株式会社合人社計画研究所についての情報交換のスレッドです。
(1)アンチ合人社投稿を含む、宣伝行為は禁止です。
具体的には、他のユーザーの意見を完全否定し、自分の主張を一方的に押し付ける行為を宣伝行為とします。
インターネット掲示板は、あくまで様々なユーザーが意見交換をする事が目的の場所です。
宣伝行為をやりたい方は、自分のブログやツイッターなどでお願いします。
(2)合人社認定行為は禁止です。
利用規約の削除基準に「レスに対して販売及び建設関係者であることを指摘するもの」と有ります。
アンチ合人社の方の中に、他の掲示板利用者の方の書き込みを「合人社の社員」または
「合人社から利益供与を受けているもの」と断定する発言が見られますが、これらは利用規約に
抵触する可能性がある発言です。不用意に「合人社関係者の発言である」と指摘しないでください。
前スレ 合人社ってどう?Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/177709/
http://www.gojin.co.jp/
【スレッドを管理会社板へ移動しました。2012.10.10 管理担当】
[スレ作成日時]2012-10-10 00:31:55
合人社ってどう?Part4
521:
元業界
[2013-02-04 21:03:59]
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522:
匿名さん
[2013-02-04 23:45:52]
ご伝授下さい。マンション規約に関して
* 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、 区分所有者のために、原告又は被告となることができる。 (管理者は裁判でも代表者になります。) 上記は、教えて頂いたので何となくわかりましたが、今一度。 ※管理者は、前項の規約により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。 この場合には、第35条第2項から第4項までの規定を準用する。 (裁判をする場合は、みんなに知らせるということです) 当マンションの規約は、無いようです。 どのように解釈すればよいのでしょうか? (規約外事項)本規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の 法令の定めるところによる。 本規約及び使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については 総会の決議により定める。 宜しくお願いします。 |
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523:
匿名さん
[2013-02-04 23:58:38]
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524:
匿名さん
[2013-02-05 00:20:47]
>523
また貴方ですか? 事実を隠しているんだから、承認するわけないでしょう。それを気の毒? 意見するんなら貴方が、理事長の代わりに費用出してあげればいい。 本日、知人から話を聞いたんですけど 判例で、俗にいう「村はちぶ」というのは 刑事事件でもいけるよ。 「立証に関しては、決定的な証拠があるしいけるのでは?」 証拠に関しては、現在伏せておきます。邪魔する人がいますので・・・。 いろんな意味で、横のつながりはありがたいです。 最終的に被疑者を容疑者 検挙するのは検察の仕事ですから。検察です。 相手の出方次第ですが・・・。 |
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525:
元業界
[2013-02-05 00:24:10]
>523さん
そんなことより・・・管理会社が管理組合の理事長訴えてる方がおかしいでしょう。 その上、管理組合のものである修繕積立金まで使い込んでいて常識で考えて当然負ける判決を何を勘違いしてるのか・・・上告したうえ却下されて・・・最高裁? 反省がなさすぎる!! 反省するところは反省してきちんと今後は「このように改善します。」て改善策を発表するほうが企業として正しいと思います。 好感も持ってもらえますが・・・なぜできないんでしょうね。 他の管理組合理事長へのうちの管理会社に逆らうな!!てケンセイ??見せしめに使っているのなら最低ですね。 |
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526:
元業界
[2013-02-05 00:53:27]
524さん
>当マンションの規約は、無いようです。 弁護士の先生に聞いてみてください。もし弁護士の先生が詳しくなければ監督官庁HPに電話してネットを見ながら担当者に質問してみてください。 マンションの管理管理組合員は、理事長や理事会のメンバーを決める事が出来るのは総会などやらなければならない事(修繕積立金の管理など)があるからです。 全員でやることでは有りませんよね。 それこそ50人とかでやってたらなかなか難しいですよね。 だって理事会のメンバーは、総会に出席しないといけない(また管理会社は普通のフロントマン出すわけじゃなくマンション管理士の試験合格者が出ないといけないのです。) 全員が理事会メンバーで全員そろう日を見つけるのって不可能ですよね。 でも年に一回必ず総会は開かないといけない。 管理会社組合員から選ばれて頼まれた理事長が、管理組合員への説明責任って無いんでしょうか? 規約に書かれて無いと説明しなくていいんですか? て質問されたら普通の弁護士は「規約に無くとも説明責任はあります。」て答えると思うし。 規約は通常監督官庁などが示している定例書式を使っているところが当たり前です。 規約は、だいたいこの内容を使って販売しだします。 そうじゃないと買う側は、規約も無いところのマンション買うの不安ですよね。 それをわざわざ変えてるとしたら売主(建設会社もグルで作った規約)または、管理会社が決まったとたん規約を変更した。のかもしれません。 規約は簡単には変更できません。 それこそ総会で話し合い決議しないといけません(例えばペット禁止をペット飼えるようにするとか) 理事会役員は、管理組合員の代表であるとともに説明責任も発生するのです。 一度この内容を弁護士さんに話してみたらどうですか? |
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527:
匿名さん
[2013-02-05 01:07:27]
元業界さん
ごもっともです。 なんでも俺様状態なんでしょうね。どちらにしても 今は、国の法律もどんどん具体化してきてますので 築年数経過したマンションも耐震だとかにも 費用が、かかるケースもあるのでとにかくよく検討した方がいいです。 消費税の駆け込みで、工事を急がせたりとかもあるかもしれないですよ。 特にこの掲示板で、ボソっとコメントしている 523さんの発言 管理会社の言い訳文?と全く同じです。 質問攻めしたら、聞いてきます。 回答もちんぷんかんぷん。 さらに追及すると 黙り込む。 「その質問の中で、何とか負け惜しみで一言。 答えない理由として答える義務は無い」とか 平気で言っているみたいですよ。小馬鹿にしていますよね。 ただ、嗅覚は優れているのかある程度相手は見ているようですがね(笑) 気の短い組合員がそこで、「手でも出してくれたら」ラッキーなんです。その程度知ってます(笑) |
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528:
匿名さん
[2013-02-05 07:36:54]
1人二役か?
