管理組合・管理会社・理事会「理事長は知識より対人折衝能力が大事だ!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-12-09 22:45:12
 

当たり前だけどそこに中々気付かない人が多いですね。
知識だけ豊富でも対応が役所の窓口みたいな人も多いですね。
規約ではこうだからしか言わない。

大して知識がなくても対人折衝能力が高い理事長が良い理事長です。
つまり全体の利害調整が上手い人。

[スレ作成日時]2012-10-12 11:54:40

 
最近見た物件
パークホームズ浦和仲町三丁目
パークホームズ浦和仲町三丁目
 
所在地:埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目8番1号(地番)
交通:京浜東北線 「浦和」駅 徒歩12分 (※アトレ北口改札(7:00~24:15)徒歩11分)
総戸数: 65戸

理事長は知識より対人折衝能力が大事だ!

588: 管理侍 
[2012-11-27 21:20:46]
>586
それは単なる一担当者の意見。
経営的には戸数が多いほど儲かるし、解約になった場合の痛手も大きい。
つまり、リプレースする側も守る側も本気になる。
589: 匿名 
[2012-11-27 21:34:55]
でも大規模物件って「揉めてる率」高いよね。
やっぱり価格の格差も広いし大きいから理事会や
管理会社の目が届きにくいのもあるんだろうな。
図体がデカいから管理に無関心な人も多いし
総会出席率も低いし。

マンション通な人は共用部分がシンプルで
デザインがスタイリッシュなハイクラスマンション
の40~50戸前後を好むとか。
590: 匿名さん 
[2012-11-27 21:53:17]
>40~50戸前後

集会場のないマンションが多い。理事会どこで開くのか?理事長宅?
591: 匿名さん 
[2012-11-27 22:07:56]
50戸前後のマンションって都心中心だから
徒歩すぐのホテルや貸しオフィスでしてますね。

大規模だと1.000人とか収容可能なホールを
総会のためだけに併設してるの?勿体ないね。
それとも国際会議場とかでしてるの?
592: 匿名さん 
[2012-11-27 22:11:56]
ああ、理事会か。
普通は管理員質が会議出来るように
広めに作ってるか、会議室がちゃんとあるよね。
なんたって役員は4人とか5人とかだし。

大規模の理事会だと理事メンバーが30人とかで
運営ご苦労様です。
593: 匿名さん 
[2012-11-27 22:17:12]
うちは昔から規約に書いてあるからと20数名役員がいる。
無用の長物の役員がいっぱいいる。
今度管理規約改定して「5名以上」にする。
594: 匿名さん 
[2012-11-27 22:28:56]
なぜ5名の数字なの?
595: 匿名さん 
[2012-11-27 22:29:11]
大規模で理事が20名とかいるとその中で派閥
というか抵抗勢力というかそんな感じで今の
民主みたく運営ってそれなりに大変そうだ。

