた
No.17  
by 匿名さん 2020-11-03 06:06:55
私道でも公道でも建築基準法上の道路、位置指定道路、4条2項道路として2m以上接道してないと家が建てられない。

建売りの団地だと開発時にはすり抜ける方法があるが、将来建替えたり売却する時に接道で困ることになる。

私道の基準法上の道路区分を確認しておかないといけない。


No.18  
by 匿名さん 2020-11-03 12:49:18
各戸に持ち分がある私道は、先々トラブルのもとだから避けたほうが無難。
No.19  
by 戸建て検討中さん 2020-11-03 13:37:19
私道で持ち分なしの土地を進められているのですが避けたほうが無難でしょうか。通行権や工事の同意書?はあるらしいのですが。
No.20  
by 匿名さん 2020-11-03 14:10:46
>>19 戸建て検討中さん
法的に家が建てられる道路ですか?
No.21  
by 匿名さん 2020-11-03 21:37:52
見た目は立派な道路でも「建築基準法上の道路」でないと家を建てられません。
No.22  
by 戸建て検討中さん 2020-11-03 21:56:28
>>20 匿名さん
幅は4メートルくらいです。普通に仲介されてる物件なので建てられないことはないと思うのですが…何処を見ればいいのでしょうか?

No.23  
by 匿名さん 2020-11-03 22:40:31
公道でも、見た目が4メートル以上の道でも、建築基準法上の道路に該当しないものもあるので、直接役所の窓口に行って確認するしかありません。
私の場合は土地の実測図と道路図を役所に持っていき、道路判定図として確認番号を受けました。
No.24  
by 戸建て検討中さん 2020-11-04 06:41:29
>>23 匿名さん
そうなんですか!
わかりました。
ありがとうございます。

No.25  
by 通りがかりさん 2020-11-04 08:12:43
現状の確認だけなら法務局で謄本を見れば、道路の所有者や権利を確認できます。業者が数棟分を造成して販売したようなところだと、道路部分は業者所有のまま、車や徒歩移動・水道管工事等は可能と公に示してあるケースもありますね。行き止まりでは市道に変えるのも難しいので。
No.26  
by 匿名さん 2020-11-04 12:33:22
法務局では公道・私道など所有区分しかわかりません。
家を建てるには「建築基準法上の道路として認められた道」に2m以上接道した土地が必要です。

1960年代に建てた23区内の実家を建て替える際に、HMから土地に接する私道の基準法上の道路種別を聞かれました。
半世紀以上車が通り抜けできる5m幅の普通の道路として使われていて、上下水道や舗装整備も行政でやっていました。
土地の測量図を持って区役所に確認したところ、接道部の8mまでが基準法の位置指定道路でその先数10m他は法的な道路ではない。とのことでした。
幸いうちは接道要件をクリアして問題なく再建築できましたが、位置指定道路から外れた道路に接する土地では行政の建築許可をとるのにたいへんな時間と手間がかかるそうです。
No.27  
by 匿名さん 2020-11-04 20:50:06
>>25 通りがかりさん
都会では行政の財源不足もあり、私道を寄贈して公道に変更するのは難しそうです。
最近は通路として認めてもらうのもハードルが高いようです。
地域の規制などもあるので、私道沿いの土地に建物を建築可能かどうか事前に必ず役所に確認する必要があります。
No.28  
by 匿名さん 2020-11-05 06:17:40
>>27 匿名さん
公有の通路は、幅が4m以上あっても建築基準法上の道路ではないので家を建てられない。
No.29  
by 匿名さん 2020-11-05 16:19:29
公有の通路も一応公道だけど家が建てられないのかな?
No.30  
by 匿名さん 2020-11-05 19:35:01
公有の通路は基準法の道路ではないので家を建てられない。
公道だと安心してると間違える。
とくに都市部では建築前にハウスメーカーも役所も厳密に調べるので、施主は事前に確認が必要。
No.31  
by 匿名さん 2020-11-16 13:34:16
私道だと思うのですが立派な道があるのにyahoo mapでは道の部分がハンチングされ google mapにおいては道すら描かれていません。

この両map上の表現の差は何処にあるのでしょうか?。



No.32  
by 匿名さん 2020-11-16 13:56:27
地図上の表現の差は、それぞれの会社に確認するのがいちばん確実。

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