当たり前だけどそこに中々気付かない人が多いですね。
知識だけ豊富でも対応が役所の窓口みたいな人も多いですね。
規約ではこうだからしか言わない。
大して知識がなくても対人折衝能力が高い理事長が良い理事長です。
つまり全体の利害調整が上手い人。
[スレ作成日時]2012-10-12 11:54:40
理事長は知識より対人折衝能力が大事だ!
701:
マンカン理事長
[2012-12-02 17:52:35]
全戸がNTTじゃないでしょ。auだったりeoひかりだったり。契約していない部屋にもNTTが光ファイバー引いてくれるなら問題ないが、そうではないとおもう。
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702:
匿名さん
[2012-12-02 18:11:40]
>当マンションでは、専有部分のインターネット接続は電話線(共用設備)利用のVDSL方式は配線の物理的な変更を伴わないため、弱電盤室にNTTが回線装置を設置することを過去に総会で決議した。
遅れてるね。 今時、総会決議で光にしないでどうするの? 各階の分電箱まで光配線にして、使用するかしないかは各自の自由にして、設備だけは整備しないと付加価値が下がるだけよ。 |
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703:
マンカン理事長
[2012-12-02 18:23:11]
↑VDSL集合装置までが光、それ以降が既設メタル配線(電話線)が主流で、
いまの話題は個別の住戸まで光ファイバーを引こうという話で、ほぼ最新の話題。 |
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704:
匿名さん
[2012-12-02 18:51:22]
>いまの話題は個別の住戸まで光ファイバーを引こうという話で、ほぼ最新の話題。
それは自費で引くべき問題だ。 ヘボなマンションだと天井に隙間がなくファイバーを引けない居住区も出てくる。 |
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705:
匿名さん
[2012-12-02 19:16:03]
>>702
詳しいことは後ほど書く。今は本件の問題点だけ書く。要するに財産権の問題。 VDSLの電話線方式なら、建物内電話線は共用設備。全組合員の共用財産である。 ところが、新たに光ケーブルを敷設するとなると管理組合が組合費で敷設して共用設備化しないかぎり、それはNTTの財産。即ち私財(NTTという組合員でもない通信会社の私財)ということになる。 これ即ち「共用部分に私財を設置したい」との申請になる。 |
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706:
匿名さん
[2012-12-02 19:34:34]
>698
それ理事長が許可するかどうかじゃないだろ。共用部分の工事を伴うから、最低でも総会の普通決議が必要だから折衝能力以前の問題。 少なくとも住戸までの配管はマンション負担だろうから、その工事をどう行うかと言う問題。他の住民にも希望者がいるのか募ってまとめて発注し配管費用負担は受益者で敷設した配管類は組合に譲渡って言うところかな。 |
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707:
匿名さん
[2012-12-02 19:37:17]
>新たに光ケーブルを敷設するとなると管理組合が組合費で敷設して共用設備化しないかぎり、それはNTTの財産。
昨年の宣伝期間は無料だったが今は当然に有料になろうよ。 更に分電盤から専有部分までの光工事料金は個人負担6千90円、従来の電話回線は権利お預かり10年間。 |
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708:
匿名さん
[2012-12-02 19:39:27]
>共用部分の工事を伴うから、最低でも総会の普通決議が必要だから折衝能力以前の問題。
間違い、共用部分の変更だから特別決議だ。 |
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709:
匿名さん
[2012-12-02 20:07:02]
過去
①電話線は建物弱電用配管内(共用設備)に敷設されており、配管内の電話線は共用設備 ②弱電盤室は共用部分 全組合員がインターネットを利用できるように、弱電用配管内に物理的に新たな配線を敷設することなく既存の電話線(共用設備)利用のVDSL方式なら、管理組合はコストがかからず対応が可能。但し弱電盤室にNTTのインターネット回線装置を設置するために共用部分の用途変更になるから総会決議をとった。管理組合は全組合員がインターネット接続が可能なように共用部分の環境整備をするだけで、インターネットを利用するしないは組合員の自由裁量。 NTTにのみ弱電盤室を使用させたのは当時のコンペ結果による理事会並びに総会の判断であり、当方はその後の入居なので、その件に関しては感知せず。 今回 ・専有部分までの光ケーブル敷設は、建物内共用設備の弱電配管内に新たに私設ケーブル(ケーブルはNTT財産、利用権はNTTとサービス契約をした組合員)を敷設することになる。 ・これは共用部分を特定の組合員の利益を図るために使用を許可することになる。 従って、今回1組合員の本申し出に対しては不許可になる。 これを理事会で報告し、全理事の了解を取った。 なお、事前にNTTに対しては全戸に光配線を敷設し、敷設後に管理組合に無償譲渡かつ半永久的無償保守を打診したが断られている。 ところで誰がこの申請者に説明するか?皆黙り込み誰も手を上げなかった。 仕方なく私が申請者と接見して説明することになった。 ところが・・・・やはり申請者は激しく切れた。掴みかかってきた。 無理もない、既に契約を進めており工事許可待ちの状態なのだから。 これが組合員と直に折衝する場合の生命上のリスクなのだろう。 |
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710:
マンカン理事長
[2012-12-02 20:56:13]
>>仕方なく私が申請者と接見して説明することになった。
これが間違いでしょう。書面でいいです。異論があれば訴えて下さい、と書いておけばいいです。 |
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711:
匿名さん
[2012-12-02 21:04:30]
理事長は組合員とのスキンシップも必要だと思うぞ。
肌と肌のふれあいで心は通じるもの。 |
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712:
マンカン理事長
[2012-12-02 21:20:08]
とんでもない。言葉遣い、人柄、印象などで左右される問題ではない。
しかしなんで光ファイバーでないといけないんだ。VDSLでも100メガ(実効速度は22メガくらい)でるでしょ。 RWIN設定かえたら60メガ出ますよ。 |
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713:
匿名さん
[2012-12-02 21:24:24]
NTTが光配線を強力に推し進める背景には、VDSL装置の電気代のコストダウンが大きくからんでますよ。
共用部分のMDF室にVSDL装置のあるマンションは、VDSL装置は外部電源が必要になるため、共用部から電気の供給を受けるために、年間通じて回線業者から管理組合に電気代が振り込まれています。 これが光配線の光スプリッタになると外部電源が不要になり、電気代がなくなるのです。 この電気代の年間コストがNTTは億の桁になりますので、コストダウンの恩恵がものすごいのです。 私は賃貸アパートを所有してますが、希望してないのにNTTの光配線化のために、NTTから光スプリッタの無償取り付けのオファーを受けてます。 ただしNTTの建物内光配線は電線管配線を原則にしているため、当アパートは古いので建物内露出配線でした。 従ってペンディングにしています。だって建物壁面に電線管設置して壁貫通して室内配線するって言うからです。 なんでNTTのためにそこまでしないとだめなの?いいかげんにしろ!と言いたい。 |