それでなんとかまとめて理事会決議しても
今度は総会で国会じゃないけど自民やら維新
やらにガンガン言われたりだとか、共産や生活も
黙ってないぞみたいな。

理事長は相当の根回しを含めた対人折衝能力が
要りそう。下手な人だと政策より政局に走ってそう。
596: 匿名さん 
[2012-11-27 22:31:03]
>>594
管理組合は規模によらず最小骨格運営は5名でできる。
理事長、副理事長、会計担当理事、営繕担当理事、監事
これ上は必要ないし運営の足手まといになる。
但しみな「精鋭」であることが必要。
しかも理事長も副理事長もプレイングマネージャーが条件。
597: 匿名さん 
[2012-11-27 22:35:42]
20名以上いたら、一人一人難癖つけて辞任に追い込めばいい。
やりたくもない理事やってるんだから喜んで辞表叩きつけると思う。
要するにリストラだ。
598: 匿名さん 
[2012-11-27 22:37:05]
第一回理事会で「辞めたい奴は辞表ウェルカム、引きとめはしない」といえばいい。
599: 匿名さん 
[2012-11-27 22:39:09]
いや、理事会で「辞表の書き方の練習をする」といって全員に辞表書かせて記名押印して理事長が受け取ればいい。
600: 匿名 
[2012-11-27 23:55:38]
597以降のレスは受け狙いなんだろうけど
恐れ入りますが全く面白くもなんともない。
601: 匿名さん 
[2012-11-28 06:23:11]
組合運営は所有権者の財産を守る為だから厳しい法的規制を掛けるべし、規約は有って無い様で形骸化している。
602: 匿名さん 
[2012-11-28 08:45:00]
>596
理事会が5名でできるとかいってるけど、監事が1名いるので
執行をしていくのは、4名ということだね。
4名では、決議をとる場合は4分の3以上が必要ということになるね。
それとも監事も決議に加われるのかな?
5名では輪番制は絶対できない組合だね。
たった5名では人材が偏りすぎるから。
多分小規模マンションでの発想だろうが。
603: 匿名さん 
[2012-11-28 12:07:22]
>>602
別に小規模とは限ってないと思う。
輪番ではやる気の無い人、無能な人が理事になり、組合員の共同の利益を害する危険性があるので、全員立候補が基本だと思う。
プロ意識のある有能な人が管理組合の運営をした方がいい。
ただし5人以上だから、期によって10人でもいいし20人でもいい。
604: 匿名さん 
[2012-11-28 15:57:39]
>プロ意識のある有能な人が管理組合の運営をした方がいい。
そういう住民は稀だと思う。
過去に別のマンションで理事経験したくらいが精一杯だろう。
管理会社の担当を越えるだけの知識と技術のある住民なんて、そういない。
605: 匿名さん 
[2012-11-28 16:54:38]
>管理会社の担当を越えるだけの知識と技術のある住民なんて、そういない。
ここには結構いるかもね
606: 住民さんC 
[2012-11-28 19:34:39]
現役の理事長が書いてるのだろう。
607: 匿名さん 
[2012-11-28 20:23:55]
実践してなきゃ書けないと思う。
608: 匿名さん 
[2012-11-28 20:47:50]
理事会に丸め込まれてる監事は書いてないと思う。
管理規約読んでない監事に業務監査などできるわけがない。
609: 匿名さん 
[2012-11-28 22:00:07]
監事は簿記も出来ないと、お金の不正を見つけるんだから
監事は悪知恵はたらく理事長より頭良くないとつとまらないね。
610: 匿名さん 
[2012-11-28 22:15:51]
簿記の必要はない。固定資産を計上しないから家計簿レベル。
頭の良し悪しではなく、管理規約を暗記してるかどうか。
611: 匿名 
[2012-11-28 22:39:39]
対人折衝能力がない人は住民対応が下手なんだから、
せめて管理規約でも暗記して皆さんの辞書としてでも
存在感を出す方法もありますよってことだね。
612: 匿名さん 
[2012-11-28 22:42:00]
施設の使用細則違反の総会議案を理事会が上程し、総会で可決された。
しかし当時の監事は使用細則違反をまったくとがめず、定型の監査報告書を総会議案書に入れてるだけだった。
613: 匿名 
[2012-11-28 22:56:17]
総会で可決されたってことは
監事もそうだけど
理事含めた住民が誰も気付かないってことだから
そういうマンションクオリティってことでしょうね。
614: 匿名さん 
[2012-11-28 23:02:48]
対人折衝能力の無い副理事長が書いてるよね。辞書としても役に立たないかな。
615: マンカン理事長 
[2012-11-28 23:22:07]
>>施設の使用細則違反の総会議案を理事会が上程し、総会で可決された。
問題無いです。使用細則=総会決議(普通決議)なので
あとの総会決議で使用細則の変更をしたとみなして問題なし。
616: 匿名さん 
[2012-11-29 00:04:00]
>612

>施設の使用細則違反の総会議案を理事会が上程し、総会で可決された。

これって、施設使用細則を変更しただけだろ。
例えば飲酒禁止を飲酒可にしたとか。

612の理解力の問題じゃねえの。
617: 匿名さん 
[2012-11-29 04:43:31]
>>615
どうせ総会決議取るならなぜ細則を変更をしないのですか?
細則の原本が直っていない限り、細則が優先されると思います。
618: マンカン理事長 
[2012-11-29 05:09:12]
↑ちがいますよ。
>>617
標準管理規約では「使用細則」の遵守義務は明文での規定がありません。
「使用細則」は総会決議で決めるものだから、「総会の決議」の遵守義務として効力があるんですよ。
以前の「総会の決議」で決めた使用細則と
あとの「総会の決議」で決めた議案が相反する場合は
あとの議案の決議が当然に有効。

最近、規約の全面改訂したので、ここらへんは弁護士さんとも相談しております。
なんで「使用細則」の遵守義務が書いてないのかって話ね。

標準管理規約
(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会
の決議を誠実に遵守しなければならない。
619: 匿名さん 
[2012-11-29 05:47:37]
うちの管理規約では、標準管理規約の欠点を補完しています。
(規約だけではなく、同附属規定を追記)
・区分所有者・占有者の管理規約・同附属規定の遵守義務
・施設使用に関する附属規定の制定
マンションによって管理規約が異なりますから、一概には言えないでしょう。
620: マンカン理事長 
[2012-11-29 06:09:40]
総会の決議の遵守義務はないんですか?