それはともかく修繕積立金を管理費の赤字に補填とはどういう事か? 管理会社が勝手に科目を付け替えたと言う事か? 修繕積立金取り崩しは総会決議が必要と思うし、理事長の捺印も必要だと思うが…それを無視して管理会社が独断で行ったのなら犯罪だな。 それから、マンカン士は単なる名称独占資格だよ。説明するのは管業主任。 |
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529:
元業界
[2013-02-05 11:26:00]
528さん
業界人ですね。でも総会で説明しなくともマンション管理士資格持ってないフロントマンだけの総会出席は無いですね。フロントマンでも年に一回何回受けても落ちてる方多いから・・・ 説明するのは管業主任。 はなかなか時間が取れなくて本当に大事なマンション管理組合優先でしか行かないんではないんですかね? だいたい総会の時期って月が集中してしまうから。 >それはともかく修繕積立金を管理費の赤字に補填とはどういう事か? 管理会社が勝手に科目を付け替えたと言う事か? 修繕積立金取り崩しは総会決議が必要と思うし、理事長の捺印も必要だと思うが…それを無視して管理会社が独断で行ったのなら犯罪だな。 そうですね。それを面と向かって合人社に言える。 社長に言える社員がいればいいのですがね。 こんな事実知っていて社長に言わないなんて社員として「内部統制違反」に 問われても仕方ないですよね。 でも裁判結果で解ってるから、社長の依頼した弁護士からは話聞いてる筈ですよね。 |
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530:
匿名さん
[2013-02-05 11:54:09]
なんか全然答えになってないな。
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531:
匿名さん
[2013-02-05 12:43:40]
最高裁まで争えるのは憲法でも保障されている。
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532:
匿名さん
[2013-02-05 14:16:46]
経団連の仲間入りじゃーい。
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533:
さら
[2013-02-05 15:42:05]
№530・531.532
管理会社の人?業者の人? №527にも記載ありますように 小馬鹿にしています。書いてあるように 人の意見を真っ向から反対する意味を示すべきです。 誤解をされても当然。 判例として公の場での事実ですよ。 私の感想は、この掲示板の管理会社は経営苦しいの? 財閥系の管理会社のことも投稿ありすが、金持ち喧嘩ぜず 名前だけで、信用されますから新規の獲得も有りですね。 №530・531.532みたいな人が多いから 新規獲得難しくて、管理会社変更しようとしているマンションにしがみついているんでしょう。 法律の裏をよく御存じのようですけど弁護士さんですか? それとも、事実を掲示板で記載されることが怖いのですか? 情報源を信じる信じないは、ご本人の判断です。もっと広い世界の人も見れる情報源もありますよ。 あなたのようなことを、書き込む人はまず拒否されますね。 ご自分でスレッドたてられてみては如何ですか? |
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534:
匿名さん
[2013-02-05 17:04:52]
>533
客観的に見て 一つの意見に対し反対の意見があるのは当然です。 合人社の悪質な言動の事実を挙げるのは他の管理組合に取って参考になるでしょう。 しかし反面現在合人社の管理するマンションも多数あり、全部が全部不満を抱えているとは限らないと思いますよ。 自分の管理に反対する人をすぐに関係者だとヒステリックに決めつけるのはご自身の意見の信憑性を傷つけかねません。 無視するなり、事実を持って反論するなり冷静な対応をお奨めします。 |
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535:
匿名さん
[2013-02-05 17:11:27]
>530
