管理組合・管理会社・理事会「理事長は知識より対人折衝能力が大事だ!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-12-09 22:45:12
 

当たり前だけどそこに中々気付かない人が多いですね。
知識だけ豊富でも対応が役所の窓口みたいな人も多いですね。
規約ではこうだからしか言わない。

大して知識がなくても対人折衝能力が高い理事長が良い理事長です。
つまり全体の利害調整が上手い人。

[スレ作成日時]2012-10-12 11:54:40

 
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理事長は知識より対人折衝能力が大事だ!

608: 匿名さん 
[2012-11-28 20:47:50]
理事会に丸め込まれてる監事は書いてないと思う。
管理規約読んでない監事に業務監査などできるわけがない。
609: 匿名さん 
[2012-11-28 22:00:07]
監事は簿記も出来ないと、お金の不正を見つけるんだから
監事は悪知恵はたらく理事長より頭良くないとつとまらないね。
610: 匿名さん 
[2012-11-28 22:15:51]
簿記の必要はない。固定資産を計上しないから家計簿レベル。
頭の良し悪しではなく、管理規約を暗記してるかどうか。
611: 匿名 
[2012-11-28 22:39:39]
対人折衝能力がない人は住民対応が下手なんだから、
せめて管理規約でも暗記して皆さんの辞書としてでも
存在感を出す方法もありますよってことだね。
612: 匿名さん 
[2012-11-28 22:42:00]
施設の使用細則違反の総会議案を理事会が上程し、総会で可決された。
しかし当時の監事は使用細則違反をまったくとがめず、定型の監査報告書を総会議案書に入れてるだけだった。
613: 匿名 
[2012-11-28 22:56:17]
総会で可決されたってことは
監事もそうだけど
理事含めた住民が誰も気付かないってことだから
そういうマンションクオリティってことでしょうね。
614: 匿名さん 
[2012-11-28 23:02:48]
対人折衝能力の無い副理事長が書いてるよね。辞書としても役に立たないかな。
615: マンカン理事長 
[2012-11-28 23:22:07]
>>施設の使用細則違反の総会議案を理事会が上程し、総会で可決された。
問題無いです。使用細則=総会決議(普通決議)なので
あとの総会決議で使用細則の変更をしたとみなして問題なし。
616: 匿名さん 
[2012-11-29 00:04:00]
>612

>施設の使用細則違反の総会議案を理事会が上程し、総会で可決された。

これって、施設使用細則を変更しただけだろ。
例えば飲酒禁止を飲酒可にしたとか。

612の理解力の問題じゃねえの。
617: 匿名さん 
[2012-11-29 04:43:31]
>>615
どうせ総会決議取るならなぜ細則を変更をしないのですか?
細則の原本が直っていない限り、細則が優先されると思います。
618: マンカン理事長 
[2012-11-29 05:09:12]
↑ちがいますよ。
>>617
標準管理規約では「使用細則」の遵守義務は明文での規定がありません。
「使用細則」は総会決議で決めるものだから、「総会の決議」の遵守義務として効力があるんですよ。
以前の「総会の決議」で決めた使用細則と
あとの「総会の決議」で決めた議案が相反する場合は
あとの議案の決議が当然に有効。

最近、規約の全面改訂したので、ここらへんは弁護士さんとも相談しております。
なんで「使用細則」の遵守義務が書いてないのかって話ね。

標準管理規約
(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会
の決議を誠実に遵守しなければならない。
619: 匿名さん 
[2012-11-29 05:47:37]
うちの管理規約では、標準管理規約の欠点を補完しています。
(規約だけではなく、同附属規定を追記)
・区分所有者・占有者の管理規約・同附属規定の遵守義務
・施設使用に関する附属規定の制定
マンションによって管理規約が異なりますから、一概には言えないでしょう。
620: マンカン理事長 
[2012-11-29 06:09:40]
総会の決議の遵守義務はないんですか?

まあ、管理規約、使用細則の遵守義務としたほうがすっきりするのは確かです。
「総会の決議の遵守義務」なんていいだすと、
総会議事録を全部読まないとほんとのところがわからないって話になるので。
621: 匿名さん 
[2012-11-29 07:34:25]
>>620
正確に記します。
「規約、附属規定及び総会決議」です。
従って、もし附属規定と総会決議が相反する内容なら、組合員は混乱することになります。
その責任は理事長にとってもらいます。同時に監事にも。
たとえばの例です。
使用細則「集会場は飲食禁止、喫煙禁止とする。」
総会決議「集会場は飲食・喫煙は可とする。」
これだと組合員はどちらを遵守すればよいのか?
この矛盾を指摘せず「問題なし」の監査報告書を出す監事は無能の典型です。
622: 匿名さん 
[2012-11-29 07:55:04]
>>621
もし理事会が「集会場は飲食・喫煙は可とする。」 の総会議案上程を決議しようとしたなら、監事はすかさず「使用細則変更議案に変更すべき」と理事会を指導すべきですね。
それをしない無能監事がいる限り、理事会はやりたい放題です。
それでもいいかもよ。管理規約や附属規定を「有名無実」化して無法地帯にするのも。
623: マンション住民さん 
[2012-11-29 08:16:40]
>>622
細則変更の条文作成の手間を省いたのだろう。
それを指摘しない管理会社も怠慢だな。
624: マンション住民さん 
[2012-11-29 10:34:16]
訴訟になった場合、使用細則と総会決議、どちらが優先度が高いのですか?
625: 匿名さん 
[2012-11-29 10:48:24]
たぶん、「使用細則と総会決議が異なっているにも関わらず整合をとろうとしなかった役員の誠実義務違反」で管理組合が提訴されるだろう。
ただ提訴する前に、理事長に対して文書で抗議し回答を引き出す必要がある。
理事長が整合をとらなかった場合は提訴できる。
626: 匿名さん 
[2012-11-29 10:59:23]
なぜ、君らはすぐ訴訟がどうのこうのと言うのだ。
対人折衝能力が低いと会話や調整が不得意なので
一々法廷で判断を仰がないとどうもならないのか?

「細則を修正出来ていませんでしたので次回は細則を修正します。」
でいいだろ。
627: 匿名さん 
[2012-11-29 11:09:03]
>>626に同じ意見だな。
なんですぐ話が訴訟 になるのかわけわからん。
そもそも総会決議した時点で細則の変更が前提にあったと見なしてマズイのかね?
そうでないなら総会決議した意味がなくなる。

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