まあ、管理規約、使用細則の遵守義務としたほうがすっきりするのは確かです。
「総会の決議の遵守義務」なんていいだすと、
総会議事録を全部読まないとほんとのところがわからないって話になるので。
621: 匿名さん 
[2012-11-29 07:34:25]
>>620
正確に記します。
「規約、附属規定及び総会決議」です。
従って、もし附属規定と総会決議が相反する内容なら、組合員は混乱することになります。
その責任は理事長にとってもらいます。同時に監事にも。
たとえばの例です。
使用細則「集会場は飲食禁止、喫煙禁止とする。」
総会決議「集会場は飲食・喫煙は可とする。」
これだと組合員はどちらを遵守すればよいのか?
この矛盾を指摘せず「問題なし」の監査報告書を出す監事は無能の典型です。
622: 匿名さん 
[2012-11-29 07:55:04]
>>621
もし理事会が「集会場は飲食・喫煙は可とする。」 の総会議案上程を決議しようとしたなら、監事はすかさず「使用細則変更議案に変更すべき」と理事会を指導すべきですね。
それをしない無能監事がいる限り、理事会はやりたい放題です。
それでもいいかもよ。管理規約や附属規定を「有名無実」化して無法地帯にするのも。
623: マンション住民さん 
[2012-11-29 08:16:40]
>>622
細則変更の条文作成の手間を省いたのだろう。
それを指摘しない管理会社も怠慢だな。
624: マンション住民さん 
[2012-11-29 10:34:16]
訴訟になった場合、使用細則と総会決議、どちらが優先度が高いのですか?
625: 匿名さん 
[2012-11-29 10:48:24]
たぶん、「使用細則と総会決議が異なっているにも関わらず整合をとろうとしなかった役員の誠実義務違反」で管理組合が提訴されるだろう。
ただ提訴する前に、理事長に対して文書で抗議し回答を引き出す必要がある。
理事長が整合をとらなかった場合は提訴できる。
626: 匿名さん 
[2012-11-29 10:59:23]
なぜ、君らはすぐ訴訟がどうのこうのと言うのだ。
対人折衝能力が低いと会話や調整が不得意なので
一々法廷で判断を仰がないとどうもならないのか?

「細則を修正出来ていませんでしたので次回は細則を修正します。」
でいいだろ。
627: 匿名さん 
[2012-11-29 11:09:03]
>>626に同じ意見だな。
なんですぐ話が訴訟 になるのかわけわからん。
そもそも総会決議した時点で細則の変更が前提にあったと見なしてマズイのかね?
そうでないなら総会決議した意味がなくなる。
628: 匿名さん 
[2012-11-29 11:31:42]
そもそも理事会とは素人住民の中から代表者を皆の総意で選任し、
そして皆さんために少しでもマンション生活が快適になるために、
または資産の価値の維持及び維持管理がスムーズにいくように
全体の管理をお願いする性質のものでしょう。

理事会がミスをしたのはその通りだけど一位悪意もないのに
提訴してたら誰もやらんでしょうが。
第一被害はどう算定すんの。

そもそも論で言えば君らの任命責任だろ。
629: 匿名さん 
[2012-11-29 12:16:31]
役員に緊張感を持たせて真剣に仕事をさせるためには、常に組合員からの訴訟リスクを持たせた方がいい。
損害賠償額はいくらでもいいだろう。タバコ1箱分とか。
うちは最近、管理組合業務の不法行為を理由に組合員から損害賠償請求の提訴された。
まさかと組合員がかくり組合訴えるの?と思ったが、本当に組合員は提訴して来た。
来年は法定闘争に入る。勝訴は間違いないが。
630: 匿名さん 
[2012-11-29 12:21:31]
>>629
プロ市民が住民として住んでるマンションだと何かと大変ですね。
また訴訟の結果を教えて下さいね。
631: 匿名さん 
[2012-11-29 12:24:07]
ああ、いつもの人か。
マンション内で訴訟沙汰が起きた時点で資産価値下落だな。
632: 匿名さん 
[2012-11-29 12:28:09]
629は自分には対人折衝能力は無いと公言している様なものだな。

692みたいな勘違いした対人折衝能力の無い住民の居るマンションは資産価値の低下を招くよ。
633: 匿名さん 
[2012-11-29 12:30:10]
実際ありえる話ですね。
雨の日にエントランスホールの床が雨に濡れてて女児が滑って転んで顔に怪我を負った。
大事に至らなかったが顔に傷が残った。治療費は請求があれば共用部分の施設賠償保険で賄える。
ところが親は黙っていない。「女の顔に傷が残った!将来どうしてくれるんだー!」
管理組合と管理会社は業務上過失で不法行為責任を問われ組合員に提訴された。
床が雨に濡れてるにも関わらず足拭きマットを敷くことを怠ったからと。
634: 匿名さん 
[2012-11-29 12:33:20]
やっぱりいつもの人ですね。
その話はわかったから「訴訟」以外の対人折衝能力に絡んだ
話題をお願いします。
635: 匿名さん 
[2012-11-29 12:33:56]
不法行為よりも厄介なのは「無過失責任」を問われたとき。
これが一番難しい。
636: 匿名さん 
[2012-11-29 12:35:59]
難しくないです。
訴訟方面の話題ににしれっと軌道修正するのも
ご遠慮下さいね。
637: 匿名さん 
[2012-11-29 12:41:28]
629の件は管理会社も併せて提訴された。
この件以来、管理会社は独自判断を極力避け、全て理事長の指示を仰がない限り対応できなくなった。
なぜなら、独自判断をしてミスったら、管理会社単独で組合員に提訴される可能性が高いから。
従って、本件は管理組合として訴訟に勝訴して、「管理組合を訴えても負ける」ということを組合員に知らしめる必要がある。

by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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