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匿名 [更新日時] 2020-11-16 13:56:27
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検討中の建売分譲は接道が私道です。同じ建売同士数軒で共有ですが、私道の維持補修費用は全てその私道所有者の持分に応じての負担ということですか?その場合、誰かが先頭になって業者と交渉や支払を行うんですか?マンションみたいに管理組合が無いのにどうするのか、また持分所有者の内、一人でも反対者がいたら私道に関する作業は何も出来ない、という事態になってしまうのでしょうか。
物件は気に入ってるのですが、私道がとても引っ掛かっています。

[スレ作成日時]2012-10-21 22:57:08

 
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私道について

21: 匿名さん 
[2020-11-03 21:37:52]
見た目は立派な道路でも「建築基準法上の道路」でないと家を建てられません。
22: 戸建て検討中さん 
[2020-11-03 21:56:28]
>>20 匿名さん
幅は4メートルくらいです。普通に仲介されてる物件なので建てられないことはないと思うのですが…何処を見ればいいのでしょうか?

23: 匿名さん 
[2020-11-03 22:40:31]
公道でも、見た目が4メートル以上の道でも、建築基準法上の道路に該当しないものもあるので、直接役所の窓口に行って確認するしかありません。
私の場合は土地の実測図と道路図を役所に持っていき、道路判定図として確認番号を受けました。
24: 戸建て検討中さん 
[2020-11-04 06:41:29]
>>23 匿名さん
そうなんですか!
わかりました。
ありがとうございます。

25: 通りがかりさん 
[2020-11-04 08:12:43]
現状の確認だけなら法務局で謄本を見れば、道路の所有者や権利を確認できます。業者が数棟分を造成して販売したようなところだと、道路部分は業者所有のまま、車や徒歩移動・水道管工事等は可能と公に示してあるケースもありますね。行き止まりでは市道に変えるのも難しいので。
26: 匿名さん 
[2020-11-04 12:33:22]
法務局では公道・私道など所有区分しかわかりません。
家を建てるには「建築基準法上の道路として認められた道」に2m以上接道した土地が必要です。

1960年代に建てた23区内の実家を建て替える際に、HMから土地に接する私道の基準法上の道路種別を聞かれました。
半世紀以上車が通り抜けできる5m幅の普通の道路として使われていて、上下水道や舗装整備も行政でやっていました。
土地の測量図を持って区役所に確認したところ、接道部の8mまでが基準法の位置指定道路でその先数10m他は法的な道路ではない。とのことでした。
幸いうちは接道要件をクリアして問題なく再建築できましたが、位置指定道路から外れた道路に接する土地では行政の建築許可をとるのにたいへんな時間と手間がかかるそうです。
27: 匿名さん 
[2020-11-04 20:50:06]
>>25 通りがかりさん
都会では行政の財源不足もあり、私道を寄贈して公道に変更するのは難しそうです。
最近は通路として認めてもらうのもハードルが高いようです。
地域の規制などもあるので、私道沿いの土地に建物を建築可能かどうか事前に必ず役所に確認する必要があります。
28: 匿名さん 
[2020-11-05 06:17:40]
>>27 匿名さん
公有の通路は、幅が4m以上あっても建築基準法上の道路ではないので家を建てられない。
29: 匿名さん 
[2020-11-05 16:19:29]
公有の通路も一応公道だけど家が建てられないのかな?
30: 匿名さん 
[2020-11-05 19:35:01]
公有の通路は基準法の道路ではないので家を建てられない。
公道だと安心してると間違える。
とくに都市部では建築前にハウスメーカーも役所も厳密に調べるので、施主は事前に確認が必要。
31: 匿名さん 
[2020-11-16 13:34:16]
私道だと思うのですが立派な道があるのにyahoo mapでは道の部分がハンチングされ google mapにおいては道すら描かれていません。

この両map上の表現の差は何処にあるのでしょうか?。



32: 匿名さん 
[2020-11-16 13:56:27]
地図上の表現の差は、それぞれの会社に確認するのがいちばん確実。

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