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714:
匿名さん
[2012-12-02 21:48:01]
>708
君勉強不足だよ。 第十七条 1項 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。 EPSかPSか知らないが配管を通す程度の変更は「その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く」に該当する軽微な変更で普通決議で通る。光ファイバーなら立て区画は最悪エレベーターシャフトを使うと言う手もあるな。 上の17条は、標準規約を探しても出ていないからね。 |
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715:
マンカン理事長
[2012-12-02 21:57:13]
↑勉強不足です
標準管理規約コメントに載ってますよ。 「エ)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場 合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に 変更を加えることなく実施できる場合や、新たに光ファイバー・ケーブ ルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するよ うな場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、 外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可 能と考えられる。」 |
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716:
匿名さん
[2012-12-02 22:09:15]
709は共用部分の変更以前の「共用部分の用法」の原点を問題にしてるのでは?
敷地や共用部分は組合員の共同の利益を図るために維持管理するものであり、 いくら共有持分があるとはいえ特定の区分所有者の利益を図るものではありません。 「共用配管内に私設光ケーブルを引かせてくれ」は「共用廊下に私物を常設させてくれ」と同じ要望です。 それはともかく「共用部分の用法」を引き出している点は非常に上手い断り方だと関心します。 これだと区分所有者はあきらめざるを得ません。理事会決議とか総会決議とか以前の共用部分の原点問題です。 論点をそこに持っていくとは相当な手練れ理事長ですね。 |
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717:
マンカン理事長
[2012-12-02 22:11:34]
使用細則の変更で対応できますよ。エアコン室外機も廊下においてますからね。
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718:
匿名さん
[2012-12-02 22:20:00]
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719:
マンカン理事長
[2012-12-02 22:37:21]
標準管理規約って、コメントも読まないと。解説みたいなもんだから。
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720:
匿名さん
[2012-12-02 23:02:07]
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721:
匿名さん
[2012-12-02 23:06:45]
それと、標準管理規約の第17条は専有部分の修繕だよ。
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722:
マンカン理事長
[2012-12-02 23:32:48]
区分所有法17条をいいたいんでしょ
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723:
匿名さん
[2012-12-02 23:39:59]
マンカン理事長には冗談は通じないと言うことで了解。
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724:
匿名さん
[2012-12-03 00:00:27]
マンカン理事長
今日のやり取りは切り返しも含めて良かったぞ。 褒めておこう。 |
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725:
匿名さん
[2012-12-03 00:44:25]
⇧上機嫌だなあ(苦笑)
江戸の仇を長崎で他人にってか。 指摘自体が的外れって理解できないって幸せだね。 |
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726:
マンカン理事長
[2012-12-03 00:51:38]
なんでほめられるのか不明。
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727:
匿名さん
[2012-12-03 00:55:59]
724が何時も知ったかぶって能書きを垂れる。
⇩ 間違いを指摘されるが言い返せない。 今回は、マンカン理事長が言い返して仇をとってくれたと思い込んでいるって事。 |
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728:
匿名さん
[2012-12-03 05:36:01]
「共用部分の変更」よりも「共用部分の用途」に論点を変えた回答が一番スマートだったと思った。
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729:
匿名さん
[2012-12-03 07:20:47]
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 効用の著しい変更を伴い、しかも新たな引き込み線設備の設置と維持行為が付随するので当然に特別決議だ。 光なんて関係ない区分所有者の立場になれば分かる筈よ。 |
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730:
匿名さん
[2012-12-03 07:25:28]
(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。 2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。 一 規約の制定、変更又は廃止 二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。) 三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起 四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項 4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議 決権総数の5分の4以上で行う。 |
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731:
匿名さん
[2012-12-03 07:34:21]
既存配管に光ケーブルを通すくらいなら「微々たる変更」ですね。
理事会決議で出来そうな感じです。 但し配管を通す前の床・壁貫通の防火処理が必要でしょう。 マンションは通常耐火構造ですから。 |
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732:
匿名さん
[2012-12-03 07:38:21]
屋内管理用倉庫を事務所に利用するのは総会決議がいりますか?
