当たり前だけどそこに中々気付かない人が多いですね。
知識だけ豊富でも対応が役所の窓口みたいな人も多いですね。
規約ではこうだからしか言わない。
大して知識がなくても対人折衝能力が高い理事長が良い理事長です。
つまり全体の利害調整が上手い人。
[スレ作成日時]2012-10-12 11:54:40
理事長は知識より対人折衝能力が大事だ!
728:
匿名さん
[2012-12-03 05:36:01]
「共用部分の変更」よりも「共用部分の用途」に論点を変えた回答が一番スマートだったと思った。
|
729:
匿名さん
[2012-12-03 07:20:47]
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 効用の著しい変更を伴い、しかも新たな引き込み線設備の設置と維持行為が付随するので当然に特別決議だ。 光なんて関係ない区分所有者の立場になれば分かる筈よ。 |
730:
匿名さん
[2012-12-03 07:25:28]
(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。 2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。 一 規約の制定、変更又は廃止 二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。) 三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起 四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項 4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議 決権総数の5分の4以上で行う。 |
731:
匿名さん
[2012-12-03 07:34:21]
既存配管に光ケーブルを通すくらいなら「微々たる変更」ですね。
理事会決議で出来そうな感じです。 但し配管を通す前の床・壁貫通の防火処理が必要でしょう。 マンションは通常耐火構造ですから。 |
732:
匿名さん
[2012-12-03 07:38:21]
屋内管理用倉庫を事務所に利用するのは総会決議がいりますか?
管理組合事務所がないので、倉庫利用を考えています。 |
733:
匿名さん
[2012-12-03 08:32:29]
|
734:
マンション住民さん
[2012-12-03 12:14:56]
|
735:
主婦さん
[2012-12-03 12:22:30]
トピヌシさんに同感です。
ウチのマンションの理事会も杓子定規で 重箱の隅をつつくような注意書きを出してばかりで みんなウンザリです。 |
736:
マンカン理事長
[2012-12-03 12:24:47]
>>屋内管理用倉庫を事務所に利用するのは総会決議がいりますか?
>>管理組合事務所がないので、倉庫利用を考えています。 管理組合事務所がないといっても、形式的にはたぶん管理人がいる管理事務室と兼用だと思います。 標準管理規約と同じだったらですが、 6条2項で「管理事務室」と書いてあった場合、「倉庫」に書き換えないといけないので 特別決議ですよ。 (管理組合) 第6条区分所有者は、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全 員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成 する。 2 管理組合は、事務所を○○内に置く。 |
737:
匿名さん
[2012-12-03 12:35:49]
>729
>効用の著しい変更を伴い もしかして、光ファイバーになるとネット環境が変わるから、それを効用の著しい変更だと思ってないか? 現在配管が通っている部分に配管を増設しても、形状または効用の著しい変更には当たらないよ。外壁に露出配管だと状況は変わるかもしれないが。 |
|
738:
匿名さん
[2012-12-03 12:41:30]
|
739:
デベにお勤めさん
[2012-12-03 12:48:01]
>現在配管が通っている部分に配管を増設しても
その増設する配管の財産権の問題だと思う。 管理組合の財産ならいいが、回線業者の配管なら業者の私有財産。 建物内共用配線ダクト内に私有財産の配管が存在することになるがいいのか? |
740:
匿名さん
[2012-12-03 13:18:48]
|
741:
マンカン理事長
[2012-12-03 13:29:33]
>>739
昨日も言ってますが、廊下に個人のエアコン室外機を置くのと同じですので、使用細則に規定すればいいこと。 |
742:
匿.名さん
[2012-12-03 13:42:54]
あのぅ~ >>739 さん
標準管理規約16条2項には、 「前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等 (駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることが できる。」 とありますが、これで対応できませんか? |
743:
匿名さん
[2012-12-03 14:03:33]
廊下に個人のエアコン室外機置くのは細則に書いてあるけど、
光の配管は細則に触れてもないから別問題でござる。 |
744:
マンカン理事長
[2012-12-03 14:25:08]
↑だから、その旨、書いたらいいんだよ。
|
745:
マンカン理事長
[2012-12-03 14:26:48]
使用細則に規定する=総会の普通決議という意味。
補足しておく。 総会決議ではあとから議事録から見つけるのが面倒である。 使用細則に書いておくのが望ましいと思う。 |
746:
匿名さん
[2012-12-03 14:36:43]
エアコン室外機は将来に渡り随時発生する事案なので細則掲載が必要だが光は頻繁に引き換えるものではないから総会決議でOKだ。
|
747:
匿名さん
[2012-12-03 14:41:42]
逆にその総会決議に反対する人がいるとしたらどういう立場の人なのかな。
「後から躯体を勝手にいじるな」とか、「他社のも同時に入れろ」とかかな。 |