またお宅ですか。 本当にわかっていない!そんなに自己主張する必要があるのか! よろしいですか。管理会社を擁護するのはいいですが 一般的にかけ離れた意見を投稿しても反感買うだけですよ。 削除依頼も凄まじくされているようですが・・・。 文書って難しんですよ。相手に分かってもらうには文書力がないとね。 また、相手を見ることも必要ですよ。 区分所有者=管理組合=お客様 そのお客様の意見ですよ。 上から目線で、書き込んでいますが上には上がいることを お宅わかっていないでしょ。 法律は、ある意味揚げ足の取り合いかな?都合が悪くなったら本筋から 離れるような会話に持ち込む・・・。周りがそれに流れてくれたらOK 成功です。 でも、見苦しい言い訳になってしまうのがオチ。最初は強気でも 尻すぼみになってくるんですよ。 また、もっと言えばお客様=一個人として扱わないほうが賢明の場合も・・・。 その背景には、人脈もある人も・・・。 素行調査でもしますか?素行調査も後日調べればわかります。(ここは、別件にもなります) 追いつめるのもいいですが、追いつめも度が過ぎると 人によっては? 最後に、一人2役? 全く違います。そう思いたいのならご自由に。 |
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537:
さら
[2013-02-05 17:22:39]
№534
自分の管理に反対する人をすぐに関係者だとヒステリックに決めつけるのはご自身の意見の信憑性を傷つけかねません 「ご自身の意見の信憑性を傷つけかねません」 意味が、理解できません。 では、なぜいいところ等の投稿がほとんど無いのですか? 一言、「ヒステリック」なんだね。 そこが、大げさなんです。よくその表現使われてます? |
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538:
さら
[2013-02-05 18:25:25]
この掲示板の内容を印刷させて頂きました。
総会の時に参考資料として(検討材料) 他にも管理会社に関しての投稿もあるので 他社分も印刷して比べてみようと思います。 |
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539:
匿名さん
[2013-02-05 18:50:54]
合人社を批判するのは大いに結構。
しかし最近の書き込みは全く合人社の不作為の具体例がない。 人に訴えかけるなら、それなりの材料を示して貰いたい。 ただ感覚だけで言われてもなぁ。 |
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540:
さら
[2013-02-05 19:02:51]
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やっぱり、材料・証拠を言っている。 で、質問に答えないでしょ なぜに、あなたが評価しているの? 大いに結構?そんな感じで高飛車に普通でも話しているの? |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
ここは貴方のためだけのスレットでは、ありません!!
情報が多すぎるなら自分自身で整理すれば良いでしょう?大人でしょ?
簡単に要点だけまとめた内容、長いですが事実ですからじっくり読んで下さいね。
そして、合人社に報告してください。
広島に本社を置く合人社計画研究所(代表取締役福井滋)は、管理業務を受託した管理組合の理事長が自社の名誉・信用を毀 損したとして1千万円の損害賠償と謝罪を求めて提訴した、一審で敗訴し控訴していましたが、本年2月15日、広島高裁はこの管理会社の控訴請求を棄却しました。
理事長が組合員に配布した総会資料などに、管理会社を「不明経理」「何ひとつやってくれない」「納品書より4割高い領収書」などと書いていたために、管理会社が名誉・信用を毀 損されたとして、この理事長を提訴した事件です。
しかし、管理会社が修繕積立金を管理費の赤字補填に用いたこと(普通の会社はここまでしない信じられない事実)や納品が4割高いことは事実であり、2年目点検によるベランダ塗装を管理会社は修理しないといったのに管理組合が直接建設会社に交渉して実現できたことなどから、「資料の表現自体は、激越で品位 に欠ける点もあるが、公共の利害にかかる事実であり、専ら公益を図ることを目的とするものと認められ、指摘した事実も重要な部分が真実であり違法性はない」として、損害賠償等の請求をしりぞけました。
「合人社は管理を受託する者としての適格性を批判されても仕方ない」
判決文では「管理会社は業務の委託を受けた立場であり、意見や批判は相当程度これを甘受すべき立場にある、管理会社の管理組合への回答は申入れをはぐらかし、揶揄するかのような口吻、相手方からの批判に真摯に答えようとしていない、説明をすれば事足れりとする応答からしても、合人社はマンション管理の受託を業とする者としての適格性を批判されても仕方がないところである。」と手厳しく述べています。
合人社は、この判決を不服として上告し、現在最高裁で審理中ですが、大管理会社が理事長1個人(頑張って理事長である仕事を全うしたのに可哀そうな理事長)を相手に最高裁まで争うこと自体、個人としての費用や時間の負担の限界を考えると、果 たして適切であるか疑問を生じます。