管理組合事務所がないので、倉庫利用を考えています。 |
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733:
匿名さん
[2012-12-03 08:32:29]
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734:
マンション住民さん
[2012-12-03 12:14:56]
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735:
主婦さん
[2012-12-03 12:22:30]
トピヌシさんに同感です。
ウチのマンションの理事会も杓子定規で 重箱の隅をつつくような注意書きを出してばかりで みんなウンザリです。 |
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736:
マンカン理事長
[2012-12-03 12:24:47]
>>屋内管理用倉庫を事務所に利用するのは総会決議がいりますか?
>>管理組合事務所がないので、倉庫利用を考えています。 管理組合事務所がないといっても、形式的にはたぶん管理人がいる管理事務室と兼用だと思います。 標準管理規約と同じだったらですが、 6条2項で「管理事務室」と書いてあった場合、「倉庫」に書き換えないといけないので 特別決議ですよ。 (管理組合) 第6条区分所有者は、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全 員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成 する。 2 管理組合は、事務所を○○内に置く。 |
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737:
匿名さん
[2012-12-03 12:35:49]
>729
>効用の著しい変更を伴い もしかして、光ファイバーになるとネット環境が変わるから、それを効用の著しい変更だと思ってないか? 現在配管が通っている部分に配管を増設しても、形状または効用の著しい変更には当たらないよ。外壁に露出配管だと状況は変わるかもしれないが。 |
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738:
匿名さん
[2012-12-03 12:41:30]
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739:
デベにお勤めさん
[2012-12-03 12:48:01]
>現在配管が通っている部分に配管を増設しても
その増設する配管の財産権の問題だと思う。 管理組合の財産ならいいが、回線業者の配管なら業者の私有財産。 建物内共用配線ダクト内に私有財産の配管が存在することになるがいいのか? |
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740:
匿名さん
[2012-12-03 13:18:48]
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741:
マンカン理事長
[2012-12-03 13:29:33]
>>739
昨日も言ってますが、廊下に個人のエアコン室外機を置くのと同じですので、使用細則に規定すればいいこと。 |
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742:
匿.名さん
[2012-12-03 13:42:54]
あのぅ~ >>739 さん
標準管理規約16条2項には、 「前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等 (駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることが できる。」 とありますが、これで対応できませんか? |
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743:
匿名さん
[2012-12-03 14:03:33]
廊下に個人のエアコン室外機置くのは細則に書いてあるけど、
光の配管は細則に触れてもないから別問題でござる。 |
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744:
マンカン理事長
[2012-12-03 14:25:08]
↑だから、その旨、書いたらいいんだよ。
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745:
マンカン理事長
[2012-12-03 14:26:48]
使用細則に規定する=総会の普通決議という意味。
補足しておく。 総会決議ではあとから議事録から見つけるのが面倒である。 使用細則に書いておくのが望ましいと思う。 |
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746:
匿名さん
[2012-12-03 14:36:43]
エアコン室外機は将来に渡り随時発生する事案なので細則掲載が必要だが光は頻繁に引き換えるものではないから総会決議でOKだ。
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747:
匿名さん
[2012-12-03 14:41:42]
逆にその総会決議に反対する人がいるとしたらどういう立場の人なのかな。
「後から躯体を勝手にいじるな」とか、「他社のも同時に入れろ」とかかな。 |
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748:
マンカン理事長
[2012-12-03 15:56:52]
防犯カメラのケーブルでも同じこと。反対する人は反対するよ。躯体に穴あけるから。
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749:
匿名さん
[2012-12-03 17:16:21]
今すぐ光ケーブル引きたいと組合員が申しております。細則変更議案の定期総会まで待たせてもいいですか?
それとも1組合員のために臨時総会開催すべきですか? こんな組合員のわがままとNTTのごり押しは理事会としては蹴飛ばすことが最善の方法だと思いますが。 |
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750:
管理侍
[2012-12-03 18:51:48]
配管に余裕があるなら組合員とNTTの連名による誓約書を取って条件付き許可を出すのも一案。
誓約書には「理事長から光ケーブル撤去の要請があった場合には即時撤去すること」などを記載。 その後、時間をかけて細則を検討する。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |